割賦販売法 第35条の17の12(登録の消除)
- 経済産業大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者登録簿につき、そのクレジットカード番号等取扱契約締結事業者に関する登録を消除しなければならない。
- 一前条第一項又は第二項の規定により登録を取り消したとき。
- 二第三十五条の十七の十四の規定による届出があつたときその他クレジットカード番号等取扱契約の締結に係る業務を廃止したことが判明したとき。
- 2.前条第三項の規定は、前項第二号の規定により登録を消除した場合に準用する。
この条文の基本情報
登録の消除とは何ですか?
定義登録の消除とは、割賦販売法第35条の17の12に定められた規定で、「経済産業大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者登録簿につき、そのクレジットカード番号等取扱契約締結事業者に関する登…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 割賦販売法第35条の17の12(登録の消除)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
- 割賦販売法第35条の17の12の条文原文は「経済産業大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者登録簿につき、そのクレジットカード番号等取扱契約締結事業者に関する登…」で始まります。
- 割賦販売法第35条の17の12は第二節に置かれています。
- 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
- 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 割賦販売法第35条の17の12の前の条は割賦販売法第35条の17の11です。
- 割賦販売法第35条の17の12の次の条は割賦販売法第35条の17の13です。
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- 正式書式
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第35条の17の12 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159 - 本サイト収録
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第35条の17の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/35_17_12