割賦販売法 第35条の10(責任準備金の計上)
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- 指定受託機関は、事業年度末においてまだ経過していない供託委託契約があるときは、次の各号に掲げる金額のうちいずれか多い金額を、事業年度ごとに責任準備金として計上しなければならない。
- 一当該供託委託契約の契約期間のうちまだ経過していない期間に対応する委託手数料の総額に相当する金額
- 二当該事業年度において受領した委託手数料の総額から当該委託手数料に係る供託委託契約に基づいて供託した前受業務保証金(当該前受業務保証金の供託による委託者からの収入金を除く。)、当該委託手数料に係る供託委託契約のために積み立てるべき供託備金及び当該事業年度の事業費の合計額を控除した残額に相当する金額
この条文の基本情報
責任準備金の計上とは何ですか?
定義責任準備金の計上とは、割賦販売法第35条の10に定められた規定で、「指定受託機関は、事業年度末においてまだ経過していない供託委託契約があるときは、次の各号に掲げる金額のうちいずれか多い金額を、事業年度ごとに責任準備金として計上し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 割賦販売法第35条の10(責任準備金の計上)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
- 割賦販売法第35条の10の条文原文は「指定受託機関は、事業年度末においてまだ経過していない供託委託契約があるときは、次の各号に掲げる金額のうちいずれか多い金額を、事業年度ごとに責任準備金として計上し…」で始まります。
- 割賦販売法第35条の10は第三章の三に置かれています。
- 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
- 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 割賦販売法第35条の10の前の条は割賦販売法第35条の9です。
- 割賦販売法第35条の10の次の条は割賦販売法第35条の11です。
- 割賦販売法第35条の10には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第35条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159 - 本サイト収録
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第35条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/35_10
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点割賦販売法35条の69は、供託委託契約を引き受ける指定受託機関に対し、事業年度末に二つの算式のうち多い額を責任準備金として計上するよう義務付ける規定である。
Q · 互助会の保証を引き受けている機関がお金を持っていなかったら、保証は意味がないのでは?
そのため法律が保証機関に責任準備金を積ませている
割賦販売法35条の69は、業者に代わって前受業務保証金を供託する約束(供託委託契約)を引き受ける指定受託機関に対し、事業年度末に責任準備金を計上するよう義務付けています。金額は、未経過期間に対応する委託手数料の総額と、当期の手数料から供託額・供託備金・事業費を差し引いた残額を比べ、多いほうです。受け取った手数料をすぐ利益として使い切らせず、供託の約束を決算上裏付ける仕組みです。
解説
冠婚葬祭互助会や百貨店の友の会に毎月払っているお金は、まだサービスを受けていない段階で業者に預けている「前受金」である。業者が倒れたときに備えて、法律は業者に前受業務保証金を供託させている。供託額は原則として前受金合計の二分の一に相当する額だ。ただし業者は現金を積む代わりに、指定受託機関と供託委託契約を結ぶこともできる。供託委託契約とは、いざというときに業者の代わりに供託してもらう約束のことだ。ここに盲点がある。代わりに払う側の懐が空なら、その約束は紙切れになる。本条はこの穴をふさぐ規定である。指定受託機関は事業年度末に二つの金額を比べ、大きいほうを責任準備金として計上しなければならない。責任準備金とは、将来の支払いに備えて利益に回さず負債として確保しておく金額のことだ。一つ目は、契約期間がまだ残っている分に対応する手数料の総額。二つ目は、今期受け取った手数料から、実際に供託した額、供託備金、事業費を差し引いた残額である。保険会社の責任準備金と同じ発想だ。あなたの積立金がどこまで安全かは、業者の看板ではなく、この帳簿の厚みで決まる。
法的な位置づけ
割賦販売法35条の69は、指定受託機関の責任準備金を定める規定であり、事業年度末に未経過の供託委託契約があるとき、未経過期間に対応する委託手数料総額と、当期受領手数料から供託した前受業務保証金・供託備金・事業費を控除した残額のいずれか多い額を、事業年度ごとに責任準備金として計上すべきことを規定する。
よくある質問 AI による整理
Q1指定受託機関とは何ですか?
互助会や友の会などの業者と供託委託契約を結び、必要なときに業者に代わって前受業務保証金を供託する機関です。割賦販売法に基づき指定を受けます。
Q2供託委託契約とはどんな契約?
業者が現金で保証金を供託する代わりに、指定受託機関が必要に応じて供託を引き受ける契約です。業者は委託手数料を支払います。
Q3割賦販売法の責任準備金はいくら積む?
未経過期間に対応する委託手数料の総額と、当期手数料から供託額・供託備金・事業費を控除した残額を比べ、多いほうの金額です(35条の69)。
Q4責任準備金はいつ計上する?
事業年度末に、まだ経過していない供託委託契約がある場合に、事業年度ごとに計上します。未経過の契約がなければ本条の計上義務は生じません。
Q5互助会 倒産 積立金 どうなる?
供託された前受業務保証金から還付を受けるのが基本ですが、全額が戻るとは限りません。還付は公示された期間内の申出が必要です。
Q6友の会の積立は貯金と同じ?
同じではありません。業者への前払いであり、預金保険の対象でもありません。保全は割賦販売法の保証金制度によります。
Q7責任準備金を少なく計上したら違法?
本条は多いほうの金額の計上を義務付けているため、少ないほうで済ませれば法令違反の決算になり、監督上の措置の対象となりえます。
Q8責任準備金と供託備金の違いは?
供託備金は供託委託契約のために積み立てる備金で、本条第2号の算式では控除項目です。責任準備金は二算式の多い額として計上する負債です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1互助会の会社が潰れたら、払ったお金は全部戻ってきますか?
全額が戻るとは限らない。法律が前受金の保全として求めているのは、原則として前受金合計の二分の一に相当する前受業務保証金の供託であり、会員はそこから還付を受ける(割賦販売法18条の3以下。最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:供託委託契約を使う業者の場合、保全がどこまで実際に効くかは指定受託機関の財務しだいである。それを裏付けるのが本条の責任準備金だが、パンフレットにはまず書かれていない
Q2責任準備金って、結局ただの貯金と何が違うんですか?
貯金は自由に使える資産である。責任準備金は将来の支払いに備えて負債の部に計上するもので、その分だけ利益が圧縮される。本条は、未経過期間に対応する手数料と、今期の手数料から供託額などを差し引いた残額を比べ、大きいほうを積ませる(割賦販売法35条の69)。実務のポイント:保険会社の決算を読める人なら、この二本立ての算式が未経過保険料と収支残高を比べる構造と同じだとすぐに気付く
間違えやすい点 AI による整理
- 「業者が潰れたら保証金で全額戻るのか」を考える前に、確かめるべきことがある。保証金を出す側に、本当にそのお金があるのかだ。供託委託契約を使う業者の場合、平時には現金は供託されておらず、指定受託機関の約束があるだけである。本条の責任準備金は、その約束を決算書のうえで裏付ける仕組みだ
- 責任準備金は「利益の一部を少し取っておけばよい」程度のものと思われがちだが、それでは足りない。本条は二つの算式のうち大きいほうの計上を強制する。受け取った手数料を前倒しで利益に計上し、決算の見栄えをよくする会計を封じる設計だ。契約期間が残っている限り、手数料は負債として抱え続けなければならない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 義務を負う者 | 35条の69:指定受託機関 | 18条の3:前払式割賦販売業者 11条:前払式割賦販売を営もうとする者 |
| 義務の内容 | 責任準備金の計上(会計上の負債計上) | 前受業務保証金の供託 経済産業大臣の許可の取得 |
| 消費者保護での位置付け | 保証を引き受ける機関自身の支払能力の裏付け(最下層) | 業者破綻時の還付原資の確保(中間層) 参入段階での業者の選別(入口) |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾は生前殯葬契約の預收費用の一定割合を信託業者に信託させる方式で、保証機関の準備金ではなく信託による分別管理で保全する
韓国は相助会社(선불식 할부거래업자)に前受金の一定割合を保険・預置・支払保証等で保全させる。日本の前受業務保証金制度と同系統
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 親が三十年前から払い続けてきた互助会の掛金が、二百万円近くになっている。運営会社が経営破綻したら、そのお金はどこから戻ってくるのか? 全額が戻るとは限らない。還付の原資は供託された保証金であり、その供託を引き受けているのは指定受託機関かもしれない。その機関に支払い能力の裏付けを持たせているのが本条である
- 指定受託機関の経理担当として、期末決算の締めまであと十日。二つの算式で金額を出し、大きいほうを責任準備金に積む。小さいほうで済ませれば、法令に反する決算になる。
- 友人が百貨店の友の会を「利回りのいい貯金」と呼んだ。貯金ではない。業者に前払いしたお金である。
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