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割賦販売法 第18条の3(前受金保全措置)

  1. 許可割賦販売業者は、毎年三月三十一日及び九月三十日(以下これらの日を「基準日」という。)において前払式割賦販売の契約を締結している者から基準日までにその契約に係る商品の代金の全部又は一部として受領した前受金の合計額の二分の一に相当する額が当該基準日における第十七条第一項に規定する営業保証金の額をこえるときは、次項の前受金保全措置を講じ、次条第一項の規定によりその旨を経済産業大臣に届け出た後でなければ、基準日の翌日から起算して五十日を経過した日以後においては、新たに前払式割賦販売の契約を締結してはならない。
  2. 2.前受金保全措置は、前受業務保証金の供託又は前受業務保証金供託委託契約の締結であつて、その措置により、許可割賦販売業者が、基準日において前払式割賦販売の契約を締結している者から当該基準日までにその契約に係る商品の代金の全部又は一部として受領した前受金の合計額の二分の一に相当する額から当該基準日における第十七条第一項に規定する営業保証金の額を差し引いた額に相当する額(以下「基準額」という。)をその契約によつて生じた債務の弁済に充てることができるものとする。
  3. 3.前受金保全措置として締結する前受業務保証金供託委託契約は、次条第一項の規定による届出の翌日以降次の基準日の翌日から起算して五十日を経過する日(その日前に当該次の基準日に係る基準額について同項の規定による届出があつたときは、その届出の日)までの間に、委託者たる許可割賦販売業者が第二十七条第一項各号の一に該当することとなつた場合又は受託者が第二十条の三第三項の規定による指示を受けた場合において、受託者が委託者のために委託額に相当する額の前受業務保証金を供託することを約する契約とする。
  4. 4.銀行その他政令で定める金融機関又は経済産業大臣の指定する者でなければ、前項の前受業務保証金供託委託契約(以下単に「供託委託契約」という。)の受託者となることができない。
  5. 5.第十六条第一項及び第十七条第二項の規定は、前受金保全措置として前受業務保証金を供託する場合に準用する。

この条文の基本情報

前受金保全措置とは何ですか?

定義前受金保全措置とは、割賦販売法第18条の3に定められた規定で、「許可割賦販売業者は、毎年三月三十一日及び九月三十日(以下これらの日を「基準日」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 割賦販売法第18条の3(前受金保全措置)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
  2. 割賦販売法第18条の3の条文原文は「許可割賦販売業者は、毎年三月三十一日及び九月三十日(以下これらの日を「基準日」という。」で始まります。
  3. 割賦販売法第18条の3は第三節 前払式割賦販売に置かれています。
  4. 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
  5. 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 割賦販売法第18条の3の前の条は割賦販売法第18条の2です。
  7. 割賦販売法第18条の3の次の条は割賦販売法第18条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第18条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159
  • 本サイト収録割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第18条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/18_3

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