割賦販売法 第55条の2
- 次の各号のいずれかに該当する場合においては、その行為をした指定信用情報機関の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、理事、監事、代表者、管理人、業務を執行する社員若しくは清算人又は認定割賦販売協会の役員(仮理事を含む。)若しくは代表者であつた者は、三十万円以下の過料に処する。
- 一第三十五条の三の三十八の規定に違反して、経済産業大臣の認可を受けずに、法人の代表者となり、若しくは常務に従事し、又は事業を営んだとき。
- 二第三十五条の三の四十八又は第三十五条の十九第一項の規定に違反したとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 割賦販売法第55条の2は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
- 割賦販売法第55条の2の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合においては、その行為をした指定信用情報機関の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、理事、監事、代表者、…」で始まります。
- 割賦販売法第55条の2は第五章に置かれています。
- 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
- 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 割賦販売法第55条の2の前の条は割賦販売法第55条です。
- 割賦販売法第55条の2の次の条は割賦販売法第55条の3です。
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- 正式書式
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第55条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159 - 本サイト収録
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第55条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/55_2