割賦販売法 第18条
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- 許可割賦販売業者は、営業の開始後新たに営業所又は代理店を設置したときは、当該営業所又は代理店につき前条第一項に規定する割合による金額の営業保証金を供託しなければならない。
- 2.第十六条及び前条第二項の規定は、前項の規定により供託する場合に準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 割賦販売法第18条は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
- 割賦販売法第18条の条文原文は「許可割賦販売業者は、営業の開始後新たに営業所又は代理店を設置したときは、当該営業所又は代理店につき前条第一項に規定する割合による金額の営業保証金を供託しなければ…」で始まります。
- 割賦販売法第18条は第三節 前払式割賦販売に置かれています。
- 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
- 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 割賦販売法第18条の前の条は割賦販売法第17条です。
- 割賦販売法第18条の次の条は割賦販売法第18条の2です。
- 割賦販売法第18条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159 - 本サイト収録
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/18
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点割賦販売法18条により、許可割賦販売業者は営業開始後に営業所や代理店を新設するたび、17条1項の割合による営業保証金を追加供託しなければならない。
Q · 前払式の積立業者が代理店を増やしたら、保証金も増やさないといけないの?
増やす必要がある。新設拠点ごとに追加供託が義務
割賦販売法18条1項により、許可割賦販売業者は営業開始後に営業所又は代理店を新たに設置したとき、その拠点について17条1項に規定する割合による金額の営業保証金を供託しなければなりません。代理店が別会社であっても、拠点の一つとして数えられます。供託の手続には16条及び17条2項が準用されます(同条2項)。営業保証金は拠点数に連動する担保であり、前受金の総額を守る前受業務保証金(18条の3)とは別の制度です。
解説
支店を一つ増やすたびに、国の供託所へ現金を積み増す。前払式割賦販売の許可業者には、そういう義務が課されている。前払式割賦販売とは、指定商品の代金を二か月以上の期間にわたり三回以上に分けて先に払い、商品は後から受け取る売り方である(割賦販売法2条)。お金だけが先に業者の手に渡るので、業者が倒れれば客は丸損になりかねない。そこで法は、許可(11条)を受けた業者に営業保証金(業者が倒れたときの備えとして、国の機関に預けさせる担保金)を供託させている。さらに本条により、営業を始めた後に拠点が増えれば、17条1項の割合で保証金も増やさなければならない。見落とされやすいのは「代理店」も数に入る点だ。販売網を広げる計画は、そのまま保証金を上積みする計画でもある。客の側から見れば、店の数と供託所に積まれた担保の額が連動していることになる。
法的な位置づけ
割賦販売法18条は、前払式割賦販売業の許可を受けた許可割賦販売業者が、営業開始後に営業所又は代理店を新たに設置した場合に、当該拠点について17条1項所定の割合による金額の営業保証金を追加供託すべき義務を定める規定である。供託の手続には16条及び17条2項が準用される。
手順
- 1.新拠点の開設計画と供託額の算出 営業所又は代理店の新設が決まった時点で、17条1項に規定する割合に基づき、その拠点分の追加供託額を算出する。代理店も対象に含めて数える
- 2.供託書の作成と供託所への払込み 準用される16条の手続に沿って供託書を作成し、供託所に営業保証金を払い込む。開設日から逆算して余裕をもって進める
- 3.所管官庁への届出 供託を済ませた旨を所管官庁に届け出る。届出を終えてから新拠点で前払式の受付を始めるのが実務の前提である
- 4.社内台帳で契約日と供託日を一元管理 代理店契約の締結日・営業所の開設日と供託日・届出日を同じ台帳で管理し、供託漏れを防ぐ。漏れが見つかったら速やかに追加供託し、経緯と再発防止策を書面で説明する
よくある質問 AI による整理
Q1営業保証金とは何ですか?
業者が倒れたときの備えとして、国の供託所に預けさせる担保金です。前払式割賦販売の許可業者には、拠点数に応じた額の供託が求められます。
Q2割賦販売法18条の追加供託はいつまでに必要?
本条に具体的な日数の定めはありません。営業所等を「設置したとき」に義務が生じ、準用される16条の構造上、供託と届出を済ませてから新拠点で営業するのが実務の前提です。
Q3代理店を出すと営業保証金は増える?
増えます。18条1項は営業所と並べて代理店を明記しており、新設した代理店ごとに17条1項の割合による金額を追加供託しなければなりません。
Q4営業保証金の追加供託を怠るとどうなる?
許可業者としての前提を欠くことになり、業務停止命令や許可取消しなどの行政処分を受けるおそれがあります。具体的な処分要件は最新の条文をご確認ください。
Q5営業保証金はどこに供託する?
法令上の供託金は供託所(法務局等)に預けます。具体的な供託先と手続は準用される16条の定めに従います。最新の条文で確認してください。
Q6前払式割賦販売とは何ですか?
指定商品の代金を2か月以上にわたり3回以上に分けて先に払い、商品は後から受け取る売り方です(割賦販売法2条)。営業には11条の許可が必要です。
Q7営業保証金で前払い代金は全額戻る?
全額保証ではありません。営業保証金は拠点数で決まる一定額で、被害者が多ければ按分になりえます。前受金の保全は前受業務保証金(18条の3)の役割です。
Q8前払い業者が許可業者か確認する方法は?
所管の経済産業局に問い合わせるのが確認の糸口です。契約した店舗が正式な営業所や代理店として扱われているかもあわせて照会できます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1代理店って別会社なのに、本部が保証金を積むんですか?
積む必要がある。18条1項は営業所と並べて「代理店」を明記しており、許可割賦販売業者が代理店を新設した場合、その分も17条1項の割合で供託しなければならない。実務のポイント:本部の許可を前提に前払式の受付をする代理店は、本部が供託と届出を済ませたことを示す書類の写しを受け取っておくとよい。トラブルの際、自分が無許可営業を疑われる事態を防げる
Q2営業保証金って、結局いくら積めばいいんですか?
額は17条1項が定める割合に従い、拠点の数に応じて決まる。新設した営業所や代理店については、本条により同じ割合の金額を追加で供託する(具体的な金額は最新の条文・政令をご確認ください)。実務のポイント:営業保証金は拠点数に連動するが、前受金の規模には連動しない。前受金の保全は前受業務保証金(18条の3)の役割なので、両方を確認するのが実務に詳しい人の確認順である
Q3業者が倒産したら、保証金から全額返ってきますか?
全額が保証されるわけではない。営業保証金は拠点数で決まる一定額であり、被害者が多ければ按分になりうる。18条で積み増された分も同じである。実務のポイント:倒産時には還付の申出期間が設けられ、公告されることがある。官報や所管官庁の発表を見落とすと権利行使が難しくなるため、うわさの段階から情報源を定期的に確認しておく(手続の詳細は最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 営業保証金は最初に許可を受けたとき一度積めば終わり、と思われがちである。実際には、営業開始後に営業所や代理店を新設するたびに、その拠点の分を17条1項の割合で追加供託しなければならない
- 業者から見れば、代理店は契約で結ばれた外部の販売パートナーにすぎない。しかし法律は代理店を、保証金を積み増すべき拠点の一つとして数える。契約書で「独立した事業者」と整理しても、本条の数え方は変わらない。この認識のずれが、気付かないうちの違反を生む
- 「保証金を積んでいる業者なら前払いしても安全か」という問いの立て方自体がずれている。営業保証金は拠点数に応じて決まる額であり、受け取った前受金の総額とは連動しない。前受金を守る仕組みとしては、別に前受業務保証金(18条の3)がある。どちらの制度で何が守られるのかを分けて考えなければ、安全性は判断できない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 割賦販売法18条:営業開始後に新設した営業所・代理店分の追加供託 | 割賦販売法16条:営業保証金供託の基本規定 割賦販売法18条の3:前受金保全のための前受業務保証金 |
| 金額の決まり方 | 新設拠点ごとに17条1項の割合による金額 | 17条1項の割合に基づく拠点数連動の額 前受金の保全を目的とする別建ての額(詳細は条文を要確認) |
| 守るもの | 販売網拡大に伴う担保の薄まり防止 | 業者の営業全体に対する基本的担保 顧客から受け取った前受金 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾は前払式割賦販売の許可・供託制度を独立の法律で設けておらず、予約型商品の履約保証は主に定型化契約の記載事項で担保する
韓国は前払式割賦取引(主に葬祭サービス)について、消費者被害補償のための保険契約等の締結を業者に求める仕組みを持つ(詳細は要確認)
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 地方の取扱店と代理店契約を結び、来月から前払式の受付を始めたい。もし追加の供託を忘れたまま受付を始めたら、どうなる? 許可業者としての前提が崩れ、行政処分(業務停止命令や許可取消しなど、役所が業者に直接下す決定)を受けるおそれが出てくる
- 許可業者の総務担当であるあなたに、新営業所の開設まで残り二週間という連絡が来た。社内の誰も供託の段取りを組んでいない。追加額の計算、供託書の作成、供託所への払込み、届出を、開設日から逆算して今日から進めなければならない
- 毎月積み立ててきた代金が、商品を受け取る前に業者ごと消えた。最初に確かめるべきは、その業者がどの供託所に、どれだけ保証金を積んでいたかである
- 友人から「近所に新しくできた店で前払いの積立を始めた」と聞いた。その店が許可業者の正式な営業所や代理店なのか、名前を借りているだけの店なのか。所管の経済産業局に問い合わせれば確認の糸口がつかめる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 契約書、払込記録、業者名と契約した店舗名を揃える2. 所管の経済産業局に、その業者が許可割賦販売業者か、契約した店舗が営業所または代理店として扱われているかを照会する3. 業者が支払不能になった場合は、営業保証金や前受業務保証金(18条の3)からの弁済手続があるか、申出期間はいつまでかを確認する4. 消費生活センター(188)にも並行して相談し、同じ被害者の動きを把握する
訴えられた側:1. 新営業所や代理店の開設計画が決まった時点で、17条1項の割合に基づいて追加供託額を算出する2. 準用される16条の手続に沿って供託と届出を開設前に終える3. 代理店契約の締結日と供託日を社内台帳で一元管理し、漏れを防ぐ4. 漏れを指摘されたら速やかに追加供託し、経緯と再発防止策を所管官庁へ書面で説明する
時効(請求できる期限):本条自体には具体的な日数の期限がない。ただし「設置したとき」に供託義務が生じ、準用される16条の構造上、供託と届出を済ませてから新しい拠点で営業を始めるのが実務の前提である(最新の改正状況をご確認ください)。消費者側の返金請求などの債権には、一般の消滅時効(民法166条:権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年)が適用される
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