割賦販売法 第35条の17の11(登録の取消し)
- 経済産業大臣は、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。
- 一第三十五条の十七の五第一項第二号又は第四号から第七号までのいずれかに該当することとなつたとき。
- 二不正の手段により第三十五条の十七の二の登録を受けたとき。
- 2.経済産業大臣は、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
- 一前条の規定による命令に違反したとき。
- 二第三十五条の十七の六第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
- 3.経済産業大臣は、前二項の規定により登録を取り消したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該クレジットカード番号等取扱契約締結事業者であつた者に通知しなければならない。
この条文の基本情報
登録の取消しとは何ですか?
定義登録の取消しとは、割賦販売法第35条の17の11に定められた規定で、「経済産業大臣は、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 割賦販売法第35条の17の11(登録の取消し)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
- 割賦販売法第35条の17の11の条文原文は「経済産業大臣は、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。」で始まります。
- 割賦販売法第35条の17の11は第二節に置かれています。
- 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
- 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 割賦販売法第35条の17の11の前の条は割賦販売法第35条の17の10です。
- 割賦販売法第35条の17の11の次の条は割賦販売法第35条の17の12です。
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- 正式書式
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第35条の17の11 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159 - 本サイト収録
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第35条の17の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/35_17_11