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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

割賦販売法 第22条(権利の実行があつた場合の措置)

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  1. 許可割賦販売業者は、前条第一項の権利を有する者がその権利を実行したため、営業保証金が第十七条第一項に規定する額に不足することとなつたときは、その事実を知つた日以後遅滞なく、その不足額を供託しなければならない。
  2. 2.前受金保全措置を講じている許可割賦販売業者は、前条第一項の権利を有する者がその権利を実行したため、当該前受金保全措置により前払式割賦販売の契約によつて生じた債務の弁済に充てることができる額がその権利を実行した日の直前の基準日における基準額に不足することとなつたときは、その事実を知つた日以後遅滞なく、その不足額について新たに前受金保全措置を講じ、書面で、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
  3. 3.第十六条第二項及び第十七条第二項の規定は第一項の規定により供託する場合に、第十八条の四第二項の規定は前項の規定による届出に準用する。

この条文の基本情報

権利の実行があつた場合の措置とは何ですか?

定義権利の実行があつた場合の措置とは、割賦販売法第22条に定められた規定で、「許可割賦販売業者は、前条第一項の権利を有する者がその権利を実行したため、営業保証金が第十七条第一項に規定する額に不足することとなつたときは、その事実を知つた日以…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 割賦販売法第22条(権利の実行があつた場合の措置)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
  2. 割賦販売法第22条の条文原文は「許可割賦販売業者は、前条第一項の権利を有する者がその権利を実行したため、営業保証金が第十七条第一項に規定する額に不足することとなつたときは、その事実を知つた日以…」で始まります。
  3. 割賦販売法第22条は第三節 前払式割賦販売に置かれています。
  4. 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
  5. 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 割賦販売法第22条の前の条は割賦販売法第21条です。
  7. 割賦販売法第22条の次の条は割賦販売法第22条の2です。
  8. 割賦販売法第22条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159
  • 本サイト収録割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/22

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点割賦販売法22条は、前払客の還付で営業保証金が法定額に不足したとき、許可割賦販売業者に遅滞なく不足額の供託を義務づける。前受金保全措置も同様に補充し大臣へ届け出る。

Q · 積立先の供託金から他の客が返金を受けたら、私の分の担保は減ったままですか?

業者に遅滞なく補充する義務があり、減ったままにはなりません

割賦販売法22条1項により、前払客の権利実行で営業保証金が17条1項の法定額に不足した場合、許可割賦販売業者は不足を知った日以後遅滞なく不足額を供託しなければなりません。前受金保全措置を講じている業者も、2項により直前の基準日の基準額まで新たに保全措置を講じ、経済産業大臣に書面で届け出る義務を負います。ただし業者が倒産して補充資力を失った場合は、残った担保を前払客同士で分け合うことになります。

解説

営業保証金は、一人の客のための財布ではない。前払式割賦販売(代金を何回かに分けて先に払い、払い終えてから商品を受け取る取引)を営む許可業者は、供託所(法務局などの公的な預け先)にお金を預けている。このお金は、前払いした客全員のための共同の担保である。問題は、ある客がそこから優先弁済を受けた瞬間に、残りの客の取り分が目減りすることだ。優先弁済とは、他の債権者より先に払ってもらう権利のことで、21条1項の権利の実行にあたる。22条はこの穴を塞ぐ。不足を知った業者は、遅滞なく差額を供託し直さなければならない。銀行保証などの前受金保全措置を使っている業者も同じである。直前の基準日の基準額まで新たに保全措置を講じ、経済産業大臣に書面で届け出る義務を負う。つまり担保は、汲んだ人から順に枯れていく井戸ではない。一度汲まれても、業者が水位を戻す仕組みになっている。積立中の客が覚えておくべきは一点だけだ。補充されないまま放置されていること自体が、業者側の法令違反のサインになる。

法的な位置づけ

割賦販売法第22条は、許可割賦販売業者の営業保証金及び前受金保全措置に関する補充義務を定める規定である。前払客による優先弁済権(同法21条1項)の実行により、担保額が法定額又は直前の基準日における基準額に不足したとき、業者は不足を知った日以後遅滞なく、供託又は新たな保全措置と経済産業大臣への書面届出により水準を回復しなければならない。

手順

  1. 1.還付の事実と日付を記録する 供託所又は保証機関から前払客の権利実行の通知を受けたら、その事実を知った日時を社内記録に残す。この日が「遅滞なく」の起点となり、後の行政対応で怠っていないことを示す証拠になる
  2. 2.不足額を算定する 営業保証金は17条1項の法定額との差額を、前受金保全措置は権利実行日の直前の基準日における基準額との差額を算定する。両方を併用している場合はそれぞれ別に確認する
  3. 3.不足額を供託所に供託する 営業保証金の不足分を、金銭又は法令で認められた有価証券で供託所に供託する(22条3項による16条2項・17条2項の準用)
  4. 4.保全措置の補充と大臣への届出 前受金保全措置を講じている場合は、不足額について銀行保証等の新たな保全措置を講じ、書面で経済産業大臣に届け出る(22条2項、18条の4第2項の準用)

よくある質問 AI による整理

Q1営業保証金の補充義務とは何ですか?

前払客が営業保証金から還付を受けて法定額を下回ったとき、許可割賦販売業者が不足額を遅滞なく供託し直す義務です。割賦販売法22条1項が根拠です。

Q2営業保証金の補充はいつまでにすればいい?

条文は「その事実を知った日以後遅滞なく」と定めるのみで、具体的な日数はありません。不足を知った日が起点となり、合理的な理由のない遅れは義務違反と評価され得ます。

Q3前受金保全措置の不足額はどうやって補う?

直前の基準日における基準額との差額について新たに前受金保全措置を講じ、その旨を書面で経済産業大臣に届け出ます(割賦販売法22条2項・3項)。

Q4営業保証金を補充しないとどうなる?

22条の義務違反となり、許可割賦販売業者として経済産業大臣の監督処分の対象になり得ます。客側から見れば、業者の資金繰り悪化を疑うべきサインです。

Q5補充の供託は有価証券でもできる?

できます。22条3項が16条2項と17条2項を準用しており、補充供託も金銭又は法令で認められた有価証券によることが可能です。

Q6前払式割賦販売の業者が倒産したら返金される?

前払客は営業保証金等から優先弁済を受ける権利(21条)を行使できます。ただし担保総額を超える分は全額回収できるとは限らず、申出期間の公告を見落とさないことが重要です。

Q7積立業者が供託金を補充したか確認できる?

業者に書面で補充の有無を問い合わせるのが第一歩です。回答が曖昧な場合は、所管の経済産業局や消費生活センターに相談すると状況を把握しやすくなります。

Q8補充義務は前払式特定取引にも適用される?

22条は許可割賦販売業者(前払式割賦販売)を対象とする規定です。冠婚葬祭互助会などの前払式特定取引には、別の条文で同様の仕組みが準用される構造になっています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1他の人が供託金から返金されたら、私の分は減っちゃうんですか?

業者が営業を続けている限り、減ったままにはならない。22条1項により、業者は不足を知ったら遅滞なく差額を供託し直す義務がある。実務のポイント:補充が遅れている業者は、資金繰りがすでに危ない兆候であることが多い。補充状況を問い合わせた際の回答の歯切れの悪さは、それだけで解約を判断する材料になる

Q2前受金保全措置って、具体的に何をしてるんですか?

前払金を守るために、銀行等の保証契約などで弁済原資を確保する仕組みである。権利行使で保全額が基準日の基準額を下回れば、22条2項により新たな措置と大臣への書面届出が必要になる。実務のポイント:保全の方法は営業保証金の供託と組み合わされることがあり、客側からは見えにくい。「何で保全していますか」と聞くだけで、業者の管理水準がかなり見える

Q3業者がつぶれた後でも、22条の補充って意味あるんですか?

倒産後は、業者に補充させること自体が現実的でなくなる。その段階で意味を持つのは、21条による供託金からの優先弁済である。実務のポイント:22条が本当に効くのは倒産前の局面だ。還付が出ても補充されないまま営業が続いている時期に動いた客ほど、回収できる割合が高くなる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「先に還付を受けた人が得をして、後の人は取り分が減る」と思われがちだが、22条はまさにその先着順の不公平を防ぐためにある。業者が営業を続けている限り、担保は法定額まで戻されなければならない
  • 供託金があるから安心、という認識自体は間違っていない。見落とされているのは、担保の価値が「業者が補充義務をきちんと果たすかどうか」に依存しているという点である。業者が倒産して補充する資力がなくなれば、残った供託金を客同士で分け合うことになる。安心の度合いは、業者の健全性と切り離せない
  • 客から見ると、前受金保全措置は自分のお金を守る金庫に見える。法律から見ると、基準日ごとに算定する「基準額」を満たしているかを国がチェックする監督の仕組みでもある。だから2項は、穴を埋めることに加えて大臣への届出まで求めている
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割22条:還付後に担保を法定水準へ戻す補充義務21条:前払客の営業保証金等からの優先弁済権
17条:営業保証金の額(補充の目標水準)
義務・権利の主体許可割賦販売業者(義務)前払式割賦販売の前払客(権利)
許可割賦販売業者(供託額の基準)
発動のタイミング権利実行で不足が生じ、その事実を知った日以後遅滞なく業者の債務不履行等により前払客が権利を実行するとき
供託時及び額の算定時

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
消費者保護法第17条・商品(服務)禮券定型化契約應記載及不得記載事項

台湾には前払式割賦販売を直接規律する法律はなく、前払型商品券等について銀行の履約保証や信託による前受金保全を求める行政規制が同種の機能を担う

韓国
할부거래에 관한 법률

韓国は葬祭互助型の선불식 할부거래を登録制とし、消費者被害補償保険契約等による前受金保全を義務づける点で日本の仕組みに近い

中国
单用途商业预付卡管理办法(试行)

中国は商業前払カード発行企業に対し、預収資金の一定割合の存管を求める行政規制で前払客の保護を図る

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 積立中の宝飾品販売店で、別の客が商品を受け取れず、営業保証金から還付を受けたという噂が流れてきた。自分の分の担保はもう残っていないのか? 22条によれば、業者は不足分を遅滞なく積み増さなければならない。噂を聞いた時点で、業者に補充したかどうかを書面で問い合わせる価値がある
  • あなたは前払式割賦販売の許可業者の経理担当である。月曜の朝、供託所から還付が実行されたという連絡が届いた。不足額の把握、資金手当て、再供託までを「遅滞なく」終える必要がある。放置すれば、許可を出した経済産業大臣の監督の目が向く
  • 前受金保全措置として銀行保証を使っている業者で、客の権利行使により保証枠が減った。不足分を新たに保全するだけでは終わらない。経済産業大臣への書面届出を忘れると、22条2項の義務をすべては果たしていないことになる
  • 友人から「積立の着物屋が店を閉めたらしい、もう諦めるしかないよね」と相談された。営業保証金と前受金保全措置は、まさにこの場面のための仕組みである。諦める前に、供託所への還付手続を確認するよう伝えられる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 契約書、領収書、積立明細を揃え、前払いした総額を確定させる2. 業者が許可割賦販売業者かどうか、供託先や前受金保全措置の内容を業者または経済産業局に確認する3. 業者が営業を続けているなら、還付後に22条の補充がされているかを書面で問い合わせる4. 業者の倒産や営業停止がある場合は、営業保証金からの還付手続(21条)の公告や申出期間を見落とさないよう、経済産業局や消費生活センターに早めに相談する

訴えられた側:1. 還付の事実を知った日時を記録する。これが「遅滞なく」の起点になる2. 不足額を算定し、金銭または法令で認められた有価証券で供託所に供託する(16条2項・17条2項の準用) 3. 前受金保全措置を使っている場合は、直前の基準日の基準額まで新たに保全措置を講じ、書面で経済産業大臣に届け出る4. 資金不足で補充が難しいなら、許可の取消しなど行政処分の対象になりうることを前提に、早めに所管の経済産業局へ相談する

時効(請求できる期限):補充と届出の期限は、不足の事実を知った日以後「遅滞なく」とされているだけで、具体的な日数は条文にない。消費者の業者に対する債権そのものには、一般消滅時効(民法166条:権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年)が適用される。還付手続の申出期間は公告で定められるため、最新の運用をご確認ください

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割賦販売法の全文を見る所属する編章節を開く:第三節 前払式割賦販売

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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