割賦販売法 第46条(主務大臣)
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- この法律において主務大臣は、次のとおりとする。
- 一商品に係る事項については、経済産業大臣及び当該商品の流通を所掌する大臣
- 二指定権利に係る事項については、経済産業大臣及び当該権利に係る施設又は役務の提供を行う事業を所管する大臣
- 三役務に係る事項については、経済産業大臣及び当該役務の提供を行う事業を所管する大臣
- 四第三十六条第一項の規定による消費経済審議会への諮問に関する事項については、経済産業大臣及び当該商品の流通を所掌する大臣、当該権利に係る施設若しくは役務の提供を行う事業を所管する大臣又は当該役務の提供を行う事業を所管する大臣
- 五第三十六条第二項の規定による消費経済審議会及び消費者委員会への諮問に関する事項については、経済産業大臣、内閣総理大臣及び当該商品の流通を所掌する大臣、当該権利に係る施設若しくは役務の提供を行う事業を所管する大臣又は当該役務の提供を行う事業を所管する大臣
この条文の基本情報
主務大臣とは何ですか?
定義主務大臣とは、割賦販売法第46条に定められた規定で、「この法律において主務大臣は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 割賦販売法第46条(主務大臣)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
- 割賦販売法第46条の条文原文は「この法律において主務大臣は、次のとおりとする。」で始まります。
- 割賦販売法第46条は第四章に置かれています。
- 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
- 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 割賦販売法第46条の前の条は割賦販売法第45条です。
- 割賦販売法第46条の次の条は割賦販売法第47条です。
- 割賦販売法第46条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159 - 本サイト収録
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/46
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点割賦販売法46条は主務大臣を定め、商品・指定権利・役務の各事項を経済産業大臣と各所管大臣の共管とする。内閣総理大臣は36条2項の諮問事項に限り加わる。
Q · 割賦販売法を監督しているのはどの役所?消費者庁じゃないの?
中心は経済産業大臣で、商品やサービスの所管大臣と共管
割賦販売法46条によれば、主務大臣の中心は経済産業大臣です。商品に係る事項はその商品の流通を所掌する大臣、指定権利や役務に係る事項はその事業を所管する大臣が、経済産業大臣と並んで主務大臣になります。内閣総理大臣(消費者庁)が主務大臣として登場するのは、36条2項に基づく消費経済審議会及び消費者委員会への諮問に関する事項に限られます。
解説
クレジットカードの分割払いやエステの長期コースでトラブルが起きたとき、多くの人は「消費者庁に言えばいい」と考える。だが割賦販売法の監督官庁の中心は、条文上一貫して経済産業大臣である。本条はその役割分担を定めている。商品なら経済産業大臣に加えてその商品の流通を担当する大臣、役務(サービス)や指定権利(会員権・利用権のように、施設やサービスを使える権利)なら、その事業を所管する大臣が共同で主務大臣(法律の運用に責任を持つ大臣)になる。内閣総理大臣(実務上は消費者庁)が条文に出てくるのは、36条2項による消費者委員会への諮問の場面だけである。苦情の届け先や、業者が立入検査を受けた理由を読み解くとき、どの省の目が光っているかを知っているかどうかで、あなたの動き方は変わる。
法的な位置づけ
割賦販売法46条は、同法における主務大臣を定める組織規定である。商品に係る事項は経済産業大臣及び当該商品の流通を所掌する大臣、指定権利・役務に係る事項は経済産業大臣及び当該事業を所管する大臣を主務大臣とし、36条2項による消費者委員会への諮問事項には内閣総理大臣を加える。
よくある質問 AI による整理
Q1割賦販売法の主務大臣とは?
法律の運用に責任を持つ大臣のことです。割賦販売法46条は経済産業大臣を軸に、商品やサービスの所管大臣を加えた共管としています。
Q2割賦販売法 所管 省庁はどこ?
中心は経済産業省です。対象の商品・指定権利・役務に応じて、その流通や事業を所管する省庁も共同で主務官庁になります(46条1〜3号)。
Q3割賦販売法 消費者庁 関係ある?
限定的です。46条5号により、36条2項の消費者委員会への諮問に関する事項についてのみ内閣総理大臣が主務大臣に加わります。
Q4指定権利とは何?
施設を利用し、または役務の提供を受ける権利のうち政令で指定されたものです。会員権や利用権が典型で、事業所管大臣も主務大臣になります。
Q5割賦販売法 共管 とはどういう意味?
複数の大臣が共同で主務大臣になることです。経済産業大臣と業種ごとの所管大臣が並び、横断的監督と業界の専門知見を両立させる仕組みです。
Q6割賦販売法と特定商取引法 主務大臣 違いは?
割賦販売法は経済産業大臣が軸ですが、特定商取引法は消費者庁が前面に出る構造です。申告書には根拠法と条文を明記すると振り分けが早まります。
Q7クレジット会社 行政処分 誰が出す?
割賦販売法上の処分は主務大臣の権限として行われ、その軸は経済産業大臣です。権限の一部は委任規定により地方の経済産業局が担う場合があります。
Q8割賦販売法46条5号 何が書いてある?
36条2項による消費経済審議会及び消費者委員会への諮問に関する事項について、経済産業大臣、内閣総理大臣及び各所管大臣を主務大臣とする規定です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1クレジットの分割払いでもめたら、結局どこに相談すればいいんですか?
まず消費者ホットライン188で地元の消費生活センターにつなぐのが基本です。それと並行して、割賦販売法46条で主務大臣とされている経済産業大臣の窓口、つまり経済産業省や各地の経済産業局の消費者相談窓口にも情報提供できます。実務のポイント:センターは個別のあっせん、経済産業省は業者への監督と役割が違います。片方だけでは解決と行政処分の両方に届かないことがあります(窓口の名称は最新情報をご確認ください)
Q2消費者庁は割賦販売法に関係ないんですか?
関係はありますが、限定的です。46条5号は、36条2項による消費経済審議会と消費者委員会への諮問について、経済産業大臣と並んで内閣総理大臣を主務大臣としています。日常の監督の中心は経済産業省です。実務のポイント:特定商取引法では消費者庁が前面に出るため、二つの法律を混同した申告文書は行政側で振り分けの手間が生じます。根拠条文を明記するだけで処理がスムーズになります
間違えやすい点 AI による整理
- 「クレジットや分割払いのトラブルは消費者庁の担当」と思われているが、割賦販売法の主務大臣の軸は経済産業大臣である。内閣総理大臣が登場するのは36条2項の消費者委員会への諮問の場面に限られる。特定商取引法と混同しやすい
- 主務大臣が複数いることは知っていても、それが実務でどれほど重いかは見落とされている。「共管」の分野では、所管省庁同士の調整に時間がかかり、行政処分(役所が業者に直接下す業務停止命令などの決定)が遅れることがある。被害者側が一つの省だけを頼りに待つのは、待ち時間を伸ばすだけになりかねない
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は分期付款買賣を消費者保護法の中で規律し、主管機関は中央では目的事業主管機関とする。業種ごとの所管機関が担う点は日本の共管構造と発想が近い
韓国は割賦取引を独立した法律で規律し、執行の中心は公正取引委員会。産業官庁ではなく競争・消費者当局が軸になる点で日本と異なる
米国は消費者信用の開示規制を連邦法で定め、消費者保護当局が中心的に執行する。産業所管官庁を軸にする日本型とは対照的
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- ジムの年間コースをクレジット分割で契約したら、運営会社が突然閉店した。クレジット会社への支払停止の抗弁(割賦販売法30条の4)を使う一方、行政への申告先を探すと、窓口は経済産業省とスポーツ事業の所管官庁にまたがっている。申告先を一つ間違えると、回送されている間に数週間が過ぎる
- あなたの会社が新しい後払いサービスを始めようとしている。法務部から「主務大臣はどこか」と聞かれて答えに詰まった。経済産業省と、扱う商品やサービスの所管省庁の両方に事前相談を入れておかないと、後で片方から指導が来る
- 割賦販売法 第2条商品・指定権利・役務の区分の前提
- 割賦販売法 第36条審議会等への諮問、4号5号の対象
- 割賦販売法 第47条主務大臣の権限の委任(現行効力を要確認)
- 特定商取引に関する法律 第67条消費者庁中心の主務大臣と対比(現行効力を要確認)
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