割賦販売法 第22条(権利の実行があつた場合の措置)
- 許可割賦販売業者は、前条第一項の権利を有する者がその権利を実行したため、営業保証金が第十七条第一項に規定する額に不足することとなつたときは、その事実を知つた日以後遅滞なく、その不足額を供託しなければならない。
- 2.前受金保全措置を講じている許可割賦販売業者は、前条第一項の権利を有する者がその権利を実行したため、当該前受金保全措置により前払式割賦販売の契約によつて生じた債務の弁済に充てることができる額がその権利を実行した日の直前の基準日における基準額に不足することとなつたときは、その事実を知つた日以後遅滞なく、その不足額について新たに前受金保全措置を講じ、書面で、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
- 3.第十六条第二項及び第十七条第二項の規定は第一項の規定により供託する場合に、第十八条の四第二項の規定は前項の規定による届出に準用する。
この条文の基本情報
権利の実行があつた場合の措置とは何ですか?
定義権利の実行があつた場合の措置とは、割賦販売法第22条に定められた規定で、「許可割賦販売業者は、前条第一項の権利を有する者がその権利を実行したため、営業保証金が第十七条第一項に規定する額に不足することとなつたときは、その事実を知つた日以…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 割賦販売法第22条(権利の実行があつた場合の措置)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
- 割賦販売法第22条の条文原文は「許可割賦販売業者は、前条第一項の権利を有する者がその権利を実行したため、営業保証金が第十七条第一項に規定する額に不足することとなつたときは、その事実を知つた日以…」で始まります。
- 割賦販売法第22条は第三節 前払式割賦販売に置かれています。
- 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
- 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 割賦販売法第22条の前の条は割賦販売法第21条です。
- 割賦販売法第22条の次の条は割賦販売法第22条の2です。
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- 正式書式
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159 - 本サイト収録
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/22