割賦販売法 第18条の2
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- 許可割賦販売業者が一部の営業所又は代理店を廃止した場合において、営業保証金の額が第十七条第一項に規定する額をこえることとなつたときは、当該許可割賦販売業者は、そのこえる額を取り戻すことができる。
- 2.前項の営業保証金の取戻しは、当該営業保証金につき第二十一条第一項の権利を有する者に対し、六月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、その期間内にその申出がなかつた場合でなければ、することができない。ただし、営業保証金を取り戻すことができる理由が発生した時から十年を経過したときは、この限りでない。
- 3.前項の公告その他第一項の規定による営業保証金の取戻しに関し必要な事項は、法務省令・経済産業省令で定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 割賦販売法第18条の2は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
- 割賦販売法第18条の2の条文原文は「許可割賦販売業者が一部の営業所又は代理店を廃止した場合において、営業保証金の額が第十七条第一項に規定する額をこえることとなつたときは、当該許可割賦販売業者は、そ…」で始まります。
- 割賦販売法第18条の2は第三節 前払式割賦販売に置かれています。
- 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
- 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 割賦販売法第18条の2の前の条は割賦販売法第18条です。
- 割賦販売法第18条の2の次の条は割賦販売法第18条の3です。
- 割賦販売法第18条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第18条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159 - 本サイト収録
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第18条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/18_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点割賦販売法18条の2は、営業所や代理店の廃止で営業保証金が必要額を超えたとき、許可割賦販売業者が超過額を取り戻せると定める。ただし6か月以上の公告が必要。
Q · 積立式の店が閉店したら、業者が預けている保証金はすぐ業者に返されてしまうの?
6か月以上の公告で申出がなければ業者に戻る
割賦販売法18条の2により、許可割賦販売業者は営業所や代理店を廃止して営業保証金が必要額(17条1項)を超えた場合、その超過額を取り戻すことができます。ただし、前払いをした購入者など21条1項の優先弁済権を持つ者に向けて、6か月以上の申出期間を定めた公告を行い、期間内に申出がなかった場合に限られます。理由発生から10年を過ぎると公告なしで取り戻せます。
解説
積立式で商品代金を先に払い込んだ契約者には、業者が法務局に預けた営業保証金から、他の債権者より先に弁済を受ける権利がある(割賦販売法21条1項)。この保証金は、営業所や代理店の数に応じて必要額が増える仕組みだ(17条1項)。店舗を閉めれば必要額が下がり、業者は超過分を取り戻せる。ただし、すぐには返らない。取り戻す前に、権利を持つ者に向けて「6か月以上の一定期間内に申し出よ」と公告しなければならない(本条2項)。期間内に誰も申し出なければ、超過分は業者の手元に戻る。近所の店舗が閉まったとき、契約者が見るべきものは閉店の張り紙ではない。官報の公告である。申出期間が過ぎると、超過分の保証金はあなたの返金の当てから外れる。この条文の6か月は、その申出のために用意された猶予である
法的な位置づけ
割賦販売法18条の2は、許可割賦販売業者が一部の営業所又は代理店を廃止した結果、供託中の営業保証金が法定必要額を超えた場合に、その超過額の取戻しを認める規定である。取戻しには、優先弁済権者に対する6か月以上の申出期間を定めた公告と、期間内の申出不存在が要件とされ、理由発生から10年経過後はこの公告を要しない。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.官報で取戻し公告を検索する 積立先の店舗閉鎖や代理店整理を知ったら、業者名で官報を検索し、営業保証金の取戻し公告が出ているか、申出期間がいつまでかを確認する
- 2.権利を裏付ける資料をそろえる 前払式割賦販売の契約書、払込記録、まだ受け取っていない商品の明細を集め、業者に対する債権額を整理する
- 3.公告の方法に従って申し出る 公告に記載された期間・方法に従い、21条1項の優先弁済権を有する者として申出を行う。期間を過ぎると超過分の保証金は業者に戻るため、締切前に余裕を持って手続する
- 4.経営不安があれば公的窓口に相談する 業者の経営状況に不安がある場合は、消費生活センターや経済産業局に相談し、今後の権利行使の方法について情報を得る
よくある質問 AI による整理
Q1営業保証金の取戻しとは何ですか?
業者が供託所に預けた営業保証金のうち、必要額を超えた部分を業者が引き上げる手続です。割賦販売法18条の2は、営業所・代理店の廃止で超過が生じた場合を規律します。
Q2営業保証金の取戻し公告はどこで見られますか?
公告は通常、官報に掲載されます。業者名で官報を検索し、申出期間と申出方法を確認します。具体的な方式は法務省令・経済産業省令で定められています。
Q3営業保証金の取戻し 申出期間はいつまで?
公告で定める申出期間は6か月以上でなければなりません(18条の2第2項)。具体的な締切日は公告ごとに異なるため、公告本文で確認します。
Q4前払式割賦販売の業者が閉店したら返金される?
閉店しただけで自動返金はされません。業者への契約上の債権は残り、倒産時には営業保証金から優先弁済を受ける権利(21条1項)を行使する余地があります。
Q5取戻し公告に申し出るとどうなる?
期間内に申出があると、業者は公告手続による超過額の取戻しができなくなります。申出によって、自分の債権を保証金から回収する機会を確保できます。
Q6公告なしで営業保証金を取り戻せる場合は?
取戻しの理由が発生した時から10年を経過した場合です(18条の2第2項ただし書)。この場合、権利者への公告を経ずに取り戻すことができます。
Q7許可割賦販売業者とは誰のこと?
経済産業大臣の許可を受けて前払式割賦販売を業として営む事業者です。商品の引渡し前に代金を分割で受け取るため、営業保証金の供託が義務付けられています。
Q8営業保証金の取戻し 業者はいつ資金を使える?
公告で定めた6か月以上の申出期間が満了し、申出がなかったことを確認してからです。店舗廃止を決めた段階で公告日程を逆算した資金計画が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1公告の期間内に申し出なかったら、払ったお金は全部パーになるんですか?
そうではない。期間内に申し出なかった場合、超過分の保証金が業者に戻るだけで、業者に対する契約上の債権は残る。残っている保証金に対する優先弁済権(21条1項)も消えない。実務のポイント:問題になるのは業者が倒産したときである。その時点では、保証金だけが確実に回収できる財布になる。超過分の取戻しを見逃すと、その財布が小さいまま倒産を迎えることになる
Q2業者側ですが、閉店してすぐ保証金を返してもらえないんですか?
返してもらえない。本条2項により、6か月以上の申出期間を定めた公告を経て、申出がなかった場合に限り取り戻せる。手続の細目は法務省令・経済産業省令で定められている(本条3項)。実務のポイント:統廃合の計画を立てる段階で公告の日程を逆算しておかないと、保証金は半年以上動かせない資金になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「店が一つ閉まっても会社が続いているなら関係ない」と考えがちだが、それは視点が違う。法律から見ると、閉店は保証金の総額が減る出来事である。あなたの払込金を守る原資が、静かに縮んでいく
- 業者は保証金を取り戻せないと思われがちだが、本条は業者に取戻しを正面から認めている。契約者を守るのは取戻しの禁止ではない。公告と申出という手続上の関門である。さらに、取戻しの理由が生じてから10年たつと、公告なしで取り戻せる(本条2項ただし書)
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 18条の2:営業所・代理店の廃止による超過額の取戻し | 16条:営業保証金の供託義務 21条:購入者の優先弁済権 |
| 主な義務・権利の主体 | 許可割賦販売業者(取戻す側) | 許可割賦販売業者(供託する側) 前払式割賦販売の購入者等(弁済を受ける側) |
| 購入者にとっての意味 | 公告期間内に申し出る機会がある | 倒産時に頼れる原資が確保される 他の債権者に先立って保証金から弁済を受けられる |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾は前払型商品について、銀行の履約保証や信託などによる保全を契約記載事項として求める方式をとり、日本のような供託金取戻しの公告制度とは構造が異なる
韓国は前払式割賦取引(主に冠婚葬祭の互助会)について、消費者被害補償保険契約等による前受金保全を義務付けている
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- ショッピングモールに入っていた積立式販売の店舗が閉店した。まだ30万円分の商品を受け取っていない。業者が保証金の超過分を引き上げる手続はもう始まっているかもしれない。申出の締切は、官報に載った公告に書かれている
- あなたは前払式割賦販売業者の経理担当で、代理店を三つ整理した。「保証金が余るなら、来月の資金繰りに回そう」と上司が言う。公告から最低6か月は動かせない。資金計画を組み直すのは今日だ
- 公告の申出期間が残り10日しかないことに、偶然気付いたらどうなる? 契約書と払込記録をそろえて、公告に書かれた方法ですぐに申し出る。間に合わなければ、その超過分は業者に戻る
取るべき行動
被害を受けた側:1. 業者名で官報を検索し、営業保証金の取戻し公告が出ているか確認する2. 契約書、払込記録、未受領の商品の明細をそろえる3. 公告に書かれた期間と方法に従って、21条1項の権利を申し出る4. 業者の経営不安が疑われる場合は、消費生活センターと経済産業局にも相談する
訴えられた側:1. 営業所や代理店を廃止したら、17条1項に基づいて必要額を再計算する2. 省令に従い、6か月以上の申出期間を定めて公告する3. 申出があった場合は、その債権を処理するまで超過分を動かさない4. 資金計画は、公告期間が終わる日以降を前提に組む
時効(請求できる期限):公告で定める申出期間は6か月以上でなければならない。取戻しの理由(営業所・代理店の廃止によって保証金が必要額を超えたこと)が生じた時から10年たつと、公告なしで取り戻せる(本条2項ただし書)。契約者の債権そのものには、一般の消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される
- 割賦販売法 第16条営業保証金の供託義務
- 割賦販売法 第17条営業所数に応じた供託額の基準
- 割賦販売法 第21条購入者の優先弁済権(公告の対象者)
- 供託法 第8条供託物の取戻しの一般手続
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