割賦販売法 第35条の13(改善命令)
クイックジャンプ
経済産業大臣は、指定受託機関が第三十五条の五第二号から第四号までの規定に該当することとなつたと認めるときは、当該指定受託機関に対し、財産の状況又はその事業の運営を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
改善命令とは何ですか?
定義改善命令とは、割賦販売法第35条の13に定められた規定で、「経済産業大臣は、指定受託機関が第三十五条の五第二号から第四号までの規定に該当することとなつたと認めるときは、当該指定受託機関に対し、財産の状況又はその事業の運営…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 割賦販売法第35条の13(改善命令)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
- 割賦販売法第35条の13の条文原文は「経済産業大臣は、指定受託機関が第三十五条の五第二号から第四号までの規定に該当することとなつたと認めるときは、当該指定受託機関に対し、財産の状況又はその事業の運営…」で始まります。
- 割賦販売法第35条の13は第三章の三に置かれています。
- 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
- 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 割賦販売法第35条の13の前の条は割賦販売法第35条の12です。
- 割賦販売法第35条の13の次の条は割賦販売法第35条の14です。
- 割賦販売法第35条の13には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第35条の13 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159 - 本サイト収録
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第35条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/35_13
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点割賦販売法第35条の13は、指定受託機関が指定の基準に関する規定に該当するに至ったとき、経済産業大臣が財産や事業運営の改善措置を命じられると定める。
Q · 互助会の返金を扱う機関の経営が悪くなったら、国は何かできるの?
国が機関に財産や運営の改善を命じることができます
割賦販売法第35条の13により、経済産業大臣は、前受業務保証金の還付事務などを担う指定受託機関が、指定の基準に関する第35条の5第2号から第4号までの規定に該当することとなったと認めるとき、財産の状況又は事業の運営を改善するため必要な措置をとるよう命ずることができます。指定取消しより手前の段階的な監督手段であり、消費者への返金ルートを維持するための仕組みです。
解説
冠婚葬祭の互助会に毎月積み立てているお金や、前払いで代金を払い込んでいる商品の購入代金。その事業者が倒れたとき、あなたの払込金の一部は国に供託された「前受業務保証金」から返ってくる仕組みがある。この還付の窓口事務を国から任されているのが指定受託機関である。本条は、その機関の財産や運営が指定の前提条件(35条の5第2号から第4号)を満たさなくなったと経済産業大臣が判断したとき、立て直しを命じられることを定めている。見落とされがちなのは、事業者だけでなく「お金を返す側の機関」も監督の対象になっているという点だ。消費者保護は、業者を縛るだけでは完成しない。返金ルートそのものが崩れれば、保証金があっても手元には戻らない。本条は、その最後のルートを守るための点検口である。
法的な位置づけ
割賦販売法第35条の13は、指定受託機関に対する改善命令を定める規定である。指定受託機関が同法第35条の5第2号から第4号までの規定に該当することとなったと経済産業大臣が認めるとき、大臣は財産の状況又は事業の運営を改善するため必要な措置を命ずることができる。指定後の継続的な監督手段として機能する。
よくある質問 AI による整理
Q1指定受託機関とは何ですか?
割賦販売法に基づき、前受業務保証金の還付に関する事務などを国から委託される機関です。事業者が破綻したとき、消費者への返金手続の窓口役を担います。
Q2割賦販売法の改善命令とは?
経済産業大臣が、指定受託機関の財産状況や事業運営が指定の基準を満たさなくなったと認めるとき、改善に必要な措置を命じるものです(35条の13)。
Q3改善命令は誰に対して出されますか?
名宛人は前払式の事業者ではなく、還付事務を受託した指定受託機関です。返金ルートを担う後方の機関そのものが監督の対象になっています。
Q4改善命令の発動要件は何ですか?
指定受託機関が割賦販売法35条の5第2号から第4号までの規定に該当することとなったと、経済産業大臣が認めることが要件です。
Q5前受業務保証金とは何ですか?
前払式の取引を行う事業者が、消費者から受け取った前受金の保全のために供託する保証金です。事業者破綻時に一定の範囲で消費者へ還付されます。
Q6互助会の積立金は倒産したらどうなる?
前受業務保証金の範囲で還付を受けられる仕組みがありますが、全額とは限りません。申出期間などの手続があるため、公示情報の確認が重要です。
Q7改善命令に従わないとどうなる?
命令後の上位措置として指定の取消し等が関連規定に置かれているとされます。具体的な要件と効果は現行条文で確認してください。
Q8改善命令を出すのはどこの省庁?
条文上の権限者は経済産業大臣です。割賦販売法は経済産業省が所管しており、前払式取引の監督も同省が担っています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1互助会が倒産したら、積み立てたお金って全額戻ってくるんですか?
全額とは限らない。前受業務保証金は前受金の一部を担保する仕組みで、還付はその範囲内に限られる。還付事務は指定受託機関に委託でき(35条の4)、その機関の健全性を担保するのが本条の改善命令である。実務のポイント:還付には申出期間が設けられ公示されるのが通例であり、気付いたときには期間が終わっていたという例を避けるには、破綻報道の直後から官報や経済産業省の公表情報を追うことが肝心である(最新の運用をご確認ください)
Q2改善命令が出たら、その機関はすぐ指定を取り消されるんですか?
直ちに取消しにはならない。本条は、指定の基準(35条の5第2号から第4号)に該当する事情が生じたときに、まず財産や運営の改善を命じる段階的な監督手段である。実務のポイント:監督法制では、命令違反や改善の見込みがない場合に指定の取消しなど一段重い措置へ進む設計が一般的で、命令は「最後の警告」として機能する。命令の有無は、機関の信頼性を測る外部指標として読める
間違えやすい点 AI による整理
- 「保証金が国に供託されているなら返金は自動的に確実」と思いがちだが、実際には還付には申出・確認・配当という事務が必要で、それを担う機関の健全性が前提になっている。お金があることと、お金が返ってくることは別の問題である
- 改善命令と聞くと業者への処分を想像するが、本条の名宛人は業者ではなく、国から事務を託された機関である。消費者から見えない後方の機関も監督されているという視点が抜けると、制度全体の強度を見誤る
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 35条の13:基準不適合に至った指定受託機関への改善命令 | 35条の5:指定の基準(2号〜4号が本条の発動要件) 35条の14:指定の取消し等の上位措置(現行効力を要確認) |
| 監督の段階 | 指定後・取消し前の是正段階 | 指定時の入口審査の基準 是正で足りない場合の最終段階(要確認) |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では生前殯葬契約の前受金の一定割合を信託することで保全する方式を採り、日本の供託・指定受託機関方式とは保全の構造が異なる(詳細は現行条文で要確認)
韓国では前払式の相助業について前受金保全を義務付け、共済組合等による保全と公正取引委員会の監督を組み合わせる(詳細は要確認)
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 長年積み立ててきた互助会が経営破綻したら、払ったお金はどこから、誰の手を通って戻ってくるのか? その「誰の手」にあたる機関の運営が揺らいだとき、国が是正を命じる根拠が本条である
- あなたが業界団体の役員で、還付事務の受託を検討している。指定後に財務が悪化すれば、経済産業大臣から改善命令を受けうる。引き受ける前に、財務の余力を監督の目線で点検しておく必要がある
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める