割賦販売法 第35条の15(経済産業省令への委任)
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この章に定めるもののほか、指定並びに指定受託機関の業務、財務及び会計に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
この条文の基本情報
経済産業省令への委任とは何ですか?
定義経済産業省令への委任とは、割賦販売法第35条の15に定められた規定で、「この章に定めるもののほか、指定並びに指定受託機関の業務、財務及び会計に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 割賦販売法第35条の15(経済産業省令への委任)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
- 割賦販売法第35条の15の条文原文は「この章に定めるもののほか、指定並びに指定受託機関の業務、財務及び会計に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。」で始まります。
- 割賦販売法第35条の15は第三章の三に置かれています。
- 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
- 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 割賦販売法第35条の15の前の条は割賦販売法第35条の14です。
- 割賦販売法第35条の15の次の条は割賦販売法第35条の16です。
- 割賦販売法第35条の15には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第35条の15 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159 - 本サイト収録
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第35条の15(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/35_15
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点割賦販売法35条の72は、指定受託機関の指定・業務・財務・会計に関する細目を経済産業省令に委ねる規定。実際の要件は施行規則側で確認する必要がある。
Q · 割賦販売法35条の72の「経済産業省令で定める」って、結局ルールはどこに書いてあるの?
細目は割賦販売法施行規則など経済産業省令に書かれている
割賦販売法35条の72は、指定受託機関の指定と、その業務・財務・会計に関する必要事項を経済産業省令に委ねています。そのため、法律の条文だけを読んでも具体的な要件は分かりません。e-Gov 法令検索で割賦販売法施行規則など関係する省令を確認し、さらに経済産業省の公表資料も併せて読む必要があります。省令は法律の改正なしに改められることがあるため、継続的な確認が欠かせません。
解説
条文はたった一文で、表舞台には何も書いていない。中身はすべて経済産業省令に回されている。指定受託機関とは、経済産業大臣の指定を受けて、割賦販売法の事務の一部を役所の代わりに引き受ける民間の機関のことだ。この機関の指定の手続、業務の進め方、財務と会計のルールは、国会が作る法律ではなく、役所が作る省令(大臣が出す命令で、国会の議決はいらない)で細かく決まる。本条はその「下請けに出す」ための根拠条文である。あなたがクレジット業界のコンプライアンス担当なら、法律の条文だけを読んで「対応済み」と判断するのは危ない。実務上の要件の多くは割賦販売法施行規則の側にあり、改正も法律より身軽に行われる。法律の改正を見張るだけでは、ルール変更を見落とす構造になっている。
法的な位置づけ
割賦販売法第35条の72は、指定受託機関に関する委任規定であり、当該章に定める事項のほか、指定受託機関の指定並びにその業務、財務及び会計に関し必要な事項の制定を経済産業省令に委ねる。委任の対象を列挙により限定し、行政への白紙委任を避ける構造をとる点に特色がある。
よくある質問 AI による整理
Q1指定受託機関とは何ですか?
経済産業大臣の指定を受け、割賦販売法上の事務の一部を行政に代わって担う機関です。指定や業務・財務・会計の細目は経済産業省令で定められます。
Q2割賦販売法35条の72は何を定めていますか?
指定受託機関の指定と、その業務・財務・会計に関し必要な事項を経済産業省令に委ねることを定めた委任規定です。条文自体に具体的な要件は書かれていません。
Q3割賦販売法施行規則はどこで読めますか?
デジタル庁が運営する e-Gov 法令検索で無料で閲覧できます。法律名で検索し、関連する施行令・施行規則を並べて確認するのが基本です。
Q4割賦販売法の所管官庁はどこですか?
主に経済産業省が所管しています。本条も委任先を「経済産業省令」と明記しており、指定受託機関の細目は同省の省令で定められます。
Q5指定受託機関の財務・会計ルールはなぜ省令で決めるの?
会計基準や実務の変化に機動的に対応するためです。法律で全部定めると改正に国会審議が必要になり、変化に追いつきにくくなります。
Q6省令の改正は官報で確認できますか?
確認できます。省令は官報で公布されます。あわせて e-Gov 法令検索で改正後の条文を確認し、附則で施行日を確かめるのが確実です。
Q7割賦販売法の省令改正はいつから施行されますか?
改正省令ごとに附則で施行日が定められます。公布から施行までの期間は案件によって異なるため、改正ごとに附則を確認する必要があります。
Q8指定受託機関が業務ルールに違反するとどうなりますか?
法律の監督規定に基づく行政上の措置の対象となりえます。具体的な措置の内容は、本条が属する章の規定と省令をあわせて確認する必要があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1「経済産業省令で定める」って、具体的にどこを見ればいいんですか?
主に割賦販売法施行規則(経済産業省令)です。本条(割賦販売法35条の72)を根拠に、指定受託機関の指定手続や業務・財務・会計の細目がそこで定められます。e-Gov 法令検索で法律と省令を並べて読むのが基本です。実務のポイント:省令だけでなく、経済産業省が公表する Q&A や解釈資料も実務の運用を左右します。省令を読み、さらに監督官庁の公表資料まで確認してはじめて「対応済み」と言える
Q2省令って国会を通らないのに、守らないといけないんですか?
守る必要があります。本条のように法律が具体的に委任している範囲であれば、省令は法的拘束力を持ちます。ただし委任の範囲を超えた省令は違法・無効となりうるので、争う余地が残ることもあります。実務のポイント:委任の範囲を超えているかどうかが裁判で争われ、省令の規定が無効と判断された例は実際にあります(医薬品ネット販売規制をめぐる最判平成25.1.11)。「省令だから絶対」と思い込む必要はない
間違えやすい点 AI による整理
- 「法律に書いていない義務は存在しない」と考えがちだが、本条のように省令へ委任された事項は、省令に書かれた時点で法的拘束力を持つ。法律本文が沈黙していても、義務は省令に存在しうる
- 委任条文を読み飛ばしても困らないと思っている人は多い。だが問題は深刻度の見積もりにある。指定受託機関の財務・会計ルールのような細部は省令に集中しており、委任条文は実務要件の在りかを示す唯一の道しるべになっている。読み飛ばすと、どこを探せばいいか分からなくなる
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾でも信用カード業務機関の管理細目は、法律が主管機関の定める管理辦法に委任する構造をとる。委任命令の限界は中央法規標準法と大法官解釈で論じられてきた
韓国の割賦取引法も細目を大統領令・総理令に委任する。包括委任禁止は憲法75条で明文化されている
ドイツでは授権法律が命令の内容・目的・範囲を特定しなければならないと基本法自体が定める。日本より明文で厳格
米国の消費者信用規制は法律が規則制定権を行政機関に委ね、Regulation Z で細目を定める。委任の限界は nondelegation doctrine として論じられる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 法律の条文を一通り読んで社内マニュアルを作ったのに、監査で「省令の要件が抜けている」と指摘された。どこで見落としたのか? 答えは本条のような委任条文にある。条文が「省令で定める」と言った時点で、本当の要件は別の文書に移っている
- あと二週間で施行される省令改正に、法務部の誰も気付いていなかった。法律本体には一字も変更がなかったからだ。委任先の省令だけが書き換わる。これが委任条文の仕組みである
学説
通説:憲法41条の国会単独立法の原則から、法律による命令への委任は個別具体的でなければならず、白紙委任は許されない。本条は委任事項を「指定並びに業務、財務及び会計」に列挙して限定しており、この要請に沿う形をとる。
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