割賦販売法 第25条(許可の失効)
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許可割賦販売業者が前払式割賦販売の営業を廃止したときは、許可は、その効力を失う。
この条文の基本情報
許可の失効とは何ですか?
定義許可の失効とは、割賦販売法第25条に定められた規定で、「許可割賦販売業者が前払式割賦販売の営業を廃止したときは、許可は、その効力を失う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 割賦販売法第25条(許可の失効)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
- 割賦販売法第25条の条文原文は「許可割賦販売業者が前払式割賦販売の営業を廃止したときは、許可は、その効力を失う。」で始まります。
- 割賦販売法第25条は第三節 前払式割賦販売に置かれています。
- 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
- 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 割賦販売法第25条の前の条は割賦販売法第24条です。
- 割賦販売法第25条の次の条は割賦販売法第26条です。
- 割賦販売法第25条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159 - 本サイト収録
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/25
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点割賦販売法25条は、前払式割賦販売の許可業者が営業を廃止したとき、取消処分なしに許可が効力を失うと定める。商品未受領の購入者には27条の解除権が生じる。
Q · 前払いで積み立てていた店が営業をやめたら、店の許可はどうなるの?
取消処分なしに、廃止の時点で自動的に失効する
割賦販売法25条により、前払式割賦販売の許可業者がその営業を廃止すると、許可は役所の取消処分を待たずに効力を失います。ただし契約が自動で消えるわけではありません。業者は取引を終える範囲で許可業者とみなされ(28条)、商品をまだ受け取っていない購入者は契約を解除できます(27条1項4号)。営業保証金も、6か月以上の公告を経なければ業者は取り戻せません(29条2項)。
解説
許可が消えるのに、役所の取消処分(役所が業者に直接下す不利益な決定)は一枚も要らない。割賦販売法25条によれば、商品を渡す前に代金を二回以上に分けて先に受け取る「前払式割賦販売」の許可業者がその営業を廃止すると、許可はその時点で自然に効力を失う。購入者にとって大事なのは、許可が失効した後の流れである。商品をまだ受け取っていない購入者は、契約を解除できる(27条1項4号)。この解除権を奪う特約は無効である(同条2項)。業者の側は、すでに結んだ契約の取引を終わらせる範囲に限って、なお許可業者とみなされる(28条)。供託してある営業保証金も、6か月以上の期間を定めて債権者に申出を求める公告をし、その期間内に申出がなかった場合でなければ取り戻せない(29条2項)。許可の失効は、業者が市場から退くための手続であり、同時にあなたが先に払ったお金を取り返す窓が開く合図でもある。
法的な位置づけ
割賦販売法25条は、許可割賦販売業者が前払式割賦販売の営業を廃止した場合に、経済産業大臣の許可が当然に効力を失う旨を定める規定である。行政庁の取消処分を要しない当然失効であり、失効に伴い購入者の解除権(27条)、取引結了のためのみなし規定(28条)、営業保証金等の取戻し制限(29条)が連動して作動する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.通知・契約書・入金記録を保全する 店からの営業終了の葉書、店頭告知の写真、契約書、通帳の引き落とし記録をまとめて保存する。廃止の時期と払込額を立証する材料になる
- 2.許可業者か・廃止の公示が出ているかを確認 店が経済産業大臣の許可を受けた前払式割賦販売業者かを確認し、廃止の公示(26条2項で24条を準用)や債権申出期間の公示が出ていないかを調べる
- 3.商品受取前に解除を通知する 商品の引渡しを受ける前に、27条1項4号に基づき契約を解除する旨を配達証明付き内容証明郵便で通知する。業者が商品を送ってくる前に動くことが重要
- 4.前受金の返還請求と債権申出を行う 前受金の返還を請求し、公示に債権申出期間(60日以上)が定められていれば、期間内に申し出る。期間を逃すと前受業務保証金からの弁済手続から外される(20条の3第1項)
- 5.不足分は会社への債権として請求を続ける 保証金で回収しきれない分は、業者に対する通常の債権として請求を続ける。消費生活センターや弁護士に相談し、会社に資力があるうちに交渉を進める
よくある質問 AI による整理
Q1前払式割賦販売とは?
商品を引き渡す前に、購入者から代金の全部または一部を2回以上に分けて受け取る販売方法です。割賦販売法により経済産業大臣の許可が必要です。
Q2許可割賦販売業者かどうか調べる方法は?
経済産業省や管轄の経済産業局に問い合わせるのが確実です。契約書面や店頭表示に許可番号が記載されていないかもあわせて確認しましょう。
Q3積立の店が閉店したらどこに相談すればいい?
消費者ホットライン188(最寄りの消費生活センター)がまず窓口になります。金額が大きい場合や業者が応じない場合は、弁護士への相談も検討しましょう。
Q4前払式割賦販売の解除権はいつまで使える?
27条の解除権は、商品の引渡しを受けていないものに限られます。法定の行使期限はありませんが、商品を受け取ると使えなくなるため早めの行使が重要です。
Q5解除の通知は内容証明郵便で送るべき?
解除の意思表示がいつ相手に届いたかを証明できるよう、実務上は配達証明付き内容証明郵便が安全です。後で「届いていない」と争われる事態を防げます。
Q6前払式割賦販売の営業保証金はいくら?
主たる営業所は10万円、その他の営業所や代理店は1か所につき5万円です(17条1項)。払込総額を全額カバーする仕組みではない点に注意が必要です。
Q7店が事業を他社に譲渡した場合も許可は失効する?
事業の全部を譲渡した場合は、許可業者の地位が譲受法人に承継されることがあります(18条の6)。一部だけの譲渡は承継されず、廃止として失効する可能性があります。
Q8冠婚葬祭互助会の積立も同じ扱い?
互助会や友の会の積立は「前払式特定取引」という別の許可制度(35条の3の61以下)に属します。適用される条文が異なるため、まず制度の区別を確認しましょう。
この条文についての質問 AI による整理
Q1積み立てたお金って、全額戻ってくるんですか?
全額が戻る保証はない。購入者は、業者が供託した営業保証金や前受業務保証金から弁済を受ける権利を持つ(21条1項)。ただし、営業保証金の額は17条で決まっており、前受金保全措置も前受金合計の二分の一を基準にしている(18条の3)。実務のポイント:保証金で足りない分は普通の債権として残る。会社にまだ資力があるうちに、取引を終える義務(28条)を足がかりに返金交渉を急いだ人ほど回収率が高くなる
Q2店に「廃止届はまだ出してないから契約は続いてる」って言われたんですけど?
25条は、許可の失効を「営業を廃止したとき」と定めている。26条の廃止届は、それとは別の届出義務である。条文の構造からは、届出の有無ではなく廃止の事実で失効すると読める。ただし、いつ廃止したと言えるかは事実認定の問題で争いになりうる。実務のポイント:新規の受付停止を告げる葉書や店頭の告知は、廃止の事実を示す証拠になる。捨てずに日付と一緒に保存しておく
間違えやすい点 AI による整理
- 「許可が消えたのなら契約も自動で消える」という前提で問いを立てると、そこから間違える。契約は自動では終わらない。業者は28条で取引を終える範囲に限って許可業者とみなされ、解除するかどうかを選ぶのは購入者である(27条1項)。購入者が何もしなければ契約は残り、積立の引き落としが続くこともありうる
- 保証金の制度があることは知っていても、その上限までは知られていない。営業保証金は主たる営業所10万円、その他の営業所や代理店は1か所5万円(17条1項)である。前受金保全措置も、前受金の合計額の二分の一を基準に組まれている(18条の3)。払い込んだお金が全額保全されていると思い込むと、残りは会社に対する普通の債権として回収を争う側に回ることになる
- 購入者から見れば「店じまい」にすぎないが、法律から見れば、許可の失効という公法上の出来事が起きている。この落差を知らないと、店の口約束による返金を待ち続け、保証金から弁済を受ける手続の期限を逃す
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の内容 | 25条:営業廃止で許可が当然に失効 | 27条:許可失効時に商品未受領の購入者が契約を解除できる 28条:失効後も取引を終える範囲で許可業者とみなす |
| 誰に向けた規定か | 許可割賦販売業者の許可の地位 | 前払式割賦販売の購入者 許可を失った元業者 |
| 作動の条件 | 前払式割賦販売の営業を廃止した事実 | 許可の失効等+商品の引渡し前 許可の失効後、既存契約の取引が残っていること |
| 購入者側の実務上の意味 | 返金を取り戻す手続が始まる合図 | 解除権を奪う特約は無効(27条2項) 業者は既存取引の後始末から逃げられない |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では前払型商品について許可制ではなく、定型化契約の記載事項として銀行の履約保証や信託などの保全措置を求める方式が中心
韓国は相助会社などの前払式割賦取引を登録制とし、前受金の保全措置を義務づける点で日本の前払式制度と問題意識が近い
中国は商務部規則で単用途プリペイドカード発行企業に届出と前受資金の管理を求めており、前払い消費者保護の同種規律にあたる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 母が十年前から呉服店の積立で毎月払っていた着物。店から「前払いでの取り扱いを終了します」という葉書が届いたが、反物はまだ手元にない。その店が許可割賦販売業者であれば、営業廃止で許可が失効した時点で、27条1項4号の解除権が母に生じている
- 立場を逆にしたらどうなるか? あなたは前払式部門を畳むと決めた経営者で、26条の廃止届さえ出せば終わりだと考えていた。実際には、28条により取引を終えるまで許可業者として扱われる。営業保証金も、29条2項の公告期間(6か月以上)が終わるまで戻らない。半年分の資金の空白を計画に入れておかないと、撤退が資金ショートに変わる
- 経済産業大臣の公示を見つけたら、債権の申出期間は残り十日だった。期間内に申し出なければ、前受業務保証金から弁済を受ける手続から外される(20条の3第1項)
取るべき行動
被害を受けた側:1. 店からの通知、契約書、入金記録をまとめて保全する。2. 店が経済産業大臣の許可業者かどうか、廃止の公示が出ているかを確認する(26条2項で24条の公示を準用)。3. 商品を受け取る前に、内容証明郵便で27条1項4号に基づく解除を通知する。4. 前受金の返還を請求し、公示に債権申出期間があれば期間内に申し出る。5. 回収できなかった分は、会社に対する債権として請求を続ける
訴えられた側:1. 廃止の時期を明確にし、遅滞なく26条の廃止届を出す。2. 廃止後も28条により取引を終える義務が残るため、顧客ごとに引渡しか返金かを整理する。3. 保証金の取戻しには6か月以上の公告が前提になる(29条2項)ので、資金計画に組み込む。4. 撤退前に、事業全部の譲渡による許可承継(18条の6)が使えないかを検討する
時効(請求できる期限):25条自体に期間の定めはない。購入者の解除権(27条1項4号)に法定の行使期限はないが、商品の引渡しを受けるまでに限られる。供託委託契約がある業者の場合、経済産業大臣が公示する60日以上の債権申出期間を逃すと、前受業務保証金から弁済を受ける手続から除斥される(20条の3第1項)。保証金の取戻しには6か月以上の公告が必要で、取り戻せる理由が生じてから10年が経てば公告は不要になる(29条2項)。前受金の返還請求権そのものには一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される
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