割賦販売法 第35条の17の9(業務の運営に関する措置)
クレジットカード番号等取扱契約締結事業者は、経済産業省令で定めるところにより、そのクレジットカード番号等取扱契約の締結に係る業務に関して取得したクレジットカード番号等に関する情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
業務の運営に関する措置とは何ですか?
定義業務の運営に関する措置とは、割賦販売法第35条の17の9に定められた規定で、「クレジットカード番号等取扱契約締結事業者は、経済産業省令で定めるところにより、そのクレジットカード番号等取扱契約の締結に係る業務に関して取得したクレジットカード…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 割賦販売法第35条の17の9(業務の運営に関する措置)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
- 割賦販売法第35条の17の9の条文原文は「クレジットカード番号等取扱契約締結事業者は、経済産業省令で定めるところにより、そのクレジットカード番号等取扱契約の締結に係る業務に関して取得したクレジットカード…」で始まります。
- 割賦販売法第35条の17の9は第二節に置かれています。
- 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
- 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 割賦販売法第35条の17の9の前の条は割賦販売法第35条の17の8です。
- 割賦販売法第35条の17の9の次の条は割賦販売法第35条の17の10です。
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- 正式書式
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第35条の17の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159 - 本サイト収録
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第35条の17の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/35_17_9