割賦販売法 第53条
- 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
- 一第三条第一項又は第三十五条の三の二第一項の規定に違反して示さなかつたとき。
- 二第三条第四項、第二十九条の二第三項、第三十条第四項又は第三十五条の三の二第二項の規定に違反して表示しなかつたとき。
- 三第三条第二項若しくは第三項、第四条、第二十九条の二第一項若しくは第二項、第二十九条の三、第三十条第三項、第三十条の二の三第四項若しくは第六項、第三十五条の三の八又は第三十五条の三の九第一項若しくは第三項の規定に違反して書面を交付しなかつたとき。
- 四第三十条第一項若しくは第二項又は第三十条の二の三第一項から第三項まで若しくは第五項の規定に違反して情報を提供しなかつたとき。
- 五第三十条の二第四項、第三十五条の三の三第四項、第三十五条の三の五第二項又は第三十五条の十七の八第五項の規定に違反して調査に関する記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又はこれを保存しなかつたとき。
- 六第三十条の五の五第三項又は第三十五条の二の四第三項の規定に違反して算定に関する記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又はこれを保存しなかつたとき。
- 七第四十条第一項、第二項、第五項から第七項まで、第九項、第十二項若しくは第十三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
- 八第四十条第三項、第四項、第八項又は第十一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による物件を提出せず、若しくは虚偽の物件を提出したとき。
- 九第四十条第十項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による資料を提出せず、若しくは虚偽の資料を提出したとき。
- 十第四十一条第一項から第六項までの規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 割賦販売法第53条は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
- 割賦販売法第53条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 割賦販売法第53条は第五章に置かれています。
- 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
- 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 割賦販売法第53条の前の条は割賦販売法第52条です。
- 割賦販売法第53条の次の条は割賦販売法第53条の2です。
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- 正式書式
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159 - 本サイト収録
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/53