割賦販売法 第19条の2(帳簿の備付け)
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許可割賦販売業者は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、前払式割賦販売の契約について経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
この条文の基本情報
帳簿の備付けとは何ですか?
定義帳簿の備付けとは、割賦販売法第19条の2に定められた規定で、「許可割賦販売業者は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、前払式割賦販売の契約について経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 割賦販売法第19条の2(帳簿の備付け)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
- 割賦販売法第19条の2の条文原文は「許可割賦販売業者は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、前払式割賦販売の契約について経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。」で始まります。
- 割賦販売法第19条の2は第三節 前払式割賦販売に置かれています。
- 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
- 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 割賦販売法第19条の2の前の条は割賦販売法第19条です。
- 割賦販売法第19条の2の次の条は割賦販売法第20条です。
- 割賦販売法第19条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第19条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159 - 本サイト収録
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第19条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/19_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点割賦販売法19条の2は、前払式割賦販売の許可業者に、経済産業省令に従って帳簿を備え、契約ごとの所定事項を記載し保存する義務を課す。顧客への閲覧義務までは定めていない。
Q · 前払いで分割払いしている業者は、私の払い込み記録をちゃんと残す義務があるの?
ある。許可業者は帳簿の作成・記載・保存が義務
割賦販売法19条の2により、前払式割賦販売の許可を受けた業者(許可割賦販売業者)は、経済産業省令で定める方法で帳簿を備え、契約ごとに省令所定の事項を記載し、保存しなければなりません。ただし本条は顧客への閲覧義務までは定めておらず、帳簿を確認する権限は行政の報告徴収や立入検査を通じて行使されます。顧客側は自分の振込記録を保管し、業者に払い込み状況の書面回答を求めておくことが実務上重要です。
解説
代金を先に何回にも分けて払い、商品は最後に受け取る。こうした「前払式割賦販売」では、あなたが払ったお金は業者の手元にずっと残り、商品はまだ届いていない。そのあいだ、あなたが払った金額を証明するのは自分の手元の領収書と、業者の帳簿だけである。本条は経済産業大臣の許可を受けた業者(許可割賦販売業者、第11条)に、経済産業省令で決められた方法で帳簿を備え、契約ごとの決められた事項を書き込み、保存することを義務づけている。この一文は単なる事務ルールではない。業者が倒産したり、廃業したりした場面で、誰がいくら払い込み、まだ何を受け取っていないかを後から確かめる「台帳」になる。業者側から見ると、帳簿が欠けていれば、行政の立入検査(役所の職員が事務所に入り、書類を確認する手続)で真っ先に指摘される弱点になる。払う側と受け取る側の両方にとって、この台帳の存在を知っているかどうかで、トラブルのときに取れる行動が変わる。
法的な位置づけ
割賦販売法19条の2は、前払式割賦販売の許可を受けた許可割賦販売業者に対し、経済産業省令の定める方法により帳簿を備え付け、前払式割賦販売契約ごとに省令所定の事項を記載し、これを保存する義務を課す規定である。許可制・営業保証金と並び、前受金の流れを事後に検証可能とする記録義務として機能する。
手順
- 1.省令の記載事項リストを用意する 割賦販売法施行規則で定める帳簿の記載事項と保存方法・保存期間を最新版で確認し、項目ごとのチェックリストにする
- 2.自社帳簿と一項目ずつ照合する 前払式割賦販売の全契約について、帳簿に省令所定の事項が漏れなく記載されているかを契約単位で突き合わせ、欠落を一覧化する
- 3.欠落を補記し補正経緯を残す 欠けていた項目を原資料から補記し、誰がいつ何を根拠に補正したかを別記録に残す。推測での記入はしない
- 4.保存体制とバックアップを整える 保存期間内の紙・電子データが確実に残るよう、保管場所・バックアップ・廃棄ルールを決め、事業承継や担当者交代時の引継ぎ手順に組み込む
よくある質問 AI による整理
Q1前払式割賦販売とは?
商品の引渡し前に代金の全部または一部を2回以上に分けて受け取る販売方式です。業者は経済産業大臣の許可を受ける必要があります(割賦販売法11条)。
Q2許可割賦販売業者の帳簿には何を書く?
記載事項は経済産業省令(割賦販売法施行規則)が定めます。契約ごとに必要な事項を記載するのが本条の要求で、具体的な項目は最新の省令で確認が必要です。
Q3割賦販売法の帳簿 保存期間はいつまで?
保存期間は本条ではなく経済産業省令で定められます。最新の割賦販売法施行規則で期間を確認し、廃棄前に必ず照合することが大切です。
Q4帳簿を電子データで保存してもいい?
帳簿の方法は省令に委ねられているため、電子保存の可否と要件は省令の定めに従います。電子化する場合も記載事項の欠落と消失対策が必須です。
Q5帳簿を備えていない業者は違法?
本条の義務違反にあたります。行政の報告徴収や立入検査で指摘され、行政処分や罰則の対象となりうるため、最新の条文と処分例の確認が必要です。
Q6前払い業者が倒産したら払い込みはどう証明する?
自分の通帳・振込明細・契約書・領収書が第一の証拠です。業者の法定帳簿と照合されるため、自分側の記録を一か所にまとめておくことが重要です。
Q7前払式割賦販売の許可を受けているか確認できる?
経済産業省や所管窓口に問い合わせることで確認できる場合があります。許可の有無は営業保証金などの保護の前提になるため、契約前に確認しましょう。
Q8帳簿の記載漏れを見つけたらどうする?
省令の記載事項と照合して直ちに補記し、補正の日時と理由を記録に残します。自主点検の記録は行政対応で改善姿勢を示す材料になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1業者が倒産したら、先に払ったお金はもう戻ってこないんですか?
前払式割賦販売の許可業者には、営業保証金の供託(第16条)や前受金の保全措置が義務づけられており、一定の範囲で払い込み額が保護される仕組みがある。その配分の前提になるのが、本条に基づく帳簿と、あなた自身の振込記録である。実務のポイント:保証金からの還付は、手続の期間内に自分から申し出なければ受けられないことが多い。公告を見落とさないよう、業者の異変に気づいた時点で消費生活センターに情報提供しておく。
Q2業者の帳簿を見せてくれと言ったら、見せてもらえるんですか?
本条は業者に帳簿の作成と保存を義務づけているが、顧客に帳簿そのものを閲覧させる義務までは定めていない。帳簿を確認する権限を持つのは、報告の要求や立入検査ができる行政である。実務のポイント:自分の契約の払い込み状況を書面で回答するよう求めることは可能であり、回答を拒まれたり内容が食い違ったりした事実は、行政に相談する際の具体的な材料になる。
間違えやすい点 AI による整理
- 「帳簿は業者内部の経理の話で、客の自分には関係ない」と思われがちだが、前払式では帳簿の記録こそが、あなたの払い込みの事実を行政が確かめるための基準になる。帳簿の正確さは、あなたが払ったお金の行方に直結している。
- 冠婚葬祭互助会の積立も「前払式割賦販売」だと思っている人が多いが、前提から違う。互助会は割賦販売法上の「前払式特定取引」という別の類型であり、本条ではなく別の規定で規律される。どちらの類型に当たるかで、適用される条文が丸ごと入れ替わる。
- 業者からすれば、帳簿は「つけていればいい」程度の感覚かもしれない。しかし法律が求めているのは、省令の定め方に従って、決められた事項を記載し、保存することである。記載事項が欠けている帳簿は、備えていない帳簿と同じく義務違反として扱われうる。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 19条の2:許可業者の帳簿の備付け・記載・保存 | 11条:前払式割賦販売の許可制 16条:営業保証金の供託 |
| 顧客保護での役割 | 払い込み状況を事後に検証できる記録を確保 | 参入段階で業者を選別 業者破綻時の還付原資を確保 |
| 具体的内容の決め方 | 方法・記載事項を経済産業省令に委任 | 許可基準を法律で定める 供託額等を法令で定める |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾は業者の許可制・帳簿義務ではなく、契約記載事項と履約保証で前払い消費者を保護する設計が中心
韓国は선불식 할부거래(主に상조サービス)を登録制とし、前受金の保全を求める点で日本の前払式規制に近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 分割で前払いを続けてきた教材の販売会社と、急に電話がつながらなくなった。払い込みはあと2回残っている。自分が何回分払ったのかを示せる記録は、通帳と業者の帳簿の二つしかない。
- 許可を受けて前払式割賦販売を始めた中小企業の経理担当者。契約管理を表計算ソフトに任せきりにしていたら、省令で決められた記載事項が一部抜けていた。行政の検査は事前の予告なく入ることもある。指摘を受けてから直したのでは遅い。
- もし業者が「払い込みは全部済んでいる」と言うあなたの主張を認めず、「帳簿ではあと3回分残っている」と言ってきたら、どちらの記録が通るのか。
- あなたが家業の販売会社を継ぐことになり、前払式の契約が数百件残っている。前任者の帳簿が段ボールに眠っていて、保存期間内なのに一部は捨てられたかもしれない。引継ぎまであと1か月、何を確認すべきか今夜整理する必要がある。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 契約書、振込みの記録(通帳・明細)、領収書を一か所にまとめ、払い込んだ回数と金額を自分で一覧表にする2. 業者が経済産業大臣の許可を受けているかを確認する3. 業者に払い込み状況を書面で確認するよう求め、回答を保存する4. 業者と連絡が取れない場合や記録が食い違う場合は、消費生活センター(188)や経済産業省の窓口に相談し、営業保証金や前受金の保全の手続を確認する
訴えられた側:1. 割賦販売法施行規則で定められた帳簿の記載事項と保存方法を確認し、自社の帳簿と一項目ずつ照合する2. 抜けている項目があれば直ちに補記し、補正の経緯を記録に残す3. システム管理の場合は、保存期間内のデータが確実に残るようバックアップ体制を整える4. 行政の報告要求や検査が入った場合は、事実を隠さず改善計画とあわせて説明する。帳簿の不備は罰則の対象にもなりうるため(最新の改正状況をご確認ください)、早めに弁護士へ相談する
時効(請求できる期限):帳簿の保存期間は経済産業省令(割賦販売法施行規則)で定める期間に従う(具体的な期間は最新の省令をご確認ください)。消費者側の返金請求などには特定の時効はなく、一般の消滅時効(民法166条、権利を行使できることを知った時から5年または行使できる時から10年)が適用される
- 割賦販売法 第11条前払式割賦販売の許可制、本条の義務主体を画定
- 割賦販売法 第16条営業保証金の供託、帳簿記録が還付の前提
- 割賦販売法 第41条立入検査、帳簿の確認手段(現行効力を要確認)
- 資金決済に関する法律 第3条前払式支払手段の定義、先払い規制の別体系
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