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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

割賦販売法 第29条

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  1. 許可割賦販売業者が第二十三条第一項若しくは第二項の規定により許可を取り消されたとき、又は第二十五条の規定により許可が効力を失つたときは、許可割賦販売業者であつた者又はその承継人(前条の規定により許可割賦販売業者とみなされる者を除く。)は、当該許可割賦販売業者であつた者が供託した営業保証金又は前受業務保証金を取り戻すことができる。
  2. 2.前項の営業保証金又は前受業務保証金の取戻しは、当該営業保証金又は前受業務保証金につき第二十一条第一項の権利を有する者に対し、六月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、その期間内にその申出がなかつた場合でなければ、することができない。ただし、営業保証金又は前受業務保証金を取り戻すことができる理由が発生した時から十年を経過したときは、この限りでない。
  3. 3.前項の公告その他第一項の規定による営業保証金又は前受業務保証金の取戻しに関し必要な事項は、法務省令・経済産業省令で定める。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 割賦販売法第29条は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
  2. 割賦販売法第29条の条文原文は「許可割賦販売業者が第二十三条第一項若しくは第二項の規定により許可を取り消されたとき、又は第二十五条の規定により許可が効力を失つたときは、許可割賦販売業者であつた…」で始まります。
  3. 割賦販売法第29条は第三節 前払式割賦販売に置かれています。
  4. 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
  5. 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 割賦販売法第29条の前の条は割賦販売法第28条です。
  7. 割賦販売法第29条の次の条は割賦販売法第29条の2です。
  8. 割賦販売法第29条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159
  • 本サイト収録割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/29

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点割賦販売法29条は、許可を取り消された業者等が供託した営業保証金・前受業務保証金の取戻しを定める。取戻しには、購入者に向けた6か月以上の申出期間の公告が必要。

Q · 前払式割賦販売の業者が廃業したら、預けていた保証金はすぐに業者へ返されるの?

すぐには返らず、6か月以上の公告期間が必要

割賦販売法29条により、許可の取消し(23条)や失効(25条)があった業者は、供託した営業保証金・前受業務保証金を取り戻すことができます。ただし取戻しの前に、保証金から優先弁済を受ける権利(21条1項)を持つ購入者に向けて、6か月以上の申出期間を定めた公告をしなければなりません。期間内に申出がなかった場合に限り取り戻せます。取戻し事由の発生から10年を経過すれば、公告は不要です。

解説

許可を取り消された業者や事業をたたんだ業者が、国に預けていた保証金をすぐに引き出せるわけではない。割賦販売法29条は、前払式割賦販売(代金を先に分割で払い込み、商品は後で受け取る取引)の業者が供託した営業保証金と前受業務保証金について、返してもらう手順を定めている。前提として、業者は役所の許可を受けて営業し、その条件として法務局にお金を預けている(供託)。許可が取り消されたとき(23条)や許可が効力を失ったとき(25条)、業者側は取戻しを請求できる。ただし条件がある。21条1項の権利を持つ人、つまり代金を前払いしたのに商品を受け取れていない購入者に向けて、「6か月以上の期間内に申し出よ」と公告しなければならない。その期間内に誰も申し出なければ、業者はお金を取り戻せる。購入者の側から見ると、この公告期間が保証金から優先して弁済を受ける最後の窓になる。期間を過ぎれば、お金は業者の手に戻る。官報の数行を見落とすかどうかで、前払いした代金が戻るかどうかが変わる

法的な位置づけ

割賦販売法29条は、許可割賦販売業者の許可が取り消され、または効力を失った場合に、業者であった者またはその承継人が供託済みの営業保証金・前受業務保証金を取り戻すための要件と手続を定める規定である。取戻しには、21条1項の権利者に対する6か月以上の申出期間の公告と、期間内の申出がないことを要する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.前払いの証拠をそろえる 契約書、領収書、口座振替や払込みの記録、商品を受け取っていないことが分かる資料を集める。家族の契約であれば遺品や郵便物も確認する
  2. 2.官報で業者名を検索する インターネット版官報などで業者名を検索し、営業保証金・前受業務保証金の取戻しに関する公告と、申出期間の終了日を確認する
  3. 3.期間内に権利を申し出る 公告に記載された方法と期限に従い、21条1項の権利を有する者として申し出る。期限直前は書類不備が起きやすいため、余裕を持って提出する
  4. 4.公的窓口に早めに相談する 手続や必要書類が分からない場合は、消費生活センターや経済産業局に相談する。複数の被害者がいる事案では、弁護士への相談も検討する

よくある質問 AI による整理

Q1営業保証金の取戻しとは?

業者が許可取得の条件として法務局に供託したお金を、許可の取消しや失効の後に返してもらう手続です。割賦販売法29条が要件を定めています。

Q2前受業務保証金とは何ですか?

前払式割賦販売の業者が、購入者から前払いで受け取った代金を保全するために供託する保証金です。購入者は21条1項によりここから優先弁済を受けられます。

Q3保証金の取戻し公告はどこに載りますか?

公告の方法は29条3項に基づく法務省令・経済産業省令で定められます。官報への掲載が中心になるため、業者名で官報を検索するのが確実です。

Q4保証金の取戻し公告の期間はいつまで?

法律上は「6か月を下らない一定期間」です。具体的な終了日は個々の公告に記載されるため、公告本文で必ず確認してください。

Q5公告期間を過ぎたら購入者は何もできない?

期間内に申出がなければ、業者は保証金を取り戻せます。保証金からの優先弁済は難しくなるため、期間内の申出が極めて重要です。

Q6許可が取り消されたらすぐ保証金を取り戻せる?

取り戻せません。29条2項により、まず6か月以上の申出期間を公告し、その期間内に申出がなかった場合でなければ取戻しはできません。

Q710年経てば保証金は公告なしで取り戻せる?

取り戻せます。取戻し事由が発生した時から10年を経過したときは、29条2項但書により公告は不要です。10年以内は公告が必須です。

Q8業者の相続人も保証金を取り戻せる?

29条1項は「許可割賦販売業者であつた者又はその承継人」を取戻し主体としています。ただし28条で許可業者とみなされる者は除かれます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1業者がつぶれちゃったんですけど、前払いしたお金って本当に1円も戻らないんですか?

許可を受けた前払式割賦販売業者であれば、法務局に営業保証金や前受業務保証金が供託されています。21条1項により購入者はこの保証金から優先して弁済を受けられ、29条2項は業者が取り戻す前に申出の機会を公告で与えるよう求めています。実務のポイント:被害者の多くは公告の存在を知らないまま期限を迎えます。官報の確認は弁護士に頼まなくても自分でできます

Q2廃業したのに、預けた保証金をすぐ返してもらえないのはなぜですか?

保証金はもともと購入者を守るために預けられているからです。29条2項により、6か月以上の申出期間を定めて公告し、その間に権利者から申出がなかった場合でなければ取り戻せません。実務のポイント:公告を出すのが遅れるほど、資金の凍結期間が延びます。廃業を決めた段階で公告の段取りを組んでおけば、回収時期を前倒しできます

間違えやすい点 AI による整理

  • 「業者が潰れたら前払いしたお金は戻らない」と思われがちだが、許可制の前払式割賦販売では、業者が法務局に供託した保証金から購入者が優先して弁済を受ける仕組み(21条)がある。全額戻る保証はないものの、他の債権者より先に手を伸ばせる
  • 公告があれば当然自分にも知らせが来るはず、という思い込みが一番危ない。業者の取戻しの前に必要なのは「公告」であり、購入者への個別通知ではない。業者の側からすれば、官報に載せて期間が過ぎれば要件は満たされる。購入者の側からすれば、知らなかったという事情は救済の理由にならない。この視点のずれが、受け取れるはずのお金を素通りさせる
  • 10年経てば公告なしで取り戻せるという但書は、業者の抜け道ではない。取戻しの理由が生じてから10年たっても権利者が現れない場合に、保証金を永遠に塩漬けにしないための出口である。逆に言えば、10年以内であれば業者は公告手続を省略できない
比較の観点この条文ほかの条文
規律する場面29条:許可取消し・失効後に、業者側が保証金を取り戻す手続21条:購入者が保証金から優先弁済を受ける権利
28条:取引を結了する目的の範囲で許可業者とみなす
主体許可割賦販売業者であった者またはその承継人前払いをした購入者等(21条1項の権利者)
許可を取り消された業者等
時間の要素6か月以上の申出期間の公告。10年経過で公告不要29条の公告期間内に申し出なければ優先弁済の機会を失うおそれ
取引結了までの間、取戻しの対象外

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
殯葬管理條例・消費者保護法

台湾には前払式割賦販売の許可・供託制度そのものはないが、生前殯葬契約の預収費用の信託や礼券の履約保証など、前払金を業者の倒産から守る仕組みが分野ごとに置かれている

韓国
할부거래에 관한 법률

韓国は相助(冠婚葬祭)などの先払式割賦取引を同法で規律し、消費者被害補償の仕組みを義務づけている。日本の互助会規制と問題意識が近い

中国
单用途商业预付卡管理办法(试行)

中国はプリペイドカード型の前払いについて、預かり資金の管理義務を課す。供託の公告手続に相当する規定は確認できていない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 毎月積み立てていた業者が許可を取り消されたとニュースで知った。それなのに、自分の手元には何の通知も来ていないとしたら、どう動けばいい? 公告は官報に載るだけで、購入者一人ひとりに個別の連絡が届くとは限らない。期間が6か月なら、残りは半年を切っているかもしれない
  • あなたは前払式割賦販売の事業を廃業した元経営者である。法務局には数千万円の保証金が眠っている。すぐに引き出そうとしても、まず官報で公告し、6か月以上待たなければならない。廃業後の資金繰りを、この空白期間を織り込まずに組んでしまっていた
  • 母が昔、業者に積み立てていたことが遺品整理で分かった。業者はとうに消えている。今から何か取り戻せるのか、それとも手遅れなのか

取るべき行動

被害を受けた側:1. 契約書、領収書、払込記録、商品を受け取っていないことが分かる資料をすべて集める2. 官報(インターネット版を含む)で業者名を検索し、保証金の取戻しの公告と申出期間を確認する3. 期間内に、公告に記載された方法で21条1項の権利を申し出る4. 手続や必要書類が分からなければ、消費生活センターや経済産業局に早めに相談する。期間を過ぎると業者側の取戻しが可能になる

訴えられた側:1. 許可の取消し(23条)または失効(25条)の事実と時点を確認する。28条により取引を結了する目的の範囲で許可業者とみなされる間は、取戻しの対象外となる2. 法務省令・経済産業省令に従って、6か月以上の申出期間を定めた公告を出す3. 申出があれば、その権利の実行手続を経た後の残額が取戻しの対象になる4. 期間中は資金が凍結されるので、廃業計画にその期間を織り込んでおく

時効(請求できる期限):取戻しの前に、21条1項の権利者に向けて6か月以上の申出期間を定めた公告が必要である(29条2項本文)。取戻しができる理由が生じた時(許可の取消し・失効の時)から10年を経過したときは、公告なしで取り戻せる(同項但書)。購入者が申し出られるのは、公告で示された期間内に限られる(最新の改正状況をご確認ください)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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