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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

割賦販売法 第55条

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  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。
  2. 一第十八条の六第二項(第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  3. 二第二十条の二第一項(第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
  4. 三第二十六条第一項(第三十五条の三の三十五又は第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)、第三十五条(第三十五条の三において準用する場合を含む。)又は第三十五条の十七の十四の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 割賦販売法第55条は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
  2. 割賦販売法第55条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。」で始まります。
  3. 割賦販売法第55条は第五章に置かれています。
  4. 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
  5. 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 割賦販売法第55条の前の条は割賦販売法第54条です。
  7. 割賦販売法第55条の次の条は割賦販売法第55条の2です。
  8. 割賦販売法第55条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第55条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159
  • 本サイト収録割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/55

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点割賦販売法第55条は、所定の届出をしない・虚偽の届出をする行為と改善命令違反に三十万円以下の過料を科す。過料は刑罰ではなく前科は付かない。

Q · 割賦販売法の届出を出し忘れたら、どんなペナルティがあるの?

最大30万円の過料。前科は付かないが監督強化の入口になる

割賦販売法第55条により、同法所定の届出をしなかった者、虚偽の届出をした者、第20条の2第1項の改善命令に違反した者は、三十万円以下の過料に処されます。過料は刑事罰ではなく、非訟事件手続法に基づき裁判所の決定で科されるため前科は付きません。ただし届出懈怠や命令違反の事実は、監督官庁が許可・登録の取消しや業務停止命令を検討する際の判断材料となり得ます。

解説

条文の中身は罰則なのに、出てくるのは「拘禁刑」でも「罰金」でもなく「過料」である。過料は刑事罰ではないので前科は付かない。手続も刑事訴訟ではなく、非訟事件手続法による裁判所の決定で科される。この軽さに油断する事業者は多い。だが本条が狙っているのは、金額ではなく「情報の流れ」だ。対象は三つ。割賦販売法が定める各種の届出をしなかった、またはうその届出をした者(第1号・第3号)、そして第20条の2第1項による改善命令(役所が「業務のやり方を直せ」と事業者に直接命じる決定)に違反した者(第2号)である。前払式割賦販売業者のほか、第35条の3の62の準用によって、冠婚葬祭互助会のような前払式特定取引業者も届出義務の網に入る。監督官庁は届出を手がかりに、前受金を預かる事業者やクレジット関連事業者の実態を追う。届出が止まれば、監督は目隠しされたのと同じ状態になる。上限30万円の過料はほんの入口にすぎない。届出懈怠(届出をサボること)が見つかれば、許可や登録の取消し、業務停止といった本当に重い処分の調査がそこから始まる。

法的な位置づけ

割賦販売法第55条は、同法上の届出義務違反(不届出・虚偽届出)及び改善命令違反を対象として、三十万円以下の過料を定める秩序罰規定である。過料は刑罰ではなく、非訟事件手続法に基づく裁判所の決定により科され、前科とはならない。準用規定により前払式特定取引業者にも適用される。

よくある質問 AI による整理

Q1割賦販売法 第55条とは?

割賦販売法上の届出をしない、虚偽の届出をする、改善命令に違反する、という3類型に三十万円以下の過料を科す規定です。

Q2割賦販売法の過料は誰が決めるの?

監督官庁ではなく裁判所です。非訟事件手続法に基づき、地方裁判所が決定で過料を科します。刑事裁判は開かれません。

Q3割賦販売法の改善命令に従わないとどうなる?

第20条の2第1項の命令に違反すると、本条第2号により三十万円以下の過料の対象になります。違反の記録は後の重い処分の判断材料にもなり得ます。

Q4冠婚葬祭互助会に届出義務はある?

互助会は前払式特定取引業者にあたり、第35条の3の62の準用により届出義務を負います。怠れば本条の過料の対象になり得ます。

Q5虚偽の届出も過料の対象?

対象です。本条第1号・第3号は「届出をせず、又は虚偽の届出をした者」と定め、届出をしないことと虚偽の届出を同じ扱いにしています。

Q6過料の通知が届いたら何をすべき?

届出義務の根拠条文、期限、自社の対応履歴を時系列で整理し、未提出の届出があれば速やかに提出したうえで、早めに弁護士に相談します。

Q7過料の決定に不服があるときは?

非訟事件手続法第120条に基づき、即時抗告で争えます。期間は短いため、決定の告知を受けたらすぐに期間を確認し、弁護士に相談してください。

Q8割賦販売法の届出はどこに出す?

多くは経済産業省(地方経済産業局)が窓口です。届出の種類によって提出先や様式が異なるため、施行規則と所管局の案内で確認します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1過料って罰金と何が違うんですか?前科になります?

罰金は刑法上の刑罰で、刑事裁判を経て前科になります。過料は行政上の秩序罰で、非訟事件手続法による地方裁判所の決定で科され、前科にはなりません。本条の過料の上限は30万円です。実務のポイント:前科にならないことを理由に社内で軽く扱われがちですが、監督官庁は届出懈怠の記録を許可・登録の更新や取消しの判断材料として残します。本当に効いてくるのは数年後です

Q2届出を1か月遅れて出しました。今からでも過料になりますか?

本条は届出をしなかった者を対象にしており、事後に提出すれば必ず免れるとは条文上読めません。ただ実務上は、自主的に提出した経緯や悪意がなかったことが考慮される余地があります。実務のポイント:過料事件は監督官庁から裁判所への通知で動き始めることが多いため、役所が問題視する前に自分から届け出て説明しておくことが、通知を出されるかどうかの判断に影響しやすいといわれています

間違えやすい点 AI による整理

  • 「過料なら前科は付かないし、払えば終わり」と考えがちだが、本条の過料は入口の警報にすぎない。届出懈怠や改善命令違反の事実は、監督官庁が許可・登録の取消しや業務停止命令を検討するときの判断材料になる。財布の痛みより、事業継続へのリスクのほうがはるかに大きい
  • 「届出の期限を少し過ぎただけで、まさか処罰はされないだろう」という問いの立て方そのものがずれている。本条は「届出をしなかった者」を対象にしており、遅れてでも出したか、まったく出していないかの区別は条文上はっきりしない。実務上は事後の届出や経緯の説明が考慮されることもあるが、それを当てにして期限管理を緩めるべきではない
  • 事業者の目には届出は事務作業の一つにすぎない。だが法の目から見れば、前受金を預かる事業者を監督するための生命線である。互助会の会員が積み立てた掛金を守る仕組みは、届出された情報を前提に動いている。この落差を軽く見た事業者が、監督の矛先を自分に向けさせてしまう

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
殯葬管理条例・消費者保護法

台湾には割賦販売法に相当する単一の法律はなく、互助会に近い生前殯葬服務契約は殯葬管理条例で規制され、届出や信託義務の違反には行政罰鍰が科される

韓国
할부거래에 관한 법률

韓国では상조(互助会)業者を선불식 할부거래업자として規制し、届出義務違反などに과태료(過料に相当)を定める。日本と構造が近い

ドイツ
Gewerbeordnung § 14, § 146

ドイツでは営業届出義務違反を秩序違反(Ordnungswidrigkeit)として過料(Bußgeld)の対象とし、刑罰と区別する点で日本の過料に近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 地方の冠婚葬祭互助会で総務を任されている。代表者の交代を「どうせ登記で分かる」と考え、経済産業省への届出を後回しにした。半年後の立入検査で発覚し、過料の通知だけでなく、ほかの届出事項まで洗い直されることになった
  • 改善命令を受けたのに、社内で「とりあえず様子見」と決めて放置したら、どうなるのか? 命令違反そのものが本条第2号で過料の対象になる。しかも命令に従わなかったという記録は、次に許可取消しを検討する際の材料として残る
  • 合併の届出期限まであと数日。法務は M&A のクロージング作業に追われ、割賦販売法上の届出がチェックリストから漏れている。気付いたのは期限を過ぎてからだった
  • あなたは事業者側の担当者として、届出書類の数字を「多少丸めた」。虚偽の届出は、届出をしなかったのと同じ扱いで過料の対象になる。うっかりの誤記と意図的な丸めの境目は、後から説明する側に重い負担がかかる

取るべき行動

被害を受けた側:互助会の会員やクレジット利用者として、事業者の不適切な運営に気付いた場合:1. 契約書、会員証、積立記録、事業者とのやり取りを保存する2. 経済産業省(地方経済産業局)の消費者相談窓口に情報提供する。届出の内容と実態が違うという情報は、監督のきっかけになる3. 解約や返金については、消費生活センター(188)にも並行して相談する

訴えられた側:1. 過料の裁判の通知を受けたら、まず届出義務の根拠条文、期限、自社の対応履歴を時系列で整理する2. 未提出の届出があればすぐに提出し、遅れた理由を書面で残す3. 非訟事件手続法による過料の裁判では、意見を述べる機会が与えられるので、悪意がなかったこと、再発防止策を示す4. 過料の裁判に不服があれば即時抗告ができる。期間は短いので、通知を受け取った時点で弁護士に相談する

時効(請求できる期限):過料の裁判に対する即時抗告は、告知を受けた日から1週間以内(非訟事件手続法120条3項、67条。最新の改正状況をご確認ください)。過料そのものには公訴時効のような明文の時効がなく、どこまでさかのぼって科せるかは実務上、解釈が分かれている。各届出の期限は届出事由ごとに個別の条文で定められている

学説

通説:過料は行政上の秩序罰であり刑罰ではないため、刑法総則や刑事訴訟法は適用されず、非訟事件手続法の手続により裁判所が科す。同一の事実について刑罰と過料が併科されても、直ちに二重処罰にはならないと解されている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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