割賦販売法 第20条の4
- 前条第二項本文の規定による指示を受けて前受業務保証金を供託した供託委託契約の受託者は、同条第一項の規定による公示に係る債権の申出をすべき期間内にその申出がなかつた場合には、その供託した前受業務保証金を取り戻すことができる。
- 2.前条第三項の規定による指示を受けて前受業務保証金を供託した供託委託契約の受託者は、同条第一項の規定による公示がされている場合にあつては当該公示に係る債権の申出をすべき期間内にその申出がなかつたとき、当該公示がされていない場合にあつては経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣の承認を受けたときは、その供託した前受業務保証金を取り戻すことができる。
- 3.前二項の規定による前受業務保証金の取戻しに関し必要な事項は、法務省令・経済産業省令で定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 割賦販売法第20条の4は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
- 割賦販売法第20条の4の条文原文は「前条第二項本文の規定による指示を受けて前受業務保証金を供託した供託委託契約の受託者は、同条第一項の規定による公示に係る債権の申出をすべき期間内にその申出がなかつ…」で始まります。
- 割賦販売法第20条の4は第三節 前払式割賦販売に置かれています。
- 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
- 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 割賦販売法第20条の4の前の条は割賦販売法第20条の3です。
- 割賦販売法第20条の4の次の条は割賦販売法第21条です。
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- 正式書式
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第20条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159 - 本サイト収録
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第20条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/20_4