割賦販売法 第17条
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- 前条第一項の営業保証金の額は、主たる営業所につき十万円、その他の営業所又は代理店につき営業所又は代理店ごとに五万円の割合による金額の合計額とする。
- 2.前項の営業保証金は、経済産業省令で定めるところにより、国債証券、地方債証券その他の経済産業省令で定める有価証券(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二百七十八条第一項に規定する振替債を含む。)をもつて、これに充てることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 割賦販売法第17条は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
- 割賦販売法第17条の条文原文は「前条第一項の営業保証金の額は、主たる営業所につき十万円、その他の営業所又は代理店につき営業所又は代理店ごとに五万円の割合による金額の合計額とする。」で始まります。
- 割賦販売法第17条は第三節 前払式割賦販売に置かれています。
- 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
- 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 割賦販売法第17条の前の条は割賦販売法第16条です。
- 割賦販売法第17条の次の条は割賦販売法第18条です。
- 割賦販売法第17条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159 - 本サイト収録
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/17
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点割賦販売法17条は、前払式割賦販売業者の営業保証金を、主たる営業所十万円、その他の営業所・代理店ごとに五万円の合計額と定める。国債等の有価証券でも充当できる。
Q · 前払いで商品を買う業者が国に預けている保証金って、いくらなの?
本店十万円、支店・代理店は一か所ごとに五万円の合計
割賦販売法17条1項により、前払式割賦販売業者の営業保証金は、主たる営業所十万円に、その他の営業所又は代理店一か所ごとに五万円を加えた合計額です。本店一つ・支店三つ・代理店四つなら45万円になります。額は営業所の数だけで決まり、客の数や前払い額とは連動しません。2項により国債などの有価証券でも積めます。前払い客の資産を主に守るのは、前受金の量に応じた前受金保全措置(18条の3)の方です。
解説
主たる営業所が十万円、それ以外の営業所や代理店は一か所につき五万円。前払式割賦販売を営む業者が国に預ける「営業保証金」(業者が倒れたときに客へ配るため、供託所に積んでおくお金)は、この計算だけで決まる。本店一つ、支店三つ、代理店四つなら10万+5万×7=45万円である。あなたが数十万円を前払いしている客の一人なら、この数字の小ささに気付いてほしい。客が千人いれば、一人あたりの取り分は数百円にしかならない。前払いの本当の安全網は17条ではなく、前受金の一定割合を別に守らせる前受金保全措置(18条の3)の方にある。17条は「最初に払う入場料」にすぎない。もう一つの読み方もある。保証金は現金でなくてもよく、国債や地方債などの有価証券で積める(2項)。業者側は、利息を生む資産のまま法定の義務を果たせるのである。
法的な位置づけ
割賦販売法17条は、前払式割賦販売業者が同法16条に基づき供託する営業保証金の額の算定基準を定める規定である。額は主たる営業所十万円、その他の営業所又は代理店一か所ごとに五万円の合計額とされ、前受金の額とは連動しない。国債証券・地方債証券その他経済産業省令で定める有価証券による充当も認められる。
よくある質問 AI による整理
Q1営業保証金とは何ですか?
業者が倒産したときなどに客へ弁済するため、事業者があらかじめ供託所に預けておくお金です。前払式割賦販売では割賦販売法16条・17条が定めています。
Q2前払式割賦販売の営業保証金はいくらですか?
主たる営業所十万円、その他の営業所又は代理店一か所ごとに五万円の合計額です(割賦販売法17条1項)。支店二つなら20万円になります。
Q3代理店を増やしたら営業保証金も増えますか?
増えます。代理店一か所ごとに五万円が加算されます。代理店を新たに設ける場合は、追加分の供託を済ませてから営業を始める必要があります。
Q4営業保証金は国債で積めますか?
積めます。割賦販売法17条2項により、国債証券、地方債証券その他経済産業省令で定める有価証券(振替債を含む)で充てることができます。
Q5前払いした業者が倒産したら営業保証金から返金される?
前払式割賦販売の契約をした客は、営業保証金から他の債権者に先立って弁済を受ける権利があります(18条)。ただし保証金の額は小さく、全額回収は難しいのが通常です。
Q6営業保証金はどこに供託しますか?
供託所(法務局)に供託します。供託の義務と方法は割賦販売法16条が定め、17条はその額を定めています。
Q7営業保証金の額は客の数で変わりますか?
変わりません。17条の額は営業所と代理店の数だけで決まります。客の前払い額に連動する保護は、前受金保全措置(18条の3)が担っています。
Q8前払式割賦販売業者の許可はどう確認する?
前払式割賦販売を業として営むには経済産業大臣の許可が必要です(11条)。契約前に許可の有無と前受金保全の方法を業者に確認しましょう。
この条文についての質問 AI による整理
Q1支店のない小さい業者だと、保証金って本当に十万円だけなの?
そうである。17条1項の計算では、主たる営業所だけなら十万円になる。実務のポイント:前払いした客の資産を主に守るのは、前受金の一定割合を保全させる18条の3の仕組みであって、保証金ではない。業者の安全性を見るときは保証金の額より、前受金保全の方法(供託、保証契約など)を確認した方が実態が分かる
Q2保証金って現金じゃないとダメなんですか?
現金でなくてもよい。17条2項により、国債・地方債その他の経済産業省令で定める有価証券で積むことができ、振替債も含まれる。実務のポイント:業者にとっては利息を生む国債を積む方が資金効率がよく、大きな業者ほど有価証券で供託する傾向がある。ただし有価証券は省令で定める評価額で計算されるため、額面どおりには数えられないことがある
間違えやすい点 AI による整理
- 「法律で保証金を積ませているのだから前払いしても安全」と考えるのは前提が誤っている。17条の金額は営業所の数だけで決まり、客の数や前払い額とは連動しない。業者の規模がどれだけ大きくなっても、営業所が一つなら十万円のままである
- 保証金が現金で供託されることは知っていても、国債・地方債その他の省令が定める有価証券でも積めることはあまり知られていない(2項)。有価証券で積んだ場合、市場価格の変動などで実際に回収できる額が額面とずれることがある。評価の仕方は省令で決まっており、「積んだ額面=受け取れる額」とは限らない
- 客の立場から見れば「保証金がいくらか」が最大の関心事だが、法律の目線では17条は参入要件の一部にすぎない。客の前払い資産の保全を主に担っているのは前受金保全措置である。この役割分担を知らずに17条の保証金だけを当てにすると、取りっぱぐれる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 割賦販売法17条:営業保証金の「額」を定める | 割賦販売法16条:営業保証金を供託する「義務」を定める 割賦販売法18条の3:前受金保全措置を定める |
| 金額の決まり方 | 主たる営業所十万円+その他の営業所・代理店ごと五万円(定額) | 額は17条に委ねる 前受金の額に応じて変動する |
| 客にとっての意味 | 倒産時の弁済原資の一段目。額は小さい | 保証金が実際に供託されている根拠 前払い資産の保護の主役 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では前払式割賦販売に特化した許可制はなく、商品券など預付型商品について銀行の履約保証や信託などの保全手段を契約記載事項として義務付ける方式をとる
韓国は葬祭互助(상조)などの先払式割賦取引について、前受金の一定割合を保険契約や預託で保全させる制度を置き、前払い額に連動する保護を中心に据えている
中国は単用途プリペイドカード発行企業に対し、預かり資金の一定割合を銀行に存管させる仕組みを設けている
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 商品代金を毎月積み立てる前払式の契約を結んで二年。業者のサイトを見たら、事業停止のお知らせが出ていた。払い込んだのは36万円。「保証金があるから大丈夫」と思っていたが、その業者が積んでいた保証金は営業所三か所分の20万円だけだった
- もし前払式割賦販売の許可を取って代理店網を全国に広げたら、保証金はどこまで膨らむ? 代理店20か所なら10万+5万×20=110万円。代理店を一つ増やすたびに、追加で五万円を供託しなければならない
- あなたは許可業者の経理担当である。新しい代理店との契約は来週から有効になる。追加の供託を済ませないまま代理店が営業を始めれば、法令違反になる可能性がある。残り七日で、供託所の手続きと国債を差し入れるか現金にするかを決める必要がある
- 友人から「前払いで商品を予約するサービスに申し込もうか迷っている」と相談された。確かめるのは二つ。業者が経済産業大臣の許可を受けているか、前受金を保全しているか。この二つを確認すれば三分で答えが出る
取るべき行動
被害を受けた側:1. 業者が経済産業大臣の許可を受けた前払式割賦販売業者かを確認する2. 契約書、入金記録、商品が届いていないことを示す資料をまとめる3. 割賦販売法18条の還付を受ける権利(他の債権者より先に弁済を受ける権利)に基づき、経済産業大臣の公示に従って期間内に債権を申し出る(最新の手続きをご確認ください) 4. 保証金だけで足りない場合は、前受金保全措置による回収や破産手続での債権届出も並行して進める
訴えられた側:1. 営業所と代理店の数を正確に数え、10万+5万×(数)で必要額を計算する2. 代理店を増やす前に追加の供託を済ませる3. 有価証券で積む場合は、省令が定める種類と評価額を確認する4. 17条とは別に前受金保全措置(18条の3)を満たしているかも点検する。許可取消しなどの監督処分を避けるには、両方を満たすことが前提になる
時効(請求できる期限):17条自体に時効の定めはない。客の代金返還などの債権には一般消滅時効(民法166条、知った時から5年、権利を行使できる時から10年)が適用される。還付を受けるための債権の申出は公示で定める期間内に限られるため、業者が破綻したら公示を直ちに確認すること(最新の改正状況をご確認ください)
- 割賦販売法 第11条前払式割賦販売業の許可制
- 割賦販売法 第16条営業保証金の供託義務と供託先
- 割賦販売法 第18条保証金からの優先弁済(還付)
- 割賦販売法 第18条の3前受金保全措置(現行効力を要確認)
- 資金決済に関する法律 第14条前払い資金保全の同型制度(発行保証金)
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