割賦販売法 第35条の3の38(指定信用情報機関の役員の兼職の制限)
指定信用情報機関の代表者及び常務に従事する役員は、経済産業大臣の認可を受けた場合を除くほか、包括信用購入あつせん業者又は個別信用購入あつせん業者その他の経済産業省令で定める法人の代表者となり、若しくは常務に従事し、又は貸金業法第二条第一項に規定する貸金業その他の経済産業省令で定める事業を営んではならない。
この条文の基本情報
指定信用情報機関の役員の兼職の制限とは何ですか?
定義指定信用情報機関の役員の兼職の制限とは、割賦販売法第35条の3の38に定められた規定で、「指定信用情報機関の代表者及び常務に従事する役員は、経済産業大臣の認可を受けた場合を除くほか、包括信用購入あつせん業者又は個別信用購入あつせん業者その他の経済産業…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 割賦販売法第35条の3の38(指定信用情報機関の役員の兼職の制限)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
- 割賦販売法第35条の3の38の条文原文は「指定信用情報機関の代表者及び常務に従事する役員は、経済産業大臣の認可を受けた場合を除くほか、包括信用購入あつせん業者又は個別信用購入あつせん業者その他の経済産業…」で始まります。
- 割賦販売法第35条の3の38は第一款に置かれています。
- 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
- 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 割賦販売法第35条の3の38の前の条は割賦販売法第35条の3の37です。
- 割賦販売法第35条の3の38の次の条は割賦販売法第35条の3の39です。
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- 正式書式
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第35条の3の38 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159 - 本サイト収録
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第35条の3の38(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/35_3_38