割賦販売法 第35条の3の56(基礎特定信用情報の提供)
- 加入包括信用購入あつせん業者又は加入個別信用購入あつせん業者は、指定信用情報機関と特定信用情報提供契約を締結したときは、当該特定信用情報提供契約の締結前に締結した購入者又は役務の提供を受ける者を相手方とする包括信用購入あつせん関係受領契約又は個別信用購入あつせん関係受領契約で当該特定信用情報提供契約を締結した時点において支払時期の到来していない支払分又は弁済金(支払時期が到来しており、かつ、支払の義務が履行されていないものを含む。)があるものに係る次に掲げる事項を、当該指定信用情報機関に提供しなければならない。
- 一当該購入者又は当該役務の提供を受ける者の氏名及び住所その他の当該購入者又は当該役務の提供を受ける者を識別することができる事項として経済産業省令で定めるもの
- 二契約年月日
- 三支払時期の到来していない又は支払の義務が履行されていない包括信用購入あつせん又は個別信用購入あつせんに係る債務の額
- 四前三号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
- 2.加入包括信用購入あつせん業者又は加入個別信用購入あつせん業者は、購入者又は役務の提供を受ける者を相手方とする包括信用購入あつせん関係受領契約又は個別信用購入あつせん関係受領契約を締結したときは、遅滞なく、当該契約に係る基礎特定信用情報を加入指定信用情報機関(特定信用情報提供契約を締結した指定信用情報機関をいう。以下同じ。)に提供しなければならない。
- 3.前二項の規定による基礎特定信用情報の提供をした加入包括信用購入あつせん業者又は加入個別信用購入あつせん業者は、当該提供をした基礎特定信用情報に変更があつたときは、遅滞なく、その変更内容を加入指定信用情報機関に提供しなければならない。
この条文の基本情報
基礎特定信用情報の提供とは何ですか?
定義基礎特定信用情報の提供とは、割賦販売法第35条の3の56に定められた規定で、「加入包括信用購入あつせん業者又は加入個別信用購入あつせん業者は、指定信用情報機関と特定信用情報提供契約を締結したときは、当該特定信用情報提供契約の締結前に締結し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 割賦販売法第35条の3の56(基礎特定信用情報の提供)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
- 割賦販売法第35条の3の56の条文原文は「加入包括信用購入あつせん業者又は加入個別信用購入あつせん業者は、指定信用情報機関と特定信用情報提供契約を締結したときは、当該特定信用情報提供契約の締結前に締結し…」で始まります。
- 割賦販売法第35条の3の56は第四款に置かれています。
- 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
- 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 割賦販売法第35条の3の56の前の条は割賦販売法第35条の3の55です。
- 割賦販売法第35条の3の56の次の条は割賦販売法第35条の3の57です。
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- 正式書式
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第35条の3の56 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159 - 本サイト収録
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第35条の3の56(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/35_3_56