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割賦販売法 第35条の3の49(名称の使用制限)

指定信用情報機関でない者(貸金業法第四十一条の十三第一項の規定による指定を受けた者を除く。)は、その名称又は商号中に、指定信用情報機関と誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

この条文の基本情報

名称の使用制限とは何ですか?

定義名称の使用制限とは、割賦販売法第35条の3の49に定められた規定で、「指定信用情報機関でない者(貸金業法第四十一条の十三第一項の規定による指定を受けた者を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 割賦販売法第35条の3の49(名称の使用制限)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
  2. 割賦販売法第35条の3の49の条文原文は「指定信用情報機関でない者(貸金業法第四十一条の十三第一項の規定による指定を受けた者を除く。」で始まります。
  3. 割賦販売法第35条の3の49は第二款に置かれています。
  4. 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
  5. 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 割賦販売法第35条の3の49の前の条は割賦販売法第35条の3の48です。
  7. 割賦販売法第35条の3の49の次の条は割賦販売法第35条の3の50です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第35条の3の49
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159
  • 本サイト収録割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第35条の3の49(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/35_3_49

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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