割賦販売法 第53条の3
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第三十五条の十九第三項の規定に違反して、その名称又は商号中に認定割賦販売協会会員であると誤認されるおそれのある文字を用いた場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 割賦販売法第53条の3は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
- 割賦販売法第53条の3の条文原文は「第三十五条の十九第三項の規定に違反して、その名称又は商号中に認定割賦販売協会会員であると誤認されるおそれのある文字を用いた場合には、当該違反行為をした者は、三十…」で始まります。
- 割賦販売法第53条の3は第五章に置かれています。
- 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
- 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 割賦販売法第53条の3の前の条は割賦販売法第53条の2です。
- 割賦販売法第53条の3の次の条は割賦販売法第54条です。
- 割賦販売法第53条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第53条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159 - 本サイト収録
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第53条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/53_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点割賦販売法53条の3は、認定割賦販売協会の会員でない者が会員と誤認されるおそれのある名称・商号を用いた場合、30万円以下の罰金に処すると定める。
Q · クレジット協会の会員じゃないのに「協会会員」と名乗ったら犯罪になるの?
会員と誤認させる名称を使えば30万円以下の罰金です
割賦販売法53条の3は、同法35条の19第3項に違反し、名称や商号に認定割賦販売協会(現在は日本クレジット協会が該当)の会員と誤認されるおそれのある文字を用いた者を、30万円以下の罰金に処すると定めます。実際にだまされた人がいなくても、紛らわしい名称を用いた時点で対象になりえます。一方、ロゴや広告文の誇大表示は本条の対象外で、景品表示法など別の規制で扱われます。
解説
クレジットカードの加盟店募集や分割払いの勧誘で、「日本クレジット協会加盟」「認定協会会員」と名乗る業者がいる。その看板が嘘なら、それだけで犯罪になる。割賦販売法35条の19第3項は、認定割賦販売協会(経済産業大臣の認定を受けた業界団体のことで、現在は日本クレジット協会が該当する)の会員でない者が、会員と誤認されるおそれのある文字を名称や商号に使うことを禁じている。本条はその違反に30万円以下の罰金を科す。ポイントは「誤認されるおそれ」で足りること。「協会会員」とそのまま書かなくても、紛らわしい名前なら対象になりうる。実際に誰かがだまされて損をしたかどうかは関係ない。消費者のあなたにとって、この規定は手っ取り早い確認方法になる。協会の会員名簿と照らし合わせて名前がなければ、その時点で相手は法律違反の看板を掲げていることになる。
法的な位置づけ
割賦販売法53条の3は、認定割賦販売協会会員の名称使用制限(同法35条の19第3項)の違反に対する罰則規定である。会員でない者が、その名称または商号中に会員であると誤認されるおそれのある文字を用いた場合、当該違反行為をした者を30万円以下の罰金に処する。実害の発生を要件とせず、誤認のおそれで足りる。
よくある質問 AI による整理
Q1認定割賦販売協会とは何ですか?
割賦販売法に基づき経済産業大臣の認定を受けたクレジット業界の団体です。現在は日本クレジット協会が該当し、会員の苦情処理や自主規制を担っています。
Q2日本クレジット協会の会員か確認する方法は?
協会のウェブサイトで公開されている会員情報で、社名・商号を照合します。名簿に名前がなければ、会員を名乗る表示は虚偽の可能性が高いといえます。
Q3割賦販売法53条の3の罰金はいくら?
30万円以下の罰金です。懲役(拘禁刑)は定められておらず、罰金のみの罪です。ただし有罪となれば前科として記録されます。
Q4協会会員を偽ったら前科はつく?
罰金刑でも有罪判決(略式命令を含む)が確定すれば前科になります。クレジット業界の登録審査や加盟店審査で不利に扱われるおそれがあります。
Q5会社ぐるみで偽の会員表示をしたら会社も処罰される?
本条は「違反行為をした者」を罰します。法人自体への処罰は、同法の両罰規定(54条)の適用関係によるため、現行条文で確認が必要です。
Q6協会のロゴに似た画像を使うだけでも違法?
本条の対象は「名称又は商号」に用いた文字です。ロゴや広告画像の紛らわしい表示は、景品表示法など別の規制で問題になるかを検討します。
Q7協会を退会した後も「会員」と名乗り続けたら違法?
退会後は会員ではないため、会員と誤認されるおそれのある名称を使い続ければ本条の対象になりえます。退会時に名称・名刺・サイトの見直しが必要です。
Q8偽の協会会員を見つけたらどこに通報する?
消費者ホットライン188で最寄りの消費生活センターに相談できます。表示のスクリーンショットや名刺を保存し、悪質な場合は警察や経済産業省への情報提供も検討します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1会社名に「クレジット協会」って入ってるだけでアウトなんですか?
協会会員と誤認されるおそれがあれば、割賦販売法35条の19第3項違反となり、本条で30万円以下の罰金の対象になります。判断のポイントは、一般の人が見て会員だと思うかどうかです。実務のポイント:社名に業界団体名を含めるかどうかは、加盟店審査でも確認されやすい点です。少しでも紛らわしければ、最初から避けるのが無難です
Q2偽の会員表示にだまされて契約しました。契約自体もなかったことにできますか?
本条は刑事罰の規定で、契約が自動的に無効になるわけではありません。ただし、消費者契約法4条の不実告知による取消しや、特定商取引法のクーリング・オフを使える場合があります。実務のポイント:偽の会員表示は、相手が他にも嘘をついていることを示す材料になります。取消しの交渉では、こうした事実を集めて積み上げると効果的です
間違えやすい点 AI による整理
- 「実際に誰かが損をしなければ犯罪にはならない」と考えがちだが、本条が罰するのは誤認されるおそれのある文字を使った行為そのものである。被害が出る前、名刺や看板に載った段階で成立する
- 「罰金30万円なら軽い」と受け止める事業者は多い。しかし前科が付くこと自体が問題になる。クレジット業界では登録審査や加盟店審査で法令違反歴を確認されることが多く、数十万円の罰金より、その後に取引先を失う影響のほうがはるかに大きい
- 消費者からは「協会会員かどうか」は安心材料のひとつにすぎないように見える。だが法律から見ると、会員であることは苦情処理や自主規制のルールに服していることを意味し、だからこそ偽ることに刑罰が付いている。偽会員は、この監督の網の外にいながら網の中にいるふりをしている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性質 | 割賦販売法53条の3:違反に対する罰則(30万円以下の罰金) | 割賦販売法35条の19:会員誤認名称の使用を禁じる本体規定 割賦販売法54条:法人等への両罰規定(現行効力を要確認) |
| 誰が対象か | 違反行為をした者(行為者本人) | 認定割賦販売協会の会員でない者 違反行為者が属する法人・事業主 |
| 成立のタイミング | 誤認のおそれある文字を名称・商号に用いた時点(実害不要) | 禁止行為の内容を定めるのみで、制裁は本条に委ねる 従業者等の違反行為が業務に関して行われた場合 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾には業界団体の会員名称を個別に刑罰で守る規定は見当たらず、虚偽・誤認表示の一般規制として公平交易委員会が行政処分で対応する
ドイツは団体所属や認証の虚偽表示を不正競争の誤認惹起行為として扱い、主に差止め・競業者訴訟で是正する
米国は所属団体や認証の虚偽表示を欺瞞的行為として FTC が規制し、刑事罰よりも行政・民事の執行が中心となる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- リボ払いの借換えを勧める電話が来て、相手は「当社はクレジット協会の認定会員ですから安心です」と言った。協会のサイトで会員を検索したが、その社名はどこにもなかった
- ネットショップを開いたばかりのあなたは、信用してもらえそうだと思い、屋号に「認定クレジット協会加盟店」と入れた。協会と契約した覚えはない。看板をひとつ増やしただけのつもりが、罰金刑の構成要件を満たしている
- もし決済代行業者のサイトに協会のロゴに似た画像が貼ってあるだけで、名称には何も書かれていなかったら、本条は使えるのか? 本条の対象は「名称又は商号」に使った文字である。ロゴや広告文の誇大表示は、景品表示法など別のルートで争うことになる
- あなたは3日前、訪問販売で羽毛布団のクレジット契約を結んだ。営業マンの名刺には「割賦販売協会認定会員」とあった。協会に問い合わせて会員でないと分かれば、クーリング・オフの通知と一緒に、その事実を消費生活センターに伝える材料になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 名刺、パンフレット、サイトのスクリーンショットなど、会員を名乗る表示を保存する2. 日本クレジット協会の会員名簿で社名と商号を照合する3. 会員でなければ消費生活センター(188)に相談し、偽表示の証拠を渡す4. 契約済みなら、特定商取引法のクーリング・オフ期間内かを確認し、書面か電磁的方法で通知する5. 悪質な場合は経済産業省や警察への情報提供も検討する
訴えられた側:1. 名称、商号、屋号、ドメイン、名刺に協会と紛らわしい文字がないかすぐに洗い出し、修正する2. 過去に会員だった、または加盟手続中だったなどの事情があれば、時期を示す資料を集める3. 「誤認されるおそれ」の有無は文字の並びや使い方で判断されるため、自社の表示が実際にどう見えるかを弁護士と検討する4. 捜査機関から連絡があったら、自分だけで説明を始めず、先に弁護人に相談する
時効(請求できる期限):公訴時効は3年(罰金のみの罪、刑事訴訟法250条2項7号)。偽表示を続けている間は違反状態も続くと考えられ、起算点は表示をやめた時となりうる(解釈は事案によるため要確認)。民事上の損害賠償は、損害と加害者を知った時から3年(民法724条)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成20年(2008年) 改正:割賦販売法の大改正により認定割賦販売協会の制度が整備され、会員と誤認させる名称の使用禁止とその罰則が設けられた
- 割賦販売法 第35条の19会員誤認名称の使用禁止の本体規定
- 割賦販売法 第35条の18認定割賦販売協会の認定(現行効力を要確認)
- 割賦販売法 第54条両罰規定による法人処罰(現行効力を要確認)
- 不当景品類及び不当表示防止法 第5条優良誤認表示の行政規制
- 消費者契約法 第4条不実告知による契約取消し
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