割賦販売法 第18条
- 許可割賦販売業者は、営業の開始後新たに営業所又は代理店を設置したときは、当該営業所又は代理店につき前条第一項に規定する割合による金額の営業保証金を供託しなければならない。
- 2.第十六条及び前条第二項の規定は、前項の規定により供託する場合に準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 割賦販売法第18条は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
- 割賦販売法第18条の条文原文は「許可割賦販売業者は、営業の開始後新たに営業所又は代理店を設置したときは、当該営業所又は代理店につき前条第一項に規定する割合による金額の営業保証金を供託しなければ…」で始まります。
- 割賦販売法第18条は第三節 前払式割賦販売に置かれています。
- 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
- 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 割賦販売法第18条の前の条は割賦販売法第17条です。
- 割賦販売法第18条の次の条は割賦販売法第18条の2です。
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- 正式書式
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159 - 本サイト収録
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/18