受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

割賦販売法 第20条の2(改善命令)

クイックジャンプ
  1. 経済産業大臣は、許可割賦販売業者の財産の状況又は前払式割賦販売に係る業務の運営が次の各号のいずれかに該当する場合において、購入者の利益を保護するため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該許可割賦販売業者に対し、財産の状況又は前払式割賦販売に係る業務の運営を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
  2. 一一事業年度の収益の額の費用の額に対する比率が経済産業省令で定める率を下つた場合
  3. 二流動資産の合計額の流動負債の合計額に対する比率が経済産業省令で定める率を下つた場合
  4. 三前二号に掲げる場合のほか、購入者の利益を保護するため財産の状況又は前払式割賦販売に係る業務の運営につき是正を加えることが必要な場合として経済産業省令で定める場合
  5. 2.前項第一号の収益の額及び費用の額並びに同項第二号の流動資産の合計額及び流動負債の合計額は、経済産業省令で定めるところにより計算しなければならない。
  6. 3.経済産業大臣は、許可割賦販売業者の前払式割賦販売に係る業務の運営が第一項第三号に該当する場合において、同項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。
  7. 4.内閣総理大臣は、許可割賦販売業者の前払式割賦販売に係る業務の運営が第一項第三号に該当する場合において、購入者の利益を保護するため必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、同項の規定による命令に関し、必要な意見を述べることができる。

この条文の基本情報

改善命令とは何ですか?

定義改善命令とは、割賦販売法第20条の2に定められた規定で、「経済産業大臣は、許可割賦販売業者の財産の状況又は前払式割賦販売に係る業務の運営が次の各号のいずれかに該当する場合において、購入者の利益を保護するため必要かつ適当…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 割賦販売法第20条の2(改善命令)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
  2. 割賦販売法第20条の2の条文原文は「経済産業大臣は、許可割賦販売業者の財産の状況又は前払式割賦販売に係る業務の運営が次の各号のいずれかに該当する場合において、購入者の利益を保護するため必要かつ適当…」で始まります。
  3. 割賦販売法第20条の2は第三節 前払式割賦販売に置かれています。
  4. 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
  5. 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 割賦販売法第20条の2の前の条は割賦販売法第20条です。
  7. 割賦販売法第20条の2の次の条は割賦販売法第20条の3です。
  8. 割賦販売法第20条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第20条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159
  • 本サイト収録割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第20条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/20_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点割賦販売法20条の2は、前払式割賦販売の許可業者の収益率や流動比率が省令の基準を下回ったとき、経済産業大臣が必要な限度で改善命令を出せると定める。

Q · 前払いで積み立てている業者の経営が悪くなったら、国は何かしてくれるの?

財務比率が基準を割れば、大臣が改善命令を出せる

割賦販売法20条の2により、前払式割賦販売の許可業者の収益・費用比率(1号)や流動比率(2号)が経済産業省令の基準を下回った場合、または省令で定めるその他の是正が必要な場合(3号)に、経済産業大臣は購入者の利益保護に必要な限度で改善命令を出せます。不正行為は要件ではなく、財務の悪化だけで発動されうる点が特徴です。3号による命令には、内閣総理大臣との事前協議が必要です。

解説

代金を先に分割で払い、商品は後で受け取る。前払式割賦販売は、構造上ずっと「購入者が業者にお金を貸している」状態にある。業者が倒れれば、払い込んだ分はそのまま宙に浮く。だから法律は、この商売を経済産業大臣の許可制にした(割賦販売法11条)。そのうえで本条は、許可を出した後も業者の決算書を監視できるようにしている。収益が費用を下回る、流動資産が流動負債を下回るといった比率が経済産業省令で定める水準を割り込めば、大臣は改善命令(役所が業者に直接出す、経営を立て直せという具体的な命令)を出せる。ポイントは、業者が実際に倒産するのを待たずに動ける点である。あなたが購入者なら、「許可業者かどうか」「最近、行政処分を受けていないか」を確認するだけで危険をかなり避けられる。あなたが業者側なら、決算の数字そのものが命令の引き金になる以上、財務管理はコンプライアンスの問題になる。

法的な位置づけ

割賦販売法第20条の2は、前払式割賦販売を営む許可割賦販売業者に対する改善命令を定める規定である。一事業年度の収益の額の費用の額に対する比率、または流動資産の合計額の流動負債の合計額に対する比率が経済産業省令所定の率を下回った場合などに、経済産業大臣は購入者の利益保護に必要な限度で改善措置を命ずることができる。

手順

  1. 1.相手が許可業者かを確認する 契約書・領収書から、前払式割賦販売の許可番号が記載されているかを確認する。記載がなければ業者に問い合わせ、許可の有無を書面で確かめる
  2. 2.行政処分歴を調べる 経済産業省や消費者庁の公表情報、報道などで、業者に改善命令や許可取消しなどの処分歴がないかを確認する
  3. 3.前受金の保全措置を確認する 払い込んだ前受金がどのように保全されているか(保証契約、供託など)、倒産時にどこへ還付を求めるかを、契約書や業者の説明資料で確認する
  4. 4.不安があれば消費生活センターに相談する 経営悪化が疑われる場合は、払込記録をすべて保管したうえで消費者ホットライン(188)に電話し、地域の消費生活センターに相談する

よくある質問 AI による整理

Q1前払式割賦販売とは何ですか?

指定商品の代金を、商品の引渡し前に2か月以上の期間かつ3回以上に分けて受け取る販売方式です。購入者の代金が先に業者の手元に入るため、許可制がとられています。

Q2割賦販売法の改善命令はどんなときに出る?

許可業者の収益・費用比率や流動比率が経済産業省令の基準を下回った場合などに、購入者保護のため必要かつ適当と認められるときに出されます(20条の2第1項)。

Q3改善命令に違反したらどうなる?

命令違反は許可の取消しなど、さらに重い行政処分の理由になりえます。具体的な処分内容や罰則は、現行の割賦販売法の規定で確認してください。

Q4前払式割賦販売の業者は許可がいる?

必要です。前払式割賦販売を業として営むには、経済産業大臣の許可を受けなければなりません(割賦販売法11条)。本条の改善命令は、その許可業者が対象です。

Q5改善命令の財務比率はどうやって計算する?

収益・費用の額と流動資産・流動負債の額は、経済産業省令で定める方法で計算しなければなりません(20条の2第2項)。会社独自の計算方法では判断されません。

Q6改善命令に内閣総理大臣が関わるのはなぜ?

消費者行政を担う消費者庁が内閣府に置かれているためです。3号事由で命令する場合は事前協議が必要で、内閣総理大臣は意見を述べることもできます。

Q7改善命令が出た業者との契約は解約すべき?

命令は営業停止ではなく、経営を立て直させる措置です。慌てて解約する前に、前受金の保全措置の内容と解約時の返金条件を確認するほうが損を避けやすくなります。

Q8改善命令の対象業者は公表される?

行政処分は経済産業省などから公表されることが多いです。業者名と「行政処分」「改善命令」で検索すると、手がかりが得られる場合があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1積立で買い物してる会社が危ないかどうか、素人でも分かるもんですか?

完全には分かりませんが、手がかりはあります。前払式割賦販売は許可制(割賦販売法11条)で、財務が悪化すれば本条に基づき改善命令の対象になりえます。実務のポイント:行政処分は公表されることが多いので、業者名と「行政処分」で検索するだけでもかなり違います。もう一つ、「今だけ一括前払いで大幅割引」を急に打ち出し始めた業者は、資金繰りに困っている兆候であることがあります

Q2改善命令が出たら、もうその会社は終わりってこと?

そうとは限りません。本条の命令は「財産の状況又は業務の運営を改善するため必要な措置」をとらせるもので、営業停止そのものではありません。実務のポイント:命令は「必要の限度において」しか出せないと本条1項に明記されています。業者にとっては、改善計画をきちんと実行すれば立ち直りの機会でもあります。購入者は命令の事実だけで慌てて解約するより、保全措置の内容をまず確認するほうが損をしにくいです

間違えやすい点 AI による整理

  • 「改善命令が出るのは、業者が何か悪いことをしたときだけ」と思われがちだが、本条1項1号・2号の引き金は不正行為ではなく財務比率である。真面目に営業していても、赤字が続いて比率が基準を割れば命令の対象になりうる。経営不振そのものが規制の射程に入る
  • 購入者の視点では「お金を払って商品を待っている客」にすぎない。だが法律の視点では、あなたは業者に無担保で信用を与えている債権者に近い。この落差が、本条のような財務監督の規定が消費者保護法の中に置かれている理由であり、気付かずに業者を選ぶと、倒産時に自分がどの位置に立つのか分からないまま損をする
  • 冠婚葬祭互助会の掛金も同じ条文で守られていると思いがちだが、互助会は割賦販売法上「前払式特定取引」という別の類型で規律されている。本条の直接の対象は、指定商品の前払式割賦販売を行う許可割賦販売業者である。どの類型に当たるかで、適用される規定も確認先も変わる
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割割賦販売法20条の2:財務悪化時の改善命令(事後の是正)割賦販売法11条:前払式割賦販売の許可制(入口の審査)
割賦販売法23条:許可の取消し等(現行効力を要確認)
発動のきっかけ収益・費用比率や流動比率が省令の率を下回る等前払式割賦販売を業として営もうとすること
法令違反や命令違反など(現行規定を要確認)
業者への影響営業は続けつつ、必要な限度で改善措置を義務付け許可がなければ営業できない
営業継続そのものができなくなりうる
購入者にとっての意味倒産前の早期警報としての財務監督許可業者かどうかが最初の安全確認
処分歴の有無が業者選びの判断材料

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
消費者保護法第17条・預付型商品(服務)定型化契約應記載及不得記載事項

台湾は業者の財務比率に基づく改善命令ではなく、定型化契約の記載事項として履約保証(銀行保証や信託など)を義務付ける方式で前払金を保護する

韓国
할부거래에 관한 법률

韓国は前払式の分割取引(상조업など)を登録制とし、前受金の保全と是正措置で購入者を保護する点で日本と近い

中国
单用途商业预付卡管理办法

中国は商業プリペイドカードの発行企業に対し、届出と前受資金の管理を求める部門規章で前払金を規律する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 毎月5,000円を2年間積み立てて、最後に商品を受け取る契約をした。払い込みが10万円を超えた頃、業者の店舗が次々と閉店しているとネットで知る。払った金はどこにある? 本条の改善命令と、許可業者が義務を負う前受金の保全措置を知っているかどうかで、次の一手が変わる
  • あなたは前払式割賦販売の許可業者の経理担当者だ。今期は流動比率が下がりそうで、経営陣は「来期で取り戻せばいい」と言う。だが比率が省令の基準を割れば、それだけで大臣が動ける根拠になる。役員会で数字の意味を説明できるのは、あなたしかいない
  • 経済産業省から改善命令の前段階として、弁明の機会を与えるという通知が届いた。提出期限まであと2週間。改善計画書の骨子と、財務指標が回復する見込みの根拠を、この期間内に固めなければならない
  • 親が昔の「積立で着物を買う」契約を続けている。業者は大丈夫なのか。調べ方を知っていれば、10分で確認できる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 契約書と領収書から、相手が前払式割賦販売の許可業者かどうか、許可番号を確認する2. 経済産業省または消費者庁の公表情報で、行政処分歴を調べる3. 業者の経営悪化が疑われる場合は、払込記録をすべて保管したうえで消費生活センター(188)に相談する4. 業者が許可業者なら、前受金の保全措置の内容を確認し、倒産時にどこへ還付を求めるかを把握しておく(最新の制度内容をご確認ください)

訴えられた側:1. 改善命令は不利益処分(役所があなたの権利を制限する決定)にあたるため、事前に弁明の機会が与えられるのが原則である(行政手続法13条) 2. 弁明では、財務比率の計算方法が省令どおりか(本条2項)、一時的な要因か構造的な赤字かを具体的に示す3. 「必要の限度」を超えた命令内容には異議を述べる4. 命令を受けた後に争うなら、審査請求または取消訴訟を検討する。命令違反は許可取消し等の不利益処分につながりうる(現行効力を要確認)

時効(請求できる期限):改善命令を不服とする審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。取消訴訟は、処分があったことを知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。購入者の業者に対する返還請求などには、一般消滅時効(民法166条、権利を行使できることを知った時から5年または行使できる時から10年)が適用される

学説

通説:本条の改善命令は不利益処分にあたり、行政手続法による弁明の機会の付与が原則必要とされる。命令の要件と内容は、比例原則に基づき購入者保護に必要な限度に限定されると解される

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

割賦販売法の全文を見る所属する編章節を開く:第三節 前払式割賦販売

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›