割賦販売法 第35条の14(指定の取消し等)
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- 経済産業大臣は、指定受託機関が指定を受けた日から六月以内に受託事業を開始しないとき、又は引き続き六月以上受託事業を休止したときは、その指定を取り消すことができる。
- 2.経済産業大臣は、指定受託機関が次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消し、又は六月以内の期間を定めて受託事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一この法律の規定に違反したとき。
- 二第三十五条の五第一号、第六号又は第七号の規定に該当することとなつたとき。
- 三前条の規定による命令に違反したとき。
- 四前号に掲げるもののほか、この法律の規定に基づく経済産業大臣の処分に違反したとき。
- 五不正の手段により指定を受けたとき。
この条文の基本情報
指定の取消し等とは何ですか?
定義指定の取消し等とは、割賦販売法第35条の14に定められた規定で、「経済産業大臣は、指定受託機関が指定を受けた日から六月以内に受託事業を開始しないとき、又は引き続き六月以上受託事業を休止したときは、その指定を取り消すことができる…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 割賦販売法第35条の14(指定の取消し等)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
- 割賦販売法第35条の14の条文原文は「経済産業大臣は、指定受託機関が指定を受けた日から六月以内に受託事業を開始しないとき、又は引き続き六月以上受託事業を休止したときは、その指定を取り消すことができる…」で始まります。
- 割賦販売法第35条の14は第三章の三に置かれています。
- 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
- 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 割賦販売法第35条の14の前の条は割賦販売法第35条の13です。
- 割賦販売法第35条の14の次の条は割賦販売法第35条の15です。
- 割賦販売法第35条の14には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第35条の14 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159 - 本サイト収録
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第35条の14(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/35_14
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点割賦販売法第35条の71は、指定受託機関が6か月以上休止したり法令違反をしたりした場合に、経済産業大臣が指定取消しや6か月以内の業務停止を命じられると定める。
Q · 前受金を保全する指定受託機関は、どんなときに指定を取り消されるの?
6か月の不開始・休止や違反があれば取消し・停止がありうる
割賦販売法第35条の71第1項により、指定から6か月以内に受託事業を始めない場合や、6か月以上続けて休止した場合、経済産業大臣は指定を取り消すことができます。第2項では、法令違反、欠格事由(第35条の5第1号・第6号・第7号)への該当、前条の命令違反、大臣の処分違反、不正手段による指定のいずれかがあれば、指定の取消しまたは6か月以内の全部・一部の業務停止を命ずることができます。いずれも「できる」規定であり、処分するかどうかとその重さは大臣の裁量に委ねられています。
解説
冠婚葬祭互助会や百貨店の友の会に毎月積み立てているお金には、事業者が倒れたときに備える保全の仕組みがある。割賦販売法は、事業者が受け取った前払金の一定割合を供託させている。ただし事業者が自分で供託する代わりに、経済産業大臣が指定した「指定受託機関」と契約して保全を肩代わりしてもらう道もある。本条は、その指定受託機関の資格をどんなときに剥奪できるかを定める。指定を受けてから6か月以内に事業を始めない場合や、6か月以上休止した場合は、指定を取り消すことができる。法律違反、欠格事由への該当、命令違反、不正な手段で指定を受けたことが判明した場合は、取消しか、6か月以内の業務停止を命じることができる。あなたが知っておくべきなのは、保全の安全網そのものにも監督の網がかかっているという点だ。自分の積立金を守っているのが誰なのか、その相手が今も指定を受けているかどうかは、確かめることができる。
法的な位置づけ
割賦販売法第35条の71は、前受金保全の受託事業を担う指定受託機関に対する監督処分の要件を定める規定である。指定後6か月以内の事業不開始と6か月以上の休止を取消事由とし、法令違反、欠格事由該当、大臣の命令・処分違反、不正手段による指定を、指定取消しまたは6か月以内の受託事業停止の事由とする。
よくある質問 AI による整理
Q1指定受託機関とは何ですか?
前払式の取引を行う事業者と供託委託契約を結び、前受金の保全を引き受ける機関として、経済産業大臣の指定を受けた者です。
Q2割賦販売法35条の71の取消事由は?
6か月以内の事業不開始、6か月以上の休止、法令違反、欠格事由該当、命令・処分違反、不正手段による指定の各場合です。
Q3指定受託機関の業務停止は最長何か月?
本条2項により、停止期間は6か月以内で定められます。受託事業の全部の停止だけでなく、一部の停止も命じることができます。
Q4指定受託機関の指定取消しに聴聞は必要?
指定の取消しは不利益処分なので、原則として行政手続法13条1項1号イにより聴聞が行われます。業務停止は原則として弁明の機会の付与です。
Q5欠格事由に該当したら必ず指定取消しになる?
必ずではありません。条文は「取り消し、又は…停止を命ずることができる」と定めており、取消しか停止か、処分するかどうかは大臣の裁量です。
Q6互助会の積立金の保全状況はどこで確認できる?
まず契約書・約款の保全措置の欄を確認し、不明なら事業者に書面で問い合わせます。処分情報は経済産業省の公表資料で確認できます。
Q7指定受託機関の処分に不服申立てはできる?
できます。審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内が原則の期限です。
Q8不正な手段で受けた指定は何年後でも取り消される?
本条2項5号には期間制限の定めがありません。指定から時間がたっていても、不正手段による指定と判明すれば取消しの対象になりえます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1互助会の保全をやってる会社が業務停止になったら、積立金は消えるんですか?
直ちに消えるわけではない。本条2項の業務停止は6か月以内の期間を区切った処分で、指定の取消しとは別物であり、一部だけの停止もありうる。まずは処分の種類と範囲を確認することだ。実務のポイント:保全は通常、事業者による供託など複数の手段を組み合わせて設計されている。保全機関の処分が、そのまま自分の積立金の全損を意味するとは限らない。問い合わせは書面で行い、回答を記録に残すと後で効いてくる。
Q2保全機関の指定を取り消すのに、悪いことをしてなくてもいいんですか?
1項の場合は、悪いことをしていなくても取消しの対象になる。指定から6か月以内に事業を始めない場合や、6か月以上休止した場合である。ただし条文は「取り消すことができる」と書いており、取り消すかどうかは大臣の裁量に委ねられている。実務のポイント:休止がやむを得ない事情によるものなら、6か月に達する前に当局へ説明しておくことで、裁量判断の材料を自分の側に置ける。黙って期限を過ぎるのが最も悪い手である。
間違えやすい点 AI による整理
- 「業務停止命令が出たら、もう積立金は戻らない」と受け取られがちだが、本条2項は指定の取消しと、6か月以内の全部または一部の停止を分けている。停止は期間限定の制裁であり、指定そのものはまだ残っている。どちらの処分なのかで、消費者が取るべき行動はまったく違う
- 取消しは重大な不正があったときだけの話だと思われやすいが、1項は不正を問わない。指定から6か月以内に事業を始めない、または6か月以上休止した、という事実だけで取消しの要件を満たす。保全機関は「何もしないこと」自体がリスクになる立場に置かれている
- 消費者の目に入るのは互助会や友の会の看板だけで、その後ろにいる保全の担い手は見えない。法律の目には、事業者、指定受託機関、経済産業大臣の三層構造が見えている。誰が保全しているか知らないまま積み立てを続けると、トラブルが起きたときに問い合わせ先すら分からない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 35条の71:指定の取消し・6か月以内の業務停止(最終的な監督処分) | 35条の70:受託事業に関する大臣の命令(是正を求める前段階の監督) 35条の5:指定の欠格事由(指定段階の入口要件) |
| 本条との接続 | 他の条文の違反・該当を処分要件として取り込む | 命令に違反すると本条2項3号の取消・停止事由になる 第1号・第6号・第7号に後から該当すると本条2項2号の事由になる |
| 違反行為の要否 | 1項は違反不要(不開始・休止の事実だけで足りる)、2項は違反・該当が必要 | 命令の前提として事業運営上の問題が必要 違反ではなく資格要件の問題 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では生前殯葬契約の預収費用について信託を義務づけ、主管機関が業者を監督する。保全の担い手を指定して監督する日本の仕組みとは構造が異なるが、目的は共通する
韓国では相助業(冠婚葬祭の前払)を선불식 할부거래として規律し、消費者被害補償保険・共済組合による保全と登録取消し等の監督を組み合わせる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 互助会に20年積み立ててきた母が、ニュースで「保全機関に業務停止命令」という見出しを見て青ざめた。業務停止は「6か月以内の期間を定めて」出されるもので、指定の取消しと同じではない。慌てて解約して手数料を払う前に、停止の範囲が全部なのか一部なのかを確認する価値がある
- あなたが指定受託機関の役員だとする。事業再編のため受託事業を一時止めて、気付けば7か月が過ぎていた。経済産業大臣は、それだけで指定を取り消すことが「できる」。違反行為が一つもなくても、休止期間そのものが取消事由になる
- 指定申請の書類に、親会社の役員の前歴を書かなかったことが後から発覚したらどうなる? 「不正の手段により指定を受けたとき」に当たれば、何年前に指定を受けていたかに関係なく取消しの対象になる
- 経済産業省から改善命令が届いて30日、社内では対応が後回しになっていた。前条の命令に違反すれば、それ自体が取消しまたは業務停止の独立した理由になる。命令違反は、もとの問題とは別の取消事由として数えられる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 積立先の約款や契約書で、前受金の保全措置の内容と保全の担い手を確認する。2. 処分の報道に触れたら、経済産業省の公表資料で、取消しなのか、期間付きの停止なのか、その範囲はどこまでかを確かめる。3. 積立先に書面で、自分の契約の保全状況を問い合わせる。4. 不安が残る場合は、消費生活センター(局番なし188)に相談する。
訴えられた側:1. 指定の取消しは不利益処分なので、原則として聴聞の機会がある(行政手続法13条1項1号イ)。業務停止は原則として弁明の機会の付与にとどまる。いずれの場合も、事実誤認や処分の重さを争う資料を用意する。2. 休止が長引きそうなときは、6か月に達する前に当局と協議する。3. 前条の命令には期限内に対応し、記録を残す。4. 処分に不服があれば、審査請求または取消訴訟を検討する。
時効(請求できる期限):本条の要件は二つの6か月で区切られる。指定を受けた日から6か月以内に事業を始めない場合と、6か月以上継続して休止した場合である。業務停止は6か月以内の期間を定めて命じられる。処分を争う期限は、審査請求なら処分があったことを知った日の翌日から3か月(行政不服審査法18条)、取消訴訟なら処分を知った日から6か月(行政事件訴訟法14条)。(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説(行政裁量論):本条はいずれも「できる」規定であり、処分の発動と取消し・停止の選択は経済産業大臣の効果裁量に属する。ただし違反の程度と処分の重さが釣り合わない場合は、比例原則違反として裁量権の逸脱・濫用が問題となりうる。
- 割賦販売法 第35条の5指定の欠格事由、2項2号が参照(現行効力を要確認)
- 割賦販売法 第35条の70前条の命令、違反が取消事由となる(現行効力を要確認)
- 割賦販売法 第18条の3前受業務保証金の供託委託契約(現行効力を要確認)
- 行政手続法 第13条指定取消し前の聴聞手続
- 行政事件訴訟法 第14条処分取消訴訟の出訴期間
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