割賦販売法 第55条の3
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第三十五条の三の四十九又は第三十五条の十九第二項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 割賦販売法第55条の3は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
- 割賦販売法第55条の3の条文原文は「第三十五条の三の四十九又は第三十五条の十九第二項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 割賦販売法第55条の3は第五章に置かれています。
- 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
- 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 割賦販売法第55条の3の前の条は割賦販売法第55条の2です。
- 割賦販売法第55条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第55条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159 - 本サイト収録
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第55条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/55_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点割賦販売法第55条の3は、指定信用情報機関または認定割賦販売協会と誤認されるおそれのある名称を使用した者に、10万円以下の過料を科す規定である。
Q · 「信用情報センター」みたいな紛らわしい名前を勝手に名乗ったら、法律違反になるの?
なりうる。10万円以下の過料の対象(刑罰ではない)
割賦販売法第55条の3により、指定信用情報機関と誤認されるおそれのある名称(第35条の3の49)や、認定割賦販売協会と誤認されるおそれのある名称(第35条の19第2項)を使った者には、10万円以下の過料が科されます。過料は刑罰ではないため前科はつきません。ただし、紛らわしい名称を使って金銭をだまし取れば、別に刑法の詐欺罪などが問題になります。
解説
看板に一語足すだけで線を越える。それが本条の世界である。割賦販売法は、クレジットの利用履歴を集めて加盟業者に提供する「指定信用情報機関」と、業界の自主規制団体である「認定割賦販売協会」の二つを、国のお墨付きがある存在として位置づけている。そのお墨付きを勝手に名乗る者に過料を科すのが本条である。対象は二つ。第35条の3の49(指定信用情報機関と誤認されるおそれのある名称・商号の使用)と、第35条の19第2項(認定割賦販売協会と誤認されるおそれのある名称・商号の使用)だ。過料(役所の秩序を守るための金銭の制裁で、刑罰ではなく前科もつかない)の上限は10万円。金額だけを見れば軽い。しかし実際に使うべき場面は別にある。「信用情報センター」を名乗って電話をかけてくる相手が本物かどうか、あなたは名称だけで判断する必要はない。法律がその名称を守っている以上、紛らわしい名前の時点で疑ってよい。
法的な位置づけ
割賦販売法第55条の3は、同法第35条の3の49(指定信用情報機関と誤認されるおそれのある文字を名称・商号に用いることの禁止)および第35条の19第2項(認定割賦販売協会と誤認されるおそれのある文字を名称に用いることの禁止)に違反した者に、10万円以下の過料を科す秩序罰規定である。過料は刑罰ではなく、非訟事件手続により科される。
よくある質問 AI による整理
Q1指定信用情報機関とは何ですか?
割賦販売法に基づき経済産業大臣の指定を受け、クレジットの利用・返済に関する信用情報を収集して加入業者に提供する機関です。名称は法律で保護されています。
Q2認定割賦販売協会とは何ですか?
割賦販売法に基づく認定を受けた業界の自主規制団体です。認定を受けていない者が、認定割賦販売協会と誤認されるおそれのある名称を使うことは禁止されています。
Q3割賦販売法の過料はいくらですか?
本条の名称使用違反は10万円以下の過料です。同法には、違反の内容に応じて上限額が異なる過料規定がほかにもあります。
Q4過料と罰金の違いは何ですか?
罰金は刑事裁判で科される刑罰で前科になります。過料は行政上の秩序罰で、非訟事件手続により裁判所が科し、前科にはなりません。
Q5信用情報機関を名乗る電話は詐欺ですか?
本物の機関が手数料と引き換えに延滞記録を消すことはありません。そうした勧誘は詐欺を強く疑い、公式窓口に自分から問い合わせて確認しましょう。
Q6ブラックリストは業者に頼めば消せますか?
消せません。登録内容に誤りがあれば、本人が信用情報機関に開示請求し、訂正を申し出るのが正規の手続きです。費用を取って消す業者は筋が違います。
Q7社名に「クレジット」「信用情報」を入れても違法になりませんか?
言葉そのものが禁止されているわけではありません。指定信用情報機関や認定割賦販売協会と誤認されるおそれがある使い方の場合に違法となります。
Q8名称使用違反の過料は誰が科しますか?
過料は刑事裁判ではなく、非訟事件手続法に基づく裁判所の手続で科されます。不服がある場合は即時抗告で争うことができます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1延滞記録を消せるって業者、本物の信用情報機関の関連会社なんですか?
指定信用情報機関の役割は、信用情報を正しく登録して提供することであり、手数料を取って事実を消す仕組みはない。誤った登録は本人の開示請求と訂正の申し出で直すのが筋である。紛らわしい名前を名乗れば第35条の3の49と本条の過料の対象になりうる。実務のポイント:本物の窓口は、自分で開示請求をすれば情報を確認できるように作られている。「代わりに消す」と言う業者は、その時点で筋が違う
Q2過料10万円って、会社が払えば社長の前科にはならないんですよね?
過料は刑罰ではないため、会社であれ個人であれ前科にはならない。ただし本条は「違反した者」を対象としており、誰が過料を負うかは事案ごとに判断される。実務のポイント:役員個人に科される別条もある。第55条の2は、指定信用情報機関の役員などが名簿の縦覧義務に違反した場合に30万円以下の過料を定めており、名称の問題と縦覧の問題で、制裁を受ける相手も金額も違う
間違えやすい点 AI による整理
- 「過料なら罰金と同じで、払えば前科がつく」と思われがちだが、過料は刑罰ではない。刑事裁判ではなく、非訟事件手続法による裁判所の手続で科され、前科にもならない。逆にいえば、本条だけでは詐欺的な名称使用者を刑務所に送ることはできない。悪質な事案で効くのは刑法246条(詐欺罪)などの刑罰法規の方である
- 「10万円なら払えば済む」という計算は、問題の立て方そのものを誤っている。事業者にとっての本当の損失は過料ではない。違反が明らかになった後の社名変更・登記変更・ドメインや印刷物の作り直し、そして取引先や金融機関からの信用低下である。過料は入口にすぎない
- 名称使用制限は三つあるのに、本条が過料の対象にしているのは二つだけである。第35条の19第3項(認定割賦販売協会の会員と誤認されるおそれのある名称の使用禁止)は本条に含まれていない。禁止規定があることと、制裁がつくことは別の話であり、条文の番号を一つずつ照合しないとこの差は見えない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象となる行為 | 第55条の3:指定信用情報機関・認定割賦販売協会と誤認される名称の使用 | 第35条の19第3項:認定割賦販売協会の会員と誤認される名称の使用(禁止規定) 第55条の2:本条とは別の義務違反を対象とする過料規定 |
| 制裁 | 10万円以下の過料 | 本条の過料対象には含まれていない 30万円以下の過料 |
| 制裁の性質 | 秩序罰(刑罰ではない、前科なし) | 禁止規定があっても、本条の過料とは連動していない 秩序罰(刑罰ではない) |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では銀行でない者が銀行と誤認されるおそれのある名称を使うことを禁止しており、金融関係の公的名称を保護する発想は本条と共通する。
ドイツは「Bank」など金融機関の名称を法律で保護し、無許可での使用を禁じている。名称保護で利用者の誤認を防ぐ点で本条と同じ趣旨である。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- スマホに「信用情報管理センターです。あなたの延滞記録を消去できます。手数料3万円」というSMSが届いたら、どう考えるべきか? 本物の指定信用情報機関は、手数料と引き換えに記録を消す商売をしない。紛らわしい名称を名乗ること自体が、すでに本条の射程に入っている可能性が高い
- あなたは信用情報の見方を教えるコンサル会社を起業し、社名を「日本クレジット情報機構」にしようとしている。登記まであと3日。指定信用情報機関と誤認されるおそれがあるかを今チェックしなければ、看板・名刺・ドメインを全部作り直すことになる
- 加盟店向けの業界団体を立ち上げた経営者が、「クレジット協会」の名前を入れた方が信頼されると考えた。一般社団法人日本クレジット協会と紛らわしい名称なら、第35条の19第2項に触れうる
- 親がカードの延滞で落ち込んでいるところに「割賦販売協会認定」をうたう債務整理の勧誘が来た。肩書きに国の認定を含む言葉があっても、まずその言葉自体を疑ってかかる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 相手の名乗り、電話番号、SMSやメールの文面、振込先をスクショで保存する2. 公式サイトを自分で検索し、本物の指定信用情報機関の窓口に自分から問い合わせる(受け取った連絡先には折り返さない) 3. 金銭を払ってしまった場合は、すぐに警察相談専用電話(#9110)と消費生活センター(188)に連絡する4. 名称の悪用は経済産業省にも情報提供できる。過料の手続は裁判所に委ねられるが、行政の把握は抑止につながる
訴えられた側:1. 指摘された名称が、指定信用情報機関または認定割賦販売協会と「誤認されるおそれ」があるかを、文字の構成と事業内容の両面から検証する2. 誤認のおそれが否定しにくい場合は、使用を即時に止め、商号変更の手続に着手する。是正の早さは、悪質性の判断にも影響しうる3. 過料の裁判に不服がある場合は、即時抗告を検討する(非訟事件手続法) 4. 詐欺など別の刑事責任の疑いをかけられている場合は、ただちに弁護士に相談する
時効(請求できる期限):本条の過料について、刑事事件の公訴時効のような明文の期間制限はなく、過料の制裁にいつまで期間の制限が及ぶかは、実務上、解釈が分かれている。過料の裁判に対する即時抗告は、裁判の告知を受けた日から2週間以内である(非訟事件手続法、最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:過料は行政上の秩序違反に対する金銭罰であり、刑法総則の適用はなく、刑事訴訟手続ではなく非訟事件手続により科される。したがって本条違反は前科とならず、悪質な名称悪用への刑事的対応は詐欺罪等の刑罰法規に委ねられる。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成20年(2008年) 改正:割賦販売法の改正で指定信用情報機関制度と認定割賦販売協会制度が導入され、両者の名称使用制限が整備された。
- 割賦販売法 第35条の3の49指定信用情報機関の名称使用制限
- 割賦販売法 第35条の192項が協会名称の誤認使用を禁止
- 割賦販売法 第35条の18認定割賦販売協会の認定要件
- 割賦販売法 第55条の2名簿縦覧違反等への役員過料30万円
- 割賦販売法 第35条の3の48加入業者名簿の縦覧義務
- 貸金業法 第41条の13貸金業法上の信用情報機関指定、本条の除外
- 非訟事件手続法 第119条過料事件の管轄と手続
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