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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

割賦販売法 第20条の4

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  1. 前条第二項本文の規定による指示を受けて前受業務保証金を供託した供託委託契約の受託者は、同条第一項の規定による公示に係る債権の申出をすべき期間内にその申出がなかつた場合には、その供託した前受業務保証金を取り戻すことができる。
  2. 2.前条第三項の規定による指示を受けて前受業務保証金を供託した供託委託契約の受託者は、同条第一項の規定による公示がされている場合にあつては当該公示に係る債権の申出をすべき期間内にその申出がなかつたとき、当該公示がされていない場合にあつては経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣の承認を受けたときは、その供託した前受業務保証金を取り戻すことができる。
  3. 3.前二項の規定による前受業務保証金の取戻しに関し必要な事項は、法務省令・経済産業省令で定める。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 割賦販売法第20条の4は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
  2. 割賦販売法第20条の4の条文原文は「前条第二項本文の規定による指示を受けて前受業務保証金を供託した供託委託契約の受託者は、同条第一項の規定による公示に係る債権の申出をすべき期間内にその申出がなかつ…」で始まります。
  3. 割賦販売法第20条の4は第三節 前払式割賦販売に置かれています。
  4. 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
  5. 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 割賦販売法第20条の4の前の条は割賦販売法第20条の3です。
  7. 割賦販売法第20条の4の次の条は割賦販売法第21条です。
  8. 割賦販売法第20条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第20条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159
  • 本サイト収録割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第20条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/20_4

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点割賦販売法20条の4は、大臣の指示で前受業務保証金を供託した受託者が、公示の申出期間内に債権の申出がなければ保証金を取り戻せると定める。

Q · 業者が倒れたあと、誰も申し出なかったら前受業務保証金はどうなるの?

申出期間内に誰も申し出なければ受託者が取り戻せる

割賦販売法20条の4により、20条の3第2項の指示で前受業務保証金を供託した受託者は、同条1項の公示で定められた60日以上の申出期間内に債権の申出がなければ、保証金を取り戻せます。同条3項の予防的指示による供託で公示がない場合は、経済産業省令に従い経済産業大臣の承認を受けて取り戻します。取戻しの細目は法務省令・経済産業省令で定められます。

解説

業者が倒れたとき、前払いした客のお金を守る最後の防波堤は「前受業務保証金」である。割賦販売法20条の3によって、経済産業大臣は業者と供託委託契約(業者に代わって銀行などが保証金を積む約束)を結んだ受託者に、法務局への供託を命じる。同時に大臣は「60日以上の期間内に債権を申し出よ、申し出なければ配当から外す」と公示する。本条はその後の話で、期間内に誰も申し出なかった場合、受託者は供託したお金を取り戻せる。つまり、客のために積まれたお金でも、客が名乗り出なければ金融機関の手元に戻る。大臣が予防的に供託を命じた場合(20条の3第3項)で公示が出ていなければ、取戻しには経済産業省令の手続に沿った大臣の承認が要る。守る仕組みは、客が自分から手を挙げることを前提に作られている。公示は一人ひとりに届く通知とは限らないので、期間内に動けた人だけが保証金にたどり着ける

法的な位置づけ

割賦販売法20条の4は、前受業務保証金の取戻しを定める規定である。経済産業大臣の指示により保証金を供託した供託委託契約の受託者は、公示に係る債権の申出期間内に申出がなかった場合、または公示がない予防的供託について大臣の承認を受けた場合に、供託した保証金を取り戻すことができる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.供託の根拠となった指示を特定する 受託者として供託した前受業務保証金が、20条の3第2項本文の指示によるものか、同条3項の予防的指示によるものかを、指示書面で特定する。取戻しの要件が分かれるため最初に確定させる
  2. 2.公示の有無と申出期間を確認する 20条の3第1項の公示が出ているか、出ている場合は申出期間の末日を確認する。期間満了前の取戻しはできない
  3. 3.申出の有無を大臣に確認する 申出期間満了後、債権の申出が一件もなかったかを経済産業大臣(所管部局)に確認する。申出があれば本条の取戻しは使えず、21条の還付手続が先行する
  4. 4.公示がない場合は大臣の承認を申請する 20条の3第3項の指示による供託で公示がされていない場合は、経済産業省令の定めに従い、経済産業大臣に取戻しの承認を申請する
  5. 5.供託所に取戻しを請求する 法務省令・経済産業省令の定める手続に従い、供託した法務局に供託物取戻請求を行う。最新の省令内容を事前に確認する

よくある質問 AI による整理

Q1前受業務保証金とは何ですか?

前払式割賦販売の業者が前払いした客を守るために供託する保証金です。業者に代わり、供託委託契約を結んだ金融機関などの受託者が供託することもあります。

Q2前受業務保証金の取戻しができるのはいつ?

公示された申出期間内に債権の申出がなかったときです。公示がない予防的供託の場合は、経済産業大臣の承認を受けたときに取り戻せます(割賦販売法20条の4)。

Q3前受業務保証金の申出期間はいつまで?

20条の3第1項の公示で定められ、60日以上とされています。起算点と末日は公示ごとに異なるため、経済産業省や経済産業局で個別に確認が必要です。

Q4前払いした業者が倒産したら返金される?

自動的には戻りません。公示期間内に経済産業大臣へ債権を申し出て、21条の還付手続で前受業務保証金から弁済を受けるのが基本的な道筋です。

Q5申出期間を過ぎたら保証金から弁済を受けられない?

期間内に申し出なかった者は、20条の3により権利の実行の手続から除斥されます。業者への直接請求や契約解除など、他の手段を検討することになります。

Q6供託委託契約とはどんな契約ですか?

業者に代わって金融機関などの受託者が、大臣の指示に応じて前受業務保証金を供託することを約する契約です。受託者が供託した分は本条の取戻しの対象になります。

Q7取戻しに経済産業大臣の承認が必要なのはどんな場合?

20条の3第3項の予防的な指示で供託し、同条1項の公示がされていない場合です。申出期間という区切りがないため、大臣の承認が取戻しの関門になります。

Q8前受業務保証金の取戻し手続はどこで行う?

供託した法務局(供託所)に対して請求します。必要書類や手順は、本条3項に基づく法務省令・経済産業省令の定めに従います。

この条文についての質問 AI による整理

Q1業者が潰れたって聞いたけど、何もしなくてもお金って戻ってくるんですか?

自動的には戻りません。前受業務保証金から弁済を受けるには、20条の3の公示で定められた期間内に経済産業大臣へ債権を申し出る必要があります。申出がゼロなら、本条により保証金は受託者に戻ります。実務のポイント:公示は全員に届く個別通知とは限りません。業者が危ないと聞いた段階で、所管の経済産業局に公示の有無を問い合わせておく人が取り分を守れます

Q2うちは供託しただけの銀行側ですが、いつ取り戻せますか?

公示がある場合は、申出期間内に申出がなかったときに取り戻せます(本条1項・2項)。20条の3第3項の指示で供託し、公示が出ていない場合は、経済産業省令に沿って大臣の承認を受ける必要があります。実務のポイント:申出が一件でもあれば本条の取戻しは使えず、21条の還付手続が先に進みます。社内で回収見込みを報告するときは、申出の有無を大臣に確認してから数字を出すのが安全です

間違えやすい点 AI による整理

  • 「国が業者に保証金を積ませているから、倒産しても自動的に返金される」と思われがちだが、還付を受けるには公示期間内の債権の申出が前提である。申出がゼロなら、本条により保証金は受託者に戻る
  • 受託者の側も、期間さえ過ぎればいつでも取り戻せると考えやすい。しかし本条1項・2項が自由な取戻しを認めるのは「申出がなかった」場合だけである。申出が一件でもあれば話は21条の還付手続の側に移り、取戻しの範囲や手順は法務省令・経済産業省令の定めに従う(最新の省令内容をご確認ください)
  • 客の目には「業者が潰れてお金が消えた」という一つの事件に見える。だが法律上は、業者、受託者(供託金を出した金融機関など)、供託所、経済産業大臣の四者が関わる手続であり、客がやり取りすべき相手は業者ではなく大臣への債権の申出である。この落差を知らないまま業者に電話をかけ続けると、期間を失う
比較の観点この条文ほかの条文
規律する場面20条の4:受託者による前受業務保証金の取戻し20条の3:大臣の公示と供託指示
21条:前払い客による保証金からの還付
動く主体供託委託契約の受託者経済産業大臣
前受金債権を持つ購入者
要件の核心申出期間内の申出なし、または公示なしの場合の大臣承認60日以上の申出期間を定めた公示と供託の指示
期間内に債権を申し出ていること
期限の意味期間満了後に初めて取戻し可能期間を設定する側
期間を過ぎると権利の実行手続から除斥

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
提存法第17条・消費者保護法第17条

台湾では提存物の取回しは提存法の一般規定で扱われ、預付型商品の消費者保護は定型化契約の記載事項による履約保証が中心で、日本のような大臣公示型の申出期間制度とは構造が異なる

韓国
할부거래에 관한 법률

韓国は前払式取引(相助など)について消費者被害補償保険契約等による保全を求める方式をとる

ドイツ
BGB § 651r

ドイツではパック旅行の前払金について倒産保全を義務付ける民事規定で同種の保護を図る

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 毎月積み立てて、品物は満期に受け取る約束だった業者が支払停止になった。経済産業大臣の公示が出たが、あなたは知らないまま60日が過ぎ、誰からも申出がなかった。そうなると、あなたの分を担保していた保証金は受託者の銀行に戻る
  • あなたは供託委託契約を結んだ金融機関の担当者で、大臣の指示どおりに前受業務保証金を供託した。申出期間が明けた翌朝、上司から「いつ回収できる?」と聞かれる。まず確認すべきは、期間中に申出が一件でもあったか、そして供託したのが20条の3第2項の指示か第3項の指示か、の二点である
  • 公示が出ないまま、大臣の予防的な指示で供託だけが続いていたら、どうなる? 受託者は申出期間の満了を待つことができないので、経済産業大臣の承認を取って取り戻すことになる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 契約書、領収書、積立明細など、前払いした金額を示す書類をそろえる2. 経済産業省や所管の経済産業局に、20条の3の公示が出ているか、申出期間の末日はいつかを確認する3. 期間内に大臣へ債権を申し出る(様式や方法は省令で定められているので確認する) 4. 引渡しを受けていないなら、27条による契約解除の可否も同時に検討し、消費生活センターに相談する

訴えられた側:受託者側の手順。1. 受けた指示が20条の3第2項によるものか第3項によるものかを特定する2. 公示がある場合は、申出期間の満了と申出の有無を大臣に確認する。申出がなければ本条1項・2項により取り戻せる3. 公示がない第3項の指示なら、経済産業省令に沿って大臣の承認を申請する4. 取戻しの手続は法務省令・経済産業省令の定めに従い、供託所に請求する

時効(請求できる期限):20条の3第1項に基づく公示で定められる、60日以上の債権の申出期間。起算点と末日は公示ごとに異なる。消費者がこの期間内に申し出なければ、権利の実行の手続から除斥される。受託者が取り戻せるのは期間満了後で、申出がなかった場合に限られる(公示がない第3項の指示では大臣の承認時)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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