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割賦販売法 第20条の2(改善命令)

  1. 経済産業大臣は、許可割賦販売業者の財産の状況又は前払式割賦販売に係る業務の運営が次の各号のいずれかに該当する場合において、購入者の利益を保護するため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該許可割賦販売業者に対し、財産の状況又は前払式割賦販売に係る業務の運営を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
  2. 一一事業年度の収益の額の費用の額に対する比率が経済産業省令で定める率を下つた場合
  3. 二流動資産の合計額の流動負債の合計額に対する比率が経済産業省令で定める率を下つた場合
  4. 三前二号に掲げる場合のほか、購入者の利益を保護するため財産の状況又は前払式割賦販売に係る業務の運営につき是正を加えることが必要な場合として経済産業省令で定める場合
  5. 2.前項第一号の収益の額及び費用の額並びに同項第二号の流動資産の合計額及び流動負債の合計額は、経済産業省令で定めるところにより計算しなければならない。
  6. 3.経済産業大臣は、許可割賦販売業者の前払式割賦販売に係る業務の運営が第一項第三号に該当する場合において、同項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。
  7. 4.内閣総理大臣は、許可割賦販売業者の前払式割賦販売に係る業務の運営が第一項第三号に該当する場合において、購入者の利益を保護するため必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、同項の規定による命令に関し、必要な意見を述べることができる。

この条文の基本情報

改善命令とは何ですか?

定義改善命令とは、割賦販売法第20条の2に定められた規定で、「経済産業大臣は、許可割賦販売業者の財産の状況又は前払式割賦販売に係る業務の運営が次の各号のいずれかに該当する場合において、購入者の利益を保護するため必要かつ適当…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 割賦販売法第20条の2(改善命令)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
  2. 割賦販売法第20条の2の条文原文は「経済産業大臣は、許可割賦販売業者の財産の状況又は前払式割賦販売に係る業務の運営が次の各号のいずれかに該当する場合において、購入者の利益を保護するため必要かつ適当…」で始まります。
  3. 割賦販売法第20条の2は第三節 前払式割賦販売に置かれています。
  4. 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
  5. 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 割賦販売法第20条の2の前の条は割賦販売法第20条です。
  7. 割賦販売法第20条の2の次の条は割賦販売法第20条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第20条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159
  • 本サイト収録割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第20条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/20_2

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