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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

割賦販売法 第53条

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  1. 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
  2. 一第三条第一項又は第三十五条の三の二第一項の規定に違反して示さなかつたとき。
  3. 二第三条第四項、第二十九条の二第三項、第三十条第四項又は第三十五条の三の二第二項の規定に違反して表示しなかつたとき。
  4. 三第三条第二項若しくは第三項、第四条、第二十九条の二第一項若しくは第二項、第二十九条の三、第三十条第三項、第三十条の二の三第四項若しくは第六項、第三十五条の三の八又は第三十五条の三の九第一項若しくは第三項の規定に違反して書面を交付しなかつたとき。
  5. 四第三十条第一項若しくは第二項又は第三十条の二の三第一項から第三項まで若しくは第五項の規定に違反して情報を提供しなかつたとき。
  6. 五第三十条の二第四項、第三十五条の三の三第四項、第三十五条の三の五第二項又は第三十五条の十七の八第五項の規定に違反して調査に関する記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又はこれを保存しなかつたとき。
  7. 六第三十条の五の五第三項又は第三十五条の二の四第三項の規定に違反して算定に関する記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又はこれを保存しなかつたとき。
  8. 七第四十条第一項、第二項、第五項から第七項まで、第九項、第十二項若しくは第十三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
  9. 八第四十条第三項、第四項、第八項又は第十一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による物件を提出せず、若しくは虚偽の物件を提出したとき。
  10. 九第四十条第十項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による資料を提出せず、若しくは虚偽の資料を提出したとき。
  11. 十第四十一条第一項から第六項までの規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 割賦販売法第53条は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
  2. 割賦販売法第53条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 割賦販売法第53条は第五章に置かれています。
  4. 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
  5. 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 割賦販売法第53条の前の条は割賦販売法第52条です。
  7. 割賦販売法第53条の次の条は割賦販売法第53条の2です。
  8. 割賦販売法第53条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第53条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159
  • 本サイト収録割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/53

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点割賦販売法53条は、書面不交付・取引条件の不表示・調査記録の不作成・虚偽報告・立入検査の拒否など10類型の手続違反をした者を、50万円以下の罰金に処すると定める。

Q · クレジット契約の書面を渡さなかったり、立入検査を断ったりすると、どんな罰があるの?

最大50万円の罰金。行政指導ではなく刑事罰です

割賦販売法53条により、取引条件の不表示、契約書面の不交付、情報提供の懈怠、支払能力の調査記録の不作成や虚偽作成、報告徴収への虚偽報告、立入検査の拒否などをした者は、50万円以下の罰金に処されます。処罰の対象はまず違反行為をした担当者本人で、法人も54条の両罰規定により罰金を科されることがあります。罰金刑が確定すれば前科となり、登録制の事業者では登録の拒否や取消しの事由につながりうる点にも注意が必要です。

解説

罰金50万円。年商数十億円のクレジット会社から見れば、誤差のような数字だ。だが割賦販売法53条の重さは金額にはない。「刑事罰である」という一点にある。条文に並ぶのは、どれも地味な怠慢である。取引条件を示さない。広告に表示しない。契約書面を渡さない。情報を提供しない。支払能力の調査記録や算定記録を作らない、偽る、保存しない。役所への報告をしない、偽る。立入検査を拒む。社内では「事務ミス」として処理されがちだが、罰金刑が確定すれば前科になる。さらに登録制の事業者では、登録の拒否事由や取消事由につながりうる(最新の条文をご確認ください)。販売店やカード会社の側にいれば、書面一枚の渡し忘れが会社の看板に響く。消費者の側にいれば、渡されなかった書面そのものが、相手の弱点を示す証拠になる。

法的な位置づけ

割賦販売法第53条は、割賦販売、ローン提携販売、包括信用購入あっせん、個別信用購入あっせん等における取引条件の表示、書面交付、情報提供、調査・算定記録の作成保存、行政庁への報告及び立入検査の受忍という手続的義務の違反を、50万円以下の罰金で処罰する罰則規定である。行政監督上の義務を刑事罰で担保する機能を持つ。

よくある質問 AI による整理

Q1割賦販売法53条とは?

クレジット取引の書面交付、表示、情報提供、記録保存、行政への報告、立入検査といった手続義務の違反を、50万円以下の罰金で罰する規定です。

Q2割賦販売法違反の時効は何年?

53条の罪は法定刑が罰金のみのため、公訴時効は違反行為が終わった時から3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。

Q3割賦販売法53条で消費者が罰せられることはある?

基本的にはありません。処罰されるのは書面交付や記録保存などの義務を負う販売業者、クレジット会社などの側で違反行為をした者です。

Q4クレジットカードの書面を電子化するのは違法?

違法ではありません。2020年の改正で電磁的な情報提供が原則になりました。ただし提供自体を怠れば、引き続き53条4号の処罰対象です。

Q5支払能力の調査記録に嘘を書くとどうなる?

虚偽の記録を作成した時点で53条5号に該当し、50万円以下の罰金の対象になります。記録を作らない、保存しない場合も同じです。

Q6報告徴収で記録が欠けていたらどうする?

欠けている事実をそのまま報告するのが原則です。数字を埋めて出すと虚偽報告として53条7号から9号の別の違反になります。

Q7書面不交付は割賦販売法と特定商取引法の両方で罰せられる?

訪問販売などでは、特定商取引法の書面交付義務と割賦販売法の書面交付義務が並行して問題になりえます。適用関係は事案ごとに確認が必要です。

Q8取引条件の表示義務違反とはどんなケース?

割賦販売や個別クレジットで、現金価格や支払総額、手数料率などの取引条件を示さなかったり、広告に表示しなかったりする場合です(53条1号・2号)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1クレジットの契約書をもらってないんですけど、お店って罰せられるんですか?

書面の交付は第35条の3の8などで義務付けられており、怠れば53条3号により50万円以下の罰金の対象になります。ただ、実際に刑事事件になる例は多くなく、現実に効くのは行政処分と民事交渉の場面です。実務のポイント:書面がない場合、クーリング・オフ期間が進んでいない可能性があります(第35条の3の10)。「もう8日過ぎたから」と諦める前に確認する価値は大きいです

Q2立入検査って任意じゃないんですか? 断ったらどうなるの?

第41条の検査を拒否・妨害・忌避すると53条10号で罰金の対象になります。罰則によって受け入れを促す「間接強制」型の調査です。令状は不要ですが、検査官に力ずくで押し入る権限まではありません。実務のポイント:最高裁(最大判昭和47.11.22、川崎民商事件)は、この型の行政調査が憲法35条・38条に直ちには反しないと判断しています。「令状がないから断れる」は通りません。日程の調整を申し出ることと拒否することは別物なので、やり取りの記録を残して誠実に調整します

Q3罰金50万円なら、払えば終わりですよね?

罰金刑が確定すれば前科になります。両罰規定(第54条)で法人にも罰金が科されうるうえ、登録制の業者では、役員などが罰金刑を受けたことが登録の拒否や取消しの理由につながる場合があります(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:本当に痛いのは罰金ではありません。加盟店契約や提携契約に入っている「法令違反による解除」条項のほうです。取引先に契約を切られる損失は、罰金の何百倍にもなりえます

間違えやすい点 AI による整理

  • 事業者から見れば、書面の交付漏れは「事務処理の遅れ」にすぎない。だが法律から見れば、罰金刑の構成要件そのものである。社内で「ミス」として片付けた瞬間、刑事事件の芽は摘まれないまま残る。この認識の差が、行政から報告徴収が来たときに一気に表面化する
  • 「会社が罰金を払えば済む話」という前提がずれている。53条の主語は「違反行為をした者」であり、まず処罰の対象になるのは、書面を渡さなかった担当者や検査を拒んだ役員個人である。法人には両罰規定で別に罰金が科されうる。社員個人が被疑者になる構造を知らない現場は多い
  • 2020年の改正で、カード発行時の紙の書面が原則として電磁的な情報提供に置き換わった。これを聞いて「義務そのものが緩んだ」と考えるのは誤りである。紙から画面やメールに変わっただけで、提供しなければ4号でこれまでどおり処罰対象になる(最新の改正状況をご確認ください)
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割割賦販売法53条:手続違反をした行為者本人を処罰割賦販売法54条:両罰規定で法人や事業主も処罰
処罰対象書面を渡さなかった担当者、検査を拒んだ役員など違反行為者違反行為者が所属する法人・事業主
前提となる義務3条、4条、30条、35条の3の8、40条、41条などの各義務規定53条などの罰則規定に該当する違反行為があること

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
消費者保護法第21条・第57条

台湾は分期付款買賣の書面記載事項を消保法で定める。調査拒否には刑事罰ではなく行政罰鍰で対応し、日本のように罰金刑で担保する構造とは異なる

韓国
할부거래에 관한 법률

韓国も割賦取引の書面交付義務を専用の法律で定め、違反に罰則や過怠料を設けている。具体的な条番号は要確認

ドイツ
BGB §§ 506–508、Art. 247 EGBGB

ドイツは情報提供義務の違反を主に民事上の効果(撤回期間が進行しないなど)で担保し、刑事罰には依存しない

アメリカ
Truth in Lending Act, 15 U.S.C. § 1611

米国は故意の開示義務違反に刑事罰を設けるが、実務では民事上の損害賠償と規制当局による執行が中心である

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 訪問販売で浄水器を売った営業担当が、個別クレジットの契約書面を「後で郵送します」と言ったまま送り忘れたら、誰が罰せられる? 条文の主語は「違反行為をした者」なので、まず担当者本人が罰金の対象になる。会社も両罰規定で巻き込まれうる
  • 経済産業局の立入検査の朝、社長が「今日は都合が悪い、帰ってくれ」と追い返した。その一言だけで41条の検査拒否となり、53条の罰金の対象になる。
  • 金曜の夕方、経済産業省から報告徴収の文書が届いた。指定された期限は2週間。準備を始めた担当者は、支払可能見込額の調査記録が数か月分欠けていることに気付く。数字を「埋めて」提出したくなるが、虚偽記録の作成も虚偽報告も、それぞれ単独で53条に該当する。欠落を正直に報告した方が傷は浅い
  • エステの高額コースをローンで組んだのに、手元にあるのは店のパンフレットだけで、契約書面は一度も受け取っていない。販売側にとっては罰則リスクだが、あなたにとってはクーリング・オフ期間がまだ始まっていない可能性を意味する

取るべき行動

被害を受けた側:1. 受け取った書類、メール、申込画面のスクショを日付順に保存し、書面を受け取っていない事実を記録する2. 消費者ホットライン188に相談し、クーリング・オフや支払停止の抗弁(第30条の4、第35条の3の19)が使えるか確認する3. 販売店とクレジット会社の両方に、書面不交付を指摘する内容証明郵便を送る4. 悪質な場合は、経済産業省または地方経済産業局に情報を提供する

訴えられた側:1. 違反が疑われる取引を特定し、書面交付と記録保存の実態を社内ですぐに調べる2. 交付していなかった書面は速やかに交付し、是正した記録を残す3. 報告徴収や検査には協力し、記録の欠落は欠落のまま報告する。虚偽で埋めない4. 担当者個人が被疑者になりうるため、早い段階で刑事事件に詳しい弁護士に相談し、両罰規定による法人の責任も含めて方針を決める

時効(請求できる期限):53条の罪は法定刑が罰金のみのため、公訴時効は犯罪行為が終わった時から3年(刑事訴訟法250条2項6号)。報告徴収の期限は行政庁が個別に指定する。消費者のクーリング・オフは、法定書面を受け取った日から原則8日(取引類型によっては20日、第35条の3の10ほか、最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成20年(2008年) 改正:個別信用購入あっせんの登録制と過剰与信防止の仕組みが導入され、支払能力の調査記録や個別クレジットの書面交付に関する罰則の対象が広がった(号の具体的な変遷は最新の条文をご確認ください)
  2. 2.令和2年(2020年) 改正:カード発行時の書面交付を電磁的な情報提供に原則として切り替え、認定包括信用購入あっせん業者などの算定記録の作成保存義務が新設され、罰則の対象に加わった

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割賦販売法の全文を見る所属する編章節を開く:第五章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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