割賦販売法 第18条の4
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- 前受金保全措置を講じた許可割賦販売業者は、基準日ごとに、当該基準日に係る基準額についての前受金保全措置につき、書面で、経済産業大臣に届け出なければならない。
- 2.許可割賦販売業者が新たな前受金保全措置を講じて前項の規定による届出をする場合においては、当該前受金保全措置が、前受業務保証金の供託であるときは供託物受入れの記載のある供託書の写しを、供託委託契約の締結であるときは当該契約書の写しをそれぞれ同項の書面に添附しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 割賦販売法第18条の4は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
- 割賦販売法第18条の4の条文原文は「前受金保全措置を講じた許可割賦販売業者は、基準日ごとに、当該基準日に係る基準額についての前受金保全措置につき、書面で、経済産業大臣に届け出なければならない。」で始まります。
- 割賦販売法第18条の4は第三節 前払式割賦販売に置かれています。
- 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
- 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 割賦販売法第18条の4の前の条は割賦販売法第18条の3です。
- 割賦販売法第18条の4の次の条は割賦販売法第18条の5です。
- 割賦販売法第18条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第18条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159 - 本サイト収録
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第18条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/18_4
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点割賦販売法第18条の4は、許可割賦販売業者に基準日ごとの前受金保全措置の書面届出を義務付け、新規の措置には供託書または委託契約書の写しの添付を求める。
Q · 前払いの分割払いをしている会社が、お金をちゃんと守っているかはどうやって確かめられるの?
業者は基準日ごとに保全措置を国へ書面で届け出る義務がある
割賦販売法18条の4により、前受金保全措置を講じた許可割賦販売業者は、基準日ごとにその措置を書面で経済産業大臣に届け出なければなりません。新たな措置であれば、前受業務保証金の供託なら供託書の写し、供託委託契約なら契約書の写しの添付が必要です。保全措置そのものの義務は18条の3が定めており、本条はその実施を国が書類で確認するための手続規定です。不安があれば管轄の経済産業局に問い合わせることができます。
解説
業者がお金を預かっていることと、そのお金が守られていることは別の話である。前払式割賦販売は、商品を受け取る前に代金を分割で払い込む仕組みだ。払い込んだ時点で、あなたは業者の倒産リスクを丸ごと抱えることになる。そこで割賦販売法は、許可割賦販売業者に前受金保全措置を義務付けている(18条の3)。保全の方法は、供託所への前受業務保証金の供託か、金融機関などとの供託委託契約である。本条はその後の手続を定める。業者は基準日ごとに、保全措置を講じたことを書面で経済産業大臣に届け出なければならない。新しく措置を講じた場合は、供託書の写しか委託契約書の写しを添付する義務もある。「措置を講じた」と業者が言うだけでは足りず、国が書類で確認できる状態にしておくことが求められる。消費者が業者に「供託しているか」と尋ねるとき、その答えには国への届出書類という裏付けがあるはずだ。この裏付けを知っていれば、営業トークだけを信じて前払いすることはなくなる
法的な位置づけ
割賦販売法第18条の4は、前受金保全措置の届出を定める規定であり、前受金保全措置を講じた許可割賦販売業者が、基準日ごとに当該措置を書面で経済産業大臣に届け出る義務と、新たな措置の場合に供託書の写しまたは供託委託契約書の写しを添付する義務を規定する。保全措置の実施を行政が書面で確認するための手続規定である。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.基準日ごとに保全必要額を算定 3月31日・9月30日の基準日ごとに前受金合計額と基準額を算定し、保全が必要な額を確定する(18条の3)
- 2.供託または供託委託契約を実行 基準日の翌日から50日以内に、供託所への前受業務保証金の供託か、金融機関等との供託委託契約の締結で保全措置を講じる
- 3.届出書を作成し写しを添付 保全措置の内容を書面にまとめ、新たな措置分は供託物受入れの記載のある供託書の写し、または供託委託契約書の写しを添付する
- 4.経済産業大臣(経済産業局)へ提出し控えを保管 所定の窓口に届出書を提出し、受付控えを社内で保管する。次回基準日の管理カレンダーに登録し、法務と経理で二重確認する
よくある質問 AI による整理
Q1前受金保全措置の届出とは?
許可割賦販売業者が、前払金を守るために講じた供託などの措置を、基準日ごとに書面で経済産業大臣へ報告する手続です(割賦販売法18条の4)。
Q2前受金保全措置の届出 いつまで?
基準日は3月31日と9月30日で、保全措置は基準日の翌日から50日以内に講じます(18条の3)。届出の具体的な期限・様式は施行規則で確認が必要です。
Q3届出書に添付する書類は?
新たな措置の場合、前受業務保証金の供託なら供託物受入れの記載のある供託書の写し、供託委託契約なら契約書の写しを添付します。
Q4継続中の保全措置にも写しの添付は必要?
条文上、写しの添付義務は「新たな前受金保全措置」を講じて届け出る場合に限られています。継続分は書面での届出自体が求められます。
Q5前受金保全措置の方法は何がある?
条文が想定するのは、供託所への前受業務保証金の供託と、金融機関等との供託委託契約の締結の二つです。どちらを選んでも本条の届出が必要です。
Q6届出先はどこ?
条文上の届出先は経済産業大臣です。実務上の窓口は管轄の経済産業局となるのが一般的なので、事前に所管部署を確認しておくと確実です。
Q7前払式割賦販売業者が許可業者か調べる方法は?
契約書の業者名をもとに、管轄の経済産業局へ問い合わせるのが確実です。前払式割賦販売は許可制のため、許可の有無は行政が把握しています。
Q8届出を怠ると違法?
本条は届出を義務として定めているため、怠れば法令違反となり、監督上の処分や罰則の対象となりうります。最新の罰則規定は条文で確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1前払いしてた会社が潰れたら、お金って本当に戻ってくるの?
許可割賦販売業者には前受金保全措置が義務付けられており(18条の3)、本条により基準日ごとに国へ届け出る。保全された範囲であれば、供託金などから還付を受けられる可能性がある。ただし、保全されるのは前受金の全額とは限らない。実務のポイント:還付の申出には期間が定められており、官報公告などを見落とすと権利を失いかねない。倒産を知ったら、まず経済産業局に手続の窓口を確認する
Q2供託はちゃんとしてるのに、届出が遅れただけで何か問題になるんですか?
なる。本条は保全措置を講じることとは別に、書面で届け出る義務を課している。新規の措置であれば、供託書や契約書の写しの添付も必要である。届出の懈怠は監督上の問題として扱われ、罰則の対象になりうる(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:監督官庁は届出の継続性を見ている。一度の遅れでも立入検査の端緒になりうるため、基準日管理は経理任せにせず法務と二重で確認するのが実務の定石である
間違えやすい点 AI による整理
- 「割賦販売法は後払いのローンを規制する法律だ」と考えている人は多い。実際には、商品を受け取る前に分割で払う前払式の取引も規制の対象になっている。前払式は事業者の倒産リスクが消費者に直撃するため、許可制と保全措置の届出という厳しい管理が置かれている
- 業者側は「供託さえしていれば義務は果たした」と考えがちだが、それでは足りない。本条は保全措置を講じたうえで、その事実を書面で届け出ることと、新規の措置には供託書や契約書の写しを添付することまで求めている。実体と書類の両方がそろって、ようやく監督官庁から適法と評価される。届出の不備が行政処分のきっかけになりうるという深刻さは、意外と知られていない
- 消費者の目線では「国の許可を受けた業者だから安全」と思える。法律の目線では、許可は入口にすぎず、前受金が基準額を超えた分は、基準日ごとに保全と届出を繰り返して初めて守られる。この落差に気付かず、許可という看板だけを信じて多額を前払いする人が損をする
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律内容 | 18条の4:保全措置の書面届出と写しの添付 | 18条の3:前受金保全措置を講じる義務そのもの 11条:前払式割賦販売の許可制 |
| 性質 | 手続(報告)義務 | 実体(保全)義務 参入規制 |
| タイミング | 基準日ごと | 基準日の翌日から50日以内に措置 営業開始前 |
| 消費者にとっての意味 | 保全の実施を国が書面で確認できる | 倒産時に還付の原資が確保される 許可のない業者は前払式割賦販売を営めない |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では前払型の礼券・プリペイドについて、定型化契約の記載事項として履約保証を求める方式で保護している
韓国では冠婚葬祭型の선불식 할부거래について、선수금の保全(消費者被害補償保険契約等)を義務付けている
ドイツではパッケージ旅行の前払金について主催者に倒産保全を義務付けており、前払金保護の発想が共通する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 前払いで積み立てていた商品の販売会社が、ある朝ホームページを閉じていた。払い込んだお金は戻るのか? 鍵を握るのは、その会社が直前の基準日に前受金保全措置を届け出ていたかどうかである。届出があれば、供託金などからの還付という道筋が見えてくる
- あなたは許可割賦販売業者の経理担当で、基準日の後に保全措置の手続は済ませた。ただ、届出書に供託書の写しを添付するのを忘れていた。措置を講じていても、本条の形式を欠けば監督官庁の目には不備と映る。期限までに残された日数は少ない
- 親が数年前から前払いの分割契約を続けていると知った。契約書の業者名で、許可業者かどうかを確かめるべきか?
- 取引先の金融機関から供託委託契約の打診が来た。契約書の写しは、そのまま業者の国への届出書類の一部になる。内容のあいまいな契約書では、届出の場面で問題が表面化する
取るべき行動
被害を受けた側:1. 契約書や領収書で、業者名、契約日、払込総額、商品の未引渡し状況を整理する2. 業者が許可割賦販売業者か、前受金保全措置を講じているかを管轄の経済産業局に問い合わせる3. 業者の倒産や営業停止が判明したら、供託金からの還付手続の有無と申出期間を確認する。期間を過ぎると権利を失うおそれがある4. 消費生活センターや弁護士に相談し、破産手続での債権届出も並行して進める
訴えられた側:1. 基準日ごとに前受金合計額と基準額を算定し、保全が必要な額を確定する2. 供託または供託委託契約を締結したら、新規の措置分は供託書の写しまたは契約書の写しを必ず届出書に添付する3. 届出の様式と期限は施行規則で確認し、社内のカレンダーで管理する4. 監督官庁から不備を指摘されたら、速やかに補正する。保全措置を欠いたままでは前払式の新規契約の締結が制限されうるため、営業への影響を最優先で抑える
時効(請求できる期限):基準日は毎年3月31日と9月30日。前受金保全措置は基準日の翌日から起算して50日以内に講じる必要がある(18条の3)。本条の届出の具体的な期限と様式は割賦販売法施行規則で定められている(最新の改正状況をご確認ください)。消費者の債権には一般消滅時効(民法166条、知った時から5年または権利を行使できる時から10年)が適用される
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