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割賦販売法 第35条の4(指定)

  1. 第十八条の三第四項(前条において準用する場合を含む。)の指定(以下この章において「指定」という。)は、前受金保全措置としての供託委託契約に係る受託の事業(以下「受託事業」という。)を営もうとする者の申請により行う。
  2. 2.指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
  3. 一商号
  4. 二本店その他の営業所の名称及び所在地
  5. 三資本金の額及び役員の氏名
  6. 3.前項の申請書には、定款、業務方法書、事業計画書、前受業務保証金供託委託契約約款その他経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。
  7. 4.前項の場合において、定款が電磁的記録で作られているときは、書面に代えて電磁的記録(経済産業省令で定めるものに限る。)を添付することができる。

この条文の基本情報

指定とは何ですか?

定義指定とは、割賦販売法第35条の4に定められた規定で、「第十八条の三第四項(前条において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 割賦販売法第35条の4(指定)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
  2. 割賦販売法第35条の4の条文原文は「第十八条の三第四項(前条において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 割賦販売法第35条の4は第三章の三に置かれています。
  4. 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
  5. 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 割賦販売法第35条の4の前の条は割賦販売法第35条の3の62です。
  7. 割賦販売法第35条の4の次の条は割賦販売法第35条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第35条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159
  • 本サイト収録割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第35条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/35_4

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