割賦販売法 第28条(許可の取消し等に伴う取引の結了等)
許可割賦販売業者が第二十三条第一項若しくは第二項の規定により許可を取り消されたとき、又は第二十五条の規定により許可が効力を失つたときは、当該許可割賦販売業者であつた者又はその一般承継人は、当該許可割賦販売業者が締結した前払式割賦販売の契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、なお許可割賦販売業者とみなす。
この条文の基本情報
許可の取消し等に伴う取引の結了等とは何ですか?
定義許可の取消し等に伴う取引の結了等とは、割賦販売法第28条に定められた規定で、「許可割賦販売業者が第二十三条第一項若しくは第二項の規定により許可を取り消されたとき、又は第二十五条の規定により許可が効力を失つたときは、当該許可割賦販売業者であ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 割賦販売法第28条(許可の取消し等に伴う取引の結了等)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
- 割賦販売法第28条の条文原文は「許可割賦販売業者が第二十三条第一項若しくは第二項の規定により許可を取り消されたとき、又は第二十五条の規定により許可が効力を失つたときは、当該許可割賦販売業者であ…」で始まります。
- 割賦販売法第28条は第三節 前払式割賦販売に置かれています。
- 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
- 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 割賦販売法第28条の前の条は割賦販売法第27条です。
- 割賦販売法第28条の次の条は割賦販売法第29条です。
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- 正式書式
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159 - 本サイト収録
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/28