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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

割賦販売法 第18条の6(承継)

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  1. 許可割賦販売業者が事業の全部を譲渡し、又は許可割賦販売業者について合併若しくは分割(当該事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、当該事業の全部を譲り受けた法人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人は、その許可割賦販売業者の地位を承継する。ただし、当該事業の全部を譲り受けた法人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人が第十五条第一項第二号又は同項第六号から第八号までのいずれかに該当するときは、この限りでない。
  2. 2.前項の規定により許可割賦販売業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添附して、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

この条文の基本情報

承継とは何ですか?

定義承継とは、割賦販売法第18条の6に定められた規定で、「許可割賦販売業者が事業の全部を譲渡し、又は許可割賦販売業者について合併若しくは分割(当該事業の全部を承継させるものに限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 割賦販売法第18条の6(承継)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
  2. 割賦販売法第18条の6の条文原文は「許可割賦販売業者が事業の全部を譲渡し、又は許可割賦販売業者について合併若しくは分割(当該事業の全部を承継させるものに限る。」で始まります。
  3. 割賦販売法第18条の6は第三節 前払式割賦販売に置かれています。
  4. 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
  5. 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 割賦販売法第18条の6の前の条は割賦販売法第18条の5です。
  7. 割賦販売法第18条の6の次の条は割賦販売法第19条です。
  8. 割賦販売法第18条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第18条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159
  • 本サイト収録割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第18条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/18_6

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点割賦販売法18条の6は、前払式割賦販売の許可業者が事業の全部を譲渡・合併・分割した場合、承継法人が許可業者の地位を引き継ぐと定める。承継後は遅滞なく経済産業大臣への届出が必要。

Q · 前払式割賦販売の会社を買収したら、許可も一緒に引き継げるの?

事業の全部を承継し、拒否事由がなければ引き継げる

割賦販売法18条の6第1項により、許可割賦販売業者の事業の全部を譲り受けた法人、合併後の存続法人・新設法人、分割で事業の全部を承継した法人は、新たに許可を取らなくても許可割賦販売業者の地位を承継します。ただし承継法人が15条1項2号または6号から8号に該当する場合は承継しません。事業の一部だけを承継する場合も対象外で、11条の許可を改めて取得する必要があります。承継後は同条2項により、承継を証する書面を添えて遅滞なく経済産業大臣に届け出なければなりません。

解説

許可は「人」に付くもので、会社を買っても許可は付いてこない。行政法ではほぼ常識とされるこの原則に、割賦販売法は正面から例外を作っている。商品を渡す前に代金を2回以上に分けて受け取る「前払式割賦販売」は、経済産業大臣の許可がなければ営めない(11条)。ところが本条により、許可業者の事業を「全部」譲り受けた法人、合併後に存続する法人や合併で新しく設立された法人、会社分割で事業の全部を受け継いだ法人は、許可を新しく申請しなくても「許可割賦販売業者の地位」をそのまま引き継ぐ。条件は二つある。受け継ぐのが事業の「全部」であること。そして、受け継ぐ法人が15条1項2号、または6号から8号までの許可拒否事由(許可を与えてはならない事情)に当たらないこと。当たる場合は承継そのものが起きない。承継できた場合も、承継を証明する書面を付けて「遅滞なく」大臣に届け出る義務が残る。積み立ててきた前払金を誰が預かり続けるのかは、M&A契約書ではなくこの一条で決まる。

法的な位置づけ

割賦販売法第18条の6は許可割賦販売業者の地位承継の規定であり、事業の全部の譲渡、合併または事業の全部を承継させる分割があったとき、譲受・存続・新設・承継法人が許可業者の地位を承継する旨を定める。承継法人が15条1項所定の拒否事由に該当する場合は承継せず、承継者には遅滞なき届出義務が課される。

よくある質問 AI による整理

Q1許可割賦販売業者とは何ですか?

割賦販売法11条に基づき経済産業大臣の許可を受けて、商品の引渡し前に代金を2回以上に分けて受け取る前払式割賦販売を営む事業者のことです。

Q2許可割賦販売業者の地位承継の条件は?

事業の全部の譲渡、合併、または事業の全部を承継させる分割であることと、承継する法人が15条1項2号または6号から8号に該当しないことの二つです。

Q3事業の一部譲渡でも前払式割賦販売の許可は移りますか?

移りません。本条は事業の「全部」の承継に限っています。一部だけを譲り受ける場合は、11条の許可を新たに取得する必要があります。

Q4地位承継の届出先はどこですか?

経済産業大臣です。本条2項により、承継の事実を証する書面を添付して届け出ます。実務上の提出窓口は所管の経済産業局に事前確認すると確実です。

Q5地位承継の届出に必要な書類は?

条文上は「その事実を証する書面」です。合併なら登記事項証明書や合併契約書、事業譲渡なら譲渡契約書などが考えられます。具体的な様式は当局に確認してください。

Q6地位承継の届出はいつまでに出す?

条文は「遅滞なく」とだけ定め、具体的な日数はありません。合併や譲渡の効力が生じた後、合理的な理由のない遅れは届出義務違反と評価されるおそれがあります。

Q7個人事業主は許可業者の地位を承継できますか?

本条の承継先として挙げられているのは「法人」のみです。個人が事業を引き継ぐ場面は条文上の対象に含まれていないため、個別に当局へ確認が必要です。

Q8拒否事由に当たる会社が合併したらどうなる?

本条1項ただし書により、地位の承継は起きません。合併自体が会社法上有効でも、許可業者の地位は移らないため、そのまま前払式割賦販売を続ければ無許可営業となるおそれがあります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1積立してた会社が合併したんですけど、契約って勝手に切れたりしないんですか?

合併後の法人が許可業者の地位を引き継いでいれば(本条1項)、許可業者としての立場はそのまま新しい会社に移ります。合併では権利義務も包括的に承継されるので(会社法750条など)、契約が自然に切れることはありません。実務のポイント:通知が届いた時点で、承継先の法人名と問い合わせ窓口を書面で確認しておくこと。数年後にトラブルになったとき、それが一番の証拠になります

Q2前払式の部門だけ会社分割で引き取りたいんですが、許可もそのまま使えますか?

本条の分割による承継は、「当該事業の全部」を承継する場合に限られます。前払式割賦販売の事業すべてを丸ごと受け継ぐのであれば対象になりえますが、一部だけを切り出す場合は対象外で、改めて許可を取る必要があります(11条)。実務のポイント:「事業の全部」の範囲をどう切るかは事前に当局へ相談しておく。スキームが固まってから相談すると、組み直しのコストが跳ね上がります

Q3届出を少し遅れて出したら、承継そのものが無効になりますか?

承継は合併や譲渡の効力発生によって法律上当然に生じるので、届出が遅れたこと自体で承継が無効になるわけではありません。ただし本条2項の届出義務に違反した状態にはなり、罰則の対象となる可能性があります(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:当局はその後の監督の場面で、届出の遅れをコンプライアンス体制の弱さとして記録します。登記と同じ週に出すのが実務の常識です

間違えやすい点 AI による整理

  • 「事業譲渡なら許可も一緒に移るのが当然」と考えがちだが、許認可は通常、事業譲渡では移らない。自動的に移るのは、本条のように法律が明文で定めている場合に限られる。しかも本条は「全部」の譲渡に限定しているため、主要部分だけを買うスキームでは使えない
  • 承継が起きることは知っていても、その重さを知らない人が多い。引き継ぐのは許可だけではなく「許可割賦販売業者の地位」である。前受金の保全義務や行政処分を受けうる立場も含めて受け継ぐ、と考えておくべきである。買い手が手に入れるのは特権ではなく、消費者の前払金に対する責任である(細かな範囲は実務上個別に確認が必要)
  • 「届出さえ出せば承継が成立する」と考えるのは順番が逆である。承継は合併や事業譲渡の効力発生によって法律上当然に起きる。届出はそれを事後に大臣へ知らせる義務にすぎない。拒否事由に当たる法人がいくら届出を出しても、承継は生まれない
比較の観点この条文ほかの条文
根拠条文18条の6:事業の全部の譲渡・合併・分割による地位承継11条:前払式割賦販売の新規許可
15条:許可の拒否事由
行政への手続事後の届出(遅滞なく、証する書面を添付)事前の許可申請が必要
該当すれば許可されない、承継も起きない
適用される場面既存の許可業者の事業全部を法人が引き継ぐとき新たに参入するとき、または事業の一部だけを引き継ぐとき
新規許可と承継の双方で適格性を審査する基準

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
企業併購法・消費者保護法

台湾には前払式割賦販売の許可制に直接対応する業規制はなく、合併時の権利義務の承継は企業併購法、分割払い売買の消費者保護は消費者保護法で扱われる

韓国
할부거래에 관한 법률

韓国は前払式割賦取引業(相助業など)を登録制で規制し、事業者の地位承継に関する規定を置いている点で日本と問題意識が近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 子どもが生まれたときから毎月積み立ててきた着物や宝飾品の前払式契約。ある日、販売会社から「当社は○○株式会社に吸収合併されました」という一枚のハガキが届く。契約はどうなるのか、払った金は戻るのか。合併後の会社が許可業者の地位を承継していれば、契約関係も前受金を保全する仕組みもそのまま続く
  • 買収側の法務担当者として、前払式割賦販売の部門だけを会社分割で切り出して受け入れる案件を任された。分割で承継するのが事業の一部だけなら、本条による地位承継は起きない。クロージング日に許可がなく、そのまま前払金を受け取り続ければ無許可営業になる。スキームを組み直すか、新規の許可申請と時期を合わせる必要がある
  • もし事業を譲り受ける法人が、過去に許可を取り消された経歴などにより拒否事由に当たっていたら、どうなる? 本条ただし書により承継は起きない。譲渡契約が有効に成立していても、行政法上の許可はその法人に移らない
  • 合併の効力が生じてから数週間、届出を忘れていた。「遅滞なく」に何日という決まりはないが、放置するほど言い訳は難しくなる。今週中に承継を証明する書面をそろえて提出しなければならない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 合併や事業譲渡の通知は捨てずに保管し、承継した法人の正式名称と所在地を控える2. 契約書、領収書、積立額の記録を手元にそろえる3. 承継した法人に、契約が引き継がれているかどうかと前受金の保全状況を書面で問い合わせる4. 回答がない、または承継していないと言われたときは、消費生活センター(188番)や経済産業局の担当窓口に相談する

訴えられた側:1. 承継する法人が15条1項2号、または6号から8号までの拒否事由に当たらないかを、役員の経歴も含めて調べる2. スキームが事業の「全部」の承継になっているかを確認し、一部承継なら新規の許可申請と日程を合わせる3. 効力が生じたら、承継を証明する書面(登記事項証明書、譲渡契約書など)を付けてすぐ届け出る4. 顧客へ承継を通知し、問い合わせ窓口を一本化する

時効(請求できる期限):本条2項の届出は、承継の事実が生じた後「遅滞なく」行う必要があり、具体的な日数の定めはない。消費者が承継法人に代金の返還などを請求する場合、特定の時効規定はないが、一般消滅時効(民法166条:権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年)が適用される

学説

行政法の一般的理解:申請者の適格性に着目する対人許可は、法令に明文の承継規定がない限り事業譲渡等で移転しないと解されている。本条はその例外を明文で設け、承継範囲を事業の全部に限定し拒否事由で質を担保している

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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