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割賦販売法 第三章の二 前払式特定取引

第35条の3の61〜第35条の3の62・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 割賦販売法第三章の二 前払式特定取引は、第35条の3の61〜第35条の3の62の全 2 条で構成されています。
  2. 割賦販売法第三章の二 前払式特定取引が属する割賦販売法の法令番号は昭和三十六年法律第百五十九号です。
  3. 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
  4. 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(前払式特定取引業の許可)

第35条の3の61

前払式特定取引は、経済産業大臣の許可を受けた者でなければ、業として営んではならない。ただし、次の場合は、この限りでない。

一商品又は指定役務の前払式特定取引の方法による年間の取引額が政令で定める金額に満たない場合

二指定役務が新たに定められた場合において、現に当該指定役務につき前払式特定取引の方法による取引を業として営んでいる者が、その定められた日から六月間(その期間内に次条において準用する第十二条第一項の申請書を提出した場合には、その申請につき許可又は不許可の処分があるまでの間を含む。)当該指定役務につき取引をするとき。

三前号の期間が経過した後において、その期間の末日までに締結した同号の指定役務についての前払式特定取引の契約に基づく取引を結了する目的の範囲内で営む場合

(準用規定)

第35条の3の62

第八条の規定は前払式特定取引に、第十二条及び第十五条から第二十九条までの規定は前払式特定取引を業として営む場合に準用する。この場合において、第八条第一号中「指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約」とあるのは「商品又は指定役務についての前払式特定取引の契約」と、同条第六号中「割賦販売」とあるのは「前払式特定取引及び旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)その他の政令で定める法律の規定に基づき前受金の保全のための措置を講じている者が当該法律の規定に基づいて行う前払式特定取引」と、第十二条第一項第四号中「前払式割賦販売の方法により販売しようとする指定商品の種類」とあるのは「前払式特定取引の方法による取引をしようとする商品又は指定役務の種類又は範囲」と、同条第二項、第十五条第一項第五号並びに第十九条第二項及び第三項中「前払式割賦販売契約約款」とあるのは「前払式特定取引契約約款」と、第十五条第一項及び第三項並びに第二十三条第一項第四号中「第十一条」とあるのは「第三十五条の三の六十一」と、第十五条第一項第二号、第二十条第一項ただし書、第二十条の二第一項及び第四項並びに第二十三条第四項中「購入者」とあるのは「購入者又は指定役務の提供を受ける者」と、第十八条の三第一項及び第二項並びに第十八条の五第一項中「商品の代金」とあるのは「商品の代金又は指定役務の対価」と、第二十七条第一項中「商品の引渡し」とあるのは「商品の引渡し又は指定役務の提供」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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