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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

割賦販売法 第52条

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  1. 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした許可割賦販売業者、供託委託契約の受託者、指定信用情報機関、第三十五条の三の六十一の許可を受けた者又は指定受託機関の代表者、管理人、代理人、使用人その他の従業者は、五十万円以下の罰金に処する。
  2. 一第十六条第三項(第十八条第二項(第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)又は第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)の規定に違反して前払式割賦販売又は前払式特定取引の営業を開始したとき。
  3. 二第十八条の三第一項(第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)の規定に違反して新たに前払式割賦販売又は前払式特定取引の契約を締結したとき。
  4. 三第十九条の二(第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、第十九条の二(第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)に規定する事項の記載をせず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
  5. 四第二十条の三第四項(第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)の規定に違反して前受業務保証金を供託しなかつたとき。
  6. 五第三十五条の三の四十一第一項本文の規定に違反して、他の業務を行つたとき。
  7. 六第三十五条の三の四十三第一項の規定に違反して業務規程を定めず、若しくは経済産業大臣の認可を受けず、又は経済産業大臣の認可を受けずに業務規程の変更をしたとき。
  8. 七第三十五条の三の四十五(第三十五条の三の四十七第四項において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の記録を作成したとき。
  9. 八第三十五条の三の五十一第一項の規定による業務及び財産に関する報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした業務及び財産に関する報告書を提出したとき。
  10. 九第三十五条の三の五十三第一項の規定に違反したとき。
  11. 十第三十五条の八第一項の事業計画書若しくは同条第三項の事業報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした事業計画書若しくは事業報告書を提出したとき。
  12. 十一第三十五条の九の規定に違反して受託事業以外の事業を営んだとき。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 割賦販売法第52条は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
  2. 割賦販売法第52条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした許可割賦販売業者、供託委託契約の受託者、指定信用情報機関、第三十五条の三の六十一の許可を受けた者又は指定…」で始まります。
  3. 割賦販売法第52条は第五章に置かれています。
  4. 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
  5. 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 割賦販売法第52条の前の条は割賦販売法第51条の6です。
  7. 割賦販売法第52条の次の条は割賦販売法第53条です。
  8. 割賦販売法第52条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第52条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159
  • 本サイト収録割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/52

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点割賦販売法52条は、前払式割賦販売業者や指定信用情報機関などの代表者・従業者が、保証金未供託での営業開始や帳簿不備などの違反をしたとき、50万円以下の罰金に処すると定める。

Q · 上司の指示で互助会の帳簿をごまかしたら、自分も罰せられる?

罰せられうる。本条は実行した従業者個人を対象とする

割賦販売法52条は、違反行為をした事業者の「代表者、管理人、代理人、使用人その他の従業者」を50万円以下の罰金に処すると定めています。帳簿を備えない、記載しない、虚偽の記載をする、保存しないといった19条の2違反も対象で、実際に手を動かした従業者本人が名宛人になります。上司の指示があったことは、起訴や量刑の判断で考慮されうる事情にとどまり、それだけで責任を免れるわけではありません。罰金も刑罰のため前科となります。

解説

冠婚葬祭互助会に毎月数千円を積み立てている家庭は多い。その積立金を守る仕組みの最後の留め金が本条である。割賦販売法52条は、前払式割賦販売業者、前払式特定取引業者(互助会・百貨店の友の会など)、前受業務保証金の供託委託を受けた受託者、指定信用情報機関(クレジットの信用情報を集める機関)、指定受託機関の「代表者・使用人その他の従業者」本人に、50万円以下の罰金を科す。対象は、保証金を供託する前の営業開始、保全措置がないままの新規契約、帳簿の不備・虚偽、報告書の虚偽、兼業制限違反などである。知っておくべき点は二つある。第一に、罰されるのは会社だけではなく、実際に手を動かした個人であること。罰金でも刑罰なので前科がつく。第二に、ここに並ぶ違反はどれも「お金が消える前兆」だということ。帳簿をつけない、保証金を積まない、それでも新規契約を取り続ける。それは、事業者が破綻へ向かっているサインとして現れる

法的な位置づけ

割賦販売法52条は、前払式割賦販売業者、前払式特定取引業者、供託委託契約の受託者、指定信用情報機関および指定受託機関の代表者、管理人、代理人、使用人その他の従業者が、営業保証金・前受業務保証金の供託義務、前受金保全措置、帳簿・記録の作成保存義務、報告書提出義務、兼業制限等に違反したとき、当該行為者を50万円以下の罰金に処する罰則規定である。

よくある質問 AI による整理

Q1割賦販売法52条とは?

前払式割賦販売業者、互助会などの前払式特定取引業者、指定信用情報機関などで、供託・帳簿・報告などの義務に違反した代表者や従業者個人を、50万円以下の罰金に処する罰則規定です。

Q2割賦販売法違反の罰金で前科はつく?

つきます。罰金は刑法上の刑罰であり、有罪判決が確定すれば前科となります。過料のような行政上の秩序罰とは性質がまったく異なります。

Q3互助会の前受金保全措置とは?

互助会などが会員から前払いで受け取った金銭の一定割合を、供託や保証契約などで保全する仕組みです。保全措置を講じないまま新規契約を締結すると本条の処罰対象になります。

Q4信用情報機関の記録を書き換えるのは違法?

指定信用情報機関が法定の記録を作成・保存しない、または虚偽の記録を作成すると、本条により行為をした役職員個人が50万円以下の罰金の対象になります。

Q5前払式特定取引の許可とは?

冠婚葬祭互助会や百貨店の友の会のように、代金を前払いで分割受領してからサービスや商品を提供する事業を営むために必要な経済産業大臣の許可です。

Q6割賦販売法の罰則の時効はいつまで?

本条のように法定刑が罰金のみの罪は、公訴時効が3年です(刑事訴訟法250条2項)。継続的な違反は、違反状態が終わった時点から起算されると考えられます。

Q7割賦販売法違反で会社も罰せられる?

本条自体は行為者個人を罰する規定ですが、割賦販売法には法人にも罰金を科す両罰規定があります。個人と会社の双方が処罰されうる点に注意が必要です。

Q8互助会が危ないサインは?

新規勧誘が急に強引になる、解約対応が遅れる、行政の検査や処分が報じられるなどは警戒すべき兆候です。保全措置の不備は資金繰り悪化と結びつきやすいとされます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1互助会が潰れたら、積み立てたお金は戻ってきますか?

全額が戻る保証はありません。割賦販売法は、事業者に営業保証金(16条)や前受業務保証金(20条の3)の供託を義務づけており、加入者はそこから一定の範囲で還付を受けられます。ただし保全されるのは前受金の一部です。実務のポイント:保全措置が不十分なまま新規契約を締結すること自体が本条の処罰対象です。新規勧誘が急に強引になったときは、資金繰りが苦しいサインとして疑ってよい

Q2上司に言われて帳簿をいじっただけでも、自分が罰せられるんですか?

罰せられる可能性があります。52条は「代表者、管理人、代理人、使用人その他の従業者」を名宛人にしており、実行した従業者本人も対象です。指示の有無は量刑や起訴の判断で考慮されうる事情にとどまります。実務のポイント:実務では、指示を受けた時点で記録を残し、社内の法務やコンプライアンス窓口に相談した履歴があるかどうかが、本人の責任評価を大きく左右します

間違えやすい点 AI による整理

  • 「罰金50万円なら、会社が払って終わり」と考えがちだが、本条が罰するのは違反行為をした代表者や従業者その人である。罰金も刑罰であり、前科として記録が残る。会社が肩代わりする話とは次元が違う
  • 互助会の積立金は全額が法律で守られていると思われているが、そうではない。供託や保全措置で守られるのは前受金の一部(法令で定める割合)にとどまる。本条の罰則が守っているのは、その一部の保全を確実に実行させる手続の部分である。全額保証だと信じて積み増しを続けるのは危うい
  • 事業者側から見れば帳簿や報告書は事務作業にすぎないが、法律から見れば、前払金を預かる者が誠実かどうかを測る唯一の物差しである。だからこそ、商品を渡していなくても、帳簿をつけないこと自体が処罰の対象になる。この認識のずれが、現場担当者を被告人席に立たせる

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
殯葬管理條例

台湾では生前殯葬服務契約(日本の互助会に近い)について、預收款の一定割合を信託する義務が課され、違反に行政罰が定められている

韓国
할부거래에 관한 법률

韓国では相助業(互助会に相当)を선불식 할부거래として規律し、前受金の保全義務と違反時の罰則を定める

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 経理担当のあなたは、互助会の上司から「今期は前受金の保全が足りていないが、新規入会の受付は止めるな」と指示された。新規契約を締結すれば18条の3違反となり、罰金の名宛人には実行した従業者も含まれる。「指示されただけ」は免罪符にならない
  • 親が40年積み立ててきた互助会が、帳簿の不備で経済産業省の検査を受けたというニュースが流れたら、積立金はどうなる? 営業保証金と前受業務保証金の制度を通じて、保全されている部分からの還付を求める道がある。まず、加入証書と払込記録をすべて手元に揃えることだ
  • 信用情報機関のシステム担当者が、障害の発生を隠すため照会記録を後から書き換えた。35条の3の45違反の虚偽記録に当たりうる。記録改ざんは発覚した時点で、個人の刑事責任の問題に変わる
  • 経済産業省への業務報告書の提出期限まであと3日。数字が合わないまま「とりあえず出しておこう」と体裁を整えれば、虚偽記載で本条の対象になる。遅れを当局に連絡する方が、はるかに傷が浅い

取るべき行動

被害を受けた側:1. 互助会・友の会の加入証書、払込記録、約款をまとめて保管する2. 事業者の経営悪化や行政処分の報道があったら、経済産業省(地方経済産業局)の消費者相談窓口や消費生活センターに相談し、保証金からの還付手続の有無を確認する3. 解約を検討する場合は、約款上の解約手数料と、これまでの払込総額を比べて判断する4. 帳簿・保全の不備が疑われる事情は、具体的な事実を添えて当局へ情報提供する

訴えられた側:1. 自分が行ったのは違反行為そのものか、それとも指示を受けた補助的な行為かを事実で整理する2. 上司の指示メール、議事録、業務日報を確保し、意思決定の経路を示せるようにする3. 刑事事件の経験がある弁護士に早めに相談し、当局の調査に一人で出向かない4. 会社に法人として両罰規定が適用される可能性もあるため、会社の弁護士と自分の利益が対立しないかを確かめる

時効(請求できる期限):法定刑が罰金のみの罪のため、公訴時効は犯罪行為が終わった時から3年(刑事訴訟法250条2項)。帳簿の不保存のような継続的な違反は、状態が解消された時点から起算されると考えられる(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和36年(1961年) 新設:割賦販売法制定(昭和36年法律第159号)。前払式割賦販売に対する規制と罰則の枠組みが整備された
  2. 2.平成20年(2008年) 改正:クレジット取引の規制強化を内容とする大改正。指定信用情報機関制度が創設され、同機関の記録・兼業制限等の義務が設けられた

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割賦販売法の全文を見る所属する編章節を開く:第五章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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