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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

割賦販売法 第28条(許可の取消し等に伴う取引の結了等)

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許可割賦販売業者が第二十三条第一項若しくは第二項の規定により許可を取り消されたとき、又は第二十五条の規定により許可が効力を失つたときは、当該許可割賦販売業者であつた者又はその一般承継人は、当該許可割賦販売業者が締結した前払式割賦販売の契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、なお許可割賦販売業者とみなす。

この条文の基本情報

許可の取消し等に伴う取引の結了等とは何ですか?

定義許可の取消し等に伴う取引の結了等とは、割賦販売法第28条に定められた規定で、「許可割賦販売業者が第二十三条第一項若しくは第二項の規定により許可を取り消されたとき、又は第二十五条の規定により許可が効力を失つたときは、当該許可割賦販売業者であ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 割賦販売法第28条(許可の取消し等に伴う取引の結了等)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
  2. 割賦販売法第28条の条文原文は「許可割賦販売業者が第二十三条第一項若しくは第二項の規定により許可を取り消されたとき、又は第二十五条の規定により許可が効力を失つたときは、当該許可割賦販売業者であ…」で始まります。
  3. 割賦販売法第28条は第三節 前払式割賦販売に置かれています。
  4. 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
  5. 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 割賦販売法第28条の前の条は割賦販売法第27条です。
  7. 割賦販売法第28条の次の条は割賦販売法第29条です。
  8. 割賦販売法第28条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159
  • 本サイト収録割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/28

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点割賦販売法28条は、許可を取り消され又は失効した前払式割賦販売業者とその一般承継人を、既存契約の取引を結了する範囲内に限り、なお許可割賦販売業者とみなす規定。

Q · 積立で先払いしていた業者が許可を取り消されたら、契約はどうなるの?

消えない。既存契約の結了の範囲では許可業者とみなされる

割賦販売法28条により、23条で許可を取り消された業者や25条で許可が失効した業者も、すでに締結した前払式割賦販売契約に基づく取引を結了する目的の範囲内では、なお許可割賦販売業者とみなされます。新たな勧誘・契約はできませんが、既存契約の商品引渡し義務や許可業者としての規制は残ります。業者が個人で死亡した場合や会社が合併した場合も、相続人や合併後の会社などの一般承継人が同じ立場に立ちます。

解説

許可取消しのニュースが流れると、積立で代金を先払いしていた人の多くは「契約はもう無効だ、払ったお金は戻らない」と早合点する。法律の設計は逆である。割賦販売法28条は、前払式割賦販売(政令で指定された商品の代金を二回以上に分けて先に払い、品物は後で受け取る取引)の許可を23条1項・2項により取り消された業者、または25条により許可が失効した業者を、すでに結んだ契約を最後までやり切る範囲に限って「なお許可割賦販売業者」とみなす。新しい契約の勧誘はできないが、あなたに対する引渡し義務も、許可業者として課される規制も、そのまま残る。個人業者が亡くなった場合でも、相続人や合併後の会社など(一般承継人:前の当事者の権利義務をまるごと引き継ぐ者)が同じ立場に立つ。許可が取り消されても、契約は自動的には終わらない。あなたの側が請求をやめたときに、事実上終わるのである。

法的な位置づけ

割賦販売法28条は、前払式割賦販売の許可が取消し(23条1項・2項)または失効(25条)により効力を失った場合に、当該業者であった者およびその一般承継人を、既存の前払式割賦販売契約に基づく取引を結了する目的の範囲内に限り、許可割賦販売業者とみなす擬制規定である。

よくある質問 AI による整理

Q1前払式割賦販売とは何ですか?

政令で指定された商品の代金を2回以上に分けて先に支払い、商品は後で受け取る取引です。営業には経済産業大臣の許可が必要とされています(割賦販売法11条)。

Q2割賦販売法28条とはどんな規定ですか?

許可を取り消された、または失効した前払式割賦販売業者を、既存契約を結了させる範囲内に限って、なお許可業者とみなす規定です。退場する業者に後片付けを義務付ける仕組みです。

Q3積立業者の許可が取り消されたら返金してもらえますか?

許可取消しで自動的に返金されるわけではありません。契約は存続するため、引渡しを求めるか、債務不履行を理由に解除して返金を求めるかを選ぶことになります。

Q4前受業務保証金とは何ですか?

前払式割賦販売業者が、購入者から受け取った前受金を保全するために供託する保証金です。業者が引渡しできなくなった場合に、購入者が還付を受ける原資となります。

Q5許可取消し後の新規勧誘は違法ですか?

28条のみなし規定は既存契約の結了目的に限られます。新たな前払式割賦販売の勧誘・契約締結はこの範囲外で、無許可営業として問題になります。

Q6積立業者が許可業者かどうか調べる方法は?

契約書や勧誘資料に記載された許可番号を確認し、所管の経済産業局に問い合わせるのが確実です。許可番号の記載がない場合は署名前に必ず質問しましょう。

Q7許可の取消しと失効の違いは何ですか?

取消しは経済産業大臣による行政処分(23条)、失効は法定の事由により許可の効力が失われるもの(25条)です。28条はどちらの場合にも同じく適用されます。

Q8積立販売のトラブルはどこに相談すればいいですか?

まずは消費者ホットライン「188」で最寄りの消費生活センターに相談できます。業者の履行が滞る場合は、所管の経済産業局への申出もあわせて検討します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1許可を取り消された業者に、まだ商品を渡せって言っていいんですか?

言える。割賦販売法28条は、取消し後も既存契約を結了させる範囲では、その業者を許可割賦販売業者とみなしている。引渡しの義務は消えていない。実務のポイント:返金ばかりに目が行きがちだが、在庫が残っている段階なら、商品の引渡しのほうが早く確実に実現することがある。どちらを求めるかは、業者の資金繰りを見て早めに決める

Q2業者の社長が亡くなったら、もう誰にも請求できないんですか?

請求できる。28条は一般承継人、つまり相続人や合併後の会社も、結了目的の範囲では許可業者とみなすと定めている。実務のポイント:個人業者の相続人が相続放棄をすれば、承継される人がいなくなる。その場合は相続財産の清算手続(民法951条以下の相続財産清算人など)で債権を届け出る道を探ることになる。放棄されたかどうかは家庭裁判所に照会して確認できる

間違えやすい点 AI による整理

  • 許可取消し=契約の消滅、だから返金を求めるしかない、と考える人が多い。実際には28条により、業者は既存契約を結了させる範囲では許可業者とみなされる。引渡しの請求が先か、解除して返金を求めるのが先か、選べる余地はあなたの側にある
  • 「取消しになった業者は野放しになる」という不安は、半分しか当たっていない。みなし規定がある以上、結了のために取引を続けている業者は、許可業者と同じ規制の枠の中にいる。業者の誠実さを信じる問題ではない。業者がまだ監督の枠内にいるという事実を使えるかどうかの問題である
  • 業者の視点では「許可を失った、だから終わり」と映る。法律の視点では「許可は失ったが、義務はまだ終わっていない」となる。この落差に気付かず残務を放置した元業者や相続人は、取消しの後になって、顧客対応の不備をあらためて問われる立場に追い込まれる
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割割賦販売法28条:許可消滅後の結了範囲での許可業者みなし割賦販売法23条:許可の取消し(本条の発動要件)
割賦販売法25条:許可の失効(本条の発動要件)
業者の地位既存契約の結了目的の範囲内でのみ許可業者として扱われる行政処分により許可を失う
法定事由により許可の効力が失われる
購入者への影響既存契約に基づく引渡し請求の根拠と規制の枠組みが残る新規契約の入口が閉じられる
新規契約の入口が閉じられる

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
公司法第25条

台湾には前払式割賦販売の許可制に直接対応する規定はないが、解散した会社を清算の範囲内で存続とみなす構造は本条の発想に近い

ドイツ
BGB § 49 Abs. 2

社団は清算目的に必要な範囲で存続するとみなされる。業法上の許可ではなく法人格についての規定だが、目的限定の存続擬制という構造は共通する

フランス
Code civil art. 1844-8 al. 3

会社の法人格は清算の必要のために清算終結の公示まで存続する。目的の範囲で地位を残す点で同型

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 三年かけて毎月積み立ててきた商品の販売業者が、経済産業大臣から許可を取り消されたと報じられたら、あなたの残りの契約はどうなるのか? 契約は消えない。業者は既存契約を結了させる範囲では許可業者とみなされるため、引渡しを求める根拠は残っている。まずやるべきは、契約書と入金記録を一か所にまとめることである
  • あなたは、許可を取り消された業者の元役員として残務処理を任された。「もう許可はないのだから、行政の監督とも縁が切れた」と考えて、既存顧客への連絡を後回しにしていないか。既存契約の結了に必要な範囲では、今も許可業者としての規制に服している。放置すれば、顧客からの請求に加えて行政対応という二つの火種を抱えることになる
  • 積立販売を営んでいた父が急死し、遺品の中から顧客名簿と未納品リストが見つかった。相続人であるあなたは、一般承継人として取引を結了させる側に立ちうる。相続放棄を考えるなら、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月という期限との勝負になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 契約書、入金記録、業者とのやり取りを一か所にまとめる2. 業者に書面で、既存契約の引渡し予定を問い合わせる(28条により結了の範囲では許可業者とみなされる) 3. 対応が滞れば、消費生活センターと所管の経済産業局に相談する4. 業者が供託した前受業務保証金からの還付手続が公示されないか注視し、期間内に申し出る

訴えられた側:1. 取消し・失効の時点で未結了の契約を洗い出し、顧客ごとの残債務と引渡し予定を一覧にする2. 新規の勧誘・契約は完全に止める。結了目的の範囲を超えた取引は、みなし規定の保護の外に出る3. 顧客へ書面で今後の方針を通知する4. 相続人の立場であれば、相続放棄の期限を確認したうえで、弁護士に承継の範囲を相談する

時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はないが、引渡請求や返金請求には一般消滅時効(民法166条、権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年)が適用される。前受業務保証金の還付は、公示で定められた期間内に申し出る必要がある(最新の改正状況をご確認ください)。相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内(民法915条)

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割賦販売法の全文を見る所属する編章節を開く:第三節 前払式割賦販売

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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