割賦販売法 第35条の3の4(個別支払可能見込額を超える場合の個別信用購入あつせん関係受領契約の締結の禁止)
個別信用購入あつせん業者は、個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとする場合において、購入者又は役務の提供を受ける者の支払総額のうち一年間に支払うこととなる額が、前条第一項本文の規定による調査により得られた事項を基礎として算定した個別支払可能見込額を超えるときは、当該個別信用購入あつせん関係受領契約を締結してはならない。ただし、当該購入者又は当該役務の提供を受ける者の保護に支障を生ずることがない場合として経済産業省令・内閣府令で定める場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
個別支払可能見込額を超える場合の個別信用購入あつせん関係受領契約の締結の禁止とは何ですか?
定義個別支払可能見込額を超える場合の個別信用購入あつせん関係受領契約の締結の禁止とは、割賦販売法第35条の3の4に定められた規定で、「個別信用購入あつせん業者は、個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとする場合において、購入者又は役務の提供を受ける者の支払総額のうち一年間に支払うこととな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 割賦販売法第35条の3の4(個別支払可能見込額を超える場合の個別信用購入あつせん関係受領契約の締結の禁止)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
- 割賦販売法第35条の3の4の条文原文は「個別信用購入あつせん業者は、個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとする場合において、購入者又は役務の提供を受ける者の支払総額のうち一年間に支払うこととな…」で始まります。
- 割賦販売法第35条の3の4は第一款に置かれています。
- 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
- 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 割賦販売法第35条の3の4の前の条は割賦販売法第35条の3の3です。
- 割賦販売法第35条の3の4の次の条は割賦販売法第35条の3の5です。
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- 正式書式
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第35条の3の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159 - 本サイト収録
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第35条の3の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/35_3_4