割賦販売法 第22条の2(営業保証金及び前受業務保証金の保管替え等)
- 許可割賦販売業者又は供託委託契約の受託者は、金銭のみをもつて営業保証金又は前受業務保証金を供託している場合において、許可割賦販売業者の主たる営業所の所在地について変更があつたためそのもよりの供託所が変更したときは、遅滞なく、営業保証金又は前受業務保証金を供託している供託所に対し、費用を予納して、所在地変更後の許可割賦販売業者の主たる営業所のもよりの供託所への営業保証金又は前受業務保証金の保管替えを請求しなければならない。
- 2.許可割賦販売業者は、第十七条第二項に規定する有価証券又はその有価証券及び金銭をもつて営業保証金又は前受業務保証金を供託している場合において、主たる営業所の所在地について変更があつたためその最寄りの供託所が変更したときは、遅滞なく、当該営業保証金又は前受業務保証金の額と同額の営業保証金又は前受業務保証金を所在地変更後の主たる営業所の最寄りの供託所に供託しなければならない。その供託をしたときは、法務省令・経済産業省令で定めるところにより、所在地変更前の主たる営業所の最寄りの供託所に供託した営業保証金又は前受業務保証金を取り戻すことができる。
- 3.第十七条第二項の規定は、前項の規定により供託する場合に準用する。
この条文の基本情報
営業保証金及び前受業務保証金の保管替え等とは何ですか?
定義営業保証金及び前受業務保証金の保管替え等とは、割賦販売法第22条の2に定められた規定で、「許可割賦販売業者又は供託委託契約の受託者は、金銭のみをもつて営業保証金又は前受業務保証金を供託している場合において、許可割賦販売業者の主たる営業所の所在地につい…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 割賦販売法第22条の2(営業保証金及び前受業務保証金の保管替え等)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
- 割賦販売法第22条の2の条文原文は「許可割賦販売業者又は供託委託契約の受託者は、金銭のみをもつて営業保証金又は前受業務保証金を供託している場合において、許可割賦販売業者の主たる営業所の所在地につい…」で始まります。
- 割賦販売法第22条の2は第三節 前払式割賦販売に置かれています。
- 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
- 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 割賦販売法第22条の2の前の条は割賦販売法第22条です。
- 割賦販売法第22条の2の次の条は割賦販売法第23条です。
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- 正式書式
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第22条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159 - 本サイト収録
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第22条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/22_2