割賦販売法 第53条の2
- 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした許可割賦販売業者、登録包括信用購入あつせん業者、登録少額包括信用購入あつせん業者、登録個別信用購入あつせん業者、指定信用情報機関、第三十五条の三の六十一の許可を受けた者、指定受託機関又はクレジットカード番号等取扱契約締結事業者の代表者、管理人、代理人、使用人その他の従業者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一第十九条第一項若しくは第二項(第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)、第三十三条の三第一項、第三十五条の二の十三第一項、第三十五条の三の二十八第一項、第三十五条の三の五十第一項、第三十五条の六、第三十五条の七第一項、第三十五条の八第二項又は第三十五条の十七の六第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
- 二第三十五条の三の五十三第二項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は同項の規定による通知をせず、若しくは虚偽の報告をしたとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 割賦販売法第53条の2は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
- 割賦販売法第53条の2の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした許可割賦販売業者、登録包括信用購入あつせん業者、登録少額包括信用購入あつせん業者、登録個別信用購入あつせ…」で始まります。
- 割賦販売法第53条の2は第五章に置かれています。
- 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
- 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 割賦販売法第53条の2の前の条は割賦販売法第53条です。
- 割賦販売法第53条の2の次の条は割賦販売法第53条の3です。
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- 正式書式
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第53条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159 - 本サイト収録
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第53条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/53_2