割賦販売法 第22条の2(営業保証金及び前受業務保証金の保管替え等)
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- 許可割賦販売業者又は供託委託契約の受託者は、金銭のみをもつて営業保証金又は前受業務保証金を供託している場合において、許可割賦販売業者の主たる営業所の所在地について変更があつたためそのもよりの供託所が変更したときは、遅滞なく、営業保証金又は前受業務保証金を供託している供託所に対し、費用を予納して、所在地変更後の許可割賦販売業者の主たる営業所のもよりの供託所への営業保証金又は前受業務保証金の保管替えを請求しなければならない。
- 2.許可割賦販売業者は、第十七条第二項に規定する有価証券又はその有価証券及び金銭をもつて営業保証金又は前受業務保証金を供託している場合において、主たる営業所の所在地について変更があつたためその最寄りの供託所が変更したときは、遅滞なく、当該営業保証金又は前受業務保証金の額と同額の営業保証金又は前受業務保証金を所在地変更後の主たる営業所の最寄りの供託所に供託しなければならない。その供託をしたときは、法務省令・経済産業省令で定めるところにより、所在地変更前の主たる営業所の最寄りの供託所に供託した営業保証金又は前受業務保証金を取り戻すことができる。
- 3.第十七条第二項の規定は、前項の規定により供託する場合に準用する。
この条文の基本情報
営業保証金及び前受業務保証金の保管替え等とは何ですか?
定義営業保証金及び前受業務保証金の保管替え等とは、割賦販売法第22条の2に定められた規定で、「許可割賦販売業者又は供託委託契約の受託者は、金銭のみをもつて営業保証金又は前受業務保証金を供託している場合において、許可割賦販売業者の主たる営業所の所在地につい…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 割賦販売法第22条の2(営業保証金及び前受業務保証金の保管替え等)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
- 割賦販売法第22条の2の条文原文は「許可割賦販売業者又は供託委託契約の受託者は、金銭のみをもつて営業保証金又は前受業務保証金を供託している場合において、許可割賦販売業者の主たる営業所の所在地につい…」で始まります。
- 割賦販売法第22条の2は第三節 前払式割賦販売に置かれています。
- 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
- 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 割賦販売法第22条の2の前の条は割賦販売法第22条です。
- 割賦販売法第22条の2の次の条は割賦販売法第23条です。
- 割賦販売法第22条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第22条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159 - 本サイト収録
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第22条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/22_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点割賦販売法22条の2は、本社移転で最寄りの供託所が変わった場合の保証金の移し方を定める。金銭のみなら保管替えを請求し、有価証券を含むなら新供託所に同額供託後に旧供託分を取り戻す。
Q · 本社を移転したら、割賦販売法の保証金はどうすればいいの?
現金なら保管替え請求、国債等を含むなら新供託所に先に積み直す
割賦販売法22条の2により、主たる営業所の移転で最寄りの供託所が変わった場合は、遅滞なく保証金を移す必要があります。金銭のみで供託しているなら、現在の供託所に費用を予納して新供託所への保管替えを請求します(1項)。有価証券を含む場合は、まず新供託所に同額を供託し、その後に旧供託所の分を取り戻します(2項)。順番を逆にすることはできません。
解説
供託所はどこでも同じ窓口、という感覚はここでは通用しない。営業保証金も前受業務保証金も「主たる営業所の最寄りの供託所」に置くのが前提であり(16条1項、18条の3第5項)、本社が引っ越せば保証金の住所も引っ越さなければならない。本条はその引っ越し方を二つに分けている。金銭だけで積んでいるなら、今の供託所に費用を予納して「保管替え」(供託所同士でお金を移してもらう手続)を請求すれば足りる。国債などの有価証券を混ぜて積んでいるなら話は別である。まず移転先の供託所に同額を新しく供託し、そのあとで旧供託所の分を取り戻す。この順番は変えられないので、一時的に保証金が二か所に寝ることになる。財務担当のあなたが本社移転の資金繰り表にこの二重期間を入れていなければ、移転月にキャッシュが詰まる。そして保証金の背後には、代金を前払いした購入者の還付を受ける権利(21条1項)がある。供託所の所在地は、その人たちの安全網がどこに張られているかでもある。
法的な位置づけ
割賦販売法22条の2は、許可割賦販売業者の主たる営業所の所在地変更に伴い最寄りの供託所が変更した場合における営業保証金及び前受業務保証金の移管手続を定める規定である。金銭のみの供託については供託所間の保管替え請求により、有価証券を含む供託については新供託所への同額供託と旧供託分の取戻しにより行う。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.移転先の管轄供託所を確認する 移転先住所を管轄する法務局・供託所を照会し、現在の供託所から変わるかどうかを判定する。変わらなければ本条の手続は不要
- 2.供託書で供託物の内訳を確認する 営業保証金・前受業務保証金の供託書の写しを取り出し、金銭のみか、有価証券(17条2項)を含むかを確認する。これで1項と2項のどちらの手続になるかが決まる
- 3.金銭のみの場合:保管替えを請求する 現在保証金を供託している供託所に対し、費用を予納したうえで、移転後の最寄りの供託所への保管替えを遅滞なく請求する。供託委託契約の受託者が供託している分は受託者が請求する
- 4.有価証券を含む場合:新供託所に同額を先に供託する 移転後の最寄りの供託所に、現在と同額の営業保証金・前受業務保証金を遅滞なく供託する。金銭に代えて17条2項の有価証券を充当することもできる(3項)。資金繰り表に二重供託期間を織り込む
- 5.旧供託所の保証金を取り戻す 新供託所への供託が済んだ後、法務省令・経済産業省令の定めに従って旧供託所に供託している保証金を取り戻す。あわせて19条1項の変更届出と日付を揃えて記録する
よくある質問 AI による整理
Q1保管替えとは何ですか?
供託した金銭を、供託者が引き出さずに供託所同士で別の供託所へ移してもらう手続です。割賦販売法22条の2第1項では、金銭のみの供託に限って使えます。
Q2割賦販売法の保管替え 費用はかかる?
かかります。1項は「費用を予納して」保管替えを請求するよう定めており、移管にかかる費用は業者側が前払いで負担します。
Q3保管替え いつまでに請求する?
条文上は「遅滞なく」で、日数の定めはありません。最寄りの供託所が変わった時点から速やかに手続を始めるのが前提です。
Q4有価証券で供託している場合 保管替えできる?
できません。有価証券を含む供託は2項の対象となり、新しい供託所に同額を供託してから、旧供託所の分を取り戻す方式になります。
Q5同じ市内の移転でも供託所の手続は必要?
最寄りの供託所が変わらなければ不要です。判断基準は距離ではなく、移転先住所を管轄する法務局・供託所が変わるかどうかです。
Q6供託委託契約の受託者も保管替えを請求する?
はい。1項は受託者も請求主体に含めており、受託者が金銭のみで前受業務保証金を供託している場合は受託者が保管替えを請求します。
Q7本社移転時の二重供託 期間はどれくらい?
新供託所への供託完了から旧供託所の取戻し完了までです。条文に日数の定めはなく、省令の取戻し手続の進み具合で変わります。
Q8保管替えを怠ると違法になる?
「遅滞なく」請求する義務への違反になります。最寄りの供託所に置くという前提が崩れたままになり、行政上の問題となるおそれがあります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1本社を移しただけで、供託ってやり直しになるんですか?
最寄りの供託所が変わる移転なら手続が要る。金銭のみの供託なら、今の供託所に費用を予納して保管替えを請求すれば足りる(22条の2第1項)。国債などを含むなら、新しい供託所に同額を積んでから旧供託所の分を取り戻す(同条2項)。実務のポイント:実務では、地図上の距離ではなく法務局の管轄を基準に「最寄りの供託所」が変わったかを判断する。同じ県内の移転でも管轄が変われば対象になるので、移転先の住所で管轄を必ず照会する
Q2国債で積んでる分、先に旧い方を取り戻してから新しく積み直しちゃダメなんですか?
できない。2項は、新しい供託所に同額を供託したことを取戻しの条件にしている。順番を逆にすると、購入者の還付対象(21条1項)に一時的な空白が生まれるからである。実務のポイント:廃業時の取戻し(29条2項)とは違い、本条の取戻しには6か月以上の公告が条文上求められていない。新旧の保証金が切れ目なくつながる設計だからである。具体的な手続は法務省令・経済産業省令で確認する
間違えやすい点 AI による整理
- 「保証金は一度積めば終わり」という問いの立て方そのものがずれている。保証金は「主たる営業所の最寄りの供託所」という場所に結びついた義務であり、本社移転(本条)、営業所の増設(18条)、還付による不足(22条)のたびに動く。積んだ後も管理が続く勘定だと捉えないと、移転のたびに手続が漏れる
- 有価証券で積めば手元の現金を減らさずに済む、という利点は広く知られている。だが本社移転のときのコストまで織り込んでいる会社は少ない。2項は有価証券を含む供託に保管替えを認めず、新供託所に同額を積んでから旧供託所の分を取り戻す順番を強制する。移転の多い会社ほど、この二重期間の資金拘束が有価証券供託の利点を削っていく
- 業者から見ればただの事務手続である。だが前払いした購入者から見れば、21条1項の還付対象がどこに置かれるかが変わる場面である。保管替えも二段階の供託も、担保に一瞬の空白も作らないよう設計されている。この視点があれば、手続の順番を勝手に入れ替えてはいけない理由が腹に落ちる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 適用場面 | 22条の2第1項:金銭のみで供託中に本社移転で最寄り供託所が変更 | 22条の2第2項:有価証券を含む供託中に本社移転で最寄り供託所が変更 29条:廃業・許可取消し等による保証金の取戻し |
| 手続の方法 | 旧供託所に費用を予納して保管替えを請求 | 新供託所に同額を供託してから旧供託分を取り戻す 一定期間の公告等を経て取り戻す |
| 資金の追加負担 | 予納費用のみ、追加の保証金は不要 | 取戻しまでの間、同額の保証金が二重に拘束される 追加負担なし(返還を受ける側) |
| 請求・供託の主体 | 許可割賦販売業者または供託委託契約の受託者 | 許可割賦販売業者 許可割賦販売業者等 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾には前払式割賦販売業者の保証金を本社移転に合わせて移管する専用規定は見当たらない。分期付款買賣は契約内容の規制が中心
韓国は前払式の割賦取引(相助業など)について、供託に限らず消費者被害補償保険契約などで前受金を保全する仕組みをとる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 本社を渋谷からさいたま新都心へ移す取締役会決議が通った翌週、経理部が保証金の一部を国債で積んでいたことに気付く。新しい最寄りの供託所に同額を積むまで、旧供託所の国債は取り戻せない。移転日まであと三週間で、現金か国債をもう一セット用意できるか
- 金銭だけで供託している前払式割賦販売業者の総務担当が、登記と許可の変更届に追われて保管替え請求を忘れていた。条文は「遅滞なく」としか書いていないが、放置すれば「主たる営業所の最寄りの供託所」という前提が崩れたままになる。
- 業者が倒れたら前払いした代金はどこから戻るのか、と友人に聞かれたらどう答える? 答えの一部は、業者の本社の最寄りの供託所に置かれた保証金である。本社が移れば、その置き場も一緒に移る。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 代金を前払いした業者が本社を移転したと知ったら、業者の告知や行政の公表情報で新しい主たる営業所を確認しておく2. 業者が破綻した場合、保証金から弁済を受ける権利(21条1項)は政令で定める手続で行使するので、公示や公告で示される申出期間を逃さないことが最も重要3. 契約書、領収書、前払額の記録を一か所にまとめて保管する4. 商品の引渡し前であれば、27条1項の解除事由(許可取消し、支払停止など)に当たらないかも確認する
訴えられた側:1. 移転を決議した時点で供託書を確認し、金銭のみか、有価証券を含むかを判定する2. 金銭のみなら、今の供託所に費用を予納して保管替えを請求する(1項)。供託委託契約の受託者が積んだ前受業務保証金も同じ扱い3. 有価証券を含むなら、新しい供託所に同額を供託してから、省令に従って旧供託所の分を取り戻す(2項)。充当できる有価証券は17条2項の準用による4. 主たる営業所の変更は19条1項の変更届出とも連動するため、届出と供託の日付を揃えて記録に残す
時効(請求できる期限):条文上の期限は「遅滞なく」のみで、日数の定めはない。起算点は、主たる営業所の所在地が変わって最寄りの供託所が変わった時である。特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される
- 割賦販売法 第16条最寄りの供託所への供託義務
- 割賦販売法 第17条保証金額と有価証券による充当
- 割賦販売法 第18条の3前受金保全措置と前受業務保証金
- 割賦販売法 第21条購入者の保証金還付請求権
- 割賦販売法 第29条廃業時の取戻しと公告要件
- 供託法 第1条法令上の供託物を保管する供託所の一般規定
- 宅地建物取引業法 第29条同型の営業保証金保管替え規定
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