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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 7 分7 分7 分

割賦販売法 第18条の3(前受金保全措置)

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  1. 許可割賦販売業者は、毎年三月三十一日及び九月三十日(以下これらの日を「基準日」という。)において前払式割賦販売の契約を締結している者から基準日までにその契約に係る商品の代金の全部又は一部として受領した前受金の合計額の二分の一に相当する額が当該基準日における第十七条第一項に規定する営業保証金の額をこえるときは、次項の前受金保全措置を講じ、次条第一項の規定によりその旨を経済産業大臣に届け出た後でなければ、基準日の翌日から起算して五十日を経過した日以後においては、新たに前払式割賦販売の契約を締結してはならない。
  2. 2.前受金保全措置は、前受業務保証金の供託又は前受業務保証金供託委託契約の締結であつて、その措置により、許可割賦販売業者が、基準日において前払式割賦販売の契約を締結している者から当該基準日までにその契約に係る商品の代金の全部又は一部として受領した前受金の合計額の二分の一に相当する額から当該基準日における第十七条第一項に規定する営業保証金の額を差し引いた額に相当する額(以下「基準額」という。)をその契約によつて生じた債務の弁済に充てることができるものとする。
  3. 3.前受金保全措置として締結する前受業務保証金供託委託契約は、次条第一項の規定による届出の翌日以降次の基準日の翌日から起算して五十日を経過する日(その日前に当該次の基準日に係る基準額について同項の規定による届出があつたときは、その届出の日)までの間に、委託者たる許可割賦販売業者が第二十七条第一項各号の一に該当することとなつた場合又は受託者が第二十条の三第三項の規定による指示を受けた場合において、受託者が委託者のために委託額に相当する額の前受業務保証金を供託することを約する契約とする。
  4. 4.銀行その他政令で定める金融機関又は経済産業大臣の指定する者でなければ、前項の前受業務保証金供託委託契約(以下単に「供託委託契約」という。)の受託者となることができない。
  5. 5.第十六条第一項及び第十七条第二項の規定は、前受金保全措置として前受業務保証金を供託する場合に準用する。

この条文の基本情報

前受金保全措置とは何ですか?

定義前受金保全措置とは、割賦販売法第18条の3に定められた規定で、「許可割賦販売業者は、毎年三月三十一日及び九月三十日(以下これらの日を「基準日」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 割賦販売法第18条の3(前受金保全措置)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
  2. 割賦販売法第18条の3の条文原文は「許可割賦販売業者は、毎年三月三十一日及び九月三十日(以下これらの日を「基準日」という。」で始まります。
  3. 割賦販売法第18条の3は第三節 前払式割賦販売に置かれています。
  4. 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
  5. 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 割賦販売法第18条の3の前の条は割賦販売法第18条の2です。
  7. 割賦販売法第18条の3の次の条は割賦販売法第18条の4です。
  8. 割賦販売法第18条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第18条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159
  • 本サイト収録割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第18条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/18_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点割賦販売法18条の3は、許可割賦販売業者に対し、基準日の前受金合計の2分の1が営業保証金を超える場合、保全措置と届出を求め、怠れば基準日翌日から50日経過後の新規契約を禁じる。

Q · 積立式で商品を買っている会社が倒産したら、払ったお金はどこまで守られるの?

全額ではなく、前受金合計の半分の水準まで

割賦販売法18条の3は、許可割賦販売業者に対し、基準日(3月31日・9月30日)の前受金合計額の2分の1が営業保証金を超える場合、その差額(基準額)を供託または銀行等との供託委託契約で保全するよう求めています。営業保証金と合わせても保全水準は前受金合計の半分であり、しかも顧客全体で按分されるため、個々の払込額が全額戻るわけではありません。

解説

「お金を毎月積み立てて、満額になったら商品を受け取る」。前払式割賦販売は、一見すると堅実な貯金のような仕組みだ。だが法律から見れば、あなたは商品を受け取る前に、事業者へ無担保でお金を貸しているのと同じ立場にある。事業者が倒産すれば、積み立てたお金は他の債権者と分け合う一般債権になる。そこで割賦販売法18条の3は、許可割賦販売業者(経済産業大臣の許可を受けた前払式の販売業者)に一つの計算を義務づけた。毎年3月31日と9月30日の二つの「基準日」に、それまでに受け取った前受金の合計の2分の1を出す。その額が、すでに供託している営業保証金を超えていれば、差額分(基準額)を供託するか、銀行などと供託委託契約を結び、大臣に届け出なければならない。届出をしないまま基準日の翌日から50日を過ぎると、新しい契約は一件も結べなくなる。ここで注目すべきは「2分の1」という数字だ。法律が保全を約束しているのは、あなたが払った額の半分の水準までであって、全額ではない。

法的な位置づけ

割賦販売法18条の3は、前払式割賦販売の許可割賦販売業者に課される前受金保全措置を定める規定である。毎年3月31日と9月30日の基準日に前受金合計額の2分の1が営業保証金を超えるとき、その差額(基準額)について前受業務保証金の供託または供託委託契約の締結を求め、届出がない限り基準日の翌日から起算して50日経過後の新規契約締結を禁止する。

手順

  1. 1.基準日の前受金合計額を集計する 3月31日・9月30日時点で前払式割賦販売契約を締結している顧客から、その日までに受領した前受金の合計額を契約ごとに漏れなく集計する
  2. 2.基準額を算出する 前受金合計額の2分の1から、基準日における営業保証金(17条1項)の額を差し引き、基準額が生じるかを判定する
  3. 3.保全方法を選び措置を講じる 基準額について、前受業務保証金の供託か、銀行等との供託委託契約の締結かを選び実行する。供託委託契約は金融機関の審査に時間を要するため早期に着手する
  4. 4.経済産業大臣へ届け出る 保全措置を講じた旨を18条の4第1項に基づき届け出る。基準日の翌日から起算して50日を経過する日までに完了させ、間に合わない場合は新規契約を停止する

よくある質問 AI による整理

Q1前受金保全措置とは何ですか?

前払式割賦販売の許可業者が、前受金合計の2分の1から営業保証金を差し引いた基準額を、供託または供託委託契約で確保する措置です(割賦販売法18条の3第2項)。

Q2前受金保全措置の基準日はいつですか?

毎年3月31日と9月30日の年2回です。各基準日までに受領した前受金の合計額をもとに、保全が必要かどうかを判定します。

Q3前受金保全の届出期限はいつまで?

基準日の翌日から起算して50日を経過する日までに保全措置と届出を済ませる必要があります。過ぎると新規契約を締結できなくなります。

Q4基準額の計算方法は?

基準日の前受金合計額×2分の1−同日の営業保証金の額=基準額です。結果がマイナスやゼロなら追加の保全措置は不要です。

Q5供託委託契約は誰と結べる?

銀行その他政令で定める金融機関、または経済産業大臣の指定する者に限られます(同条4項)。一般の事業会社は受託者になれません。

Q6前受金保全措置をしないとどうなる?

届出前は基準日翌日から50日経過後の新規の前払式割賦販売契約が禁止されます。違反して契約すれば行政処分等のリスクを負います。

Q7前払式割賦販売とはどんな契約?

商品の引渡し前に代金の全部または一部を分割で受け取る販売形態です。営業には経済産業大臣の許可(割賦販売法11条)が必要です。

Q8積立した会社が倒産したら返金手続きは?

保全された保証金からの還付手続が公告されるので、定められた期間内に申し出ます。期間を逃さないよう公告に注意し、迷えば188へ相談を。

この条文についての質問 AI による整理

Q1積立してた会社が潰れたら、払ったお金は全部返ってくるんですか?

全額が戻るとは限りません。割賦販売法18条の3が保全を求めるのは、前受金合計の2分の1から営業保証金を差し引いた額で、営業保証金(17条)と合わせても前受金の半分の水準です。実務のポイント:保全されるのは顧客全体の前受金の合計に対する額なので、倒産時には全顧客で按分されます。自分の払込額の半分が戻るという計算にもならない点に注意が必要です

Q2基準日に保全が足りてなかったら、すぐアウトになるんですか?

直ちに違反になるわけではありません。18条の3第1項は、保全措置を講じて届出(18条の4)を済ませないまま、基準日の翌日から起算して50日を経過した日以後に新規契約を結ぶことを禁じています。実務のポイント:実務で最も危ないのは期限の数え間違いです。供託委託契約は銀行の審査を経るため、期限ぎりぎりでは間に合いません。基準日前から試算を始める事業者ほど、営業停止のリスクを抱えずに済みます

間違えやすい点 AI による整理

  • 「国の許可を受けた業者なら、積み立てたお金は全額守られる」と考えがちだが、保全の基準はあくまで前受金合計の2分の1で、そこから営業保証金を差し引いた額が追加の保全対象(18条の3第2項)。倒産時には、払い込んだ額より受け取れる額が大きく目減りする可能性がある
  • 事業者側に多い誤解は、「基準日に保全が足りなければ違反になる」という理解だ。条文の構造はそうなっていない。義務の核心は「保全措置と届出を済ませない限り、基準日の翌日から起算して50日を経過した日以後は新規契約を結べない」という営業の制限にある。つまり期限を過ぎて傷つくのは、既存の顧客よりも先に会社の売上の蛇口だ。期限の数え方を一日でも誤ると、営業部門の全契約が違法な締結になる
  • 消費者の目には、毎月の積立が「自分の口座の残高」のように映る。だが法律上は、商品の代金として事業者に渡した前受金であり、所有権はすでに事業者に移っている。この落差に気付かないまま高額の積立を続けると、事業者が倒産したとき、自分は「預金者」ではなく「債権者の一人」だと知ることになる
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象18条の3:基準日ごとの前受金の追加保全(前受金保全措置)16条:営業開始前の営業保証金の供託
18条の4:前受金保全措置を講じた旨の届出
発生タイミング毎年3月31日・9月30日の基準日ごと許可を受けて営業を始める段階
保全措置を講じた後
金額の考え方前受金合計×1/2−営業保証金=基準額17条1項所定の営業保証金の額
金額ではなく措置の報告
怠った場合の効果基準日翌日から50日経過後の新規契約締結の禁止営業保証金の供託前は営業不可
届出がなければ18条の3の契約禁止が解けない

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
消費者保護法第17条・禮券定型化契約應記載及不得記載事項

台湾では前払い型商品(禮券等)について履約保証を定型化契約の記載事項として求める方式で、日本のような基準日ごとの比率保全とは設計が異なる

韓国
할부거래에 관한 법률 제27조

韓国は相助会社等の선불식 할부거래について선수금の一定割合を보험・예치等で保全させる仕組みがあり、日本の前受金保全と発想が近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 親が十年近く毎月積み立ててきた前払いの購入契約。ある日、販売会社の営業停止を伝える報道が流れた。戻ってくるのはいくらか。答えの出発点は、その会社が直近の基準日にこの条文どおり保全措置を講じていたかどうかにある
  • 9月30日の基準日を過ぎた。経理担当のあなたが前受金残高を集計すると、2分の1の額が営業保証金を数千万円上回っている。届出をせずに50日目を越えれば、その翌日から営業部門は新規契約を一件も取れなくなる。銀行との供託委託契約の交渉に残された時間は7週間しかない
  • 新規事業として前払式の分割購入プランを始めたいと、取引先から相談された場合、どう答える? まず許可(11条)が要り、営業保証金の供託(16条)が要り、しかも事業が伸びて前受金が膨らむほど、半年ごとに追加の保全資金が要る。売上の伸びが、そのまま資金拘束の増加になる
  • 前受金は増えているのに、基準日ごとの保全額の計算を担当者の手作業に頼っていた。監査で集計漏れが見つかる。保全不足のまま新規契約を続けていた期間は、違法な契約締結として行政処分や罰則のリスクにさらされる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 契約書と払込記録をすべて保管し、累計の前受金額を把握する2. 販売会社が経済産業大臣の許可業者かどうか、経済産業省や消費生活センターに確認する3. 倒産や営業停止の情報が出たら、供託された保証金からの弁済(還付)手続の公告に注意し、定められた期間内に申し出る。期間を逃すと保全の利益を受けられない4. 判断に迷うときは消費者ホットライン188に相談する

訴えられた側:1. 毎年3月31日と9月30日の前受金合計を正確に集計し、2分の1と営業保証金の差額(基準額)を算出する2. 基準額が出る場合は、供託または銀行などとの供託委託契約のどちらで対応するかを早期に決める3. 保全措置を講じたら18条の4に基づく届出を期限内に行う4. 期限を過ぎてしまった場合は、新規契約の締結を直ちに止め、保全と届出を済ませてから再開する。罰則や許可取消のリスクがあるため、監督官庁と弁護士に早急に相談する

時効(請求できる期限):基準日(3月31日・9月30日)の翌日から起算して50日を経過した日以後は、保全措置と届出を済ませない限り新規契約の締結は禁止される。目安として5月20日・11月19日が期間の末日となる。消費者の還付請求の期間は、還付手続の公告で示される期間に従う(最新の改正状況をご確認ください)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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