割賦販売法 第35条の17の13(処分の公示)
経済産業大臣は、第三十五条の十七の十一第一項若しくは第二項の規定により登録を取り消したとき、又は前条第一項第二号の規定により登録を消除したときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
この条文の基本情報
処分の公示とは何ですか?
定義処分の公示とは、割賦販売法第35条の17の13に定められた規定で、「経済産業大臣は、第三十五条の十七の十一第一項若しくは第二項の規定により登録を取り消したとき、又は前条第一項第二号の規定により登録を消除したときは、経済産業省令で…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 割賦販売法第35条の17の13(処分の公示)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
- 割賦販売法第35条の17の13の条文原文は「経済産業大臣は、第三十五条の十七の十一第一項若しくは第二項の規定により登録を取り消したとき、又は前条第一項第二号の規定により登録を消除したときは、経済産業省令で…」で始まります。
- 割賦販売法第35条の17の13は第二節に置かれています。
- 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
- 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 割賦販売法第35条の17の13の前の条は割賦販売法第35条の17の12です。
- 割賦販売法第35条の17の13の次の条は割賦販売法第35条の17の14です。
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- 正式書式
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第35条の17の13 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159 - 本サイト収録
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第35条の17の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/35_17_13