割賦販売法 第35条の3の55(特定信用情報提供等業務移転命令)
- 経済産業大臣は、指定信用情報機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該指定信用情報機関に対し、特定信用情報提供等業務の全部又は一部を他の指定信用情報機関に行わせることを命ずることができる。
- 一前条第一項の規定により第三十五条の三の三十六第一項の規定による指定を取り消し、又は特定信用情報提供等業務の全部若しくは一部の停止を命ずるとき。
- 二第三十五条の三の五十三第一項の認可をするとき。
- 三弁済期にある債務の弁済が特定信用情報提供等業務の継続に著しい支障を来すこととなる事態又は破産手続開始の原因となる事実が生ずるおそれがあると認められるとき。
- 四指定信用情報機関が天災その他の事由により特定信用情報提供等業務の全部又は一部を実施することが困難となつたとき。
- 2.経済産業大臣は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を官報で公示しなければならない。
この条文の基本情報
特定信用情報提供等業務移転命令とは何ですか?
定義特定信用情報提供等業務移転命令とは、割賦販売法第35条の3の55に定められた規定で、「経済産業大臣は、指定信用情報機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該指定信用情報機関に対し、特定信用情報提供等業務の全部又は一部を他の指定信用情報機関に行…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 割賦販売法第35条の3の55(特定信用情報提供等業務移転命令)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
- 割賦販売法第35条の3の55の条文原文は「経済産業大臣は、指定信用情報機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該指定信用情報機関に対し、特定信用情報提供等業務の全部又は一部を他の指定信用情報機関に行…」で始まります。
- 割賦販売法第35条の3の55は第三款に置かれています。
- 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
- 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 割賦販売法第35条の3の55の前の条は割賦販売法第35条の3の54です。
- 割賦販売法第35条の3の55の次の条は割賦販売法第35条の3の56です。
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- 正式書式
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第35条の3の55 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159 - 本サイト収録
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第35条の3の55(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/35_3_55