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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

割賦販売法 第二章の二 ローン提携販売

第29条の2〜第29条の4・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 割賦販売法第二章の二 ローン提携販売は、第29条の2〜第29条の4の全 3 条で構成されています。
  2. 割賦販売法第二章の二 ローン提携販売が属する割賦販売法の法令番号は昭和三十六年法律第百五十九号です。
  3. 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
  4. 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(ローン提携販売条件の表示)

第29条の2

別タブ ↗

ローン提携販売を業とする者(以下「ローン提携販売業者」という。)は、第二条第二項第一号に規定するローン提携販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売するため又は指定役務を提供するためカード等を利用者に交付し又は付与するときは、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該ローン提携販売をする場合における商品若しくは権利の販売条件又は役務の提供条件に関する次の事項を記載した書面を当該利用者に交付しなければならない。

一ローン提携販売に係る借入金の返還(利息の支払を含む。)の期間及び回数

二経済産業省令・内閣府令で定める方法により算定したローン提携販売に係る借入金の利息その他の手数料の料率

三前二号に掲げるもののほか、経済産業省令・内閣府令で定める事項

2ローン提携販売業者は、第二条第二項第二号に規定するローン提携販売の方法により、指定商品若しくは指定権利を販売するため又は指定役務を提供するため、カード等を利用者に交付し又は付与するときは、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該ローン提携販売をする場合における商品若しくは権利の販売条件又は役務の提供条件に関する次の事項を記載した書面を当該利用者に交付しなければならない。

一利用者が弁済をすべき時期及び当該時期ごとの弁済金の額の算定方法

二経済産業省令・内閣府令で定める方法により算定したローン提携販売に係る借入金の利息その他の手数料の料率

三前二号に掲げるもののほか、経済産業省令・内閣府令で定める事項

3ローン提携販売業者は、第一項又は前項のローン提携販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する場合の販売条件又は指定役務を提供する場合の提供条件について広告をするときは、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該広告に、それぞれ第一項各号又は前項各号の事項を表示しなければならない。

(書面の交付)

第29条の3

別タブ ↗

ローン提携販売業者は、第二条第二項第一号に規定するローン提携販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約を締結したときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、次の事項について契約の内容を明らかにする書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。

一購入者又は役務の提供を受ける者の支払総額(ローン提携販売の方法により商品若しくは権利を販売し又は役務を提供する場合の価格(保証料その他の手数料を含む。)及びローン提携販売に係る借入金の利息の合計額をいう。)

二分割返済金(ローン提携販売に係る各回ごとの借入金の返還分(利息の支払分を含む。)をいう。以下同じ。)の額

三分割返済金の返済の時期及び方法

四商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期

五契約の解除に関する事項

六所有権の移転に関する定めがあるときは、その内容

七前各号に掲げるもののほか、経済産業省令・内閣府令で定める事項

2ローン提携販売業者は、第二条第二項第二号に規定するローン提携販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約を締結したときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、次の事項について契約の内容を明らかにする書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。

一購入者又は役務の提供を受ける者の当該ローン提携販売の契約に係る借入金の額

二弁済金の返済の方法

三商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期

四契約の解除に関する事項

五所有権の移転に関する定めがあるときは、その内容

六前各号に掲げるもののほか、経済産業省令・内閣府令で定める事項

(準用規定)

第29条の4

別タブ ↗

第四条の二の規定はローン提携販売業者に、第八条(第六号を除く。)の規定はローン提携販売に準用する。この場合において、第四条の二中「第三条第二項若しくは第三項又は前条各項」とあるのは、「第二十九条の二第一項若しくは第二項又は第二十九条の三各項」と読み替えるものとする。

2第三十条の四の規定は、第二条第二項第一号に規定するローン提携販売に係る分割返済金の返済についてローン提携販売業者に対して生じている事由をもつてローン提供業者(同号に規定する債務の保証を受けてローン提携販売に係る購入者又は役務の提供を受ける者に対して同号に規定する金銭の貸付けを業として行う者をいう。)に対抗する場合に準用する。この場合において、第三十条の四第一項中「商品」とあるのは「指定商品」と、「役務に」とあるのは「指定役務に」と、「第三十条の二の三第一項第二号の支払分」とあるのは「第二十九条の三第一項第二号の分割返済金」と、「当該役務」とあるのは「当該指定役務」と、同条第四項中「支払分」とあるのは「分割返済金」と読み替えるものとする。

3第三十条の五の規定は、第二条第二項第二号に規定するローン提携販売に係る弁済金の返済について準用する。この場合において、第三十条の五第一項中「前条」とあるのは、「第二十九条の四第二項において準用する前条」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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