割賦販売法 第12条(許可の申請)
- 前条の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
- 一名称
- 二本店その他の営業所及び代理店の名称及び所在地
- 三資本金又は出資の額及び役員の氏名
- 四前払式割賦販売の方法により販売しようとする指定商品の種類
- 2.前項の申請書には、定款、登記事項証明書、前払式割賦販売契約約款その他経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合は、登記事項証明書の添付を省略することができる。
- 3.前項の場合において、定款が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)で作られているときは、書面に代えて電磁的記録(経済産業省令で定めるものに限る。)を添付することができる。
この条文の基本情報
許可の申請とは何ですか?
定義許可の申請とは、割賦販売法第12条に定められた規定で、「前条の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 割賦販売法第12条(許可の申請)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
- 割賦販売法第12条の条文原文は「前条の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 割賦販売法第12条は第三節 前払式割賦販売に置かれています。
- 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
- 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 割賦販売法第12条の前の条は割賦販売法第11条です。
- 割賦販売法第12条の次の条は割賦販売法第13〜14条です。
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- 正式書式
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159 - 本サイト収録
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/12