割賦販売法 第35条の12(受託事業基金)
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- 指定受託機関は、定款の定めるところにより、受託事業基金を設けなければならない。
- 2.指定受託機関は、責任準備金をもつて前受業務保証金を供託することができない場合においては、当該前受業務保証金の供託に充てる場合に限り、受託事業基金を使用することができる。
この条文の基本情報
受託事業基金とは何ですか?
定義受託事業基金とは、割賦販売法第35条の12に定められた規定で、「指定受託機関は、定款の定めるところにより、受託事業基金を設けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 割賦販売法第35条の12(受託事業基金)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
- 割賦販売法第35条の12の条文原文は「指定受託機関は、定款の定めるところにより、受託事業基金を設けなければならない。」で始まります。
- 割賦販売法第35条の12は第三章の三に置かれています。
- 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
- 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 割賦販売法第35条の12の前の条は割賦販売法第35条の11です。
- 割賦販売法第35条の12の次の条は割賦販売法第35条の13です。
- 割賦販売法第35条の12には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第35条の12 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159 - 本サイト収録
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第35条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/35_12
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点割賦販売法35条の12は、指定受託機関に定款に基づく受託事業基金の設置を義務づけ、責任準備金で前受業務保証金を供託できない場合に限り、その供託に充てるための使用を認める。
Q · 互助会の保証機関が持つ「受託事業基金」って、どんなときに使われるの?
責任準備金で足りないときだけ、供託用に使える予備基金です
割賦販売法35条の12第1項により、指定受託機関は定款に基づいて受託事業基金を設けなければなりません。同条2項により、この基金を使えるのは、責任準備金で前受業務保証金を供託できない場合に限られ、使い道もその供託に充てることに限定されています。つまり互助会などの前払式事業者が破綻した際、保証機関の本来の原資が不足したときに初めて動く第二の備えです。ただし保全されるのは前受金の一定割合であり、全額ではありません。
解説
冠婚葬祭互助会の積立は、法律上「前払式特定取引」にあたる。毎月の掛金を払った時点で、あなたのお金はまだ受けていないサービスの代金として事業者の手元にある。事業者が倒れたとき、そのお金はどこから戻るのか。割賦販売法は、事業者に前受金の一部を前受業務保証金として保全させている。現金で供託する代わりに、指定受託機関(国の指定を受けた保証機関)と契約し、いざというときはその機関に代わりに供託してもらう道も用意されている。本条はその保証機関の財布の中身を定めた規定である。第1項で、機関は定款に基づいて受託事業基金を持たなければならない。第2項で、本来の原資である責任準備金だけでは供託しきれない場合に限り、この基金を供託に回せる。つまり、あなたの積立を守る網は二重構造になっている。ただし守られるのは前受金の全額ではなく、法定の保全割合の範囲に限られる。この点を知っているかどうかで、積立を続けるか、早めに解約するかの判断が変わる
法的な位置づけ
割賦販売法35条の12は、前払式特定取引等の事業者に代わって前受業務保証金の供託を引き受ける指定受託機関に対し、定款に基づく受託事業基金の設置を義務づける規定である。同基金の使用は、責任準備金をもって前受業務保証金を供託できない場合の当該供託への充当に限定される。
よくある質問 AI による整理
Q1受託事業基金とは何ですか?
指定受託機関が定款に基づき設ける予備の基金です。割賦販売法35条の12が根拠で、責任準備金が不足したときの供託にのみ使えます。
Q2指定受託機関とは何ですか?
前払式の事業者と契約し、事業者に代わって前受業務保証金を供託する役割を担う、国の指定を受けた保証機関です。
Q3前受業務保証金とは何ですか?
互助会など前払式の事業者が、消費者から受け取った前受金の一定割合を保全するために供託する保証金です。破綻時の還付の原資になります。
Q4互助会 倒産 積立金 戻る?
保全された範囲は還付手続で戻る可能性があります。ただし保全は前受金の一定割合に限られ、残りは破産手続での配当に委ねられます。
Q5受託事業基金は保証機関が自由に使える?
使えません。割賦販売法35条の12第2項は、責任準備金で供託できない場合の前受業務保証金の供託に使途を限定しています。
Q6互助会の保全措置はどうやって確認する?
契約時の書面や約款で、保全方法が供託か指定受託機関との契約か、また保証機関名を確認します。不明なら事業者に書面で問い合わせます。
Q7互助会の還付手続 いつまで申し出る?
還付には申出期間が定められ、官報等で公告されます。期間経過後は還付を受けられないおそれがあるため、公告を早めに確認することが重要です。
Q8責任準備金と受託事業基金はどちらが先に使われる?
責任準備金が先です。受託事業基金は、責任準備金をもって前受業務保証金を供託できない場合に限り使用できる二段目の備えです。
この条文についての質問 AI による整理
Q1互助会が潰れたら、積み立てたお金は全部パーになるんですか?
全部が消えるわけではありません。割賦販売法は前払式の事業者に前受金の一定割合の保全を義務づけ、事業者は供託か指定受託機関との契約で対応します(割賦販売法35条の12は保証機関側の基金の規定)。破綻時は還付手続で保全分を受け取れます。実務のポイント:保全されるのは前受金の一部で、残りは破産手続の配当頼みになる。還付には申出期間が設けられるので、官報や経済産業局の公告を見逃さないことが重要(最新の制度運用をご確認ください)
Q2受託事業基金と責任準備金って何が違うんですか?
責任準備金は保証機関が保証業務に備えて積む本来の原資で、受託事業基金は定款に基づいて設けられる予備の基金です(35条の12第1項)。基金を使えるのは、責任準備金で前受業務保証金を供託しきれない場合に限られます(同条2項)。実務のポイント:消費者から見て重要なのは、保証機関の財務がこの二段構えで監督されているという点。保証機関の公表資料で基金の規模を確認すれば、互助会業界全体の保全力を自分で測ることができる
間違えやすい点 AI による整理
- 「保証機関がついているから積立金は全額戻る」と思いがちだが、法律が保全を求めるのは前受金の一定割合であり、全額ではない。残りは破産手続での配当を待つ一般債権になりうる。保証の網があることと、網の目の大きさは別の話である
- 受託事業基金を「保証機関が自由に使える内部留保」と見るのは視角がずれている。第2項は使い道を前受業務保証金の供託に限定しており、責任準備金で足りない場合という条件もつく。経営者の目には予備資金でも、法律の目には消費者保護専用の封印口座に近い
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 割賦販売法35条の12:指定受託機関の受託事業基金 | 割賦販売法35条の11:指定受託機関の責任準備金(現行効力を要確認) 割賦販売法18条の3:事業者の前受業務保証金の供託義務(現行効力を要確認) |
| 義務を負う主体 | 指定受託機関 | 指定受託機関 前払式の事業者 |
| 保全の段階 | 第二段の予備(責任準備金で不足する場合のみ) | 第一段の原資(基金より先に充てる) 保全義務の出発点(供託または受託契約で対応) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では生前契約(葬儀の前払)について、預収費用の一定割合を信託銀行に信託させる方式を採る。日本の保証機関・基金方式とは保全の器が異なる
韓国は相助業(互助会に相当)について、前受金の一定割合を保険・銀行預置・共済組合等で保全させる。共済組合方式は日本の指定受託機関に近い
ドイツに互助会型の規制はないが、パック旅行の前払金について倒産保全を義務づける点で、前払消費者保護の発想が共通する
米国は州ごとに葬儀前払契約の信託・保証を規律し、統一的な連邦法はない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 親の代から入っている互助会の運営会社に経営悪化のニュースが出た。積立総額は約30万円。実家の家族会議で「全部消えるのか」と聞かれたとき、契約書に書かれた保全措置が供託か指定受託機関との契約かを確かめることが最初の仕事になる
- もし互助会が破綻して、指定受託機関の責任準備金が同時期の大型倒産で目減りしていたら、どうなる? 本条2項により受託事業基金が供託に回されるので、保証の網は一枚目が破れても二枚目が残る
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