割賦販売法 第19条(変更の届出等)
- 許可割賦販売業者は、第十二条第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
- 2.許可割賦販売業者は、前払式割賦販売契約約款を変更しようとするときは、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
- 3.経済産業大臣は、前項の規定による変更の届出があつた場合において、その変更後の前払式割賦販売契約約款の内容が第十五条第一項第五号の経済産業省令・内閣府令で定める基準に適合しなくなると認めるときは、当該許可割賦販売業者に対し、その内容の変更を命ずることができる。
- 4.第十二条第二項及び第三項の規定は第一項の規定による変更の届出をする場合に、同条第二項の規定は第二項の規定による変更の届出をする場合に準用する。
この条文の基本情報
変更の届出等とは何ですか?
定義変更の届出等とは、割賦販売法第19条に定められた規定で、「許可割賦販売業者は、第十二条第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 割賦販売法第19条(変更の届出等)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
- 割賦販売法第19条の条文原文は「許可割賦販売業者は、第十二条第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。」で始まります。
- 割賦販売法第19条は第三節 前払式割賦販売に置かれています。
- 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
- 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 割賦販売法第19条の前の条は割賦販売法第18条の6です。
- 割賦販売法第19条の次の条は割賦販売法第19条の2です。
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- 正式書式
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159 - 本サイト収録
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/19