割賦販売法 第35条の3の61(前払式特定取引業の許可)
- 前払式特定取引は、経済産業大臣の許可を受けた者でなければ、業として営んではならない。ただし、次の場合は、この限りでない。
- 一商品又は指定役務の前払式特定取引の方法による年間の取引額が政令で定める金額に満たない場合
- 二指定役務が新たに定められた場合において、現に当該指定役務につき前払式特定取引の方法による取引を業として営んでいる者が、その定められた日から六月間(その期間内に次条において準用する第十二条第一項の申請書を提出した場合には、その申請につき許可又は不許可の処分があるまでの間を含む。)当該指定役務につき取引をするとき。
- 三前号の期間が経過した後において、その期間の末日までに締結した同号の指定役務についての前払式特定取引の契約に基づく取引を結了する目的の範囲内で営む場合
この条文の基本情報
前払式特定取引業の許可とは何ですか?
定義前払式特定取引業の許可とは、割賦販売法第35条の3の61に定められた規定で、「前払式特定取引は、経済産業大臣の許可を受けた者でなければ、業として営んではならない。ただし、次の場合は、この限りでない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 割賦販売法第35条の3の61(前払式特定取引業の許可)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
- 割賦販売法第35条の3の61の条文原文は「前払式特定取引は、経済産業大臣の許可を受けた者でなければ、業として営んではならない。ただし、次の場合は、この限りでない。」で始まります。
- 割賦販売法第35条の3の61は第三章の二に置かれています。
- 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
- 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 割賦販売法第35条の3の61の前の条は割賦販売法第35条の3の60です。
- 割賦販売法第35条の3の61の次の条は割賦販売法第35条の3の62です。
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- 正式書式
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第35条の3の61 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159 - 本サイト収録
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第35条の3の61(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/35_3_61