割賦販売法 第21条(営業保証金及び前受業務保証金の還付)
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- 許可割賦販売業者と前払式割賦販売の契約を締結した者は、その契約によつて生じた債権に関し、当該許可割賦販売業者又は当該許可割賦販売業者と供託委託契約を締結した受託者が供託した営業保証金又は前受業務保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有する。
- 2.前項の権利の実行に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
営業保証金及び前受業務保証金の還付とは何ですか?
定義営業保証金及び前受業務保証金の還付とは、割賦販売法第21条に定められた規定で、「許可割賦販売業者と前払式割賦販売の契約を締結した者は、その契約によつて生じた債権に関し、当該許可割賦販売業者又は当該許可割賦販売業者と供託委託契約を締結した受託…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 割賦販売法第21条(営業保証金及び前受業務保証金の還付)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
- 割賦販売法第21条の条文原文は「許可割賦販売業者と前払式割賦販売の契約を締結した者は、その契約によつて生じた債権に関し、当該許可割賦販売業者又は当該許可割賦販売業者と供託委託契約を締結した受託…」で始まります。
- 割賦販売法第21条は第三節 前払式割賦販売に置かれています。
- 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
- 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 割賦販売法第21条の前の条は割賦販売法第20条の4です。
- 割賦販売法第21条の次の条は割賦販売法第22条です。
- 割賦販売法第21条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159 - 本サイト収録
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/21
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点割賦販売法21条は、許可割賦販売業者と前払式割賦販売契約を結んだ者が、供託された営業保証金・前受業務保証金から弁済を受ける権利を定める。手続は政令による。
Q · 積立型の前払い契約をしていた会社が倒産したら、払ったお金は取り戻せるの?
許可業者の供託金から弁済を受けられるが、全額とは限らない
割賦販売法21条1項により、許可割賦販売業者と前払式割賦販売の契約をした人は、業者または受託者が供託した営業保証金・前受業務保証金から、その契約で生じた債権の弁済を受ける権利を持ちます。銀行や仕入先はこの供託金の対象外です。ただし還付は政令で定める手続(大臣の公示と期間内の申出)に従う必要があり、供託額を超える請求は按分になります。
解説
毎月数千円ずつ積み立てて、満期になったら商品を受け取る。そういう前払いの契約をした会社が倒産したら、払ったお金は普通の借金と一緒に破産手続へ流れ込み、戻ってくるのはわずか、と思うかもしれない。割賦販売法21条は、その思い込みに穴を開ける。経済産業大臣の許可を受けた前払式割賦販売業者(商品を渡す前に、二回以上に分けて代金を受け取る業者、11条)は、営業保証金と前受業務保証金を法務局などの供託所に預けておかなければならない。銀行などの受託者が業者に代わって供託する供託委託契約の場合も同じである。業者が倒れたとき、この供託金から弁済を受ける権利があるのは前払いをした契約者だけで、取引銀行や仕入先は手を出せない。ただし、黙っていてもお金は戻らない。還付には政令で決められた手続(大臣が公示し、決められた期間内に申し出る)があり、期限を過ぎて申し出た人は配当から外れる。もう一つ大事な点がある。供託額は前受金の全額ではなく、一定割合にすぎない。全員が満額戻るわけではないと知っていれば、倒産のうわさを聞いた日の動き方が変わる
法的な位置づけ
割賦販売法21条は、前払式割賦販売の契約者に認められる保証金の還付を受ける権利を定める規定である。許可割賦販売業者または供託委託契約の受託者が供託した営業保証金・前受業務保証金について、当該契約から生じた債権の弁済を受ける権利を契約者に付与し、その権利の実行に必要な事項を政令に委任している。
手順
- 1.契約と支払の証拠をまとめる 契約書、領収書、通帳やカード明細の入金記録、積立残高の分かる通知書を一つのファイルにまとめる。親族の契約なら契約者名義と相続関係も確認する
- 2.業者が許可割賦販売業者か確認する 業者が経済産業大臣の許可を受けた前払式割賦販売業者(または前払式特定取引業者)かを、契約書の表示や経済産業省・消費生活センターへの照会で確認する
- 3.公示を確認し期間内に還付を申し出る 官報などで経済産業大臣の公示を確認し、申出期間・提出先・様式を把握したうえで、期間内に権利の申出を行う
- 4.不足分は破産手続での債権届出も検討する 還付額が支払額に届かない場合に備え、破産管財人からの通知を確認し、一般債権として債権届出を並行して行うか弁護士に相談する
よくある質問 AI による整理
Q1前払式割賦販売とは?
商品を引き渡す前に、代金の全部または一部を2回以上に分けて受け取る販売方法です。営業するには経済産業大臣の許可が必要です(割賦販売法11条)。
Q2前受業務保証金とは何ですか?
前払式割賦販売業者が、顧客から預かった前受金の保全のために供託所へ預ける保証金です。業者が倒れたとき、契約者への弁済原資になります。
Q3供託金の還付 いつまでに申し出る?
経済産業大臣が公示する申出期間内です。期間の長さは割賦販売法施行令で定められており、期間を過ぎると配当から外れるおそれがあります。
Q4積立していた会社が倒産 どこに相談?
まず消費生活センター(188)か経済産業省の担当窓口へ。「前払式割賦販売の保証金還付」と具体的に伝えると手続の案内が早く受けられます。
Q5前払いの業者が許可業者か確認できる?
契約書や業者の表示、経済産業省への照会で確認できます。許可のない業者の場合、本条の保証金還付の仕組みを使えない点に注意が必要です。
Q6冠婚葬祭互助会の積立も保護される?
互助会は割賦販売法上の前払式特定取引として許可制となり、保証金の供託と還付の仕組みが準用されています。契約内容と業者の許可を確認しましょう。
Q7還付の申出に必要な書類は?
契約書、領収書や口座の入金記録など、契約の存在と支払額を示す資料が基本です。具体的な様式は公示や施行令の定める手続に従います。
Q8業者が供託金を減らすのは違法?
基準に満たない供託は法令違反となり、許可の取消しや罰則の対象になりえます。何より倒産時に顧客へ戻る金額が直接減ってしまいます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1積立してた会社が倒産したんですけど、払ったお金って全額戻ってきます?
全額とは限りません。21条1項により、供託された営業保証金と前受業務保証金から弁済を受ける権利はありますが、前受業務保証金は前受金残高の一定割合を基準に積まれるため、契約者全体の請求額が供託額を超えれば按分になります。実務のポイント:足りない分は破産手続で一般債権として届け出られます。還付と債権届出は二者択一ではないので、両方の窓口を確認するのが正解です
Q2還付って、どこに申し込めばいいんですか?業者に電話してもつながらないんですが
業者に連絡しても還付は進みません。手続は21条2項に基づく政令で決まっており、経済産業大臣による公示と、公示された期間内の申出が出発点です。実務のポイント:公示は官報に出るので、普段官報を読まない一般の人は見落としやすい。経済産業省の窓口や消費生活センターに「前払式割賦販売の保証金還付」と具体的に伝えると、話が一気に早くなります
Q3会社の取引銀行も貸したお金を回収したいはずですよね。供託金を先に持っていかれませんか?
還付を受ける権利を持つのは「許可割賦販売業者と前払式割賦販売の契約を締結した者」で、その契約から生じた債権に限られます(21条1項)。銀行の貸付金や仕入先の売掛金は、この権利の対象外です。実務のポイント:この排他性こそが保証金制度の本体です。破産財団から按分で受け取るよりも、供託金からの還付のほうが配当率が高くなる例は珍しくありません
間違えやすい点 AI による整理
- 「会社が潰れたら前払いしたお金は戻らない」と諦めがちだが、許可を受けた前払式割賦販売業者には保証金の供託義務があり、前払いをした契約者はそこから弁済を受ける権利を持つ(21条1項)。他の債権者と横一線で並ぶわけではない
- 保証金があることは知っていても、その上限までは知らない人が多い。前受業務保証金は基準日時点の前受金残高の一定割合(2分の1、18条の3、最新の改正状況をご確認ください)を基準に積まれるもので、契約者が多ければ一人あたりの還付額は払った額を下回りうる。「保証されているから大丈夫」は、半分しか当たっていない
- 契約者から見れば「業者が返すべきお金」だが、法律上は「供託所に預けられた特定の財産から、決められた手続で配当を受ける権利」である。業者に返金を求める電話を何度かけても還付手続は一歩も進まない。動かすべき相手は業者ではなく、公示と申出の手続である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性質 | 21条:契約者が保証金から弁済を受ける権利 | 16条:業者の営業保証金の供託義務 18条の3:業者の前受業務保証金の供託義務 |
| 主な名宛人 | 前払式割賦販売の契約者 | 許可割賦販売業者 許可割賦販売業者(供託委託契約による代替あり) |
| 金額の目安 | 供託された額の範囲内(不足時は按分) | 政令で定める額 基準日の前受金残高の2分の1を基準(現行規定を要確認) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は生前契約(葬儀の前払い)について、預収費用の一定割合の信託を義務付ける。供託ではなく信託で前払い顧客を保護する点が日本と異なる
韓国は相助会社などの先払式割賦取引について、消費者被害補償保険契約等の締結を義務付け、受領金の一定割合を保全させる
ドイツには前払式割賦販売の一般規制はないが、パッケージ旅行では主催者の倒産に備えた前払金の保全を義務付けている
米国では葬儀の前払契約を州法で規制し、受領金の信託や保険による保全を求める例が多い。連邦統一ルールはない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 毎月5,000円ずつ3年間積み立ててきた会社から「事業停止のお知らせ」が届いた。破産管財人の連絡を待つだけの人と、供託金の還付手続を調べ始める人とでは、戻ってくる額が違ってくる
- 官報に経済産業大臣の公示が出て、還付の申出期間が決まった。あと20日しかない。契約書、入金記録、積立残高が分かる書類を今夜のうちに全部そろえないと、申出書が書けない
- もし親が昔加入した前払いの契約が実家の引き出しから出てきたとして、その会社がすでに倒産していたらどうなる? 還付の申出期間を過ぎていれば供託金からはもう受け取れない。残る道は破産手続での債権届出くらいだ
- あなたは前払式の販売会社で経理を担当している。資金繰りが苦しくなり、社長が「前受業務保証金を少しの間だけ減らせないか」と言い出した。供託不足は許可の取消しや罰則につながりうるうえ、倒産時に顧客へ戻る金額がそのまま減る
取るべき行動
被害を受けた側:1. 契約書、領収書、口座の入金記録、積立残高の分かる書類を一つにまとめる2. 業者が経済産業大臣の許可を受けた前払式割賦販売業者か確認する3. 経済産業省の公示(官報など)で還付の申出期間と提出先を確認し、期間内に申し出る4. 還付で足りない分は、破産手続などでの債権届出も並行して検討する。消費生活センター(188)に相談すると手続の入口が分かりやすい
訴えられた側:1. 業者側は、基準日ごとの前受金残高に見合う前受業務保証金を確実に供託し、不足があればすぐ補う2. 供託委託契約を使う場合、受託者との契約内容と有効期間を管理する3. 経営悪化時に一部の顧客へだけ返金することは避ける。破産時に否認対象となり、顧客間の公平も崩れる4. 早めに弁護士と経済産業省の担当部署へ相談し、顧客への告知方法を整える
時効(請求できる期限):条文自体に時効の定めはない。還付の申出は、政令に基づき経済産業大臣が公示する期間内に行う必要があり、期間後の申出は配当から外れうる(期間の長さは割賦販売法施行令で確認。最新の改正状況をご確認ください)。業者に対する債権そのものには一般消滅時効(民法166条、権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年)が適用される
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