割賦販売法 第17条
- 前条第一項の営業保証金の額は、主たる営業所につき十万円、その他の営業所又は代理店につき営業所又は代理店ごとに五万円の割合による金額の合計額とする。
- 2.前項の営業保証金は、経済産業省令で定めるところにより、国債証券、地方債証券その他の経済産業省令で定める有価証券(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二百七十八条第一項に規定する振替債を含む。)をもつて、これに充てることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 割賦販売法第17条は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
- 割賦販売法第17条の条文原文は「前条第一項の営業保証金の額は、主たる営業所につき十万円、その他の営業所又は代理店につき営業所又は代理店ごとに五万円の割合による金額の合計額とする。」で始まります。
- 割賦販売法第17条は第三節 前払式割賦販売に置かれています。
- 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
- 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 割賦販売法第17条の前の条は割賦販売法第16条です。
- 割賦販売法第17条の次の条は割賦販売法第18条です。
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- 正式書式
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159 - 本サイト収録
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/17