割賦販売法 第21条(営業保証金及び前受業務保証金の還付)
- 許可割賦販売業者と前払式割賦販売の契約を締結した者は、その契約によつて生じた債権に関し、当該許可割賦販売業者又は当該許可割賦販売業者と供託委託契約を締結した受託者が供託した営業保証金又は前受業務保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有する。
- 2.前項の権利の実行に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
営業保証金及び前受業務保証金の還付とは何ですか?
定義営業保証金及び前受業務保証金の還付とは、割賦販売法第21条に定められた規定で、「許可割賦販売業者と前払式割賦販売の契約を締結した者は、その契約によつて生じた債権に関し、当該許可割賦販売業者又は当該許可割賦販売業者と供託委託契約を締結した受託…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 割賦販売法第21条(営業保証金及び前受業務保証金の還付)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
- 割賦販売法第21条の条文原文は「許可割賦販売業者と前払式割賦販売の契約を締結した者は、その契約によつて生じた債権に関し、当該許可割賦販売業者又は当該許可割賦販売業者と供託委託契約を締結した受託…」で始まります。
- 割賦販売法第21条は第三節 前払式割賦販売に置かれています。
- 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
- 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 割賦販売法第21条の前の条は割賦販売法第20条の4です。
- 割賦販売法第21条の次の条は割賦販売法第22条です。
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- 正式書式
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159 - 本サイト収録
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/21