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割賦販売法 第35条の9(兼業の制限)

指定受託機関は、受託事業以外の事業を営んではならない。ただし、受託事業以外の事業を営むことが受託事業の適正な運営に支障を及ぼすおそれがないと認められる場合で、経済産業大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

この条文の基本情報

兼業の制限とは何ですか?

定義兼業の制限とは、割賦販売法第35条の9に定められた規定で、「指定受託機関は、受託事業以外の事業を営んではならない。ただし、受託事業以外の事業を営むことが受託事業の適正な運営に支障を及ぼすおそれがないと認められる場合で、経…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 割賦販売法第35条の9(兼業の制限)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
  2. 割賦販売法第35条の9の条文原文は「指定受託機関は、受託事業以外の事業を営んではならない。ただし、受託事業以外の事業を営むことが受託事業の適正な運営に支障を及ぼすおそれがないと認められる場合で、経…」で始まります。
  3. 割賦販売法第35条の9は第三章の三に置かれています。
  4. 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
  5. 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 割賦販売法第35条の9の前の条は割賦販売法第35条の8です。
  7. 割賦販売法第35条の9の次の条は割賦販売法第35条の10です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第35条の9
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159
  • 本サイト収録割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第35条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/35_9

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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