受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

割賦販売法 第19条(変更の届出等)

クイックジャンプ
  1. 許可割賦販売業者は、第十二条第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
  2. 2.許可割賦販売業者は、前払式割賦販売契約約款を変更しようとするときは、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
  3. 3.経済産業大臣は、前項の規定による変更の届出があつた場合において、その変更後の前払式割賦販売契約約款の内容が第十五条第一項第五号の経済産業省令・内閣府令で定める基準に適合しなくなると認めるときは、当該許可割賦販売業者に対し、その内容の変更を命ずることができる。
  4. 4.第十二条第二項及び第三項の規定は第一項の規定による変更の届出をする場合に、同条第二項の規定は第二項の規定による変更の届出をする場合に準用する。

この条文の基本情報

変更の届出等とは何ですか?

定義変更の届出等とは、割賦販売法第19条に定められた規定で、「許可割賦販売業者は、第十二条第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 割賦販売法第19条(変更の届出等)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
  2. 割賦販売法第19条の条文原文は「許可割賦販売業者は、第十二条第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。」で始まります。
  3. 割賦販売法第19条は第三節 前払式割賦販売に置かれています。
  4. 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
  5. 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 割賦販売法第19条の前の条は割賦販売法第18条の6です。
  7. 割賦販売法第19条の次の条は割賦販売法第19条の2です。
  8. 割賦販売法第19条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159
  • 本サイト収録割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/19

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点割賦販売法19条は、前払式割賦販売の許可業者に、申請事項の変更は遅滞なく、約款の変更は事前に経済産業大臣へ届け出る義務を課し、基準不適合の約款には変更命令を可能とする。

Q · 積立の会社が約款を変えるとき、国の許可はいらないの?

認可は不要。ただし事前届出が必要で、基準外なら変更命令が出る

割賦販売法19条2項により、許可割賦販売業者が前払式割賦販売契約約款を変更するときは、変更前に経済産業大臣へ届け出なければなりません。求められているのは届出であり、認可(事前承認)ではありません。そのかわり同条3項により、変更後の約款が同法15条1項5号の省令基準に適合しなくなると認められるときは、大臣が業者に約款内容の変更を命ずることができます。住所・役員などの申請事項が変わったときは、同条1項により遅滞なく届け出る必要があります。

解説

毎月の積立を何年も続け、満期になってから商品を受け取る。この前払式割賦販売では、お金を先に払うのは常に消費者で、商品を後で渡すのは業者である。業者がつぶれれば、積み立てたお金は戻らないおそれがある。だから割賦販売法は、この商売を経済産業大臣の「許可制」にしている。ただ、怖いのは許可を取った後だ。役員の入れ替え、本店の移転、資本金の減少、約款の書き換えが静かに進んでも、契約者には通知されない。本条はそこに監視の仕組みを置く。登録事項が変わったら遅滞なく届け出る(1項)。約款は変える前に届け出る(2項)。基準を下回る約款なら、大臣が内容の変更を命じられる(3項)。ポイントは、約款変更が「認可制」ではなく「届出制」になっている点だ。届けられた約款は、問題があると認められない限りそのまま通ってしまう。新しい約款が届いたら、自分で読むのはあなたである。

法的な位置づけ

割賦販売法19条は、前払式割賦販売の許可を受けた事業者に課される変更届出義務を定める規定である。許可申請書の記載事項の変更は事後遅滞なく、契約約款の変更は事前に経済産業大臣へ届け出る必要がある。変更後の約款が省令の基準に適合しないと認められる場合、大臣は約款内容の変更を命ずることができる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.許可申請書の記載事項を社内台帳化する 12条1項各号に当たる事項(名称、住所、役員、資本金など)を一覧化し、登記変更や役員交代の社内決裁と経済産業大臣への変更届出が自動的に連動するようにする
  2. 2.約款改定は施行日から逆算して届出日を確定する 約款改定を決めた時点で施行日を確定し、施行前に届出が完了するよう逆算スケジュールを組む。2項は変更前の届出を求めるため、施行後の届出では間に合わない
  3. 3.省令基準への適合性を自己点検する 変更後の約款を15条1項5号の省令基準と条項ごとに突き合わせ、解約返戻金、引渡し時期、中途解約条件などが基準を下回っていないか確認する
  4. 4.経済産業大臣へ変更届出書を提出する 1項の変更は変更後遅滞なく、2項の約款変更は施行前に、施行規則所定の様式で届け出る。受理の控えを保管し、既存契約者への通知方法もあわせて設計する
  5. 5.変更命令を受けたら是正か不服申立てかを判断する 3項の変更命令を受けたら、命令書の理由と抵触した基準を特定し、弁護士と是正案か審査請求・取消訴訟かを判断する。審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内

よくある質問 AI による整理

Q1前払式割賦販売とは何ですか?

指定商品の代金を、商品の引渡し前に2か月以上の期間にわたり3回以上に分けて受け取る販売方法です。業として営むには経済産業大臣の許可が必要です。

Q2割賦販売法19条の届出はいつまでに出す?

申請事項の変更(1項)は変更後「遅滞なく」、約款の変更(2項)は変更を「しようとするとき」、つまり変更の施行前に届け出る必要があります。

Q3約款変更の届出に添付書類は必要ですか?

19条4項が12条2項を準用しているため、約款変更の届出も届出書の形式によります。具体的な様式・添付書類は施行規則で確認が必要です。

Q4前払式割賦販売の約款変更命令とは?

届け出られた変更後の約款が15条1項5号の省令基準に適合しなくなると認めるとき、経済産業大臣が業者に約款内容の変更を命ずる処分です(19条3項)。

Q5本店移転したら割賦販売法の届出も必要?

必要です。本店所在地は許可申請書の記載事項であり、登記の変更とは別に、経済産業大臣への変更届出を遅滞なく行わなければなりません。

Q6変更届出を怠るとどうなりますか?

届出義務違反として罰則や監督処分の対象となりうるほか、立入検査で登記と届出内容の食い違いを指摘される原因になります。具体的な罰則は現行条文で確認が必要です。

Q7積立の約款が不利に変わったら拒否できる?

条項次第です。消費者契約法10条や民法の定型約款規定で争う余地があり、行政手続法36条の3の処分等の求めで当局に是正を促すこともできます。

Q8互助会の約款変更にも同じルールがある?

冠婚葬祭互助会などの前払式特定取引にも、割賦販売法の準用規定を通じて同様の届出の仕組みが及ぶとされています。現行の準用範囲は条文で要確認です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1積立の会社が勝手に約款を変えたんですけど、国の許可なしにそんなことできるんですか?

できます。割賦販売法19条2項は約款変更を事前の「届出」とするだけで、認可までは求めていません。ただ、届出の内容が基準に合わなくなると認められれば、大臣は変更を命じられます(同条3項)。実務のポイント:当局が気付くきっかけの多くは、消費者からの情報提供です。改定通知を消費生活センターに持ち込んだ人の声が、変更命令の端緒になることがあります

Q2会社の住所や役員が変わったら、登記だけじゃダメなんですか?

足りません。割賦販売法19条1項により、許可申請書の記載事項(12条1項各号)が変わったら、経済産業大臣への届出も遅滞なく必要です。登記は会社法上の手続、届出は割賦販売法上の監督手続で、別の線です。実務のポイント:立入検査で真っ先に突き合わされるのは、登記簿と許可官庁への届出内容のずれです。ここに食い違いがあると、他の業務まで細かく見られることになります

間違えやすい点 AI による整理

  • 「国の許可を受けた業者なのだから、約款の変更も国がチェック済みのはずだ」と思うかもしれない。だが2項は届出制で、変更前に事前承認が要るわけではない。大臣は届出を受けて、基準に適合しなくなると認めたときに限り変更を命じられる(3項)。届出が受理されたからといって、国がその内容に太鼓判を押したことにはならない
  • 業者側は「登記を変えたから役所への手続は全部済んだ」と思いがちだ。法務局への登記と、割賦販売法上の経済産業大臣への変更届出は、まったく別の義務である。許可を受けている業者にとって、届出の遅れはその後の行政処分や信用評価に響く危険がある(最新の改正状況をご確認ください)
  • 「約款が不利に変わったら、契約者は受け入れるか解約するかの二択しかない」という問いの立て方そのものが狭い。行政手続法36条の3の「処分等の求め」を使えば、誰でも当局に是正権限の発動を求められる。さらに個々の条項は、消費者契約法10条や民法の定型約款規定で争う余地もある
比較の観点この条文ほかの条文
規律する場面割賦販売法19条:許可取得後の申請事項・約款の変更割賦販売法11条:前払式割賦販売を営むための許可
割賦販売法15条:許可の基準(約款基準を含む)
行政の関与の形届出制(約款は事前届出、基準不適合なら変更命令)許可制(許可なく営業できない)
許可審査時の判断基準
タイミング申請事項は変更後遅滞なく、約款は変更前営業開始前
許可申請の審査時
消費者への意味許可後の変化を当局が継続的に把握する仕組み業者の参入段階での選別
約款内容の最低水準の設定

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
消費者保護法第17条・殯葬管理条例

台湾は前払式割賦販売を独立した許可制で規律せず、主管機関が公告する定型化契約の応記載・不得記載事項で約款内容を統制する。生前殯葬契約は個別法で預収金管理を求める

韓国
할부거래에 관한 법률

韓国は相助(冠婚葬祭積立)を선불식 할부거래として登録制で規律し、登録事項変更の届出義務を課す点で日本と近い

中国
单用途商业预付卡管理办法(试行)

中国は前払式カード発行企業に届出と預収資金の管理を求める行政規則で対応し、約款変更の事前届出制は日本ほど体系化されていない

ドイツ
BGB §§ 305 ff.

ドイツは約款の行政届出ではなく、普通取引約款の内容規制を裁判所の事後審査に委ねる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 十年積み立ててきた着物の積立会社から「約款改定のお知らせ」が届いた。解約時の返金率が下がり、引渡し時期も「会社が別に定める日」に変わっている。黙っていれば新約款が適用されるのか? その改定が経済産業大臣への届出を経ているか、基準に合っているかは確かめられる
  • あなたは前払式割賦販売業者の総務担当である。本社移転と代表取締役の交代が同じ月に重なり、登記は済ませたが、経済産業大臣への変更届出を忘れていた。登記と許可官庁への届出は別ルートだ。気付いたその日に出す
  • 約款の改定を来月一日から施行する予定なのに、届出の準備がまだ終わっていない。残りは三週間。2項は「変更しようとするとき」と定めているので、施行日の後に出しても手遅れである

取るべき行動

被害を受けた側:1. 改定通知と旧約款を保管し、解約返戻金、引渡し時期、中途解約条件の変化を一覧にする2. 業者に、経済産業大臣への届出日と変更理由を書面で問い合わせる3. 消費生活センター(188)に相談し、経済産業省の所管課に情報提供する。行政手続法36条の3の処分等の求めも選択肢になる4. 個別の不利益条項は、消費者契約法10条などで無効を主張できないか専門家に確認する

訴えられた側:1. 許可申請時の記載事項を一覧にした社内チェック表を作り、登記変更と届出を連動させる2. 約款改定は施行日より前に届出が完了するよう、逆算スケジュールを組む3. 変更命令を受けたら、命令書の理由と基準のどこに抵触したのかを特定し、弁護士とともに是正案か不服申立てかを判断する4. 是正した約款は、既存契約者への適用範囲と通知方法まで設計し直す

時効(請求できる期限):1項の変更届出は、変更があったときから「遅滞なく」行う必要がある。2項の約款変更届出は、変更の「前」に行う必要がある。3項の変更命令に不服がある場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

割賦販売法の全文を見る所属する編章節を開く:第三節 前払式割賦販売

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›