割賦販売法 第26条(廃止の届出)
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- 許可割賦販売業者は、前払式割賦販売の営業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
- 2.第二十四条の規定は、前項の規定による届出があつた場合に準用する。
この条文の基本情報
廃止の届出とは何ですか?
定義廃止の届出とは、割賦販売法第26条に定められた規定で、「許可割賦販売業者は、前払式割賦販売の営業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 割賦販売法第26条(廃止の届出)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
- 割賦販売法第26条の条文原文は「許可割賦販売業者は、前払式割賦販売の営業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。」で始まります。
- 割賦販売法第26条は第三節 前払式割賦販売に置かれています。
- 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
- 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 割賦販売法第26条の前の条は割賦販売法第25条です。
- 割賦販売法第26条の次の条は割賦販売法第27条です。
- 割賦販売法第26条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159 - 本サイト収録
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/26
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点割賦販売法26条は、前払式割賦販売の業者が営業を廃止したとき、遅滞なく経済産業大臣へ届け出る義務を定める。届出があると大臣がその旨を公示する。
Q · 前払いの分割販売をやめた業者は、国に何か届け出ないといけないの?
遅滞なく経産大臣へ届出が必要。怠ると過料
割賦販売法26条1項により、許可割賦販売業者が前払式割賦販売の営業を廃止したときは、遅滞なく経済産業大臣に届け出なければなりません。届出があると、大臣は24条の準用によりその旨を公示します(26条2項)。届出をしない場合や虚偽の届出は30万円以下の過料の対象です(55条3号)。なお許可は届出を待たず、廃止の時点で失効します(25条)。
解説
前払式割賦販売は、商品を渡す前に代金を二回以上に分けて受け取る商売である(11条)。お金が先で商品が後なので、経済産業大臣の許可制になっており、営業保証金の供託や前受金保全措置まで課されている。その業者が店をたたむとき、本条は「遅滞なく」大臣へ届け出ることを義務づけ、届出があれば大臣はその旨を公示する(2項による24条の準用)。見落とされやすいのは時間の順番である。許可は届出の時ではなく、営業を廃止した時点で失効する(25条)。失効した瞬間、まだ商品を受け取っていないあなたには契約解除権が生まれ(27条1項4号)、払い込んだ前金については供託された保証金から弁済を受ける権利がある(21条)。届出と公示は、外からは見えない店じまいを、あなたの目に見える合図に変える仕組みである。
法的な位置づけ
割賦販売法第26条は、前払式割賦販売の営業廃止に関する届出義務を定める規定である。許可割賦販売業者が当該営業を廃止したときは、遅滞なく経済産業大臣に届け出なければならず、届出を受けた大臣は24条の準用によりその旨を公示する。届出の懈怠および虚偽の届出は55条により過料の対象となる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.営業廃止の日を確定する 前払式割賦販売の新規受付を止めた日ではなく、営業を廃止した日を社内で確定し記録する。許可はこの時点で失効するため(25条)、以後の新規契約の締結は避ける
- 2.経済産業大臣へ廃止届出を提出する 遅滞なく廃止の届出を行う。提出窓口・様式は所管の経済産業局等に確認する。未提出や虚偽の届出は30万円以下の過料(55条3号)
- 3.既存契約の取引を結了する 許可失効後も、既存契約の取引を結了する目的の範囲では許可業者とみなされる(28条)。未引渡し商品の引渡しまたは前金返還を計画的に進め、購入者からの解除通知(27条)に対応する
- 4.保証金取戻しの公告を行う 営業保証金等を取り戻す場合は、6か月を下らない期間を定めて権利者に申出を促す公告を行う(29条2項)。期間内の申出への対応を経て取戻し手続に進む
よくある質問 AI による整理
Q1前払式割賦販売とは?
商品を引き渡す前に、代金を2回以上に分けて受け取る販売方式です(割賦販売法11条)。前金が先行するため経済産業大臣の許可制となっています。
Q2前払式割賦販売の廃止届出 いつまで?
割賦販売法26条は「遅滞なく」と定めるだけで、具体的な日数はありません。営業を廃止したら、合理的な理由のない遅れを生じさせず提出すべきです。
Q3廃止の届出をしないと違法?
違法です。届出をしない場合や虚偽の届出をした場合、30万円以下の過料の対象となります(割賦販売法55条3号)。
Q4廃止の届出先はどこ?
条文上の届出先は経済産業大臣です。実際の提出窓口や様式は、所管の経済産業局等に事前に確認するのが確実です。
Q5業者の廃業は公表される?
届出があると、26条2項が準用する24条により、経済産業大臣がその旨を公示します。購入者が廃業を知る重要な手がかりになります。
Q6廃業後も業者は契約の義務を負う?
負います。許可が失効しても、締結済み契約の取引を結了する目的の範囲では許可業者とみなされます(割賦販売法28条)。
Q7前払いした店が廃業したら解約できる?
許可の失効により、商品の引渡しを受けていない購入者は契約を解除できます(27条1項4号)。解除を妨げる特約は無効です(同条2項)。
Q8営業保証金はいつ業者に戻る?
業者が保証金を取り戻すには、6か月を下らない期間を定めて権利者に申出を促す公告が必要です(割賦販売法29条2項)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1前払いで積み立ててた店が廃業したっぽいんだけど、払ったお金って戻ってくる?
全額が戻るとは限らないが、道はある。商品が未引渡しなら契約を解除でき(27条1項4号)、前金は業者が供託した営業保証金や前受業務保証金から弁済を受けられる(21条)。実務のポイント:保全の基準は基準日時点の前受金合計の2分の1であり(18条の3)、全額保証ではない。申出が早く、債権額をきちんと証明できる人ほど手続が滑らかに進む
Q2前払式の割賦販売から撤退したけど、届出ってそんなに急がなきゃダメ?
急ぐべきである。本条は「遅滞なく」の届出を求め、届出をしないと30万円以下の過料になる(55条3号)。実務のポイント:届出をしなくても許可は廃止時点で失効しており(25条)、遅らせても得はない。むしろ公示が出ないまま購入者の不満が積み上がると、28条で残る取引結了の義務の処理が長引き、保証金の取戻しも遠のく
間違えやすい点 AI による整理
- 「業者が廃業届を出すまでは許可が生きている」という前提自体が誤りである。許可は営業を廃止した時点で、届出とは関係なく失効する(25条)。届出は失効の条件ではなく、すでに起きた事実の事後報告にすぎない。だから購入者の解除権も、届出の日ではなく廃止の時点から問題になる
- 届出義務違反の制裁は30万円以下の過料(55条3号)で、数字だけ見れば軽い。だが本当に重いのは、届出がなければ公示も出ないという点である。公示が出なければ多くの購入者は廃業に気付かず、解除権も保証金からの弁済も使われないまま時間だけが過ぎる。届出一枚が、購入者保護の連鎖全体の起点になっている
- 購入者の目には「業者が潰れた、前金はもう戻らない」と映る。法律の目に映るのは、店じまい後も続く手続である。元業者は取引を結了するまで許可業者とみなされ(28条)、保証金は6か月以上の公告を経なければ取り戻せない(29条2項)。諦めの早さと手続の長さ、この落差が最終的に戻る金額を分ける
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 26条:営業廃止時の届出義務と大臣の公示 | 25条:営業廃止等による許可の失効 27条:許可失効時の購入者の契約解除権 |
| 効果が生じる時点 | 廃止後「遅滞なく」届出、届出後に公示 | 営業廃止の時点で当然に失効(届出不要) 許可失効により解除権が生じる |
| 義務・権利の主体 | 許可割賦販売業者(届出義務) | 許可そのもの(法律上の効果) 商品未引渡しの購入者(解除権) |
| 違反・不行使の帰結 | 届出懈怠・虚偽届出は30万円以下の過料(55条3号) | 失効後の新規営業は無許可営業となる 解除を妨げる特約は無効(27条2項) |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾には前払式割賦販売の許可制に直接対応する制度はなく、分期付款買賣の契約規制と一般的な歇業登記で対応する。廃業と購入者保護を結ぶ公示の仕組みは日本の方が明確
韓国は冠婚葬祭型の선불식 할부거래を登録制とし、休廃業の申告や消費者被害補償の仕組みを設けている点で日本と近い
ドイツでは営業の廃止を一般的な営業届出(Gewerbeabmeldung)で行い、前払式販売に特化した届出制度はない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 家財を先払いの分割で申し込み、残り数回で引渡しという段階で、店の電話がつながらなくなった。業者が営業を廃止していたら、どうなるのか? 許可はその時点で失効しており、未引渡しのあなたは契約を解除できる(27条1項4号)。そのうえで、払った前金について営業保証金や前受業務保証金からの弁済を求める道がある(21条)
- あなたは許可割賦販売業者の総務担当で、経営判断により前払式割賦販売から撤退することになった。社内は残った契約の処理で手一杯で、大臣への届出が後回しになっている。届出をしない、または虚偽の届出をすると30万円以下の過料である(55条3号)。しかも撤退後も、既存契約の取引を結了するまでは許可業者とみなされる(28条)
- 取引先だった業者が保証金を取り戻すための公告を出した。申出期間は6か月以上だが、無限ではない。期間内に名乗り出なければ、そのお金は業者の手元に戻りうる(29条2項)
取るべき行動
被害を受けた側:1. 契約書と払込みの記録(領収書、口座振替の明細)をすべて集め、受領済み前金の総額を確定する2. 経済産業大臣による廃止の公示が出ていないか確認し、出ていれば日付を控える3. 商品が未引渡しなら、27条1項4号に基づき書面で解除を通知する。解除を妨げる特約は無効である(同条2項) 4. 営業保証金・前受業務保証金からの弁済(21条)の手続を経済産業局などに問い合わせ、元業者の取戻し公告にも注意を払う
訴えられた側:1. 営業を廃止したら日を置かずに届出を出す。怠った場合と虚偽の届出は30万円以下の過料(55条3号) 2. 既存契約は取引結了まで許可業者とみなされる(28条)ため、引渡しや返金の義務を放置しない3. 保証金を取り戻すには、6か月を下らない期間を定めた公告が先に必要である(29条2項) 4. 購入者の解除権を制限する特約は無効と心得て、交渉では使わない(27条2項)
時効(請求できる期限):届出は廃止後「遅滞なく」とされ、日数の定めはない。購入者の解除権(27条)に固有の期間制限はないが、元業者の保証金取戻しには6か月を下らない公告期間が必要で(29条2項)、その期間内に申し出ないと保証金からの弁済の機会を失いうる。前金の返還請求権そのものには一般消滅時効(民法166条、権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年)が適用される(最新の改正状況をご確認ください)
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