割賦販売法 第35条の3の37(指定の申請)
- 前条第一項の規定による指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
- 一商号又は名称
- 二主たる営業所又は事務所その他特定信用情報提供等業務を行う営業所又は事務所の名称及び所在地
- 三役員の氏名又は商号若しくは名称
- 四特定信用情報提供等業務及び特定信用情報提供等業務に付随する業務以外の業務を行うときは、その業務の内容
- 2.前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一前条第一項第三号及び第四号に掲げる要件に該当することを誓約する書面
- 二定款及び法人の登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)
- 三業務規程
- 四財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書
- 五前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める書類
- 3.前項の場合において、定款、財産目録、貸借対照表、損益計算書若しくは収支計算書又は事業報告書が電磁的記録で作られているときは、書面に代えて電磁的記録(経済産業省令で定めるものに限る。)を添付することができる。
この条文の基本情報
指定の申請とは何ですか?
定義指定の申請とは、割賦販売法第35条の3の37に定められた規定で、「前条第一項の規定による指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 割賦販売法第35条の3の37(指定の申請)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
- 割賦販売法第35条の3の37の条文原文は「前条第一項の規定による指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 割賦販売法第35条の3の37は第一款に置かれています。
- 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
- 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 割賦販売法第35条の3の37の前の条は割賦販売法第35条の3の36です。
- 割賦販売法第35条の3の37の次の条は割賦販売法第35条の3の38です。
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- 正式書式
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第35条の3の37 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159 - 本サイト収録
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第35条の3の37(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/35_3_37