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割賦販売法 第46条(主務大臣)

  1. この法律において主務大臣は、次のとおりとする。
  2. 一商品に係る事項については、経済産業大臣及び当該商品の流通を所掌する大臣
  3. 二指定権利に係る事項については、経済産業大臣及び当該権利に係る施設又は役務の提供を行う事業を所管する大臣
  4. 三役務に係る事項については、経済産業大臣及び当該役務の提供を行う事業を所管する大臣
  5. 四第三十六条第一項の規定による消費経済審議会への諮問に関する事項については、経済産業大臣及び当該商品の流通を所掌する大臣、当該権利に係る施設若しくは役務の提供を行う事業を所管する大臣又は当該役務の提供を行う事業を所管する大臣
  6. 五第三十六条第二項の規定による消費経済審議会及び消費者委員会への諮問に関する事項については、経済産業大臣、内閣総理大臣及び当該商品の流通を所掌する大臣、当該権利に係る施設若しくは役務の提供を行う事業を所管する大臣又は当該役務の提供を行う事業を所管する大臣

この条文の基本情報

主務大臣とは何ですか?

定義主務大臣とは、割賦販売法第46条に定められた規定で、「この法律において主務大臣は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 割賦販売法第46条(主務大臣)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
  2. 割賦販売法第46条の条文原文は「この法律において主務大臣は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 割賦販売法第46条は第四章に置かれています。
  4. 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
  5. 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 割賦販売法第46条の前の条は割賦販売法第45条です。
  7. 割賦販売法第46条の次の条は割賦販売法第47条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第46条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159
  • 本サイト収録割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/46

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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