割賦販売法 第47条(都道府県が処理する事務)
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この法律に規定する主務大臣又は経済産業大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
この条文の基本情報
都道府県が処理する事務とは何ですか?
定義都道府県が処理する事務とは、割賦販売法第47条に定められた規定で、「この法律に規定する主務大臣又は経済産業大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 割賦販売法第47条(都道府県が処理する事務)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
- 割賦販売法第47条の条文原文は「この法律に規定する主務大臣又は経済産業大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。」で始まります。
- 割賦販売法第47条は第四章に置かれています。
- 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
- 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 割賦販売法第47条の前の条は割賦販売法第46条です。
- 割賦販売法第47条の次の条は割賦販売法第48条です。
- 割賦販売法第47条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159 - 本サイト収録
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/47
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点割賦販売法47条は、主務大臣または経済産業大臣の権限に属する事務の一部を、政令の定めにより都道府県知事が行うことができると定める。具体的な範囲は施行令で決まる。
Q · 割賦販売法の監督って、国じゃなくて県がやることもあるの?
政令で定めた事務は都道府県知事が行うため、県が窓口になりうる
割賦販売法47条により、主務大臣または経済産業大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより都道府県知事が行うことができます。本条自体は委任の枠を作るだけで、どの事務が都道府県に回るかは割賦販売法施行令で定められます。そのため、県内だけで営業する事業者への対応などは、県が担当している場合があります。具体的な範囲は最新の施行令で確認が必要です。
解説
ローンやクレジット払いの業者を監督するのは霞が関の経済産業省だけ、と考えるのが普通だろう。だが割賦販売法47条は、主務大臣または経済産業大臣の事務の一部を、政令で定める範囲で都道府県知事に回せると定めている。つまり、あなたが分割払いでトラブルに巻き込まれたとき、相手にすべき役所は東京の本省ではなく、地元の県庁かもしれない。本条そのものは「回すことができる」と書いているだけである。どの事務が都道府県に回るかは、割賦販売法施行令で決まる。ここを知らないまま本省に問い合わせ続けると、答えが返ってこないまま時間だけが過ぎる。苦情をどこに出すか、事業者がどこからの行政指導(役所が強制力なしに出す「お願い」や注意)を警戒すべきか。その宛先を決めている配線図が本条である
法的な位置づけ
割賦販売法47条は、同法に規定する主務大臣または経済産業大臣の権限に属する事務の一部について、政令で定めるところにより都道府県知事が行うこととすることができる旨を定める規定である。権限の帰属主体を国に置いたまま事務処理の担い手を地方に配分する根拠条文として機能し、委任の具体的範囲は割賦販売法施行令に委ねられている。
よくある質問 AI による整理
Q1割賦販売法47条とは何ですか?
国(主務大臣・経済産業大臣)の権限に属する事務の一部を、政令で定めるところにより都道府県知事が行えるとする規定です。
Q2割賦販売法の所管官庁はどこ?
主に経済産業省が所管し、消費者保護に関わる部分では消費者庁なども関与します。さらに本条により、事務の一部は都道府県知事が担いえます。
Q3割賦販売法 都道府県の事務 範囲はどこで分かる?
本条は委任の枠を定めるだけで、具体的な範囲は割賦販売法施行令で決まります。e-Gov 法令検索で最新の施行令を確認するのが確実です。
Q4クレジット契約のトラブル 相談先はどこ?
まず消費者ホットライン188で地元の消費生活センターにつながります。相談記録が残るため、その後の行政対応への橋渡しにもなります。
Q5県知事が割賦販売業者に行政処分できる?
政令で都道府県に回された事務の範囲内であれば、県が対応する場合があります。どの権限が含まれるかは施行令の規定次第です。
Q6割賦販売法の権限委任 いつから?
割賦販売法は昭和36年(1961年)制定です。本条の現行文言の改正経緯は、e-Gov の改正履歴で個別に確認する必要があります。
Q7都道府県知事が行う事務は国の事務ではなくなる?
条文上、権限は主務大臣または経済産業大臣に属するとされ、その「事務の一部」を知事が行う構造です。統一的なルール自体は国が定めます。
Q8他県にも営業所を出すと監督官庁は変わる?
施行令が都道府県の事務を区域内の事業者等に限定している場合、複数県に展開すると国の担当になることがあります。拡大前に施行令を確認すべきです。
この条文についての質問 AI による整理
Q1分割払いの業者とトラブってるんですけど、文句を言う先って経産省じゃないんですか?
経済産業省が担う事務も多いが、割賦販売法47条により、政令で定めた事務は都道府県知事が行う。地元だけで営業している業者なら、県が窓口になっている場合がある。実務のポイント:まず住んでいる自治体の消費生活センター(消費者ホットライン188)に相談すると、担当の役所への橋渡しをしてくれる。本省に直接電話するより、地元の相談記録を先に残す方が話は早い
Q2うちは県内だけの小さな販売店です。国から検査が来ることってあるんですか?
割賦販売法40条や41条の報告徴収・立入検査のうち、政令で都道府県に回された事務については、県の職員が来ることがある。どの範囲が県の事務かは割賦販売法施行令で確認する必要がある(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:県の担当部署は、消費生活センターに寄せられた苦情件数を見て動くことが多い。苦情が溜まる前に社内の契約書面や説明手順を点検しておく方が、検査対応よりはるかに安上がりである
間違えやすい点 AI による整理
- 「法律に大臣の権限と書いてあるのだから、窓口は国だけだ」と思われがちだが、本条によって、政令で定めた事務は都道府県知事が担う。条文上の主語と、実際にあなたの前に現れる役所が一致するとは限らない
- 本条を読めば都道府県の権限が全部わかる、という前提そのものが誤っている。本条は「回せる」という枠を作るだけで、どの事務を回すかの中身は割賦販売法施行令にある。条文だけ読んで「県には権限がない」と判断するのは、配電盤だけ見て配線を確かめないのと同じである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 割賦販売法47条:大臣の事務の一部を都道府県知事に回せる枠を作る | 割賦販売法46条:主務大臣を定め、権限の帰属先を決める |
| 具体的内容の決め方 | 委任範囲は政令(割賦販売法施行令)に委ねる | 条文自体で主務大臣を区分して定める |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では行政機関が権限の一部を下級機関に委任し、または隷属関係にない機関に委託する一般規定を行政程序法に置く。日本の本条のような個別法ごとの規定とは構造が異なる
ドイツでは連邦法の執行は原則として州の固有事務とされ、地方執行が原則。日本の本条は国の事務の一部を政令で都道府県に回す例外的な配分である点で対照的
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 地元の呉服店で着物を分割払いで買ったら、説明と違う契約書が後から届いた。県の消費生活センターに相談すると、担当者は県の商工・消費者行政の部署につないでくれた。本省に電話して何度もたらい回しにされた三週間は、最初の一本の電話先を間違えたために失われた時間だった
- あなたが一つの県だけで割賦販売をしている小さな販売店の経営者だとしたら、立入検査の連絡はどこから来るだろうか? 政令で都道府県に回された事務であれば、連絡してくるのは県の職員である。本省からの連絡しか想定していない社内マニュアルは、その日に役に立たない
- 割賦販売法 第46条主務大臣の定め、委任元となる権限の帰属
- 割賦販売法 第40条報告徴収、県へ回されうる監督事務(現行効力を要確認)
- 割賦販売法 第41条立入検査、県へ回されうる監督事務(現行効力を要確認)
- 地方自治法 第2条法令による都道府県の事務処理の一般的根拠
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