割賦販売法 第55条の2
クイックジャンプ
- 次の各号のいずれかに該当する場合においては、その行為をした指定信用情報機関の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、理事、監事、代表者、管理人、業務を執行する社員若しくは清算人又は認定割賦販売協会の役員(仮理事を含む。)若しくは代表者であつた者は、三十万円以下の過料に処する。
- 一第三十五条の三の三十八の規定に違反して、経済産業大臣の認可を受けずに、法人の代表者となり、若しくは常務に従事し、又は事業を営んだとき。
- 二第三十五条の三の四十八又は第三十五条の十九第一項の規定に違反したとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 割賦販売法第55条の2は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
- 割賦販売法第55条の2の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合においては、その行為をした指定信用情報機関の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、理事、監事、代表者、…」で始まります。
- 割賦販売法第55条の2は第五章に置かれています。
- 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
- 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 割賦販売法第55条の2の前の条は割賦販売法第55条です。
- 割賦販売法第55条の2の次の条は割賦販売法第55条の3です。
- 割賦販売法第55条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第55条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159 - 本サイト収録
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第55条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/55_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点割賦販売法55条の2は、指定信用情報機関や認定割賦販売協会の役員が無認可の兼職や名簿の縦覧義務に違反したとき、行為した役員個人に三十万円以下の過料を科すと定める。
Q · 信用情報機関の役員がルールを破ったら、どうなるの?
行為をした役員個人に三十万円以下の過料が科される
割賦販売法55条の2により、指定信用情報機関の役員が経済産業大臣の認可なく法人の代表者・常務を兼ねたり事業を営んだりした場合、または加盟業者名簿や認定割賦販売協会の社員名簿を公衆の縦覧に供しなかった場合、行為をした役員個人に三十万円以下の過料が科されます。過料は行政上の秩序罰で前科はつきませんが、条文は「であつた者」と定めており、退任後も対象から外れません。
解説
三十万円。カード審査であなたの延滞記録を握る機関のトップが、特定のルールを破ったときに個人として科される過料の上限である。割賦販売法は、CIC のような指定信用情報機関(経済産業大臣が指定した、クレジットの利用履歴を集めて加盟業者に提供する機関)の代表者と常務役員に対し、大臣の認可なしにクレジット会社などの代表者や常務役員を兼ねること、貸金業などを自ら営むことを禁じている(35条の3の38)。情報を預かる番人が、その情報を使って稼ぐ側に立てば中立性が崩れるからだ。さらに指定信用情報機関には加盟業者の名簿、日本クレジット協会のような認定割賦販売協会には社員名簿を、誰でも見られる状態に置く義務がある(35条の3の48、35条の19第1項)。つまり、あなたの信用情報を照会できる会社の顔ぶれは、本来秘密ではない。名簿の公開を怠った役員も本条の過料の対象になる。過料は刑罰ではないので前科にはならないが、行為当時の役員個人に科され、後で辞任しても対象から外れない
法的な位置づけ
割賦販売法第55条の2は、指定信用情報機関および認定割賦販売協会の役員等に対する過料を定める罰則規定である。無認可の兼職・兼業(35条の3の38違反)と、加盟業者名簿または社員名簿の縦覧義務違反(35条の3の48、35条の19第1項違反)を対象とし、行為をした役員個人に三十万円以下の過料を科す。
よくある質問 AI による整理
Q1割賦販売法55条の2とは?
指定信用情報機関や認定割賦販売協会の役員が、兼職制限や名簿の縦覧義務に違反した場合に、役員個人へ三十万円以下の過料を科す罰則規定です。
Q2指定信用情報機関とは何ですか?
割賦販売法に基づき経済産業大臣が指定し、クレジットの利用状況などの信用情報を収集して加盟業者に提供する機関です。CIC が代表例です。
Q3認定割賦販売協会とは何ですか?
経済産業大臣の認定を受けた団体で、会員への指導、自主規則の制定、利用者からの苦情処理などを担います。日本クレジット協会が該当します。
Q4過料は誰が決めるのですか?
非訟事件手続法に基づき、地方裁判所が当事者の陳述を聴いたうえで決定します。経済産業省が直接科すものではありません。
Q5加盟業者名簿はどこで見られますか?
指定信用情報機関には加盟業者名簿を公衆の縦覧に供する義務があります(35条の3の48)。各機関が公式サイト等で公開している加盟会社一覧で確認できます。
Q6役員を退任すれば過料を免れますか?
免れません。本条は「役員…であつた者」と定めており、違反行為をした当時の役員であれば、退任後でも過料の対象になります。
Q7信用情報機関の役員は他社の役員を兼ねられる?
経済産業大臣の認可があれば可能です。認可なく法人の代表者や常務を兼ねると35条の3の38違反となり、本条で過料の対象になります。
Q8名簿の縦覧義務に違反するとどうなる?
名簿を公衆が閲覧できる状態に置かなければ、行為をした役員個人に三十万円以下の過料が科されます。指定取消しを検討する材料にもなりえます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1過料って罰金と同じですか?前科になります?
違う。過料は行政上の秩序罰で、刑罰ではないので前科にはならない。本条の過料は非訟事件手続法に基づき、地方裁判所が当事者の陳述を聴いたうえで決定する(同法119条、120条)。実務のポイント:同じ章の53条の3(協会会員と誤認させる名称の使用)は「罰金」で、こちらは刑罰である。同じ三十万円でも条文によって性質が違い、前科がつくかどうかが分かれる
Q2自分の信用情報をどの会社が見られるのか、調べる方法あります?
ある。指定信用情報機関には加盟業者の名簿を公衆の縦覧に供する義務がある(35条の3の48)。これに本人開示で分かる照会履歴を重ねれば、誰が実際に見たかまで絞り込める。実務のポイント:審査に落ちた理由そのものを、カード会社が教えてくれることはほぼない。それでも開示報告書を読めば、延滞の記録が原因なのか、短期間の申込が多すぎたのかは自分で推測できる
Q3日本クレジット協会の会員かどうかって、消費者に何か関係あるんですか?
関係する。協会は会員の業務に関する利用者からの苦情処理を担っており(35条の18第2項5号)、社員名簿の公開も義務づけられている(35条の19第1項)。非会員が会員と誤認させる名称を使えば罰金の対象になる(53条の3)。実務のポイント:契約の前に名簿で会員かどうかを確かめておくと、揉めたときに協会の窓口を使えるかどうかが事前に分かる
間違えやすい点 AI による整理
- 「過料が三十万円なら大したことはない」と見られがちだが、軽いのは入口だけである。過料は法人ではなく行為当時の役員個人に科され、退任後も対象から外れない。しかも違反の事実は、大臣による指定の取消し(35条の3の54)を検討する材料にもなりうる。機関そのものの存続に関わる問題として受け止めるべきだ
- 「信用情報機関は民間団体だから、どの会社が自分の情報を見ているかは分からない」という嘆きは、問いの立て方がそもそも違う。誰が照会できるかは法律上、名簿の縦覧として公開が義務づけられている(35条の3の48)。分からないのではなく、見に行っていないだけである
- 消費者から見れば日本クレジット協会は業界の親睦団体に映る。しかし法律上は大臣が認定した団体で、規則の制定や苦情処理を担い、社員名簿の公開義務まで負っている(35条の18、35条の19)。この差を知らないまま、協会の苦情窓口という正規の駆け込み先を使わずに終わる人が多い
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 制裁の性質 | 55条の2:過料(行政上の秩序罰、前科なし) | 53条の3:罰金(刑罰、前科あり) 35条の3の54:指定の取消し(行政処分) |
| 制裁を受ける者 | 行為をした指定信用情報機関・認定割賦販売協会の役員等(元役員を含む) | 協会会員と誤認させる名称を使用した者 指定信用情報機関そのもの |
| 対象となる行為 | 無認可の兼職・兼業、加盟業者名簿・社員名簿の縦覧義務違反 | 非会員による会員誤認名称の使用 法定の取消事由に該当する機関の運営 |
| 手続 | 非訟事件手続法に基づく地方裁判所の決定 | 刑事手続(起訴・刑事裁判) 経済産業大臣による処分 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では財団法人金融聯合徴信中心が信用情報を一元管理し、金融監督管理委員会の監督下に置かれる。民間の複数機関を指定する日本とは構造が異なる
韓国は信用情報法で信用情報会社等を規律し、義務違反に過怠料を科す仕組みを持つ点で日本と共通する
中国は征信機関の設立許可と業務規律を行政法規で定め、中国人民銀行が監督する
米国は消費者信用報告機関の情報提供先を「許容目的」に限定し、消費者の開示請求権を連邦法で保障する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし信用情報機関の常務が、旧知のカード会社から「うちの取締役も兼ねてほしい」と頼まれ、認可を取らずに引き受けたらどうなる? 本条1号に当たり、三十万円以下の過料が個人に科される。会社の決裁を通っていても免責にはならない
- スマホを分割払いで買おうとして審査に落ちた。CIC に開示請求すると、聞いたことのない社名の照会記録が残っていた。加盟業者名簿と照らし合わせれば、その会社が正規の加盟業者かどうかを確かめられる
- あなたは認定割賦販売協会の新任理事である。会員の入退会が続いた月、事務局が社員名簿の更新を後回しにした。名簿を公衆が見られる状態を欠けば35条の19第1項違反となり、その責任は行為当時の役員に向かう
- 三か月前に退任した元代表者のもとに、裁判所から過料事件の陳述を求める書面が届いた。条文は「であつた者」と書いている。辞めれば終わり、ではない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 審査落ちや身に覚えのない照会があれば、まず指定信用情報機関に本人開示を請求し、照会元の社名と日付を控える2. その社名を、機関が縦覧に供している加盟業者名簿(35条の3の48)と照合する3. 名簿が見られない、または不自然な状態なら、所管の経済産業省に情報提供する4. 加盟業者の対応に不満がある場合は、認定割賦販売協会の苦情処理(35条の18第2項5号)も使える
訴えられた側:1. 自分が兼ねている役職と営む事業を洗い出し、大臣認可の有無を書面で確認する2. 認可のない兼職が見つかったら直ちに解消し、経緯を記録しておく3. 名簿を公衆が見られる状態かどうかを点検し、更新の手順を事務局と固める4. 裁判所から陳述を求められたら、事実関係と是正の状況を具体的に述べる。過料の決定には即時抗告で争う道がある(非訟事件手続法120条)
時効(請求できる期限):過料は刑罰ではないため、刑事訴訟法の公訴時効は適用されない。過料を科すまでの期間制限を定めた明文規定はなく、扱いは解釈に委ねられている。過料の決定に対する即時抗告は、告知を受けた日から1週間以内(非訟事件手続法67条、最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:過料は行政上の義務違反に対する秩序罰であり、刑罰ではないため刑法総則や刑事訴訟法は適用されない。法律に基づく過料は非訟事件手続法の手続により裁判所が科す。
- 割賦販売法 第35条の3の38役員の兼職制限、1号違反の中身
- 割賦販売法 第35条の3の48加盟業者名簿の縦覧義務
- 割賦販売法 第35条の19協会の社員名簿の縦覧義務
- 割賦販売法 第35条の3の54指定信用情報機関の指定取消し
- 割賦販売法 第53条の3会員誤認名称の使用への罰金
- 非訟事件手続法 第119条過料事件の管轄裁判所
- 非訟事件手続法 第120条過料の裁判の手続と即時抗告
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める