割賦販売法 第52条
- 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした許可割賦販売業者、供託委託契約の受託者、指定信用情報機関、第三十五条の三の六十一の許可を受けた者又は指定受託機関の代表者、管理人、代理人、使用人その他の従業者は、五十万円以下の罰金に処する。
- 一第十六条第三項(第十八条第二項(第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)又は第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)の規定に違反して前払式割賦販売又は前払式特定取引の営業を開始したとき。
- 二第十八条の三第一項(第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)の規定に違反して新たに前払式割賦販売又は前払式特定取引の契約を締結したとき。
- 三第十九条の二(第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、第十九条の二(第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)に規定する事項の記載をせず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
- 四第二十条の三第四項(第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)の規定に違反して前受業務保証金を供託しなかつたとき。
- 五第三十五条の三の四十一第一項本文の規定に違反して、他の業務を行つたとき。
- 六第三十五条の三の四十三第一項の規定に違反して業務規程を定めず、若しくは経済産業大臣の認可を受けず、又は経済産業大臣の認可を受けずに業務規程の変更をしたとき。
- 七第三十五条の三の四十五(第三十五条の三の四十七第四項において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の記録を作成したとき。
- 八第三十五条の三の五十一第一項の規定による業務及び財産に関する報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした業務及び財産に関する報告書を提出したとき。
- 九第三十五条の三の五十三第一項の規定に違反したとき。
- 十第三十五条の八第一項の事業計画書若しくは同条第三項の事業報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした事業計画書若しくは事業報告書を提出したとき。
- 十一第三十五条の九の規定に違反して受託事業以外の事業を営んだとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 割賦販売法第52条は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
- 割賦販売法第52条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした許可割賦販売業者、供託委託契約の受託者、指定信用情報機関、第三十五条の三の六十一の許可を受けた者又は指定…」で始まります。
- 割賦販売法第52条は第五章に置かれています。
- 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
- 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 割賦販売法第52条の前の条は割賦販売法第51条の6です。
- 割賦販売法第52条の次の条は割賦販売法第53条です。
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- 正式書式
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159 - 本サイト収録
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/52