割賦販売法 第35条の10(責任準備金の計上)
- 指定受託機関は、事業年度末においてまだ経過していない供託委託契約があるときは、次の各号に掲げる金額のうちいずれか多い金額を、事業年度ごとに責任準備金として計上しなければならない。
- 一当該供託委託契約の契約期間のうちまだ経過していない期間に対応する委託手数料の総額に相当する金額
- 二当該事業年度において受領した委託手数料の総額から当該委託手数料に係る供託委託契約に基づいて供託した前受業務保証金(当該前受業務保証金の供託による委託者からの収入金を除く。)、当該委託手数料に係る供託委託契約のために積み立てるべき供託備金及び当該事業年度の事業費の合計額を控除した残額に相当する金額
この条文の基本情報
責任準備金の計上とは何ですか?
定義責任準備金の計上とは、割賦販売法第35条の10に定められた規定で、「指定受託機関は、事業年度末においてまだ経過していない供託委託契約があるときは、次の各号に掲げる金額のうちいずれか多い金額を、事業年度ごとに責任準備金として計上し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 割賦販売法第35条の10(責任準備金の計上)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
- 割賦販売法第35条の10の条文原文は「指定受託機関は、事業年度末においてまだ経過していない供託委託契約があるときは、次の各号に掲げる金額のうちいずれか多い金額を、事業年度ごとに責任準備金として計上し…」で始まります。
- 割賦販売法第35条の10は第三章の三に置かれています。
- 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
- 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 割賦販売法第35条の10の前の条は割賦販売法第35条の9です。
- 割賦販売法第35条の10の次の条は割賦販売法第35条の11です。
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- 正式書式
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第35条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159 - 本サイト収録
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第35条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/35_10