割賦販売法 第12条(許可の申請)
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- 前条の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
- 一名称
- 二本店その他の営業所及び代理店の名称及び所在地
- 三資本金又は出資の額及び役員の氏名
- 四前払式割賦販売の方法により販売しようとする指定商品の種類
- 2.前項の申請書には、定款、登記事項証明書、前払式割賦販売契約約款その他経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合は、登記事項証明書の添付を省略することができる。
- 3.前項の場合において、定款が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)で作られているときは、書面に代えて電磁的記録(経済産業省令で定めるものに限る。)を添付することができる。
この条文の基本情報
許可の申請とは何ですか?
定義許可の申請とは、割賦販売法第12条に定められた規定で、「前条の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 割賦販売法第12条(許可の申請)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
- 割賦販売法第12条の条文原文は「前条の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 割賦販売法第12条は第三節 前払式割賦販売に置かれています。
- 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
- 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 割賦販売法第12条の前の条は割賦販売法第11条です。
- 割賦販売法第12条の次の条は割賦販売法第13〜14条です。
- 割賦販売法第12条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159 - 本サイト収録
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/12
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点割賦販売法12条は、前払式割賦販売の許可申請書に名称・営業所・役員・指定商品の種類を記載し、定款や契約約款を添えて経済産業大臣に提出するよう定める。
Q · 積立で将来商品を受け取る契約の会社は、国にどんな情報を出しているの?
会社名・営業所・代理店・役員・約款を国に提出している
割賦販売法12条により、前払式割賦販売の許可を受けようとする会社は、名称、本店その他の営業所と代理店の名称・所在地、資本金または出資の額、役員の氏名、扱う指定商品の種類を記載した申請書を経済産業大臣に提出します。定款、登記事項証明書、前払式割賦販売契約約款なども添付が必要です。許可がなければ同法11条により前払式割賦販売を業として営めないため、契約前に許可業者かどうかを確かめることが重要です。
解説
「毎月の積立で、満期になったら商品を受け取れる」。こうした商品を売る会社のパンフレットを見ても、本条を読んだことがある人はまずいない。割賦販売法11条は、商品を渡す前に代金を分割で受け取る商売(前払式割賦販売)を、経済産業大臣の許可を受けた株式会社にしか認めていない。本条はその許可を取る入口で、申請書に名称、営業所、代理店の所在地、資本金、役員の氏名、扱う指定商品(政令で決められた対象商品)の種類を書くよう求めている。添付書類には前払式割賦販売契約約款、つまりあなたが将来サインする契約書のひな形も含まれる。代金を先に払う側のあなたにとって、これは単なる事務手続ではない。会社名、役員、約款がすべて国に届け出られているかどうかが、その会社が「国の監視下で前受金を預かっている業者」なのか「誰の監視も受けずに現金を集めている業者」なのかを分ける。払う前に許可の有無を確かめる。それだけで、倒産したときに残る道がまるで違ってくる
法的な位置づけ
割賦販売法12条は、前払式割賦販売業の許可申請手続を定める規定である。申請者は名称、本店その他の営業所及び代理店の名称と所在地、資本金又は出資の額、役員の氏名、取り扱う指定商品の種類を申請書に記載し、定款、登記事項証明書、前払式割賦販売契約約款等を添付して経済産業大臣に提出する。同条3項は法全体で用いる電磁的記録の定義も置く。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.前払式割賦販売にあたるかを判定する 扱う商品が政令の指定商品か、引渡し前に代金を2回以上に分けて受け取る方式かを、契約フロー図にして確認する。該当しなければ本条の申請は不要
- 2.所管の経済産業局へ事前相談する スキーム案を持参して許可の要否、許可基準(同法15条)の充足見込み、必要書類の範囲を確認する。チラシ配布や前受金受領はこの段階では行わない
- 3.申請書の記載事項を確定する 名称、本店その他の営業所と代理店の名称・所在地、資本金または出資の額、役員の氏名、販売する指定商品の種類の4項目を、登記・社内資料と矛盾がないよう整える
- 4.添付書類を揃える 定款、登記事項証明書、前払式割賦販売契約約款、省令で定める書類を準備する。定款が電子定款なら省令の形式で電磁的記録を添付できる
- 5.経済産業大臣宛てに申請し、許可まで受領を止める 申請書一式を提出し、許可通知を受けるまで前受金を一切受け取らない。許可後に記載事項が変わる場合の届出義務も併せて確認する
よくある質問 AI による整理
Q1前払式割賦販売の許可申請とは?
商品の引渡し前に代金を分割で受け取る商売を始めるため、割賦販売法12条に基づき経済産業大臣へ申請書と添付書類を提出する手続です。
Q2前払式割賦販売 許可申請 必要書類は?
申請書に加え、定款、登記事項証明書、前払式割賦販売契約約款、その他経済産業省令で定める書類が必要です(割賦販売法12条2項)。
Q3前払式割賦販売の申請書には何を書く?
名称、本店その他の営業所と代理店の名称・所在地、資本金または出資の額、役員の氏名、販売する指定商品の種類の4項目です。
Q4前払式割賦販売の許可申請先はどこ?
条文上の提出先は経済産業大臣です。実務上の窓口や事前相談先は、所管の経済産業省・経済産業局に確認するのが確実です。
Q5定款が電子定款でも申請できる?
できます。割賦販売法12条3項により、定款が電磁的記録で作られている場合は、省令で定める形式の電磁的記録を書面に代えて添付できます。
Q6登記事項証明書は省略できる?
経済産業省令で定める場合に限り、添付を省略できます(割賦販売法12条2項ただし書)。該当するかは省令と所管部局で確認が必要です。
Q7許可前に積立金を集めたら違法?
許可を受けずに前払式割賦販売を業として営むことは割賦販売法11条違反です。申請中であっても、許可が下りる前の前受金受領は避けるべきです。
Q8個人事業主でも前払式割賦販売の許可を取れる?
割賦販売法11条は許可を受けられる者を株式会社に限っています。個人事業主のままでは許可を受けられず、法人化が前提になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1積立の会社が許可を持ってるかって、どうやって調べるんですか?
割賦販売法11条の許可は経済産業大臣が出すもので、本条の申請書には会社名、営業所、代理店まで記載される。まず経済産業省や所管の経済産業局に社名を伝えて照会するのが確実だ。実務のポイント:勧誘してきたのが代理店なら、その代理店名で照会しても情報が出ないことがある。必ず契約書に記載された販売会社の正式名称で確認し、代理店がその会社の正規の代理店かどうかも併せて聞く
Q2うちは小さい個人商店なんですが、常連さんから先にお金を預かって後で商品を渡すのもダメなんですか?
指定商品について、引渡しの前に2回以上に分けて代金を受け取る販売を業として行うなら、割賦販売法11条により許可を受けた株式会社でなければ営めない。本条の申請者として想定されているのも会社である。実務のポイント:一回払いの予約金や、指定商品にあたらない商品なら規制の外にある場合がある。「分割の回数」と「商品が政令の指定商品か」の二点で結論が変わるので、思い込みで判断せず所管部局に事前相談するのが一番安い
間違えやすい点 AI による整理
- 「分割払いの商売なら、どの会社も同じように国の監督を受けている」と思われがちだが、クレジット会社が立て替えるタイプと、商品を渡す前に販売業者自身が代金を集めるタイプとでは規制の構造がまったく違う。本条が扱うのは後者で、こちらは登録制ではなく、許可を受けた株式会社しか営めない許可制である
- 前払式割賦販売の許可が重いことは知っていても、どれほど重いかは知られていない。申請書には役員の氏名まで書き、契約約款まで国に提出する。つまり約款の中身も役員の顔ぶれも許可審査の対象になる。「書類さえ出せば通る届出」と同じ感覚で準備を始めた会社は、資本金や財産の要件(同法15条)で足止めされる
- 「消費者には関係のない業者向けの手続条文」という問いの立て方そのものがずれている。申請書に記載された代理店の名称と所在地は、実際にあなたに積立契約を勧めてきた代理店が、許可業者の正規の販売網に入っているかを判断する材料になる。業者向けの条文は、そのまま消費者のチェックリストにもなる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 12条:許可申請の書類(記載事項・添付書類) | 11条:前払式割賦販売の許可制本体 15条:許可の基準 |
| 誰に向けた規定か | 許可を受けようとする者(申請者) | 前払式割賦販売を業として営む者全般 許可を審査する経済産業大臣 |
| 違反・不備の結果 | 記載や添付に不備があれば申請が受理・審査されにくい | 無許可営業として違法 基準を満たさなければ許可されない |
| 消費者にとっての使い道 | 会社名・代理店・役員を照合する台帳になる | 許可業者かどうかの確認対象 財務的な基盤が審査済みかの目安 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾は分期付款買賣の契約記載事項を消費者保護法で定め、預付型商品は定型化契約の記載事項で履約保証を求める方式が中心で、日本のような販売業者の許可制とは構造が異なる
韓国は前払式の葬祭サービス等(선불식 할부거래)を登録制で規律し、消費者被害補償の仕組みを設ける点で日本の前払式特定取引に近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 親戚に勧められた「毎月5,000円の積立で、5年後に着物一式を受け取れる」契約。もしこの会社が許可を受けていなかったら、どうなる? 前受金を守る保証金の仕組みにつながっていない可能性があり、倒産すれば積み立てたお金は一般の債権者と一緒に分配を待つしかない
- あなたは地方で家具店を経営していて、常連客向けに「代金を先に分割で預かり、全額そろったら納品する」サービスを思いついた。対象が指定商品で、2か月以上・3回以上に分けて代金を受け取るなら、前払式割賦販売にあたりうる。チラシを刷る前に、許可の要否を所管の経済産業局に確認すべき場面である
- 来月から積立型の新サービスを始めると社長が宣言した。申請書と定款、登記事項証明書、約款の準備に残された時間はわずか。許可が下りる前に代金を受け取り始めれば、それ自体が無許可営業になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 契約書と約款、勧誘時のパンフレット、入金記録をすべて保管する2. 販売会社が割賦販売法11条の許可業者か、経済産業省または所管の経済産業局に確認する3. 許可業者であれば、倒産時に前受業務保証金による弁済を受けられる可能性があるため、官報や所管部局の公告を見落とさない4. 無許可の疑いがあれば、消費生活センター(188)に相談し、返金請求を書面で行う
訴えられた側:1. 自社の販売方式が、指定商品について引渡し前に2回以上代金を受け取る前払式割賦販売にあたるかを、契約フローを図にして確認する2. 該当するなら直ちに新規の前受金の受領を止め、所管の経済産業局に事前相談する3. 株式会社であること、資本金等の許可基準(同法15条)を満たせるかを試算する4. 申請書の記載事項、定款、登記事項証明書、約款、省令で定める書類を揃えて申請する。役員変更や代理店追加など記載事項の変更にも届出義務があるか、あわせて確認する
時効(請求できる期限):本条自体に申請期限はない。ただし許可を受ける前に前払式割賦販売を業として営むことは同法11条違反となるため、事実上「最初の前受金を受け取る前日まで」が期限である。前払金の返還請求には一般消滅時効(民法166条、権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年)が適用される(最新の改正状況をご確認ください)
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