受講中の講座ブックマーク無料で登録

割賦販売法 第35条の17の9(業務の運営に関する措置)

クレジットカード番号等取扱契約締結事業者は、経済産業省令で定めるところにより、そのクレジットカード番号等取扱契約の締結に係る業務に関して取得したクレジットカード番号等に関する情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

この条文の基本情報

業務の運営に関する措置とは何ですか?

定義業務の運営に関する措置とは、割賦販売法第35条の17の9に定められた規定で、「クレジットカード番号等取扱契約締結事業者は、経済産業省令で定めるところにより、そのクレジットカード番号等取扱契約の締結に係る業務に関して取得したクレジットカード…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 割賦販売法第35条の17の9(業務の運営に関する措置)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
  2. 割賦販売法第35条の17の9の条文原文は「クレジットカード番号等取扱契約締結事業者は、経済産業省令で定めるところにより、そのクレジットカード番号等取扱契約の締結に係る業務に関して取得したクレジットカード…」で始まります。
  3. 割賦販売法第35条の17の9は第二節に置かれています。
  4. 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
  5. 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 割賦販売法第35条の17の9の前の条は割賦販売法第35条の17の8です。
  7. 割賦販売法第35条の17の9の次の条は割賦販売法第35条の17の10です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第35条の17の9
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159
  • 本サイト収録割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第35条の17の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/35_17_9

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

割賦販売法の全文を見る所属する編章節を開く:第二節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›