割賦販売法 第29条の2(ローン提携販売条件の表示)
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- ローン提携販売を業とする者(以下「ローン提携販売業者」という。)は、第二条第二項第一号に規定するローン提携販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売するため又は指定役務を提供するためカード等を利用者に交付し又は付与するときは、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該ローン提携販売をする場合における商品若しくは権利の販売条件又は役務の提供条件に関する次の事項を記載した書面を当該利用者に交付しなければならない。
- 一ローン提携販売に係る借入金の返還(利息の支払を含む。)の期間及び回数
- 二経済産業省令・内閣府令で定める方法により算定したローン提携販売に係る借入金の利息その他の手数料の料率
- 三前二号に掲げるもののほか、経済産業省令・内閣府令で定める事項
- 2.ローン提携販売業者は、第二条第二項第二号に規定するローン提携販売の方法により、指定商品若しくは指定権利を販売するため又は指定役務を提供するため、カード等を利用者に交付し又は付与するときは、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該ローン提携販売をする場合における商品若しくは権利の販売条件又は役務の提供条件に関する次の事項を記載した書面を当該利用者に交付しなければならない。
- 一利用者が弁済をすべき時期及び当該時期ごとの弁済金の額の算定方法
- 二経済産業省令・内閣府令で定める方法により算定したローン提携販売に係る借入金の利息その他の手数料の料率
- 三前二号に掲げるもののほか、経済産業省令・内閣府令で定める事項
- 3.ローン提携販売業者は、第一項又は前項のローン提携販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する場合の販売条件又は指定役務を提供する場合の提供条件について広告をするときは、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該広告に、それぞれ第一項各号又は前項各号の事項を表示しなければならない。
この条文の基本情報
ローン提携販売条件の表示とは何ですか?
定義ローン提携販売条件の表示とは、割賦販売法第29条の2に定められた規定で、「ローン提携販売を業とする者(以下「ローン提携販売業者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 割賦販売法第29条の2(ローン提携販売条件の表示)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
- 割賦販売法第29条の2の条文原文は「ローン提携販売を業とする者(以下「ローン提携販売業者」という。」で始まります。
- 割賦販売法第29条の2は第二章の二に置かれています。
- 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
- 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 割賦販売法第29条の2の前の条は割賦販売法第29条です。
- 割賦販売法第29条の2の次の条は割賦販売法第29条の3です。
- 割賦販売法第29条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第29条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159 - 本サイト収録
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第29条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/29_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点割賦販売法29条の2は、ローン提携販売業者がカード等を交付する際、返済期間・回数と実質年率等を記載した書面の交付と、広告への同事項の表示を義務づける規定である。
Q · ローン提携販売のカードを作るとき、金利や返済回数は書面で教えてもらえるの?
カード交付時に返済回数と実質年率の書面が必要
割賦販売法29条の2により、ローン提携販売業者はカード等を利用者に交付・付与するとき、借入金の返還期間と回数(リボ型なら弁済時期と弁済金の算定方法)、省令所定の方法で算定した料率などを記載した書面を交付しなければなりません。広告をする場合も同じ事項の表示が必要です。月額だけの口頭説明では足りず、まず書面を求めることが比較と交渉の出発点になります。
解説
「年5%」と書かれた分割払いの広告を見たら、まず「その数字は何に対する率なのか」を疑うべきである。元金に単純に掛けるだけの計算方法(アドオン方式)だと、3年払いなら実際の負担は年利に直して約9%台になる。割賦販売法29条の2は、この見せ方のトリックを封じるための条文である。ローン提携販売業者(販売店が保証人になり、あなたは銀行などからお金を借りて商品を買う仕組みの売り手)がカード等を渡すときには、返済の期間と回数、または弁済の時期と金額の算定方法、そして省令で定める方法で計算した料率(いわゆる実質年率)を書いた書面を交付しなければならない。広告にも同じ事項を表示しなければならない。つまりあなたには、契約する前の段階で「本当の値段」を書面で見る権利がある。書面が出てこない、広告に回数や料率がない、と気付いた時点で、交渉の主導権はあなたの側に移っている
法的な位置づけ
割賦販売法29条の2は、ローン提携販売における販売条件の表示義務を定める規定であり、ローン提携販売業者がカード等を利用者に交付・付与する際に、借入金の返還期間・回数または弁済時期と弁済金の算定方法、省令所定の方法で算定した料率その他省令で定める事項を記載した書面の交付を義務づけ、広告にも同事項の表示を求める。
手順
- 1.取引の種類を確認する 申込書や契約書の名義を見て、販売店が保証人となるローン提携販売か、信販会社が立て替える信用購入あっせんかを確認する。適用される条文と保護内容が変わるため最初に確定させる
- 2.署名前に条件書面を求める カード等を受け取る前に、返済期間・回数(リボ型なら弁済時期と弁済金の算定方法)と実質年率が記載された書面の交付を求める。口頭の月額説明だけで判断しない
- 3.実質年率で他の選択肢と比べる 書面の料率が省令所定の方法による実質年率かを確認し、他店の分割条件や一括払い、他の借入手段と同じ物差しで総支払額を比較する
- 4.書類と広告の証拠を保存する 交付された書面、契約書、カード送付状、店頭ポスターやチラシ、ウェブ広告のスクリーンショットを日付が分かる形で保存する。トラブル時に表示内容を立証する材料になる
- 5.不備があれば消費生活センターに相談 記載漏れや説明との食い違いに気付いたら、書類一式を持って消費者ホットライン188に相談し、事業者への申入れや監督官庁への情報提供を検討する
よくある質問 AI による整理
Q1ローン提携販売とは何ですか?
販売業者が利用者の借入金債務を保証し、利用者が金融機関等から借りたお金で商品等を買う仕組みです。割賦販売法2条2項が定義しています。
Q2実質年率とは何ですか?
返済で減っていく残高に対して手数料が年何%かかるかを示す料率です。省令所定の方法で算定され、異なる分割条件を同じ物差しで比べられます。
Q3分割払いの広告に実質年率が書いていないのは違法?
ローン提携販売の広告であれば、29条の2第3項により返済期間・回数や料率等の表示が必要です。記載がなければ表示義務違反の疑いがあります。
Q4ローン提携販売の条件書面はいつもらえる?
カード等を利用者に交付・付与するときに交付されるべきものです。申込書への署名前に書面を求め、内容を確認してから判断するのが安全です。
Q5リボ払い型のローン提携販売では何が書面に書かれる?
2条2項2号のリボ型では、弁済すべき時期と各時期の弁済金の算定方法、省令所定方法で算定した料率、その他省令で定める事項が記載されます。
Q6条件書面をもらっていない場合どこに相談する?
消費者ホットライン188で最寄りの消費生活センターにつながります。契約書類、広告の写し、やり取りの記録を揃えて相談すると話が早く進みます。
Q7ローン提携販売はどんな商品でも対象?
対象は政令で指定された指定商品・指定権利・指定役務に限られます。購入した物やサービスが指定に該当するかで、本条の適用自体が変わります。
Q8表示義務違反があると事業者はどうなる?
監督官庁による行政処分や罰則の対象となりえます。具体的な処分内容や罰則は最新の改正状況を確認する必要があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1「月々いくら」しか言われなかったんだけど、それって違法なの?
ローン提携販売の方法でカード等を交付するなら、29条の2により返済期間と回数、実質年率などを記載した書面の交付が必要である。口頭の月額説明だけで済ませることはできない。実務のポイント:月額だけを強調する販売トークは、総額と料率から目を逸らさせるための定番である。まず書面を求め、受け取れないならその場で契約しないことが最も安い防御になる
Q2アドオン率と実質年率って、結局何が違うの?
アドオン率は最初の元金全体に利率を掛けて手数料を出すため、返済で元金が減っても手数料は減らない。実質年率は残高に応じた年利に換算するので、同じ数字でも実際の負担が大きく違う。29条の2が省令所定の方法での料率を求めるのはこのためである。実務のポイント:アドオン率は実質年率のおおむね倍近くになることがあり、比べるときは必ず実質年率に揃える
Q3書面がもらえてなかったら、契約自体をなかったことにできる?
29条の2は表示・交付の義務を定める条文で、違反だけで直ちに契約が無効になるとまでは書いていない。ただし事業者は行政処分や罰則の対象となりうるし、説明内容次第では消費者契約法による取消しなど別の構成が検討できる。実務のポイント:無効の主張より、表示違反を交渉材料にして返済条件の見直しや解約精算を引き出すほうが現実的な場面が多い
間違えやすい点 AI による整理
- 「提携ローン」と呼ばれていれば法律上のローン提携販売だと思いがちだが、問いの立て方がずれている。法律上のローン提携販売は、販売業者が保証人となり、カード等を交付する仕組みに限られる。店頭で一回きりで組む分割の多くは、信販会社が代金を立て替える個別信用購入あっせんに当たり、適用される条文も保護のメニューも違う。自分の契約がどれに該当するかの確定が先である
- 表示義務があることは何となく知っていても、「料率」が実質年率という特定の計算方法を指すことの重みを知る人は少ない。アドオン率を年率のように見せる表示では、同じ「5%」でも実際の負担がおよそ倍近く違うことがある。数字の大小ではなく、計算方法の名前を見なければ比較にならない
- 売り手から見れば書面交付は事務手続の一つにすぎない。だが法律から見れば、利用者が条件を知って選択するための前提そのものであり、交付漏れや記載漏れは監督官庁の行政処分(役所が事業者に直接下す命令などの決定)や罰則の対象となりうる。この認識の落差が、後で事業者を追い詰める
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象となる取引 | 29条の2:ローン提携販売(販売業者が借入金債務を保証し、利用者は金融機関等から借入れ) | 3条:割賦販売(販売業者自身が代金を分割で受領) 30条:包括信用購入あっせん(カード会社等が代金を立替払い) |
| 義務を負う者 | ローン提携販売業者 | 割賦販売業者 包括信用購入あっせん業者 |
| 表示の場面 | カード等の交付・付与時の書面交付と広告 | 販売条件の提示・カード等交付時と広告 カード等交付時の書面交付と広告 |
| 料率の表示 | 省令所定の方法で算定した借入金の利息その他の手数料の料率 | 省令所定の方法で算定した割賦販売の手数料の料率 省令所定の方法で算定した手数料の料率 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は分期付款買賣契約の書面に総価款と現金価格の差額や利率の記載を求め、契約書面での開示を軸とする点で日本と発想が近い
韓国も割賦取引の条件表示と契約書交付を法律で求める。条文番号・細部は現行法での確認が必要
ドイツは EU 消費者信用指令に基づき、契約前情報として実効年利の提示を求める
米国は APR と finance charge の開示を連邦法で統一し、広告にも開示ルールを課す
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 販売店のスタッフが「月々たった9,800円です」とだけ言い、総支払額も回数も料率も口にしない。カードの申込書を差し出されたその瞬間が、条件書面を求めるべきタイミングである
- 店頭ポスターに「分割手数料 年3.5%」とだけある。これがアドオン率なのか実質年率なのか、どこにも書いていないとしたら? 実質年率表示が求められる以上、表示の仕方そのものが問題になりうる
- あなたはリボ払い型の提携カードを発行する販売店の担当者で、販促チラシを急ぎで作っている。弁済時期と弁済金の算定方法、料率の記載を落としたまま印刷に回せば、表示義務違反になりうる。チラシは数千枚刷った後では回収できない
- 友人から「提携ローンで買った宝飾品、返済総額が説明と全然違う」と LINE が来た。契約時に受け取った書類をすべて写真で送ってもらう。条件書面があったか、何が書いてあったかが最初の論点になる
- 契約から半年、販売店との関係がこじれて商品も不具合のまま。返済は毎月引き落とされ続ける。手元の条件書面と契約書を今週中に揃えないと、相談先に持ち込める材料がない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 契約時に受け取った書類一式(条件書面、契約書、カード送付状)と広告のチラシや画面のスクショを保存する2. 返済期間・回数、または弁済時期と算定方法、実質年率が記載されていたかを確認する3. 自分の取引がローン提携販売か個別信用購入あっせん等かを書類の名義から確かめる4. 記載漏れや説明との食い違いがあれば、消費生活センター(188)に書類を持って相談し、事業者への申入れや監督官庁への情報提供を検討する
訴えられた側:1. 自社の取引が2条2項1号型か2号(リボ)型かを整理し、交付書面と広告の記載事項を条文の各号と省令の定める事項に照らして総点検する2. 料率が省令所定の方法で算定した実質年率になっているかを確認する3. 交付記録(控え、電子交付ログ)を保存する体制を作る4. 記載漏れが判明したら、該当顧客への正しい条件の再交付と広告の差し替えを速やかに行い、経緯を記録しておく
時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。表示義務違反そのものは書面交付時・広告時に問題となるため、交付書類と広告の証拠は契約直後に確保しておくべきである(罰則・行政措置の内容は最新の改正状況をご確認ください)
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