割賦販売法 第20条の3(供託委託契約の受託者の供託等)
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- 経済産業大臣は、前受金保全措置として供託委託契約を締結している許可割賦販売業者が第二十七条第一項第一号から第四号までの一に該当するとき、又は第二十一条第一項の権利を有する者若しくは当該許可割賦販売業者から当該許可割賦販売業者が第二十七条第一項第五号若しくは第六号に該当する旨の申出があつたときは、遅滞なく、第二十一条第一項の権利を有する者に対し、六十日以上の一定の期間内に経済産業大臣に債権の申出をすべきこと及びその期間内に債権の申出をしないときは当該公示に係る前受金保全措置についての権利の実行の手続から除斥されるべきことを公示しなければならない。
- 2.経済産業大臣は、前項の規定による公示をしたときは、遅滞なく、当該許可割賦販売業者に係る供託委託契約の受託者に対し、当該公示に係る債権の申出をすべき期間の末日までに当該供託委託契約に基づく前受業務保証金を供託すべきことを指示しなければならない。ただし、当該受託者が次項の規定による指示を受けて前受業務保証金を供託している場合は、この限りでない。
- 3.経済産業大臣は、前項本文に定める場合のほか、許可割賦販売業者と前払式割賦販売の契約を締結した者のその契約によつて生ずる債権を保全するため必要があると認めたときは、当該許可割賦販売業者に係る供託委託契約の受託者に対し、期限を指定して供託委託契約に基づく前受業務保証金を供託すべきことを指示することができる。
- 4.供託委託契約の受託者は、第二項本文の規定による指示を受けたときは第一項の規定による公示に係る債権の申出をすべき期間の末日までに、前項の規定による指示を受けたときは同項の規定により指定された期限までに、当該供託委託契約に基づく前受業務保証金を供託しなければならない。
- 5.供託委託契約の受託者は、前項の規定により前受業務保証金を供託したときは、経済産業大臣に供託物受入れの記載のある供託書の写しを提出しなければならない。
- 6.第十六条第一項の規定は、第四項の規定により供託する場合に準用する。この場合において、同条第一項中「主たる営業所」とあるのは、「許可割賦販売業者の主たる営業所」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
供託委託契約の受託者の供託等とは何ですか?
定義供託委託契約の受託者の供託等とは、割賦販売法第20条の3に定められた規定で、「経済産業大臣は、前受金保全措置として供託委託契約を締結している許可割賦販売業者が第二十七条第一項第一号から第四号までの一に該当するとき、又は第二十一条第一項の権…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 割賦販売法第20条の3(供託委託契約の受託者の供託等)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
- 割賦販売法第20条の3の条文原文は「経済産業大臣は、前受金保全措置として供託委託契約を締結している許可割賦販売業者が第二十七条第一項第一号から第四号までの一に該当するとき、又は第二十一条第一項の権…」で始まります。
- 割賦販売法第20条の3は第三節 前払式割賦販売に置かれています。
- 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
- 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 割賦販売法第20条の3の前の条は割賦販売法第20条の2です。
- 割賦販売法第20条の3の次の条は割賦販売法第20条の4です。
- 割賦販売法第20条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第20条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159 - 本サイト収録
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第20条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/20_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点割賦販売法20条の3は、業者の倒産等の際、経済産業大臣が60日以上の債権申出期間を公示し、受託者に前受業務保証金の供託を指示する手続を定める。期間内に申し出ない者は除斥。
Q · 前払いしていた販売会社が倒れたら、払ったお金はどうやって取り戻すの?
期間内に大臣へ債権を申し出れば保全金の弁済対象になる
割賦販売法20条の3により、業者が供託委託契約で前受金を保全していた場合、経済産業大臣は60日以上の債権申出期間を公示し、銀行などの受託者に期間末日までに前受業務保証金を供託するよう指示します。購入者は期間内に大臣へ債権を申し出る必要があり、申し出なければ保全金の手続から除斥されます。破産申立てや支払停止の場合は、購入者自身の申出で手続を始められます。
解説
代金を先に払い、品物は後で受け取る前払式割賦販売では、売り手がつぶれた瞬間、あなたの払ったお金は「戻ってくるか分からない債権」に変わる。その時に動き出すのが本条の仕組みだ。業者が供託委託契約(銀行などが「いざという時は業者の代わりに供託所へお金を積む」と約束する契約)で前受金を守っていた場合、経済産業大臣は60日以上の期間を定め、「この期間内に債権を申し出よ、申し出なければ配当の手続から外す」と公示する。同時に銀行などの受託者へ、その期間の末日までに前受業務保証金を供託するよう指示する。肝心なのは二点である。第一に、申出をしなければ、権利があっても受け取りの列から締め出される(除斥)。第二に、この手続は大臣が気付くのを待つ必要がない。業者の破産申立てや支払停止は、購入者であるあなた自身が大臣に「申出」することで手続を動かせる。黙って待つ人と申し出る人とでは、同じ被害でも戻ってくる額が変わる。
法的な位置づけ
割賦販売法第20条の3は、供託委託契約による前受金保全措置の発動手続を定める規定である。許可割賦販売業者に許可取消し、破産手続開始の申立て、支払停止等の事由が生じた場合、経済産業大臣は60日以上の債権申出期間を公示し、供託委託契約の受託者に前受業務保証金の供託を指示する。期間内に申出をしない者は権利実行の手続から除斥される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.業者の保全方法を確認する 契約書や重要事項の書面で、業者が前受金を自ら供託しているのか、銀行などと供託委託契約を結んでいるのかを確認する。本条の手続が適用されるのは供託委託契約の場合である。
- 2.支払停止・破産申立てを知ったら大臣に申し出る 業者の支払停止や破産手続開始の申立てを知ったら、所管の経済産業局を通じて経済産業大臣に、業者が27条1項5号・6号に該当する旨を申し出る。公示を待たずに手続を動かせる。
- 3.公示を確認して申出期間の末日を把握する 官報などで大臣の公示を確認し、債権申出期間の起算点と末日を記録する。資料不足の補正に備え、期間の前半に申出を済ませる計画を立てる。
- 4.期間内に債権を申し出る 契約書、払込みの記録、品物の引渡しを受けていない事実を示す資料をそろえ、公示された期間内に経済産業大臣へ債権を申し出る。期間を過ぎると除斥される。
- 5.還付手続と破産手続を並行して進める 保全金の還付は21条2項の政令の手続に従う。保全金で足りない分は破産手続での債権届出という別ルートになるため、両方の手続を並行して進める。
よくある質問 AI による整理
Q1前受業務保証金とは何ですか?
前払式割賦販売の業者が倒れた場合に備え、購入者の前受金を守るために供託される保証金です。供託委託契約の受託者が、大臣の指示を受けて供託所に積みます。
Q2供託委託契約とはどんな契約ですか?
銀行などが、大臣の指示があれば業者に代わって前受業務保証金を供託すると約束する契約です。業者は平時に資金を供託せずに前受金保全措置を講じられます。
Q3前払いした業者が倒産したら返金されますか?
全額が戻る保証はありません。保全の目安は前受金合計の半分程度で、債権申出期間内に申し出た購入者が保全金から債権額に応じて弁済を受けます。
Q4債権申出期間はいつまでですか?
経済産業大臣が公示する60日以上の一定の期間です。具体的な起算点と末日は公示で確認する必要があり、業者から個別の通知が届く保証はありません。
Q5債権の申出をしないとどうなりますか?
公示された前受金保全措置についての権利実行の手続から除斥されます。期間経過後に事情を説明しても、同じ保全金から受け取る道は閉ざされます。
Q6業者が破産していなくても手続は始まりますか?
始まります。保全措置の未実施、契約締結禁止命令、許可取消し、許可失効の場合は大臣が自ら公示します。破産申立てや支払停止は申出が起点です。
Q7購入者が経済産業大臣に申出できますか?
できます。21条1項の権利を有する購入者は、業者が破産等の申立てや支払停止に該当する旨を大臣に申し出て、公示手続を動かすことができます。
Q8受託者の銀行はいつまでに供託する義務がありますか?
2項の指示なら債権申出期間の末日まで、3項の予防的指示なら大臣が指定した期限までに供託し、供託書の写しを大臣に提出しなければなりません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1業者から何の連絡もないんですが、申出の期間ってどうやって知るんですか?
経済産業大臣の公示で知ることになり、業者から個別の通知が来る保証はない(本条1項)。公示は官報などで行われる(公示方法は最新の運用を要確認)。実務のポイント:所管の経済産業局の消費者相談窓口に、業者名を挙げて「20条の3の公示は出ていますか」と直接聞くのが一番早い。官報を毎日見ている購入者はまずいない
Q2払ったお金、どのくらい戻ってくるものですか?
法律が義務づける保全額の目安は、前受金の合計額の二分の一から営業保証金を差し引いた額である(18条の3第2項)。申出をした購入者が、保全金と営業保証金から債権額に応じて弁済を受ける形になる。実務のポイント:保全金で足りない分は、破産手続での配当という別ルートになる。保全金の申出と破産手続での債権届出は別の手続なので、片方だけで安心してはいけない
間違えやすい点 AI による整理
- 「保全措置があるなら払った分は全額戻る」と思われがちだが、法律が業者に保全を義務づけている最低額(基準額)は、前受金の合計額の二分の一から営業保証金の額を差し引いた額にすぎない(18条の3第2項)。営業保証金と合わせても、保全の目安は前受金のおよそ半分である。半額程度しか戻らないことも想定して、27条による契約解除と並行して動く必要がある
- 購入者から見れば「銀行が保証してくれている契約」に見えるが、法律上、受託者である銀行があなたに直接お金を払うわけではない。銀行は大臣の指示を受けて供託所に供託するだけで、あなたは21条の権利に基づき、政令の手続に沿って還付を受ける。銀行の窓口に問い合わせても話は進まない。相手は経済産業大臣と供託所である
- 「業者が倒産したら手続が始まる」という理解は、問いの立て方がずれている。破産していなくても、前受金保全措置を期限内に講じなかったとき、契約締結禁止命令を受けたとき、許可を取り消されたとき、許可が失効したときは、大臣が自ら公示しなければならない(27条1項1号から4号)。破産等の申立てや支払停止(5号・6号)の場合は、申出によって手続が始まる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 割賦販売法20条の3:公示と受託者への供託指示(保全措置の発動手続) | 割賦販売法18条の3:前受金保全措置の義務と基準額 割賦販売法20条の4:申出がない場合の受託者の取戻し |
| 主な対象者 | 経済産業大臣、受託者、21条1項の権利を有する購入者 | 許可割賦販売業者 供託委託契約の受託者 |
| 購入者にとっての意味 | 60日以上の期間内に申し出ないと除斥される | 保全額の目安は前受金合計の二分の一から営業保証金を引いた額 申出がなければ供託金は受託者側に戻る |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は前払金を銀行の履約保証や信託で保全させる方式を、定型化契約の記載事項として業種別に義務づける。大臣の公示による集団的な申出手続は置いていない
韓国は葬祭互助型の前払取引を中心に、前受金の一定割合を保険・銀行預置・共済で保全させる。保全の仕組みは日本と近いが、行政の公示手続ではなく保全機関からの直接補償が中心である
中国はプリペイドカード発行業者に預収資金の管理と保全を求める部門規章で対応しており、日本のような割賦販売法上の許可制とは構造が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 分割で前払いしていた商品の販売会社から突然「支払を停止します」という通知が届いた。品物はまだ一つも届いていない。あなたは本条1項に基づき、自分から経済産業大臣に「この業者は支払停止に該当する」と申し出ることができる。大臣の公示を待つ必要はない
- 公示された債権申出期間が残り5日しかないと気付いたら、どうなる? 契約書、払込みの記録、引渡しを受けていない事実を示す資料を今すぐそろえて申し出なければ、配当の手続から除斥される。期間を過ぎた後に「知らなかった」と言っても戻ってこない
- あなたは地方銀行の法務担当者で、ある許可割賦販売業者と供託委託契約を結んでいる。ある朝、経済産業大臣から「期間末日までに前受業務保証金を供託せよ」という指示書が届いた。期限内に業者の主たる営業所の最寄りの供託所へ供託し、供託書の写しを大臣に提出しなければならない(本条4項から6項)
- 業者はまだ破産していないが、決算の数字が急に悪化し、経済産業大臣が「念のため」と受託者に供託を指示した(3項)。消費者からはまだ何も見えないこの段階で、保全の資金はすでに動き始めている
- 取引先がこの販売会社と契約していて、友人のあなたに「会社がつぶれそう、払った金はどうなる」と相談してきた。最初に確認すべきは、その業者が前受金を供託で保全していたのか、供託委託契約で保全していたのかである。本条の手続が適用されるのは後者だけだ
取るべき行動
被害を受けた側:1. 品物の引渡しを受けていなければ、27条で契約を解除できる。その意思表示は内容証明郵便で残す2. 業者の支払停止や破産申立てを知ったら、経済産業省(地方の経済産業局)に本条1項の申出をする3. 官報などで公示を確認し、申出期間の末日までに契約書、払込記録、未引渡しの事実を示す資料をそろえて債権を申し出る4. 還付の具体的な手続は21条2項の政令に従う。供託所への請求方法を事前に確認しておく
訴えられた側:受託者(銀行など)の場合:1. 指示書を受け取ったら、期限(2項の指示は申出期間の末日、3項の指示は指定された期限)を確定させる2. 業者の主たる営業所の最寄りの供託所に供託し、供託書の写しを大臣に提出する(5項・6項) 3. 申出がなければ20条の4で取り戻せる。許可割賦販売業者の場合:保全の方法と残高を基準日ごとに点検し、27条1号の事由(保全措置の未実施)を自分から作らない
時効(請求できる期限):債権の申出は、経済産業大臣が公示した「60日以上の一定の期間」内(起算点と末日は公示で確認)。期間内に申し出なければ、保全金に関する権利実行の手続から除斥される。受託者の供託期限は、2項の指示なら申出期間の末日、3項の指示なら大臣が指定した期限
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