割賦販売法 第55条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。
- 一第十八条の六第二項(第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- 二第二十条の二第一項(第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
- 三第二十六条第一項(第三十五条の三の三十五又は第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)、第三十五条(第三十五条の三において準用する場合を含む。)又は第三十五条の十七の十四の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 割賦販売法第55条は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
- 割賦販売法第55条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 割賦販売法第55条は第五章に置かれています。
- 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
- 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 割賦販売法第55条の前の条は割賦販売法第54条です。
- 割賦販売法第55条の次の条は割賦販売法第55条の2です。
この条文を引用する
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- 正式書式
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第55条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159 - 本サイト収録
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/55