割賦販売法 第35条の3の54(指定の取消し等)
- 経済産業大臣は、指定信用情報機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第三十五条の三の三十六第一項の規定による指定若しくは第三十五条の三の四十一第一項ただし書の承認を取り消し、六月以内の期間を定めて、特定信用情報提供等業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその役員の解任を命ずることができる。
- 一第三十五条の三の三十六第一項第三号から第七号までに掲げる要件に該当しないこととなつたとき、又は指定を受けた時点において同項各号のいずれかに該当していなかつたことが判明したとき。
- 二不正の手段により第三十五条の三の三十六第一項の規定による指定を受けたとき。
- 三法令又は法令に基づく処分に違反したとき。
- 2.経済産業大臣は、前項の規定により第三十五条の三の三十六第一項の規定による指定を取り消したときは、その旨を官報で公示しなければならない。
この条文の基本情報
指定の取消し等とは何ですか?
定義指定の取消し等とは、割賦販売法第35条の3の54に定められた規定で、「経済産業大臣は、指定信用情報機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第三十五条の三の三十六第一項の規定による指定若しくは第三十五条の三の四十一第一項ただし書の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 割賦販売法第35条の3の54(指定の取消し等)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
- 割賦販売法第35条の3の54の条文原文は「経済産業大臣は、指定信用情報機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第三十五条の三の三十六第一項の規定による指定若しくは第三十五条の三の四十一第一項ただし書の…」で始まります。
- 割賦販売法第35条の3の54は第三款に置かれています。
- 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
- 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 割賦販売法第35条の3の54の前の条は割賦販売法第35条の3の53です。
- 割賦販売法第35条の3の54の次の条は割賦販売法第35条の3の55です。
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- 正式書式
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第35条の3の54 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159 - 本サイト収録
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第35条の3の54(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/35_3_54