割賦販売法 第35条の4(指定)
クイックジャンプ
- 第十八条の三第四項(前条において準用する場合を含む。)の指定(以下この章において「指定」という。)は、前受金保全措置としての供託委託契約に係る受託の事業(以下「受託事業」という。)を営もうとする者の申請により行う。
- 2.指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
- 一商号
- 二本店その他の営業所の名称及び所在地
- 三資本金の額及び役員の氏名
- 3.前項の申請書には、定款、業務方法書、事業計画書、前受業務保証金供託委託契約約款その他経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。
- 4.前項の場合において、定款が電磁的記録で作られているときは、書面に代えて電磁的記録(経済産業省令で定めるものに限る。)を添付することができる。
この条文の基本情報
指定とは何ですか?
定義指定とは、割賦販売法第35条の4に定められた規定で、「第十八条の三第四項(前条において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 割賦販売法第35条の4(指定)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
- 割賦販売法第35条の4の条文原文は「第十八条の三第四項(前条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 割賦販売法第35条の4は第三章の三に置かれています。
- 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
- 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 割賦販売法第35条の4の前の条は割賦販売法第35条の3の62です。
- 割賦販売法第35条の4の次の条は割賦販売法第35条の5です。
- 割賦販売法第35条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第35条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159 - 本サイト収録
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第35条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/35_4
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点割賦販売法第35条の65は、前受金保全の供託委託契約を受託する機関の指定が申請によること、申請書の記載事項と定款・業務方法書等の添付書類を定める。
Q · 前払式事業者の前受金を保全する受託機関には、どうすればなれるの?
申請書を経済産業大臣に出し、指定を受ける必要がある
割賦販売法35条の65により、受託機関の指定は受託事業を営もうとする者の申請で行われます。申請書には商号、本店その他の営業所の名称・所在地、資本金の額と役員の氏名を記載し、定款、業務方法書、事業計画書、前受業務保証金供託委託契約約款などを添付して経済産業大臣に提出します。定款が電磁的記録の場合は、省令で定める形式の電磁的記録で代えられます。実質的な審査の中心は添付書類です。
解説
冠婚葬祭互助会に毎月払い込んだ積立金や、百貨店の友の会に預けたお金は、事業者が倒産したらどうなるのか。答えの一部は、条文の奥に置かれたこの申請手続にある。前払式の事業者は、受け取った前受金(商品やサービスを渡す前に先払いで受け取ったお金)の一定割合を保全しなければならない。方法の一つが供託委託契約で、これは事業者に代わって供託を引き受ける「受託機関」と結ぶ保証契約のようなものである。ただし、受託機関には誰でもなれるわけではない。経済産業大臣の指定(国が特定の会社に公的な役割を任せる行政上の決定)を受けた会社に限られる。本条は、その指定を受けるための入口を定めている。申請書には商号、営業所、資本金、役員の名前を書き、定款・業務方法書・事業計画書・約款を添付する。あなたの積立金の安全は、この審査をくぐり抜けた会社の財務と約款にかかっている。契約書に書かれた保全先の名前を、一度は確かめておくべきである。
法的な位置づけ
割賦販売法第35条の65は、同法第18条の3第4項に基づく受託機関の指定手続を定める規定である。指定は受託事業を営もうとする者の申請により行われ、申請書には商号、営業所の名称・所在地、資本金の額および役員の氏名を記載し、定款、業務方法書、事業計画書、前受業務保証金供託委託契約約款等を添付して経済産業大臣に提出する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.経済産業省への事前相談 正式な申請の前に、経済産業省の担当部署と業務方法書・事業計画書の骨子をすり合わせ、保証の履行体制や財務面の論点を先につぶしておく
- 2.申請書の作成 商号、本店その他の営業所の名称及び所在地、資本金の額及び役員の氏名の三項目を記載した申請書を作成する
- 3.添付書類の整備 定款、業務方法書、事業計画書、前受業務保証金供託委託契約約款、その他省令で定める書類をそろえる。定款が電磁的記録なら省令の形式に合わせた電磁的記録で添付できる
- 4.経済産業大臣への提出と審査対応 申請書と添付書類を経済産業大臣に提出し、審査中の補正・追加資料の求めに速やかに対応する。指定しない処分を受けた場合は理由を確認し、審査請求・取消訴訟・再申請を比較検討する
よくある質問 AI による整理
Q1指定受託機関とは何ですか?
前払式事業者に代わり前受業務保証金の供託を引き受ける、経済産業大臣の指定を受けた会社です。割賦販売法18条の3と35条の65が根拠です。
Q2受託機関の指定申請はどこに出す?
申請書は経済産業大臣に提出します(割賦販売法35条の65第2項)。実務上は経済産業省の担当部署へ事前相談してから正式に出すのが一般的です。
Q3受託機関の指定申請に必要な書類は?
定款、業務方法書、事業計画書、前受業務保証金供託委託契約約款、その他経済産業省令で定める書類です(同条3項)。
Q4申請書に書かなければならない事項は?
商号、本店その他の営業所の名称と所在地、資本金の額と役員の氏名の三つです(同条2項)。記載は少ないが添付書類の審査が重いのが特徴です。
Q5定款は電子データで提出できる?
できます。定款が電磁的記録で作られている場合、経済産業省令で定める形式の電磁的記録を書面に代えて添付できます(同条4項)。
Q6受託機関の指定が受けられなかったらどうする?
処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求、または6か月以内に取消訴訟を検討します。不足点を補った再申請のほうが早い場合もあります。
Q7互助会の積立金の保全先はどうやって調べる?
契約書・約款・会員証で前受金の保全方法と保全先の記載を確認し、不明なら事業者に書面で問い合わせます。平時に確認しておくのが確実です。
Q8前払式事業者は必ず受託機関と契約する?
必須ではありません。前受業務保証金は自社で供託することもでき、供託委託契約はその代わりの手段の一つです(割賦販売法18条の3)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1互助会の積立金って、会社が潰れても戻ってくるんですか?
前受金の一定割合は保全されるため、その範囲では還付を受けられる可能性があります。保全は自社による供託か、本条の手続で指定を受けた受託機関との供託委託契約(18条の3)で行われます。実務のポイント:保全されていない部分は破産手続での配当待ちになり、ほとんど戻らないことも多い。契約時に保全先の社名を確認しておくと、いざという時に問い合わせ先に迷わない(最新の改正状況をご確認ください)
Q2受託機関の指定って、どんな会社なら取れるんですか?
条文上の記載事項は商号、営業所、資本金と役員だけです。しかし定款、業務方法書、事業計画書、前受業務保証金供託委託契約約款の添付が求められ、保証を最後まで履行できる体制があるかが審査されます。実務のポイント:実際に指定を受けているのは、業界団体が関わって設立した保証会社などに限られる。新規参入を考えるなら、申請書を作る前に経済産業省へ事前相談をするのが近道である
間違えやすい点 AI による整理
- 「互助会の積立金は国がすべて保証してくれる」と考える人は多い。しかし法律が求めるのは前受金の一定割合の保全であり、全額ではない。保全の手段には自社による供託と、指定受託機関による供託委託契約がある。保全されていない部分は、倒産すれば一般債権として配当を待つしかない(保全割合の最新の改正状況をご確認ください)
- 申請書の記載事項が商号・営業所・資本金と役員の三つしかないので、指定は形式的な手続だと誤解されやすい。実際の審査の中心は添付書類である。業務方法書と事業計画書から、保証を最後まで履行できる財務的な裏付けがあるかが見られる。書式をそろえる作業ではなく、事業の持続性を示す作業だと考えたほうがよい
- 消費者から見れば受託機関は契約書の隅に名前があるだけの存在だが、法律上は、事業者が倒れたときに還付の原資を支える当事者である。この見え方の差が大きいため、多くの人は保全先を確かめないまま積立を続けている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 割賦販売法35条の65:受託機関の指定の申請手続 | 割賦販売法18条の3:前受業務保証金の供託と供託委託契約 割賦販売法11条:前払式割賦販売の許可 |
| 名あて人 | 受託事業を営もうとする者(保証会社等) | 前受金を受け取る前払式事業者 前払式割賦販売を業として営もうとする者 |
| 行政の関与 | 経済産業大臣による指定 | 供託義務・供託委託契約の届出等による監督 経済産業大臣による許可 |
| 消費者から見た意味 | 保全先の会社の信用力が審査される入口 | 前受金の一定割合が保全される根拠 そもそも事業者が営業を認められているか |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では生前殯葬服務契約の預収費用の一定割合を信託することが義務づけられ、日本の互助会の前受金保全と同じ問題に信託方式で対応している
韓国では상조업(互助会類似業)の선수금について、保険契約・銀行預置・債務支払保証契約などによる保全が義務づけられ、日本と構造が近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 親が三十年近く互助会に積み立ててきたのに、その互助会が経営難だという噂を耳にした。積立金のうち保全されているのはどの部分で、保全先はどこの会社なのか。契約時の書面に指定受託機関の名前が載っているかどうかで、次に打てる手が変わる
- 前払式ビジネスの新規参入を任されたあなたは、前受金をどう保全するかを決めなければならない。全額を現金で供託するか、指定受託機関と供託委託契約を結ぶか。後者を選ぶなら、相手の業務方法書と約款から、保証料や担保の条件を読み解く必要がある
- 保証事業を営む会社の企画担当として、受託機関の指定を取りに行くことになったら、何から手をつける? 申請書の記載事項は三つだけでも、添付する業務方法書と事業計画書が実質的な審査の中心になる。ここが甘いと差し戻しが続く
- 申請から数か月後、指定しないという通知が届いた。不服申立ての期限は、通知を知った日の翌日から三か月である。社内で原因を議論している間にも、残り日数は減っていく
- 友の会の会員から問い合わせがあった。「この積立は国に守られているんですか」。答えられなかった店長は、後で本部の法務部に確認することになる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 契約書・約款・会員証を探し、前受金の保全方法と保全先(供託所または指定受託機関)の記載を確認する2. 事業者が破綻したら、経済産業局や官報で還付手続の公告が出ていないかを確認する3. 還付の申出期間は公告で示されるので、期間を逃さないよう払込記録を整理しておく4. 保全されなかった部分は破産手続での債権届出になるため、消費生活センターに相談して手順を確認する
訴えられた側:1. 指定を受けようとする会社は、申請書の三項目と添付書類(定款、業務方法書、事業計画書、約款、省令で定める書類)を漏れなくそろえる2. 定款が電磁的記録で作られている場合は、省令の形式に合わせれば書面に代えて提出できる3. 指定しないという処分を受けたら、理由を書面で確認し、審査請求か取消訴訟かを検討する4. 不足点を補って再申請するほうが早い場合も多いので、争うか再申請するかの費用と時間を比べて決める
時効(請求できる期限):本条自体に特定の期限はない。指定をしない処分に不服がある場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)に行う。
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める