割賦販売法 第29条の2(ローン提携販売条件の表示)
- ローン提携販売を業とする者(以下「ローン提携販売業者」という。)は、第二条第二項第一号に規定するローン提携販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売するため又は指定役務を提供するためカード等を利用者に交付し又は付与するときは、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該ローン提携販売をする場合における商品若しくは権利の販売条件又は役務の提供条件に関する次の事項を記載した書面を当該利用者に交付しなければならない。
- 一ローン提携販売に係る借入金の返還(利息の支払を含む。)の期間及び回数
- 二経済産業省令・内閣府令で定める方法により算定したローン提携販売に係る借入金の利息その他の手数料の料率
- 三前二号に掲げるもののほか、経済産業省令・内閣府令で定める事項
- 2.ローン提携販売業者は、第二条第二項第二号に規定するローン提携販売の方法により、指定商品若しくは指定権利を販売するため又は指定役務を提供するため、カード等を利用者に交付し又は付与するときは、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該ローン提携販売をする場合における商品若しくは権利の販売条件又は役務の提供条件に関する次の事項を記載した書面を当該利用者に交付しなければならない。
- 一利用者が弁済をすべき時期及び当該時期ごとの弁済金の額の算定方法
- 二経済産業省令・内閣府令で定める方法により算定したローン提携販売に係る借入金の利息その他の手数料の料率
- 三前二号に掲げるもののほか、経済産業省令・内閣府令で定める事項
- 3.ローン提携販売業者は、第一項又は前項のローン提携販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する場合の販売条件又は指定役務を提供する場合の提供条件について広告をするときは、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該広告に、それぞれ第一項各号又は前項各号の事項を表示しなければならない。
この条文の基本情報
ローン提携販売条件の表示とは何ですか?
定義ローン提携販売条件の表示とは、割賦販売法第29条の2に定められた規定で、「ローン提携販売を業とする者(以下「ローン提携販売業者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 割賦販売法第29条の2(ローン提携販売条件の表示)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
- 割賦販売法第29条の2の条文原文は「ローン提携販売を業とする者(以下「ローン提携販売業者」という。」で始まります。
- 割賦販売法第29条の2は第二章の二に置かれています。
- 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
- 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 割賦販売法第29条の2の前の条は割賦販売法第29条です。
- 割賦販売法第29条の2の次の条は割賦販売法第29条の3です。
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- 正式書式
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第29条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159 - 本サイト収録
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第29条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/29_2